更新日:2026年9月4日 (金)

公開日:2026年9月4日 (金)

不同意わいせつで逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・刑罰・示談による前科回避

不同意わいせつで逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・刑罰・示談による前科回避 不同意わいせつで逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・刑罰・示談による前科回避

サマリー

2023年7月の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へと改められました。

不同意わいせつ罪で逮捕されるのではないかと不安を抱え、

• 「すぐに逮捕されるのか」
• 「事件から時間が経っていても後日逮捕されることはあるのか」
• 「逮捕されたら前科が付いてしまうのか」

などと気になっている方も多いのではないでしょうか。

不同意わいせつ罪では、被害者からの被害申告や告訴をきっかけに捜査が開始され、事件当日に現行犯逮捕されるケースだけでなく、後日逮捕が行われるケースもあります。

また、不同意わいせつ罪は、電車内での痴漢や路上での身体接触、強制的なキスなど、日常生活の中で発生したトラブルが問題となることも少なくありません。

そのため、「一瞬の出来事だったから逮捕されることはない」と考えていたとしても、防犯カメラ映像や目撃証言、LINEやSNSのやり取りなどをもとに捜査が進み、後日逮捕に至る可能性があります。

もっとも、不同意わいせつ罪の疑いをかけられたからといって、すべてのケースで逮捕や起訴に至るわけではありません。

早い段階で適切な対応を取ることで、逮捕や長期の身柄拘束を回避できたり、不起訴処分の獲得につながったりする可能性もあります。

この記事では、不同意わいせつ罪で逮捕されるケースや後日逮捕が行われる理由、逮捕後の流れ、そして前科を回避するために重要となる示談交渉や取るべき対応について詳しく解説します。

不同意わいせつ罪とは?|旧強制わいせつ罪からの変更点

2023年7月に施行された改正刑法により、それまでの「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は統合され、新たに「不同意わいせつ罪」が創設されました。

従来の強制わいせつ罪では、主に暴行や脅迫によって被害者の抵抗を著しく困難にしてわいせつな行為を行った場合が処罰の対象とされていました。

これに対し、現行の不同意わいせつ罪では、暴行や脅迫がなくても、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることに乗じてわいせつな行為を行った場合には、犯罪が成立する可能性があります。

そのため、電車内での痴漢行為や路上での身体接触、強制的なキス、飲酒によって正常な判断が難しい状態にある相手へのわいせつ行為などについても、事案によっては不同意わいせつ罪として捜査が行われ、逮捕に至る可能性があります。

2023年の法改正によって処罰対象となる場面が明確化・拡大されたため、従来であれば問題になりにくかったケースでも、不同意わいせつ罪が成立する可能性がある点には注意が必要です。

不同意わいせつ罪が成立する主なケース

不同意わいせつ罪は、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行った場合に成立します。

刑法第176条では、そのような状態を生じさせたり利用したりする事情として、主に次のような類型が定められています。

① 暴行や脅迫を用いる

② 心身の障害を利用する

③ アルコールや薬物の影響によって正常な判断が困難な状態を利用する

④ 睡眠中や意識がはっきりしない状態を利用する

⑤ 不意打ちなどによって拒絶する時間的余裕を与えない

⑥ 予想外の出来事による恐怖や驚きに乗じる

⑦ 虐待などによる心理的支配を利用する

⑧ 上司と部下、教師と生徒など、経済的・社会的な地位や関係性を利用する

もっとも、これらの事情が存在するだけで直ちに不同意わいせつ罪が成立するわけではありません。

実際には、当事者の関係性や当時の状況、やり取りの内容なども踏まえながら、相手が有効な同意をすることができる状態にあったかどうかが総合的に判断されます。

16歳未満との性的行為は同意があっても処罰される場合がある

改正刑法では、性的同意年齢が13歳から16歳へ引き上げられました。

そのため、13歳以上16歳未満の者に対して性的行為を行った場合には、相手が同意していたとしても、行為者が被害者より5歳以上年長であるときは処罰対象となる可能性があります。

また、13歳未満の者に対する性的行為については、同意の有無にかかわらず処罰の対象となります。

そのため、相手が未成年者である場合には、「同意があったから問題ない」と自己判断することは危険です。

夫婦や恋人などパートナー間でも成立する可能性がある

不同意わいせつ罪は、夫婦や恋人など親密な関係にある当事者間でも成立する可能性があります。

交際関係や婚姻関係があること自体は、個々の性的行為について包括的な同意があることを意味するものではありません。

例えば、相手が明確に拒否しているにもかかわらず無理に身体を触った場合や、相手が眠っている間にわいせつな行為を行った場合などは、パートナー間であっても不同意わいせつ罪として捜査や逮捕の対象となる可能性があります。

このように、不同意わいせつ罪では、夫婦や恋人であるかどうかではなく、その行為について相手の有効な同意があったかどうかが重要な判断要素となります。

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れと身柄拘束期間

不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されると、刑事訴訟法に基づく手続きが進められます。

逮捕後は警察や検察による取調べを受けることになり、場合によっては長期間にわたって身柄を拘束される可能性があります。

身柄拘束が続くと、仕事や学校に通うことが難しくなり、家族や勤務先に影響が及ぶことも少なくありません。

そのため、不同意わいせつ罪で逮捕された場合には、その後の流れを正しく理解し、できるだけ早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

逮捕から検察官送致までの最大72時間

警察に逮捕されると、まず警察署などで取調べを受けます。

警察は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄や証拠書類を検察官へ送致しなければなりません。

これを一般に「送検」と呼びます。

送致を受けた検察官は、さらに被疑者を取り調べたうえで、24時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

そのため、逮捕後は最大72時間にわたり身柄を拘束された状態で捜査が行われることになります。

この72時間は、今後の手続きの方向性を左右する重要な期間であり、弁護士による早期の対応が大きな意味を持ちます。

勾留が認められると最長20日間の勾留が続く

検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合には、裁判官に対して刑事訴訟法第206条の勾留請求を行います。

裁判官が勾留を認めると、原則として10日間の勾留が開始されます。

さらに、捜査上の必要がある場合には、裁判所の許可を得て最大10日間の勾留延長が認められることがあります。

その結果、逮捕後の72時間と合わせると、最長で23日間にわたり身柄を拘束される可能性があります。

勾留期間中は自宅に帰ることができず、仕事や学校を長期間休まざるを得なくなるため、社会生活への影響は小さくありません。

また、この期間中に示談交渉や意見書の提出などの弁護活動が行われることがあり、その後の処分に影響を及ぼす場合があります。

起訴か不起訴かが最終的に決定される

検察官は、被疑者の供述や証拠関係、被害者の意向、示談の成立状況などを総合的に考慮し、起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴処分となった場合には刑事裁判は開かれず、その時点で釈放されます。

また、不起訴であれば前科が付くこともありません。

一方、起訴された場合には被告人として刑事裁判を受けることになり、有罪判決が確定すると前科が付きます。

そのため、不同意わいせつ事件では、早期の示談成立や適切な弁護活動が、不起訴処分の獲得につながる重要な要素となります。

起訴後は刑事裁判で有罪・無罪が判断される

起訴されると、公開の法廷で刑事裁判が行われます。

裁判では、検察官が提出する証拠や被告人・証人の供述などを踏まえ、不同意わいせつ罪が成立するかどうかが審理されます。

被告人や弁護人は、検察官の主張に反論したり、有利な証拠を提出したりすることができます。

その後、裁判所が判決を言い渡し、有罪の場合には刑罰が決定されます。

また、起訴後も身柄拘束が継続することがあり、保釈が認められるまで身体の自由が制限される場合もあります。
判決に不服がある場合には、上級裁判所へ控訴することも可能です。

不同意わいせつ罪に科される刑罰の重さと公訴時効

不同意わいせつ罪で有罪判決を受けた場合には重い刑罰が科される可能性があります。

また、前科が付くことで、就職や資格、社会生活などに影響が及ぶこともあります。

さらに、性犯罪に関する公訴時効は法改正によって延長されており、事件から長期間が経過していても、刑事責任を追及される可能性がある点に注意が必要です。

罰金刑はなく、拘禁刑のみが定められている

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。

拘禁刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法によって、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して創設された刑罰です。

不同意わいせつ罪には罰金刑の規定がないため、略式手続による罰金刑で事件が終了することはありません。

そのため、起訴されて有罪判決を受けた場合には、執行猶予が付かなければ刑務所に収容されることになります。

また、有罪判決が確定すると前科が付き、その後の社会生活や職業上の活動に影響が及ぶ可能性もあります。

公訴時効は原則12年

公訴時効とは、犯罪行為が終了してから一定期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。

不同意わいせつ罪の公訴時効は原則として12年とされています。

また、被害者が18歳未満であった場合には、被害者が18歳に達するまでの期間が時効の進行から除外される特則があります。

そのため、事件から数年が経過していても、公訴時効が完成していなければ、被害申告をきっかけとして捜査が開始され、後日逮捕や起訴に至る可能性があります。

過去の行為であっても、時効が成立するまでは刑事責任を追及されるリスクが残るため、「時間が経ったから大丈夫」と自己判断するのは危険です。

不同意わいせつ罪の疑いをかけられている場合や、後日逮捕の不安がある場合には、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。

不同意わいせつ罪で逮捕された場合に重要となる示談交渉

不同意わいせつ事件では、被害者との示談成立が起訴・不起訴の判断や量刑に大きな影響を与えることがあります。

示談とは、加害者側が被害者に謝罪し、慰謝料や損害賠償金を支払うことで、被害の回復と事件の解決を図る手続きです。

不同意わいせつ罪は被害者の感情が重視される事件であるため、被害回復に向けた誠実な対応が行われているかどうかは、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情の一つとなります。

そのため、逮捕後だけでなく、警察から連絡を受けた段階や在宅事件として捜査を受けている段階から、できるだけ早く示談交渉を進めることが重要です。

示談成立が不起訴処分や刑の軽減につながる理由

示談が成立すると、加害者による謝罪や被害弁償が行われたことが客観的に示されます。

また、被害者が加害者の処罰を望まない旨の宥恕(ゆうじょ)の意思を示している場合には、検察官や裁判所にとって有利な情状として評価されることがあります。

そのため、示談成立は不起訴処分の獲得につながる可能性を高めるだけでなく、起訴された場合でも執行猶予付き判決や刑の軽減につながる重要な事情となり得ます。

もっとも、不同意わいせつ罪は重大な性犯罪であるため、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではなく、犯行態様や証拠関係なども含めて総合的に判断されます。

加害者本人による直接交渉は避けるべき

不同意わいせつ事件では、加害者本人や家族が被害者に直接連絡を取ることは避けるべきです。

被害者が強い恐怖心や不信感を抱いている場合も多く、直接接触によって被害感情を悪化させたり、口封じや証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。

また、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を開示することは通常ありません。

そのため、示談交渉は刑事事件に精通した弁護士を通じて進めることが重要です。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者側に示談の意向を伝えたり、被害者側の代理人と交渉したりすることが可能です。

示談金の金額は事案によって大きく異なる

不同意わいせつ事件の示談金に一律の相場はありません。

示談金額は、行為の内容や悪質性、被害者が受けた精神的・身体的被害の程度、被害者の処罰感情、加害者の反省状況などを踏まえて個別に決定されます。

一般的には数十万円から100万円を超える金額で示談が成立するケースもありますが、事案によって大きく異なるため、具体的な金額については弁護士と相談しながら慎重に検討する必要があります。

刑事事件の示談交渉については、以下の記事も合わせてご参照ください。
示談交渉とは?刑事事件の示談の流れや注意点・示談金相場を徹底解説

不同意わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット

不同意わいせつ罪の疑いをかけられた場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することが重要です。

特に不同意わいせつ事件では、初期対応の内容によって、その後の処分が大きく左右されることも少なくありません。

適切な弁護活動によって、逮捕や長期の身柄拘束の回避、不起訴処分の獲得、刑の軽減につながる可能性があります。

逮捕・勾留からの早期釈放を目指した弁護活動

逮捕された場合、弁護士は速やかに接見を行い、事件の内容や今後の対応方針について助言します。

また、勾留請求が予想される場合には、検察官や裁判所に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書や資料を提出することがあります。

例えば、定職に就いていることや家族による監督が期待できることなどを主張し、勾留の必要性が低いことを説明します。

こうした弁護活動によって、勾留が認められず在宅事件として捜査が進む可能性や、勾留後の早期釈放につながる可能性があります。

被害者との示談交渉を円滑に進められる

不同意わいせつ事件では、被害者との示談成立が、検察官の処分判断や裁判所の量刑判断において重要な事情として考慮されます。

もっとも、加害者本人やその家族が被害者に直接連絡を取ることは難しく、無理な接触は新たなトラブルを招くおそれがあります。

弁護士が代理人となることで、捜査機関を通じて被害者側へ示談の意向を伝えられる場合があります。

また、被害者の心情に配慮しながら適切な条件で交渉を進めることで、示談成立の可能性を高めることが期待できます。

不利な供述を防ぐための取り調べ対応を受けられる

取り調べで作成される供述調書は、その後の捜査や裁判において重要な証拠となることがあります。

内容を十分に確認しないまま署名・押印してしまうと、後から修正することは容易ではありません。

弁護士は、憲法第38条の黙秘権の行使を含めた取り調べへの対応方法や、供述調書を確認する際の注意点について具体的な助言を行います。

また、警察からまだ連絡を受けていない段階や任意の事情聴取を求められた段階で相談することで、不用意な供述による不利益を避けられる可能性があります。

こうしたサポートを受けることで、不正確な供述調書の作成を防ぎ、適切な防御活動につなげることができます。

「不同意わいせつ 逮捕」に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、不同意わいせつ罪による逮捕について、当事者やその家族から寄せられることの多い質問と回答をまとめました。

家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたら何ができますか?

まずは、できるだけ早く刑事事件に精通した弁護士へ相談することが重要です。

逮捕後は、家族であっても自由に面会できない場合がありますが、弁護士であれば接見を通じて本人と直接面会し、法的助言を行うことができます。

弁護士に依頼することで、取り調べへの対応方法について助言を受けられるほか、被害者との示談交渉や勾留阻止に向けた活動を進めることも可能です。

また、家族としては、弁護士との連携を図りながら、勤務先への対応や身元引受けの準備などを進めることが重要になります。

被害者と示談できなかった場合、必ず起訴されますか?

必ず起訴されるわけではありません。

検察官は、被害者との示談の有無だけでなく、証拠関係、犯行態様、前科前歴の有無、反省状況などを総合的に考慮して起訴・不起訴を判断します。

もっとも、示談が成立していない場合は、被害回復が十分に図られていないと評価される可能性があり、不起訴処分を得るうえでは不利な事情となることがあります。

そのため、示談の可能性がある場合には、できるだけ早い段階から弁護士を通じて交渉を進めることが重要です。

初犯でも実刑判決を受ける可能性はありますか?

あります。

不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑であり、罰金刑は規定されていません。

そのため、起訴されて有罪となった場合は、執行猶予付き判決となるか、実刑判決となるかが問題となります。

特に、犯行態様が悪質な場合や、被害者が未成年者である場合、被害感情が強い場合などには、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。

一方で、示談成立や反省状況などが有利な事情として考慮されることもあります。

警察から連絡が来ていなくても後日逮捕されることはありますか?

あります。

不同意わいせつ罪では、事件当日に現行犯逮捕されるとは限りません。

被害者からの被害申告や告訴を受けた後、警察が防犯カメラ映像やLINE・SNSのやり取りなどの証拠を収集し、裁判官から逮捕状の発付を受けたうえで後日逮捕が行われるケースもあります。

また、不同意わいせつ罪の公訴時効は2023年の法改正により原則12年へ延長されています。

そのため、事件から一定期間が経過していても、直ちに逮捕や刑事責任の可能性がなくなるわけではありません。

警察からまだ連絡がない場合であっても、不安がある場合には早めに弁護士へ相談することが大切です。

まとめ

不同意わいせつ罪は、2023年の刑法改正によって新設され、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の内容が見直されました。

不同意わいせつ罪では、現行犯逮捕だけでなく、被害申告や証拠収集を経た後日逮捕が行われることもあります。

逮捕された場合には最長23日間にわたって身柄を拘束される可能性があり、その後の処分によっては前科が付くこともあります。
一方で、すべての事件で逮捕や起訴に至るわけではありません。

警察から連絡を受けた段階や、後日逮捕に不安を感じている段階から弁護士に相談し、適切な弁護活動や示談交渉を進めることで、不起訴処分や身柄拘束の回避につながる可能性があります。

不同意わいせつ罪に関する問題に直面した場合には、一人で対応しようとせず、できるだけ早く刑事事件に精通した弁護士へ相談することが重要です。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。

早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。

公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。

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