更新日:2026年8月27日 (木)
公開日:2026年8月27日 (木)
性犯罪とは?種類一覧・罰則・2023年法改正のポイントをわかりやすく解説
サマリー
性犯罪とは、相手の性的自由や性的自己決定権、人格的尊厳を侵害する行為について、刑法などで処罰の対象となる犯罪の総称です。
代表的な性犯罪には、
・不同意性交等罪
・不同意わいせつ罪
・性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)
・痴漢
・盗撮
・リベンジポルノに関する犯罪
などがあります。
2023年7月の刑法改正では、性犯罪に関する規定が大きく見直され、強制性交等罪や強制わいせつ罪は、それぞれ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪へと改められました。
成立要件や処罰の対象も変更されているため、現在の法制度を正しく理解することが重要です。
性犯罪の疑いで警察の捜査を受けた場合には、事案によっては逮捕・起訴される可能性があります。
一方で、すべての事件で逮捕や起訴となるわけではなく、事件の内容や証拠関係、被害回復の状況などを踏まえて判断されます。
この記事では、
・性犯罪とは何か
・主な性犯罪の種類や罰則
・2023年の法改正のポイント
・性犯罪の疑いをかけられた場合の刑事手続
・逮捕・起訴を避けるために重要となる対応
について詳しく解説します。
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性犯罪とは?|2023年の法改正で押さえておきたい3つのポイント

2023年7月に施行された刑法改正などにより、性犯罪に関する規定は大きく見直されました。
今回の改正では、従来の強制性交等罪や強制わいせつ罪が、それぞれ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪へ改められたほか、性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)が新設されるなど、新たな性犯罪への対応も強化されています。
また、被害者が自由な意思決定を行えたかどうかをより重視する方向へ性犯罪の成立要件が見直され、未成年者を保護するための規定も整備されました。
ここでは、2023年の法改正の中でも、特に重要な3つのポイントについて解説します。
ポイント1:不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が創設された
2023年の法改正における大きな変更点の一つが、「不同意性交等罪」と「不同意わいせつ罪」の創設です。
改正前の強制性交等罪や強制わいせつ罪では、暴行や脅迫の有無が重要な判断要素の一つとされていました。
これに対し、改正後は、相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあることを利用した性的行為などが、法律上処罰の対象となることが明確化されました。
例えば、アルコールや薬物の影響、恐怖や驚愕、睡眠中や意識がもうろうとしている状態、心身の障害、地位や立場を利用した支配的な関係などにより、自由な意思決定が困難な状況に乗じて性的行為を行った場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
これにより、明確な暴行・脅迫が認められない場合であっても、被害者が自由に同意・拒否を判断できない状況であれば、処罰の対象となるケースがあることが法律上明確になりました。
ポイント2:性的同意年齢が13歳から16歳へ引き上げられた
2023年の法改正では、性的同意年齢も13歳から16歳へ引き上げられました。
改正前は、13歳未満の者との性的行為については、本人の同意の有無にかかわらず処罰の対象とされていましたが、現在は16歳未満へと変更されています。
もっとも、16歳未満の者との性的行為が一律に処罰されるわけではありません。
13歳以上16歳未満の者については、相手より5歳以上年長である場合に処罰対象となります。
この規定は、同年代の交際を直ちに犯罪とするものではなく、年齢差や立場の違いを利用した性的搾取から未成年者を保護することを目的としています。
ポイント3:撮影罪など新たな性犯罪への対応が強化された
2023年の法改正では、インターネットやスマートフォンの普及によって増加した新たな性犯罪への対応も強化されました。
その代表例が、「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」です。
撮影罪では、本人の同意なく性的な部位や下着などを撮影する行為だけでなく、その画像や動画を提供・送信したり、一定の場合に提供目的で保管したりする行為なども処罰の対象となります。
また、撮影に至らなかった未遂行為についても処罰される場合があります。
さらに、16歳未満の子どもに対し、わいせつな目的で面会を要求したり、性的な画像の送信を求めたりする一定の行為を処罰する規定も新設されました。
これにより、SNSやメッセージアプリなどを利用して子どもを性的被害へ誘い込む、いわゆるグルーミングへの対応も強化されています。
このように、2023年の法改正では、従来の性犯罪に関する規定が見直されただけでなく、社会情勢の変化に対応した新たな犯罪類型や未成年者保護のための規定も整備されました。
そのため、現在の性犯罪を正しく理解するためには、改正後の法制度を前提に考えることが重要です。
【一覧】身体的な接触を伴う主な性犯罪の種類と罰則
性犯罪には、被害者の身体に直接触れることで成立する犯罪があります。
まずは、身体的な接触を伴う主な性犯罪を一覧で確認しましょう。
| 犯罪名 | 主な行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 不同意性交等罪 | 同意なく性交・肛門性交・口腔性交等を行う | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 不同意わいせつ罪 | 同意なくわいせつな行為を行う | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 監護者性交等罪 | 監護者の立場を利用して18歳未満の者と性交等を行う | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 監護者わいせつ罪 | 監護者の立場を利用して18歳未満の者にわいせつ行為を行う | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 痴漢 | 公共交通機関などで身体に触れる行為 | 不同意わいせつ罪または迷惑防止条例違反など |
| 児童買春 | 対価を供与・約束して18歳未満の者と性交等を行う | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
不同意性交等罪
不同意性交等罪とは、相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあることを利用して、性交・肛門性交・口腔性交などを行った場合に成立する犯罪です。
2023年の法改正により、暴行や脅迫だけでなく、飲酒や薬物の影響、睡眠、恐怖や驚愕、心身の障害、地位や立場を利用した支配的な関係などによって自由な意思決定が困難な状況に乗じた性的行為も処罰対象となることが明確化されました。
法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、性犯罪の中でも特に重い犯罪の一つです。
不同意性交等罪については、以下の記事も合わせてご参照ください。
不同意性交等罪と示談・不起訴の可能性|初動対応と弁護の重要性
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪とは、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることを利用して、わいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
胸や尻を触る行為やキスを強要する行為などが代表例であり、暴行や脅迫がなくても、飲酒による判断能力の低下や恐怖心につけ込んだ行為などは処罰の対象となる場合があります。
法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑は規定されていません。
不同意わいせつ罪については、以下の記事も合わせてご参照ください。
不同意わいせつ罪とは|改正の概要や該当する行為をわかりやすく解説
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪
親や養親などの監護者が、その立場や影響力を利用して18歳未満の者に性交等やわいせつ行為を行った場合には、監護者性交等罪または監護者わいせつ罪が成立する可能性があります。
これらは、監護者という立場を悪用した性的加害を処罰するために設けられた犯罪です。
事案によっては、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成否もあわせて問題となることがあります。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪については、以下の記事も合わせてご参照ください。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪とは|有罪になった事例や不起訴率
痴漢
電車やバスなどの公共交通機関や駅構内などで相手の身体に触れる痴漢行為は、行為の態様や悪質性に応じて、不同意わいせつ罪や各都道府県の迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。
近年は厳しく取り締まられており、初犯であっても逮捕・起訴されるケースがあります。
痴漢行為については、以下の記事も合わせてご参照ください。
痴漢で後日逮捕はある?不安の解消と今すぐ取るべき行動を徹底解説
児童買春
18歳未満の児童に対し、金銭その他の利益を供与し、または供与する約束をして性交等を行った場合には、児童買春となる可能性があります。
法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
【一覧】身体的な接触を伴わない主な性犯罪の種類と罰則
性犯罪には、被害者の身体に直接触れなくても成立する犯罪があります。
近年は、スマートフォンやSNSの普及に伴い、盗撮や性的画像の拡散、インターネットを利用した児童への性的な働きかけなど、非接触型の性犯罪も増加しています。
代表的な犯罪は次のとおりです。
| 犯罪・規制 | 主な行為 | 主な罰則 |
|---|---|---|
| 性的姿態等撮影罪(撮影罪) | 同意なく性的姿態等を撮影する | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 16歳未満の者に対する面会要求等に関する規定 | わいせつ目的で面会を要求したり、性的な画像等を要求したりする行為 | 行為類型により異なる |
| 公然わいせつ罪 | 不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
| わいせつ物頒布等罪 | わいせつな画像・動画等を頒布・公然陳列する | 2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料 |
| ストーカー規制法違反 | つきまといや性的嫌がらせを繰り返す | 行為態様により異なる |
| 児童ポルノ禁止法違反 | 児童ポルノの製造・提供・所持など | 行為類型により異なる |
性的姿態等撮影罪(撮影罪)
性的姿態等撮影罪(撮影罪)は、本人の同意なく性的な部位や下着などを撮影する行為を処罰する犯罪です。
2023年に施行された性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法)により創設され、これまで都道府県ごとの迷惑防止条例などで対応されていた盗撮行為について、全国共通の処罰規定が整備されました。
法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影罪については、以下の記事も合わせてご参照ください。
撮影罪とは|条文・構成要件・時効などをわかりやすく解説!
16歳未満の者に対する面会要求等に関する規定
2023年の法改正では、16歳未満の者を性的被害から保護するため、わいせつ目的で面会を要求したり、性的な画像・動画の送信を求めたりする行為などを処罰する規定が新設されました。
これらは、SNSやメッセージアプリを利用して子どもを性的被害へ誘導する、いわゆるグルーミング行為への対策として設けられたものです。
なお、「面会要求等罪」という名称が用いられることがありますが、これは法律上の正式な罪名ではなく、これらの規定を総称して呼ぶ一般的な表現です。
16歳未満の者に対する面会要求等に関する規定については、以下の記事も合わせてご参照ください。
面会要求等罪とは?構成要件や罰則・時効などをわかりやすく解説
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる場所でわいせつな行為を行った場合に成立します。
公園や路上での露出行為のほか、状況によってはインターネット上でのライブ配信などが問題となる場合もあります。
公然わいせつ罪については、以下の記事も合わせてご参照ください。
公然わいせつとは|身体露出の罪との違いや公然性の定義は?
わいせつ物頒布等罪
わいせつ物頒布等罪は、わいせつな画像や動画、電磁的記録などを頒布したり、公然と陳列したりする行為を処罰する犯罪です。
ストーカー規制法違反
恋愛感情や好意の感情などを背景として、つきまといや監視、性的な嫌がらせ、SNSやメールによる執拗なメッセージ送信などを繰り返した場合には、ストーカー規制法違反となる可能性があります。
ストーカー規制法違反については、以下の記事も合わせてご参照ください。
ストーカーで逮捕される基準は?警告・禁止命令の流れと回避策を解説
児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造、提供、公然陳列、所持などが処罰の対象とされています。
児童の性的搾取を防止するために設けられた法律であり、画像や動画データを保存しているだけでも犯罪が成立するケースがあるため、注意が必要です。
児童ポルノ禁止法違反については、以下の記事も合わせてご参照ください。
児童ポルノの単純所持とは?逮捕の可能性や対応法についても解説
性犯罪の加害者となった場合の流れと社会的なリスク
性犯罪の疑いで警察から事情聴取を受けたり、逮捕されたりした場合には、刑事手続が進むだけでなく、仕事や学校、家庭生活などにも大きな影響が及ぶ可能性があります。
ここでは、性犯罪事件で捜査対象となった場合の一般的な流れと、考えられる社会的な影響について解説します。
逮捕から起訴・不起訴までの刑事手続

性犯罪の疑いで逮捕された場合には、警察による取調べが行われます。
逮捕後は、警察が原則48時間以内に事件を検察官へ送致(送検)するか釈放するかを判断します。
その後、検察官は原則24時間以内に勾留を請求するかどうかを決定し、裁判官が勾留を認めた場合には、原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長されることがあります。
検察官は、証拠関係や事件の内容、被害回復の状況、被害者との示談の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して、起訴するか不起訴とするかを判断します。
不起訴処分となった場合には刑事裁判は開かれず、前科も付きません。
一方、起訴された場合には刑事裁判へ進み、有罪判決が確定すると前科が付きます。
実名報道や会社・学校へ影響が及ぶ可能性
性犯罪事件では、事件の内容や社会的関心などによっては、実名で報道される可能性があります。
また、報道されなかった場合でも、逮捕や勾留によって長期間出勤・登校できなくなったことをきっかけに、会社や学校へ事件が知られるケースもあります。
さらに、公務員や教員、医療従事者など、資格や身分に関する法令が適用される職業では、事件の内容や処分によって懲戒処分や資格上の不利益が生じる場合があります。
実名報道については、以下の記事も合わせてご参照ください。
実名報道とは?実名報道されやすいケース・されないケースを解説
有罪判決によって前科が付く場合がある
起訴され、有罪判決が確定すると前科が付きます。
前科が付いた場合には、就職や転職に影響が生じる可能性があるほか、職種によっては法律上の欠格事由に該当する場合があります。
また、国によっては海外渡航やビザ申請の際に前科の申告を求められることもあります。
なお、前科は戸籍や住民票に記載されるものではありませんが、捜査機関には記録として残り、その後の刑事事件で量刑判断の事情として考慮される可能性があります。
前科については、以下の記事も合わせてご参照ください。
前科とは|前歴・逮捕歴との違いや生活・就職・結婚への影響を解説
性犯罪事件で弁護士へ早期に相談するメリット
性犯罪事件では、捜査が始まった初期段階の対応が、その後の刑事手続に影響を及ぼすことがあります。
警察から事情聴取や出頭を求められた場合や、事件化する可能性がある場合には、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
被害者との示談交渉を代理して進められる
性犯罪事件では、被害者との示談が成立し、被害回復が図られていることが、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判所が量刑を判断する際の重要な事情となることがあります。
もっとも、加害者本人が直接被害者へ連絡すると、被害感情を悪化させたり、新たなトラブルにつながったりするおそれがあります。
弁護士が代理人として対応することで、被害者の心情に配慮しながら、適切に示談交渉を進めることが期待できます。
逮捕・勾留の回避や早期の身柄解放を目指せる
逮捕や勾留が問題となる場合には、弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことなどを主張し、勾留を回避するための弁護活動を行います。
また、すでに勾留されている場合でも、勾留決定に対する準抗告などの手続を通じて、早期の身柄解放を目指すことができます。
身柄拘束が長期間続くと、仕事や家庭への影響も大きくなるため、早い段階で対応することが重要です。
不起訴処分や適切な処分を目指すためのサポートを受けられる
弁護士は、被害者との示談交渉や被害弁償のほか、反省状の作成や再発防止への取組みなど、事件の状況に応じた弁護活動を行います。
これらの事情は、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、起訴後に裁判所が量刑を判断する際の考慮事情となることがあります。
もっとも、示談の成立や反省だけで不起訴や執行猶予が認められるわけではなく、事件の内容や証拠関係なども含めて総合的に判断されます。
そのため、警察から連絡を受けた段階や事件化するおそれがある段階で、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。
性犯罪に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、性犯罪についてよく寄せられる質問にお答えします。
被害者が男性の場合や、加害者が女性の場合でも性犯罪は成立しますか?
はい、成立する可能性があります。
現在の性犯罪に関する規定は、加害者・被害者の性別を問いません。
そのため、男性が被害者となる場合や、女性が加害者となる場合であっても、法律上の要件を満たせば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などが成立する可能性があります。
性犯罪に該当するかどうかは、性別ではなく、相手の性的自由や性的自己決定権が侵害されたかどうかなどを踏まえて判断されます。
夫婦や恋人の間でも性犯罪になることはありますか?
はい、夫婦や恋人などの関係であっても、性犯罪が成立する可能性があります。
婚姻関係や交際関係にあることだけを理由に、あらゆる性的行為について包括的な同意があるとは考えられていません。
そのため、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあるにもかかわらず性的行為を行った場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
いいえ、示談が成立したとしても、必ず不起訴になるわけではありません。
示談の成立や被害回復は、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判所が量刑を判断する際の重要な事情となることがあります。
もっとも、犯行態様や被害の程度、証拠関係なども含めて総合的に判断されるため、示談だけで不起訴や執行猶予が約束されるわけではありません。
警察から呼び出しを受けたら必ず逮捕されますか?
いいえ、警察から事情聴取や出頭を求められたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合など、法律上の要件を満たす場合に行われます。
もっとも、呼び出しを受けたにもかかわらず正当な理由なく応じなかった場合には、逮捕の必要性が認められる事情となる可能性もあります。
警察から連絡を受けた場合には、一人で判断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
性犯罪とは、相手の性的自由や性的自己決定権、人格的尊厳を侵害する犯罪の総称であり、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪(撮影罪)など、さまざまな犯罪が含まれます。
2023年の刑法改正では、「不同意」を中心とした考え方へ大きく見直され、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の創設、性的同意年齢の引上げ、性的姿態等撮影罪の創設など、性犯罪に関する規定が大きく改正されました。
性犯罪は、逮捕や起訴、有罪判決による前科だけでなく、実名報道や仕事・学校への影響など、社会生活にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
一方で、すべての事件で逮捕や起訴となるわけではなく、事件の内容や証拠関係、被害者との示談や被害回復の状況などを踏まえ、個別に判断されます。
そのため、性犯罪に該当する行為をしてしまった場合や、警察から事情聴取や出頭を求められた場合には、一人で対応せず、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
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コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。