更新日:2026年8月10日 (月)
公開日:2026年8月10日 (月)
家督相続とは?現代との違いと権利を主張する長男への対処法を解説
サマリー
家督相続とは、旧民法で定められていた家の財産と地位を、原則として長男が単独で引き継ぐ制度です。
この制度は、日本国憲法の施行に伴う応急措置法が施行された1947年(昭和22年)5月3日をもって廃止されており、現代の民法下においては原則として効力を持ちません。
しかし、現在でも「長男が家や財産を継ぐべき」という旧来の考え方から遺産分割協議においてトラブルへ発展したり、戦前に亡くなった方の名義となっている未登記不動産の相続登記手続きにおいて、この制度が実務上関係してきたりするケースがあります。
この記事では、家督相続がいつまで法的に有効だったのかという適用期間や、現代の法定相続制度との違い、そして遺産分割の場で「長男だから」と権利を主張された際の法的な対処法や弁護士などの専門家へ相談すべきケースについて詳しく解説します。
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家督相続とは?戸主が全財産を単独で引き継ぐ旧民法上の制度
家督相続とは、1898年(明治31年)の旧民法施行から1947年(昭和22年)5月2日までに開始した相続に適用されていた、日本の旧来の相続制度のことです。
その法的な意味合いは、戸主が持つ家の統率者としての地位(戸主権)と、それに付随する全財産を、次代の家督相続人1人が単独で引き継ぐというものです。
これは、複数の法定相続人で個人の財産を遺産分割によって分配する現代の相続ルールとは異なり、家という集団の財産と地位を維持・継承することを目的とした、当時の家制度の根幹をなす制度でした。
戸主は、家族の婚姻や養子縁組に同意する権利を持つなど、同じ戸籍に属する家族に対して法的に強い権限を有していました。
家督相続における財産承継の仕組みと優先順位
実務上、家督相続においては、家督相続人が戸主の地位(戸主権)と家の全財産を一体のものとして包括的に承継します。
誰が正当な家督相続人となるかは、当時の旧民法で定められた厳格な優先順位に従って決定されていました。
法定の第一順位は、その家にある直系卑属の男子(被相続人の長男や、もし長男がすでに亡くなっていればその長男である孫など)とされていました。
もし該当する直系の男子がいない場合には、例外的に直系の女子が家督相続人となることが規定されていました。
このように、個人の意思や事情よりも「家の存続」が法的に重視されており、財産や権限はあらかじめ定められた1人の相続人へ集中的に承継される仕組みでした。
そのため、次男以下の兄弟や配偶者など、その他の家族には原則として財産に対する相続権が認められていませんでした。
家督相続が開始される3つの主な事由(死亡・隠居など)
家督相続が開始される法的な事由は、現代の民法における相続開始原因が原則として被相続人の死亡のみであるのに対し、主に以下の3つのケースが存在しました。
- 戸主の死亡|最も一般的な開始事由
- 戸主の隠居|戸主が特定の年齢(原則満60歳以上)に達した場合などに、生前の意思で家督を次代へ譲る制度
- 入夫婚姻の解消など|女性戸主が入夫婚姻(婿入り)をしてその夫が新たに入夫戸主となった後、離婚等によって婚姻関係が解消された場合などに発生する
このように、戸主の死亡という事実だけでなく、「生前の隠居」という手続きによっても相続が開始される点が、旧民法における大きな特徴でした。
家督相続はいつまで有効?1947年(昭和22年)の応急措置法施行により廃止
家督相続の制度は、1947年(昭和22年)5月3日の応急措置法施行に伴い、原則として廃止されました(実務上は同年5月2日までに開始した相続に対して適用されます)。
この制度は、江戸時代における武家の慣習などを基礎として、1898年(明治31年)に制定された旧民法において法制化されたものです。
1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に伴い、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本理念とする応急措置法(のちに昭和23年施行の改正民法へ移行)が施行されたため、家督相続は廃止に至りました。
これにより法的な家制度は解体され、財産はあくまで個人に帰属するものとして、配偶者や子などの法定相続人が定められた法定相続分に応じて平等に遺産を共同相続する、現在の遺産相続制度へと改正されました。
現在の遺産相続と旧法による家督相続の決定的な違い
現在の民法に基づく遺産相続と、旧法による家督相続との決定的な違いは、相続財産の対象と法定相続人の範囲にあります。
家督相続は、戸主としての身分的な地位と全財産を、原則として長男1人が単独で引き継ぐ制度でした。
一方、現行法に基づく遺産相続では、亡くなった被相続人個人の財産(プラスの財産およびマイナスの負債)のみを対象とし、配偶者や子といった複数の法定相続人が、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて相続権を持つ共同相続が原則とされています。
つまり、家単位で1人が全てを承継するか、個人単位で複数の相続人が遺産分割協議を通じて財産を分け合うかという点で、法律の根本的な考え方や実務上の取り扱いが異なります。
廃止後も家督相続の考え方が遺産分割トラブルの原因になる理由
すでに法律上、家督相続の制度は廃止されていますが、現代の実務においても遺産分割協議の際に相続トラブルの原因となることが少なくありません。
その主な理由は、一部の地域やご家庭において、「長男だから実家や財産を全て単独で継ぐべきだ」という旧来の価値観や慣習が根強く残っている傾向にあるためです。
特に、年配の相続人の中にこうした考えを強く持つ方がいる場合、現行法に基づく平等な分割を求める他の法定相続人との間で意見が対立し、協議が難航しやすくなる傾向があります。
現行法においては法的な根拠を持たない主張であっても、親族間に感情的なしこりを生み、当事者同士だけの話し合い(遺産分割協議)による解決を困難にさせる大きな一因となります。
現代でも家督相続が法的に適用される例外的なケースとは
現代の実務において家督相続のルールが適用される例外的なケースは、相続の開始時期(被相続人が亡くなった日など)が、旧民法が効力を持っていた期間中である場合です。
具体的には、被相続人が1947年(昭和22年)5月2日以前(応急措置法施行前)に亡くなっている相続案件などがこれに該当します。
法律上、相続手続きは、被相続人が亡くなった時点で施行されていた法律に基づいて行われる原則があるため、戦前など旧民法下で開始した古い相続については、現代になってから手続きを行う場合でも当時の家督相続のルールに従う必要があります。
被相続人がいつ亡くなったか(相続開始日)が、家督相続か現代の法定相続かを判断する法的な基準となるため、古い戸籍謄本や除籍謄本での正確な確認が不可欠です。
戦前に亡くなった先祖名義の土地・不動産の相続登記手続き
戦前に亡くなったご先祖様の名義のまま、土地や家屋などの不動産が未登記で放置されている場合、その名義変更(相続登記)の手続きには、当時の家督相続のルールが適用されます。
登記簿上の所有者名義を現代の正当な相続人へと変更するためには、亡くなった当時の法律である旧民法の規定に従って、順次権利の移転を証明していく必要があります。
そのため、法務局へ提出する登記申請書において、登記原因を家督相続として申請しなければならない実務上のケースが存在します。
なお、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が法的に義務化されており、原則として相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行う義務が課されています。
過去から長期間放置されてきた先祖代々の土地であってもこの義務の対象となり、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があるため、司法書士や弁護士などの専門家を交えた速やかな手続きが推奨されます。
遺産分割で「長男だから家督を継ぐ」と主張された場合の具体的な対処法
実際の遺産分割協議の場において、特定の相続人(親族)から「自分は長男だから家督を継ぎ、全財産をもらう権利がある」といった主張がなされるケースは珍しくありません。
しかし、前述の通り現代の民法においては家督相続の制度は廃止されており、この主張に法的な根拠は原則として認められません。
相手に対して感情的に反論するのではなく、現在の法律が定める法定相続のルールを冷静に確認し、適切な段階を踏んで対処を進めることがトラブル回避のために重要です。
まずは当事者間で法的な前提を共有し、それでも話し合いでの解決が困難な傾向にある場合は、家庭裁判所を通じた法的な手続き(調停など)への移行を検討するというステップで進めていくのが実務上の基本となります。

ステップ1:法的に有効な「遺言書」の有無を相続人全員で確認する
遺産分割協議を本格的に開始するにあたり、実務上最初に行うべき確認事項は、亡くなった被相続人が生前に遺言書を残しているかどうかを相続人全員で調査・確認することです。
もし法的に有効な形式要件を満たした遺言書が存在する場合、現行法では原則としてその遺言の内容が最優先され、指定された通りに遺産を分割することになります。
遺言書によって特定の人物への財産の承継が明確に指定されていれば、法的根拠のない「長男が家督を継ぐ」といった個人の主張よりも、被相続人の意思である遺言が法的に優先されます。
遺言書の有無をまず確認することで、遺産分割の前提条件が明確になり、相続人間での無用な感情的対立を避けやすくなります。
ステップ2:現在の民法に基づく法定相続分やルールを丁寧に説明する
遺言書が発見されなかった場合、または遺言書に記載のない財産が残されている場合は、現在の民法が定める法定相続人および法定相続分のルールに則って遺産分割協議を行うのが原則です。
家督相続の制度がすでに廃止されている事実と、現行法下では配偶者や子どもたちがそれぞれ法定相続分という形で平等に財産を相続する権利(共同相続)を有していることを、客観的な法的根拠に基づいて丁寧に説明することが求められます。
当事者同士では感情的な対立が生じやすい傾向にあるため、交渉の代理権を持つ法律の専門家である弁護士に依頼し、第三者の客観的な立場から現行法のルールを説明・説得してもらうことも、実務上非常に有効な解決手段となります。
ステップ3:話し合いで解決しない場合は家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てる
長男など特定の相続人が主張を曲げず、当事者間での遺産分割協議による解決が困難な状況に陥った場合は、管轄の家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申し立てを行うことを検討します。
調停手続きは、裁判官と民間から選ばれた調停委員が中立・公平な立場で当事者の間に入り、双方の事情や主張を聞き取りながら、現行法に基づいた妥当な解決策(合意形成)を探っていく公的な手続きです。
調停自体はあくまで裁判所を通じた話し合いの場であり、強制的に結論を下すものではありませんが、権威ある第三者が関与することで冷静な議論が進みやすくなります。
なお、調停が不成立となった場合は、裁判官が法的な結論を下す審判へと自動的に移行します。
遺言によって自己の取り分が侵害された場合は「遺留分侵害額請求」を検討
被相続人が「長男に全財産を相続させる」といった偏った内容の遺言書を残していた場合でも、他の法定相続人の権利が法的に完全に失われるわけではありません。
現行の民法では、亡くなった方の兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対して、法律上最低限保障される遺産の取得割合である「遺留分(いりゅうぶん)」という権利が認められています。
もし遺言や生前贈与によってご自身の遺留分が侵害されている場合は、財産を多く受け取った相続人に対し、侵害された額に相当する「金銭の支払い」を求める「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です(※請求には期限があるため、早めの対応が一般的に推奨されます)。
現代の法律下で家督相続のように特定の1人へ財産を集中させる生前対策
家業の事業承継を円滑に進めたい、あるいは代々受け継いできた先祖代々の不動産が細分化・分散するのを防ぎたいといった理由から、現代の法律下においてあえて家督相続のように「特定の1人へ財産を集中させたい」と希望されるケースは実務上多く見られます。
現行の民法では各法定相続人の権利(法定相続分)が平等に保障されていますが、被相続人が生前のうちから適切な法的準備(生前対策)を行っておくことで、特定の相続人へ合法的に財産を集中させることが可能です。
こうした事前の対策には、相続発生後の親族間トラブルを未然に防ぎ、事業や家の円滑な資産承継を実現できるというメリットがあります。

法的効力のある遺言書を作成し、相続分や取得する財産を指定する
特定の1人に財産を集中させる最も一般的かつ確実な方法は、被相続人が元気な生前のうちに遺言書を作成しておくことです。
遺言書を活用すれば、民法の法定相続分とは異なる任意の割合で相続分を指定したり、「どの財産を誰に相続させるか」という個別の遺産分割方法を具体的に指定したりすることが法的に可能です。
たとえば、「長男に自社株式および事業用不動産を全て相続させる」といった明確な文言を記すことで、家督相続に近い形で自身の意思を死後に実現させることができます。
ただし、極端な内容の遺言は他の相続人(配偶者や次男など)が持つ「遺留分」を侵害し、のちのち遺留分侵害額請求による金銭トラブルを招く恐れがあるため、付言事項を添えたり代償資金を用意したりするなどの慎重な配慮が必要です。
形式不備により遺言が無効となるリスクを防ぐためにも、確実性が高い公正証書遺言の形式を利用し、具体的な文案や必要書類についてはあらかじめ弁護士などの専門家へ相談することが実務上強く推奨されます。
遺産分割協議での「代償分割」や「相続放棄」による財産の集中
生前対策がされておらず被相続人が亡くなってしまった後でも、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)において全員の合意が得られれば、特定の1人に財産を集中させることは法律上可能です。
例えば、長男が実家や事業用資産を全て引き継ぐ代わりに、長男自身の自己資金から他の兄弟に対して相応の金銭(代償金)を支払う「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という手法を用いることで、公平性を保ちつつ全員の合意を得やすくすることができます。
また、事業を継ぐ特定の1人以外の相続人全員が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを完了させれば、初めから相続人とならなかったものとみなされ、結果的に残った1人が全ての財産(負債も含む)を単独で引き継ぐことになります。
いずれの事後的な方法を選択するにしても、相続人全員の心からの納得と円滑な合意形成が不可欠な条件となります。
生前から柔軟な財産管理・承継を託せる「家族信託」を活用する
近年、認知症対策や柔軟な資産承継の手法として実務上注目を集めているのが、生前から財産管理の枠組みを構築できる家族信託(民事信託)という制度です。
これは、財産の所有者(委託者)が、認知症等による判断能力の低下に備えて、元気なうちから信頼できる家族(受託者)に対して特定の財産の管理や処分権限を法的に託す契約です。
例えば、父親が長男に財産の管理を託し、「自分が亡くなった後は財産の利益(受益権)を母親に渡し、母親が亡くなった最終的な段階で全ての権利を長男に帰属させる」といった、遺言だけでは実現が難しい世代を跨ぐ連続的な資産承継の設計が可能となります。
家督相続・旧民法のルールに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、家督相続に関して寄せられることが多い質問とその回答をまとめました。
Q. 1947年(昭和22年)5月2日以前に被相続人が亡くなった場合は家督相続が適用されますか?
A. はい、原則として適用されます。 日本の法制度において、相続手続きは「被相続人が死亡した(相続が開始した)時点で施行されていた法律」が適用されるルールとなっています。
そのため、旧民法が効力を持っていた1947年(昭和22年)5月2日以前に亡くなった方に関する未処理の相続(名義変更されていない古い不動産など)については、現代において手続きを行う場合であっても、当時の家督相続の制度に従う必要があります。「いつ亡くなったか」が適用の判断基準となります。
Q. 家督相続の時代、長男以外の兄弟(次男など)や女子に相続権は全くなかったのですか?
A. 原則として、相続権はありませんでした。
家督相続の制度下では、第一順位の家督相続人(多くは長男)が家の全財産と戸主の地位を単独で包括承継する仕組みであったため、次男以下の兄弟や女子には法的な相続分が認められていませんでした。
被相続人の妻や母親であっても原則として同様です。
ただし例外として、該当する直系の男子が不在の場合には直系の女子が家督相続人となるケースや、養子縁組の手続きを経て家に入った養子が、実子と同等の扱いで家督相続人となるケースなどは存在しました。
Q. 古い戸籍謄本を確認すれば、誰が家督相続人となったか分かりますか?
A. はい、記載を確認することで判明します。
戦前に編製された古い戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍など)の身分事項欄には、「家督相続に因り戸主となる」や「前戸主〇〇隠居に因り家督相続」といった文言で、誰が・いつ・いかなる事由で家督を相続し新たな戸主となったかが明確に記録されています。
これらの公的な戸籍記録は、放置されていた古い不動産の相続登記手続きを法務局で行う際などに、誰が当時の正当な家督相続人であったかを客観的に証明するための極めて重要な添付書類となります。
まとめ
家督相続は、1947年(昭和22年)の法改正に伴い廃止された旧民法上の制度であり、現代の遺産相続において原則として法的な効力を持つものではありません。
しかし、遺産分割協議の場で「長男が全てを継ぐべき」といった古い価値観が持ち出されて親族間のトラブル(争族)に発展したり、戦前に亡くなった方の未登記不動産の相続登記手続きにおいて旧法が適用されたりと、現代の実務においても今なお深く関係する場面が存在します。
もし他の親族が家督相続のような法的根拠のない主張をしてきた場合には、現行の民法(法定相続分や遺留分など)に基づき、感情的にならず冷静に対処することが解決への近道となります。
また、遺産の総額が一定の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、税務署に対する相続税の申告・納税義務が発生する可能性もあります。
遺産分割協議がまとまらない場合や、古い戸籍を辿る複雑な相続手続きに不安がある場合は、法的な代理交渉が可能な弁護士や、税金問題に詳しい税理士などの専門家へ早めに相談・依頼することをお勧めします。
ネクスパート法律事務所には、遺産分割調停の代理人対応や相続放棄の手続き、法的効力のある遺言書の作成サポートなど、相続問題全般の実務を幅広く手掛ける経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
相続における法的な見解や最適な解決策は、ご家族構成や財産状況といった個別のご事情によって大きく異なります。
当事務所では、依頼者様一人ひとりの状況に合わせた適切な法的アドバイスを提供しておりますので、相続トラブルの回避や生前対策についてお悩みやご不安がある場合は、ぜひ一度、専門家である当事務所の無料相談等をご活用の上、お気軽にお問い合わせください。
コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。