更新日:2026年8月10日 (月)
公開日:2026年8月10日 (月)
保佐人とは?権限や選任手続きの流れをわかりやすく解説
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保佐人とは、成年後見制度(法定後見制度)における支援者の一種であり、判断能力が著しく不十分な方の財産管理や契約などの法律行為を法的にサポートする人のことです。保佐制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、単独で重要な物事を決定することに不安がある方の権利を法的に保護し、生活を支える目的を持っています。
法定後見制度には、本人の判断能力の低下の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が設けられており、それぞれ対象者や付与される権限(同意権・取消権・代理権)の範囲が異なります。例えば、判断能力を常に欠く方を支援する成年後見人と、著しく不十分な方を支援する保佐人とでは、実務上の権限範囲に違いが存在します。
この記事では、保佐人の役割や3つの権限、補助人・成年後見人との違い、家庭裁判所での選任手続きにかかる費用や期間の目安について解説します。
保佐人とは?判断能力が著しく不十分な方の生活と財産を守る成年後見制度の一種
保佐人の主な役割は、判断能力が著しく不十分とされる被保佐人が、不利益を被らないように重要な法律行為を支援することです。この著しく不十分という判断能力の基準は、日用品の購入など日常的な買い物は単独でできるものの、不動産の売買や高額な金銭の貸し借り(借財)、遺産分割協議といった重要な財産行為の結果を十分に理解し、適切に判断することが難しい状態を指すのが一般的です。保佐人は、本人の自己決定権や意思を最大限尊重しながら、適切な預貯金の管理や介護サービスの契約締結などを支援し、本人が法的な不利益を被らないように財産や権利を保護します。このように、保佐制度は本人が持つ能力を活かして自立した生活を維持しつつ、支援が必要な特定の法律行為についてのみ法的にサポートする仕組みとなっています。
被保佐人の対象となるのはどんな人?判断能力の基準
被保佐人の対象となるのは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、事理を弁識する能力(物事を判断する能力)が著しく不十分な方です。具体的な要件の目安としては、食料品の買い出しなど日常の買い物は一人でできるものの、不動産の売却や遺産分割協議、金銭の貸し借り(借財)といった重要な財産上の法律行為を単独で行うことが難しい状態にあることが挙げられます。なお、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの有無は、被保佐人となるための直接的な要件ではありません。被保佐人に該当するかどうかは、提出された医師の診断書や家庭裁判所調査官による調査、場合によっては医師の精神鑑定などを通じて、家庭裁判所が個別の事情を総合的に考慮して判断します。
保佐人には誰がなれる?親族や専門職(弁護士・司法書士等)が選任されるケース
保佐人になるために、特定の国家資格などは必要ありません。実務上、本人の配偶者や親、子、兄弟姉妹といった親族が保佐人候補者として申立書に記載され、家庭裁判所から選任されるケースも多く見られます。
一方で、親族間で意見の対立(争い)がある場合や、管理すべき財産額が多額で権利関係が複雑な場合などには、中立的な第三者である弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、社会福祉法人などの法人が選任される傾向があります。保佐人は必ずしも一人である必要はなく、財産管理を専門職が担い、身上保護(生活や介護の手配)を親族が担うなど、複数の保佐人が選任される(複数保佐)ことも可能です。ただし、復権を得ていない破産者や、本人に対して訴訟を起こしたことがある人(その配偶者や直系血族を含む)、過去に家庭裁判所で保佐人を解任されたことがある人など、民法で定められた欠格事由に該当する人は保佐人になることができません。
保佐人が持つ3つの重要な権限(同意権・取消権・代理権)
保佐人には、被保佐人の財産や権利を保護するために、法律(民法)および家庭裁判所の審判によって付与される重要な権限があります。これらの権限は主に、同意権・取消権・代理権の3つに大別され、被保佐人が自らに不利益な契約を結んでしまう事態を防ぐ役割を果たします。保佐人はこれらの権限を行使することで、本人の財産を保全しつつ、生活に必要な法律行為を適切に行えるよう支援することが可能になります。具体的に保佐人の権限でどこまで対応できるのか、以下で詳しく解説します。

【同意権】特定の重要な法律行為(契約など)には保佐人の同意が必要
同意権とは、民法第13条第1項で厳格に定められた特定の重要な法律行為を、被保佐人が単独で行おうとする際に、保佐人が事前に同意を与えることができる法的な権限です。民法上、同意が必須とされる行為(民法第13条第1項各号)には、不動産などの重要な財産の売買、金銭の貸し借り(借財)、保証人になること、訴訟行為、相続の承認や放棄、建物の新築・改築・大修繕などが含まれます。例えば、被保佐人が保佐人に相談なく高額な商品をローン契約(借財)で購入してしまった場合、保佐人(または被保佐人自身)は取消権を行使してその契約を取り消し、原則として支払い義務を免れることが可能です(民法第120条第1項)。
この取消権が行使されると、一般的な契約の解除とは異なり、民法第121条の規定に基づき「初めから無効であったものとみなされる」効力(遡及効)が生じます。
また、契約内容を精査し、本人にとって有利な契約であると判断した場合などは、取り消さずに契約を確定的有効なものとする「追認」を行うことも可能です(民法第122条)。
取消権は、悪徳商法による被害や、本人の不用意な契約による重大な財産の損失を防ぐための、実務上極めて強力な法的な保護手段といえます。
【取消権】本人が保佐人の同意なく行った特定の契約を取り消せる
取消権は、民法第13条第1項などで保佐人の事前の同意が必要とされる法律行為を、被保佐人が同意を得ずに単独で行ってしまった場合に、その契約を後から取り消すことができる権限です。
例えば、被保佐人が保佐人に相談なく高額な商品をローン契約(借財)で購入してしまった場合、保佐人(または被保佐人自身)は取消権を行使してその契約を取り消し、原則として支払い義務を免れることが可能です(民法第120条第1項)。
この取消権が行使されると、一般的な契約の解除とは異なり、民法第121条の規定に基づき「初めから無効であったものとみなされる」効力(遡及効)が生じます。
また、契約内容を精査し、本人にとって有利な契約であると判断した場合などは、取り消さずに契約を確定的有効なものとする「追認」を行うことも可能です(民法第122条)。
取消権は、悪徳商法による被害や、本人の不用意な契約による重大な財産の損失を防ぐための、実務上極めて強力な法的な保護手段といえます。
【代理権】家庭裁判所の審判で認められた特定の行為を本人に代わって行える
代理権は、保佐人に法律上当然に与えられるものではなく、民法第876条の4に基づく家庭裁判所への代理権付与の申立てと審判によって、特定の法律行為についてのみ個別に付与される権限です。
なお、この代理権付与の審判を行うには、原則として被保佐人本人の同意が必要とされています(民法第876条の4第2項)。
申立てに基づき、家庭裁判所の裁量によって審判で認められた範囲内に限り、保佐人は法定代理人として本人に代わって有効に手続きを行うことができます。
代理権付与の対象となる行為の実務上の例として、特定の不動産の売却手続き、遺産分割協議への参加、預貯金口座の管理・解約、施設入所や入院契約の締結などが挙げられます。
ただし、本人の一身に専属する権利(一身専属権)である遺言書の作成や、婚姻・離婚などの身分行為については、その性質上、保佐人が代理することは法律上認められていません。
保佐人が選任されても本人が一人で自由にできること(日用品の購入など)
保佐人が選任されたからといって、被保佐人本人のすべての法律行為や意思決定が制限されるわけではありません。民法第13条第1項で保佐人の同意が必要と定められた行為、および家庭裁判所の審判で代理権や追加の同意権が付与された行為以外については、本人がこれまで通り一人で自由に行うことができます。特に、食料品や衣類などの日用品の購入といった日用品の購入その他日常生活に関する行為については、原則として保佐人の同意は不要であり、取り消すこともできません。保佐制度をはじめとする成年後見制度は、本人の自己決定権を尊重することを基本理念としており、判断能力が十分に残っている部分については本人の意思決定に委ねられます。これにより、本人の自立した生活を最大限守りながら、真に必要な部分についてのみ法的支援を受けられる仕組みとなっています。
【比較】法定後見制度(後見・保佐・補助)の3つの類型の違いを一覧で確認
法定の成年後見制度には、本人の判断能力の低下の程度に応じて、成年後見・保佐・補助という3つの類型が用意されています。どの制度を利用するかは、本人の現在の精神状態や生活状況に合わせて、医師の診断を踏まえ慎重に選択する必要があります。これらの主な違いは、対象となる被支援者の判断能力のレベル、支援者(後見人等)に与えられる権限の範囲、そして審判の申立てにあたり本人の同意が法的に要件となるかどうかにあります。例えば、後見制度の対象者は成年被後見人、保佐制度では被保佐人、補助制度では被補助人と呼ばれ、それぞれ法律上の保護や支援の度合いが異なります。
判断能力の程度による対象者の違い(後見・保佐・補助)
法定後見制度の3類型は、本人の判断能力の程度(事理を弁識する能力)によって対象となる人が明確に区分されています。それぞれの判断能力のレベルの目安と違いは以下の通りです。
- 後見
精神上の障害により、判断能力を常に欠く常況にある方が対象 - 保佐
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方が対象 - 補助
精神上の障害により、判断能力が不十分な方が対象
付与される権限(同意権・取消権・代理権)の範囲と違い
後見・保佐・補助の各制度では、支援者に対して法律上または審判によって与えられる権限の範囲が大きく異なります。
- 成年後見人
原則として、財産に関するすべての法律行為に対する包括的な代理権と取消権を持つ。成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、原則として成年後見人が後から取り消すことが可能。なお、成年被後見人は自ら有効な契約を行う能力を持たないとされているため、後見人に同意権は存在しない。 - 保佐人
民法第13条第1項に定められた特定の重要な財産行為に対する同意権と、同意を得ずに行われた場合の取消権を当然に持つ。代理権については当然には付与されず、家庭裁判所への代理権付与の申立てにより、審判で定められた特定の行為についてのみ付与される。 - 補助人
同意権・取消権・代理権のいずれも当然には発生せず、申立てに基づき家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為についてのみ付与(※同意権の対象は民法第13条第1項の範囲内に限られる)。3つの類型の中で、本人の自己決定権が最も広く認められ、支援者の権限範囲が限定的な制度。
保佐制度を利用するメリット(悪徳商法の被害防止など)
保佐制度を利用するメリットは、本人の残された意思決定能力を最大限尊重しつつ、不動産売買や高額な借財など、財産に関する重要な契約での失敗を防ぐことができる点です。保佐人の同意権や取消権を活用することで、判断能力の低下につけ込んだ悪質な訪問販売や詐欺的な契約の被害に遭うリスクを軽減できる傾向があります。
また家庭裁判所の審判によって、特定の銀行口座の解約や施設入所契約など、真に必要な代理権のみを個別に付与できるため、本人の状態に合わせて柔軟な支援内容を設計できるのも強みです。本人が単独で行うのが法的に難しい不動産の売却手続きや遺産分割協議についても、代理権を付与された保佐人が本人に代わって適法に行える点も利点です。さらに、被保佐人が市町村長等の認定を受けた場合などにおいて、税法上の特別障害者等に該当し、所得税や相続税の計算において障害者控除の適用を受けられるケースもあります(※個別の状況により異なるため、詳細は税務署や税理士等への確認を推奨します)。
保佐制度を利用するデメリットや注意点
保佐制度をはじめとする成年後見制度の利用には、事前に知っておくべきいくつかのデメリットや注意点が存在します。
まず、家庭裁判所への申立てには戸籍謄本や財産目録など多数の必要書類を集める必要があり、手続きが複雑で手間や一定の費用、期間がかかる点が挙げられます。申立て手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、実費のほかに専門家への依頼費用(報酬)も発生します。
また、親族が保佐人に就任した場合でも、保佐人による財産の不適切な管理や使い込みといった横領トラブルに発展するリスクはゼロではないため、裁判所や保佐監督人による定期的な報告・監督が義務付けられています。本人の法律行為が一定の範囲で制限されるため、本人が生活に不自由さを感じたり、支援方針を巡って親族間で意見が対立したりする可能性も考慮する必要があります。さらに、成年後見制度の特性上、一度保佐が開始されると、本人の判断能力が明らかに回復したと家庭裁判所が認める場合を除き、原則として本人が亡くなるまで制度の利用は続く(途中でやめることはできない)ため、利用の是非は慎重な検討が必要です。
保佐人の選任手続きの流れと必要になる費用
保佐人を選任するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、保佐開始の審判の申立てを行う必要があります。この手続き(家事事件手続法に基づく)には、所定の申立書の作成や多数の添付書類(財産目録や診断書など)の準備が求められ、実費等の一定の費用もかかります。スムーズに支援を開始するためにも、申立てから保佐が開始されるまでの全体的な流れや、具体的な費用の目安について事前に理解しておくことが重要です。
保佐開始の申立てから選任までの5つのステップ
保佐開始の申立てから保佐人が選任されるまでの手続きは、実務上、一般的に以下の流れで進められます。

- ①申立ての準備|申立てに必要な書類(申立書、成年後見制度専用の医師の診断書、戸籍謄本、財産目録など)を収集・作成します。
- ②家庭裁判所への申立て|本人の住民票上の住所地(または実際の居住地)を管轄する家庭裁判所に、準備した書類一式を提出して申し立てを行います。
- ③調査・審問|家庭裁判所の調査官が、必要に応じて申立人や保佐人候補者、本人と面談(審問)を行い、申立てに至った事情や本人の意向を聴取します。
- ④精神鑑定|家庭裁判所が判断能力の程度をより正確に把握する必要があると判断した場合、医師による本人の精神鑑定が実施されることがあります(※事案により省略されることも多いです)。
- ⑤審判の告知・確定|裁判官がすべての調査資料等をもとに心証を形成し、保佐を開始する審判を下すとともに、最も適格と判断した者を保佐人に選任します。審判書が届き、一定期間経過後に効力が確定します。
申立て手続きで必要となる主な添付書類一覧
保佐開始の申立てを家庭裁判所に行う際には、主に以下の書類一式が必要となります。個別の事案や家庭裁判所の運用によっては、追加の資料提出を求められることもあります。
- 保佐開始申立書
- 申立事情説明書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票の写し
- 保佐人候補者の住民票の写し(親族などが候補者となる場合)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得し、すでに他の後見人等がついていないことを証明するもの)
- 本人の財産目録およびその裏付け資料(預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書など)
- 本人の収支状況報告書およびその裏付け資料(年金振込通知書、領収書など)
- 医師の診断書(成年後見制度の手続き用に定められた書式のもの)
これらの申立書や各種目録の指定書式は、家庭裁判所の窓口で配布されているほか、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。実務上、戸籍謄本や診断書などの各証明書類は、申立ての日から3か月以内など、裁判所の指定する期間内に発行・作成された最新のものを準備する必要があります。
保佐人に対する報酬の目安と申立てを専門家に依頼した場合の費用
保佐制度の利用にかかる費用は、大きく分けて申立て時にかかる実費等の費用と、選任後に保佐人(専門職等の場合)へ継続的に支払う報酬の2つに分けられます。
申立てにかかる実費の目安は、申立手数料としての収入印紙代(保佐開始のみなら800円、代理権付与等を同時に申し立てる場合は追加印紙が必要)、登記手数料(2,600円分の収入印紙)、連絡用の郵便切手代(数千円程度)です。また、裁判所が精神鑑定を必要と判断した場合は、鑑定費用(目安として5〜10万円程度)が別途かかります。
専門職(弁護士等)が保佐人に選任された場合の報酬額は、保佐人からの報酬付与の申立てに基づき、家庭裁判所が管理する財産額や事務の難易度などを総合的に考慮して、裁判所の裁量により決定します。実務上の目安として、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、月額3万円〜4万円程度、1,000万円以下の場合は月額2万円程度が基本報酬となる傾向があります(※各家庭裁判所の基準や個別事情により変動します)。また、最初の申立て手続き自体を弁護士や司法書士などの専門家に依頼して代行してもらう場合、実費とは別に10万〜30万円程度の依頼費用(着手金や報酬金)が発生するのが一般的です。
保佐人・保佐制度に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、保佐制度の利用を検討しているご本人やご家族から寄せられることが多い、実務上の疑問や質問とその回答を紹介します。
Q. 親族間・家族間で意見が対立している場合でも、保佐の申立てはできますか?
A. はい、親族間で意見の対立がある場合でも、申立て自体は可能です。
保佐開始の申立てができる権限を持つ人(申立権者)は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などと家事事件手続法等で定められており、申立てにあたり親族全員の同意が法的な要件とされているわけではありません。
ただし、家庭裁判所は申立て後に他の推定相続人(親族)に対して照会書を送付するなどして意向を確認するため、保佐人候補者を巡って意見の対立がある場合には、親族以外の専門職が保佐人に選任される可能性が高まるほか、審理に時間がかかる傾向があります。
Q. 保佐人に一度選ばれたら、途中で辞任することはできないのでしょうか?
A.保佐人を辞任するには、民法第876条の2(民法第844条の準用)に基づき、やむを得ない「正当な事由」があること、かつ家庭裁判所の許可を得ることが必須条件となります。
正当な事由とは、実務上、保佐人自身の重病や高齢、遠方への転居などにより、被保佐人の支援や財産管理といった職務の遂行が物理的・実質的に困難になった場合などを指す傾向があります。
そのため、「仕事が忙しくなった」「他の親族と揉めた」といった単なる自己都合だけで、勝手に職務を放棄したり自由に辞任したりすることは法律上認められていません。
また、辞任が許可される場合でも、被保佐人の保護に空白期間が生じないよう、辞任する保佐人は新たな保佐人の選任を家庭裁判所に請求する義務を負います(民法第845条の準用)。
新たな保佐人が就任するまでの間は、引き続き財産管理などの法的な責任を負う可能性があるため、実務上も非常に慎重な手続きが求められます。
Q. 家庭裁判所への申立てから保佐が開始されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 申立てから保佐が開始(審判の確定)されるまでの期間は個別の事案によりますが、一般的には申立て書類の提出から約1か月〜3か月程度で完了するケースが多い傾向にあります。親族間で争いがなく書類に不備がないスムーズなケースでは比較的短期間で終わる一方、医師による精神鑑定が必要になったり、親族間で対立があり家庭裁判所の調査官による慎重な事実関係の調査が行われたりする場合には、半年程度またはそれ以上の期間がかかることもあります。また、戸籍謄本の収集や医師の診断書の取得、財産目録の作成といった申立て準備自体にも1〜2か月程度の時間がかかることが多いため、将来の支援を見据えて余裕をもったスケジュールで対応することが求められます。
まとめ
保佐人は、判断能力が著しく不十分な方の財産管理や、民法で定められた重要な契約(法律行為)を支援し、本人の権利と生活を守るための重要な法制度です。同じ成年後見制度でも、成年後見や補助の類型とは対象者の判断能力の程度や付与される権限(同意権・取消権・代理権など)の範囲が大きく異なり、本人の自己決定権を尊重しつつ、真に必要な保護のみを受けられる点が保佐制度の特徴です。保佐人を選任するためには家庭裁判所での厳格な手続き(家事事件手続法に基づく申立て)が必要であり、多くの必要書類の準備や一定の費用、そして期間もかかります。
まずはご本人の現在の状況や判断能力を客観的に見極め、「後見・保佐・補助」のうちどの制度の利用が最も適しているかを慎重に判断することが大切です。手続きや親族間の調整に少しでも不安がある場合は、成年後見制度に精通した弁護士などの専門家に早期に相談することが、ご本人にとって最も適切な支援を実現するための第一歩となります。保佐人の選任申立てや成年後見制度の利用について検討されている方は、ぜひ一度、ネクスパート法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。