更新日:2026年7月23日 (木)
公開日:2026年7月23日 (木)
検挙とは?逮捕との違いやその後の流れ、不起訴までわかりやすく解説
サマリー
ニュースや新聞などで頻繁に耳にする「検挙(けんきょ)」という言葉について、その正確な意味をご存じでしょうか。
多くの方が「検挙=逮捕」と同じ意味として捉えがちですが、刑事手続の実務上、両者は明確に異なる概念であり、特に「身柄拘束(身柄拘束の有無や期間)」の面において大きな違いがあります。
検挙とは、犯罪の疑いがある人物を警察や検察などの捜査機関が特定し、逮捕や書類送検などの刑事手続きにより事件として処理することを指す統計上・実務上用いられる概念です。
そのため、必ずしも強制的な身柄拘束を伴う「逮捕」だけを指すわけではありません。
この記事では、検挙と逮捕の違いや検挙後の刑事手続きの流れ、さらに前科がつくのを避けるうえで重要となる不起訴処分の意味や位置づけについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。
ご自身やご家族が警察の捜査対象となり、今後の刑事手続や逮捕のリスクに不安を抱えている方は、個別具体的な状況によって最適な弁護活動が異なるため、本記事を今後の判断材料として役立てていただくとともに、早期に弁護士などの専門家へ相談されることを推奨します。
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検挙とは?|捜査機関が被疑者を特定し捜査対象とすること

検挙とは、警察などの捜査機関が犯罪の疑いのある者(被疑者)を特定し、逮捕または検察官への送致などの方法により事件として処理したものを指す、主に統計上用いられる概念です。
わかりやすくいえば、捜査機関が被疑者を特定し、刑事事件として捜査・手続きを進めた結果をまとめて指す用語です。
これには、被疑者の身柄を強制的に拘束する「身柄事件(逮捕・勾留)」だけでなく、身柄を拘束せずに捜査が行われる「在宅事件(書類送検・書類送致)」も含まれます。
したがって、ニュース報道で「◯◯の容疑で被疑者を検挙」と発表されていても、その人物が必ず逮捕されているわけではなく、実務上は身柄拘束を受けない在宅事件として扱われているケースも少なくありません。
このように、検挙は「逮捕」よりも広い意味を持つ言葉であり、捜査機関が被疑者を特定して刑事事件として処理した段階全般を指して用いられます。
在宅事件については、以下の記事で詳しく解説しています。
在宅事件になるとどうなる?捜査の流れや身柄事件との違いを解説
【図解】「検挙」と「逮捕」の違い|刑事手続における身柄拘束の有無

「検挙」と「逮捕」は密接に関連しますが、同一の概念ではありません。
逮捕は、刑事訴訟法に基づく強制的な身柄拘束という“捜査手続”であるのに対し、検挙は、捜査機関が事件を処理した結果を示す“統計上の概念”です。
検挙とは、警察などの捜査機関が犯罪の疑いのある者(被疑者)を特定し、事件として処理したものを指す、主に統計上用いられる概念であり、そこに「身柄拘束が伴っているかどうか」は要件とされていません。
一方、「逮捕」は、検挙という枠組み(手続き)の中で行われる強制処分の一つです。
刑事訴訟法に基づき、被疑者が「逃亡するおそれ」や「証拠(罪証)を隠滅するおそれ」があると判断された場合に、原則として裁判官が発付した逮捕状(令状)に基づき、強制的に身柄を拘束する行為を指します。
つまり、概念の大きさとして「検挙>逮捕」という内包関係が成り立ち、一般的には「すべての逮捕は検挙に含まれる」と言えますが、逆に「すべての検挙が必ずしも逮捕(身柄拘束)を伴うわけではない」ということになります。
身柄を拘束されず、自宅で生活しながら捜査を受ける「在宅事件」も、検挙の一つの形です。
「検挙」と「摘発」の使い分け|対象が「人」か「不正行為・組織」か

「検挙」と「摘発(てきはつ)」は、どちらもニュースなどでよく似たシチュエーションにおいて使用されますが、その言葉が指し示す「対象(主眼)」に実務・報道上の明確なニュアンスの違いがあります。
「検挙」が主に犯罪の疑いがある「人(被疑者)」に焦点を当て、事件として立件・処理する際に使われるのに対し、「摘発」は違法行為やそれを行う組織・店舗などに対して捜査機関が介入し、違法状態を明らかにする場面で使われることが多い表現です。
以下の通り、対象が「人」か「行為・組織」かによって、実務・報道上での使い分けがなされています。
| 項目 | 検挙 (主に「人」に焦点) |
摘発 (主に「悪事・組織・場所」に焦点) |
|---|---|---|
| 対象のニュアンス | 犯罪の疑いがある被疑者個人 | 隠されていた違法行為・組織・店舗 |
| 具体的な使用例 | ・「特殊詐欺の主犯格の男を検挙」 ・「ひったくり事件の容疑者を検挙」 |
・「無許可営業のキャバクラ店を摘発」 ・「違法薬物の密輸ルートを摘発」 |
このように、「検挙」は個人の刑事責任を追及する手続きの文脈で使われ、「摘発」は隠蔽されていた悪事の全体像や違法な仕組みそのものを捜査機関が公に暴露・制圧する場面で使われるという違いがあります。
「検挙」と「送検」の関係性|事件を検察官に引き継ぐ手続き
「検挙」と「送検」は、刑事手続に関係する用語ですが、前者が主に統計上の概念であるのに対し、後者は警察から検察への送致手続を指します。
「検挙」とは、捜査機関が被疑者を特定し、逮捕や送致などの手続によって事件として処理した結果を指す、主に統計上の用語です。
一方、「送検」とは、警察が捜査を行った事件の証拠や書類を、最終的に裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)の決定権限を持つ検察官へと引き継ぐ法律上の手続きのことで、正式には「検察官送致(または単に送致)」と呼ばれます。
この送検手続きは、被疑者の身柄拘束の有無によって以下の2ルートに分かれます。
身柄事件
被疑者が逮捕されている場合、警察は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄(身体)を捜査書類・証拠物とともに検察庁へ送る手続きを行います。
在宅事件(書類送検)
被疑者が逮捕されていない、あるいは逮捕後に釈放された場合、身柄の拘束を伴わないためタイムリミットの制限はなく、警察の捜査が一区切りついた段階で「捜査書類と証拠物のみ」を検察庁へ送ります。
これが世間でニュース報道される「書類送検」の実体です。
つまり、「送検(検察官送致)」は、検挙という大きな枠組みを構成する具体的な手続きの一つといえます。
在宅事件も含め、事件として捜査機関が処理されたものは統計上「検挙」として扱われます。
検挙後に進む刑事手続きの流れ|逮捕されるケース・されないケース

被疑者として捜査対象となった場合、その後の刑事手続きの具体的な進み方は、実務上大きく3つのパターンに分かれます。
被疑者がどのような状況に置かれるかは、犯したとされる罪の重さ(事案の重大性)をはじめ、客観的な証拠関係、そして法律上の重大な考慮要素である「逃亡のおそれ」や「証拠(罪証)隠滅のおそれ」の有無によって実務的に判断されます。
ご自身が検挙された場合はもちろん、ご家族が警察に検挙・連行されたという突然の連絡があった場合、まずは現在どのパターンに該当しているのかを正確に把握することが、今後の身柄解放に向けた初動対応や弁護士への相談方針を決定するうえで重要です。
ここでは、刑事手続の実務における主要な3つのルートについて、それぞれの具体的な流れと特徴を詳しく解説します。
- 在宅事件(逮捕を伴わない、あるいは途中で釈放されるルート)
- 身柄事件(逮捕・勾留され、長期間の身柄拘束が続くルート)
- 微罪処分(比較的軽微な事件について、警察段階で手続が終了するケース)
パターン1:逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」
在宅事件とは、逮捕・勾留による身柄拘束を伴わずに捜査が進められる事件です。
最初から逮捕されずに捜査が進むケースだけでなく、一度逮捕された後に釈放され、その後は在宅のまま捜査が継続されるケースも含まれます。
被疑者は通常の社会生活を送りながら、警察から呼び出しがあった際に任意で出頭し、取り調べを受けることになります。
出頭要請を正当な理由なく拒否し続けると、逃亡のおそれがあると判断され、状況によっては逮捕に至る可能性もあるため、誠実な対応が求められます。
必要な捜査が行われた後、事件は書類送検され、その後は検察官が起訴・不起訴を判断します。
パターン2:身柄を拘束されて捜査が進む「身柄事件」

身柄事件とは、被疑者が逮捕・勾留され、身柄を拘束された状態で捜査が進む事件です。
逮捕されると、警察は原則として48時間以内に検察官へ事件を送致し、その間に取り調べが行われます。
検察官は原則24時間以内に、さらなる身柄拘束(勾留)が必要かどうかを判断し、必要と認めれば裁判官に勾留請求を行います。
勾留が決定すると、原則10日間、必要に応じてさらに10日間延長されることがあり、留置施設(警察署の留置場など)で身柄を拘束されながら取り調べを受けることになります。
パターン3:比較的軽い犯罪で手続きが終わる「微罪処分」
微罪処分とは、ごく軽微な犯罪について、一定の場合に検察官への通常の送致手続を行わず、警察段階で簡易に処理する運用をいいます。
例えば、被害額が極めて小さい万引きや、自転車の窃盗など、比較的軽微な事案が対象となることがあります。
被害が回復していること、被疑者に前科・前歴がないこと、深く反省していることなどの情状が考慮され、厳重注意などの形で事件が終結します。
ただし、どのような事件が微罪処分の対象となるかは、あらかじめ検察庁との運用基準により、対象となる犯罪類型や被害額などの一定基準が定められています。
その基準を満たしたうえで、実際の適用は個別具体的な情状を踏まえて総合的に判断されるため、軽微な事件であれば必ず適用されるわけではない点に注意が必要です。
検挙後は生活にどんな影響がある?|逮捕・前科・身柄拘束によるリスク
検挙された場合は、たとえ逮捕や勾留を伴わないケースであっても、その後の仕事・学校・人間関係・社会的信用などに様々な影響が及ぶ可能性があります。
特に、会社や学校への発覚、起訴・有罪判決によって前科がつくリスク、そして逮捕・勾留による長期間の身柄拘束は、本人だけでなく家族にとっても大きな不安要素となります。
ここでは、検挙後に生じうる具体的な生活上の影響やリスクについて解説します。
会社や学校に知られてしまう可能性
検挙された事実が会社や学校に知られてしまう可能性は否定できません。
特に逮捕・勾留によって身柄を拘束されると、外部との連絡が厳しく制限されます。
その結果、職場や学校に対して何ら説明ができないまま長期間の「無断欠勤」や「無断欠席」が続くことになり、不審に思った会社側からの家族への連絡や所在確認の過程などで、勤務先に知られるケースが実務上見られます。
また、事件が実名報道などの形で報道された場合には、周囲に知られる可能性が高くなります。
事実が知られた場合には、就業規則や校則の内容、事件の性質など個別事情に応じて、解雇や退学などの懲戒処分が検討される可能性があります。
ただし、私生活上の犯罪を理由とする解雇や退学は、法的な有効性が厳格に判断されるため、早期に弁護士などの専門家に相談して「会社や学校への適切な説明方法」のアドバイスを受けたり、身柄拘束を回避するための弁護活動を展開したりすることが、社会的地位を守るうえで重要となります。
実名報道については、以下の記事で詳しく解説しています。
実名報道とは?実名報道されやすいケース・されないケースを解説
起訴されて有罪判決が確定すると前科がつく
「検挙された=前科がつく」と誤解されがちですが、検挙された時点で直ちに前科がつくわけではありません。
前科とは、刑事裁判において有罪の判決を受け、それが確定した経歴のことを指します。
これには、実刑だけでなく、執行猶予が付いた判決や、比較的軽微な犯罪で科される「罰金刑」「科料」などもすべて法律上の前科に含まれます。
公開の刑事裁判だけでなく、公開の法廷を開かず書面審理により罰金の略式命令が出される略式手続の場合も前科に含まれます。
検挙後、検察官によって起訴され、刑事裁判で有罪判決が確定して初めて前科がつきます。
現在の日本の刑事司法実務においては、起訴された事件の有罪率は非常に高い水準にあります。
そのため、検察官によって一度起訴されてしまうと、その後に裁判で前科がつくのを回避することは客観的に見ても困難であるのが実態です。
前科については、以下の記事で詳しく解説しています。
前科とは|前歴・逮捕歴との違いや生活・就職・結婚への影響を解説
検挙されてしまった場合にすべきこと|弁護士相談の重要性
もし自身や家族が検挙されてしまった場合、動揺してしまうのは自然なことです。
しかし、検挙直後の対応は、その後の身柄拘束の有無や、事件の処理結果に影響する可能性がある重要な局面とされています。
ここでは、万が一検挙されてしまった場合に最低限行うべき対応と、注意すべきポイントについて解説します。
警察からの出頭要請(呼び出し)には誠実・迅速に応じる
身柄を拘束されない在宅事件として扱われている場合、警察の担当捜査官から電話などを通じて、取調べのための「出頭要請」の連絡が入ります。
仕事などを理由に断りたくなるかもしれませんが、正当な理由なく出頭を拒否し続けることは避けるべきです。
正当な理由なく出頭要請に応じない場合、捜査機関から非協力的と評価され、事案によっては逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性があります。
その結果として、逮捕状の請求が検討されることもあります。
やむを得ない事情で指定された日時への出頭が難しい場合は、その旨を正直に伝えて日程を調整してもらいましょう。
呼び出しには誠実に応じる姿勢が重要です。
「警察署へ行くのが怖い」「不利な調書を取られないか不安」といった場合には、事前に弁護士へ相談し、取調べへの対応方法についてアドバイスを受けたり、必要に応じて当日の対応を依頼したりすることが重要です。
取り調べでの供述調書には安易に署名しない
警察の取り調べでは、被疑者が発言した内容は、担当の捜査官(取調官)によって「供述調書(きょうじゅつちょうしょ)」という法的書面にまとめられます。
取調べの最後には、作成された調書が捜査官によって読み聞かされるか、または手渡されて閲覧を促され、「自分の言った通りに書かれているか」の確認とともに、書面への署名および押印(または指印)を要求されます。
ここで注意すべきは、一度署名・押印した供述調書は、後の裁判で強力な証拠となり、その内容を覆すことは非常に困難であるという点です。
もし、自分の話した内容と少しでも違う点がある場合や、内容に納得できない場合は、その場で修正を求めることができ、修正がされない場合には署名・押印をしないという対応も可能です。
できる限り早い段階で刑事事件に強い弁護士へ相談する
検挙された場合、できる限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することが推奨されます。
逮捕される前の段階であれば、逮捕を回避し、在宅での捜査継続となる可能性を高めるための弁護活動を行うことができます。
また、逮捕直後であっても、弁護士はすぐに接見(面会)に行き、取り調べへの対応方法をアドバイスできます。
逮捕直後の72時間は、たとえご家族であっても面会が一切禁止されるケースがほとんどですが、弁護士であれば警察官の立ち会いなしで、原則として自由に接見(面会)することができます。
弁護士の接見については、以下の記事で詳しく解説しています。
接見と面会の違いは?接見禁止も解説
参考:日本の犯罪における検挙率の現状

日本の治安状況や捜査機関の活動実績を客観的に測る重要な指標の一つとして、ニュースなどでも頻繁に引用される「検挙率(けんきょりつ)」があります。
検挙率とは、警察などの捜査機関が犯罪を認知した件数(認知件数)のうち、どの程度の事件が検挙に至ったかを示す統計上の指標です。
警察庁の発表によると、令和6年における刑法犯の認知件数は73万7,679件、検挙件数は28万7,273件とされています。
この結果、令和6年における刑法犯全体の総合的な検挙率は38.9%となっています。
犯罪の種類によっても検挙率は大きく異なり、殺人などの重要犯罪は比較的高い一方、窃盗などでは低い水準にとどまる傾向があります。
こうした統計は、日本の犯罪情勢や警察による捜査活動の現状を理解する上での参考となります。
「検挙とは」に関するよくある質問(FAQ)
検挙という言葉に関して、多くの方が抱く疑問について、刑事手続の観点から解説します。
検挙されたら必ず逮捕されるのですか?
いいえ、検挙されても必ず逮捕されるわけではありません。
検挙には、身柄を拘束せずに捜査を行う「在宅事件」も含まれます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに日常生活を送りながら、警察の呼び出しに応じて捜査に協力することになります。
検挙された事実は会社や家族に知られてしまいますか?
必ず知られるとは限りませんが、刑事手続が進行する過程で発覚するリスクは十分にあります。
逮捕されれば報道されたり、長期間の欠勤によって会社に知られたりする可能性があります。
在宅事件の場合であっても、捜査の過程で家族への連絡や勤務先への在籍確認などが行われる場合や、関係者への事情聴取などを通じて発覚する可能性があります。
周囲に知られるリスクを最小限に抑えるためには、早期に弁護士へ相談し、職場や家族への適切な説明方法や実務上の対策を講じることが重要です。
検挙された時点で前科がつくのでしょうか?
いいえ、検挙された時点では前科はつきません。
前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴を指します。
検挙された後、検察官に起訴され、裁判で有罪判決が確定して初めて前科がつきます。
したがって、不起訴処分となれば前科はつきません。
まとめ
検挙とは、捜査機関が被疑者を特定し捜査対象とすることであり、必ずしも逮捕を意味するものではありません。
万が一検挙されてしまった場合、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため、冷静な対応が不可欠です。
特に、不起訴処分となり前科がつくことを避けるためには、早期の弁護活動が重要になります。
一人で対応することは容易ではないため、不安な場合は無理せず、刑事事件に強い弁護士へ速やかに相談することが賢明です。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。