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既婚を隠して交際していた相手から、貞操権侵害を理由に慰謝料請求された場合、まず何からすべきか戸惑う方も多いでしょう。
「配偶者にバレたらどうしよう。」
「裁判になったら困る。」
等の不安を抱えている方は、まずはこの記事を読んで、適切な対処法を学びましょう。
この記事では、貞操権侵害で慰謝料請求されたらまずやるべき7つのステップとその後の手続きの流れについて、対応のポイントや注意点と合わせて解説しています。
さらに、あなたの行動が貞操権侵害にあたるのかを確認するためのチェックリストも用意しています。
ぜひ参考にしてください。
貞操権侵害で慰謝料請求された!まずやるべき7ステップ
貞操権侵害で慰謝料請求されたら、まずあなたがやるべきことは、次の7つです。
- 誠実に対応する
- 記載内容を確認する
- 時効が成立していないか確認する
- あなたの認識している事実と相違がないか確認する
- 相手の請求内容に応じるか検討する
- 返事をする
- 証拠の保存をする
以下、順番に説明します。
①誠実に対応する
誠実に対応しましょう。
連絡を無視すると、相手の感情を逆撫ですることに繋がります。
相手が、あなたとの交渉ができないと判断した場合は、訴訟を提起されたり、配偶者や勤務先に交際をバラされたりするおそれもあります。
相手との交際自体は事実だけれど、証拠はないはずと安易に考えることもおすすめしません。
慰謝料を請求された以上は、誠実に対応しましょう。
②記載内容を確認する
メールや内容証明郵便等に記載された内容を確認しましょう。
- 差出人名義は誰か
- 請求額はいくらか
- 相手がどのような主張をしているか
- 回答期限(振込期限)はいつまでか
・差出人名義は誰か
差出人名義は誰かを確認しましょう。
差出人によって、今後連絡を取る相手(交渉相手)が異なります。
- 差出人名義が相手本人の場合:相手本人と交渉
- 差出人名義が弁護士の場合:弁護士と交渉
特に、弁護士名義の場合は、慰謝料請求できる見込みがあり、それに伴う証拠も揃っている可能性が高いと考えられます。
相手の本気度も高いでしょう。
弁護士は交渉のプロですから、あなたひとりで対応すると、不利な発言を引き出される可能性もあります。
したがって、弁護士名義で慰謝料請求された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
・請求額はいくらか
請求額はいくらかを確認しましょう。
請求額は、今後の方針を決めるうえで重要なポイントです。
例えば、あなたが支払ってもよいと考える範囲の金額ならば、早期解決のために受け入れるのも一つの方法です。
弁護士に依頼すべきかどうかの目安にもなります。
・相手がどのような主張をしているか
相手がどのような主張をしているかを確認しましょう。
まずは、相手がどのような理由で慰謝料請求したのかを把握する必要があります。
メールや内容証明郵便等に記載されている事柄は、あくまで相手の認識と主張です。
そのことを頭に入れて、相手がどのような主張をしているかを確認しましょう。
・回答期限(振込期限)はいつまでか
回答期限(振込期限)はいつまでかを確認しましょう。
本書面到達後〇日以内に、○○○万円を下記口座に振り込む方法によりお支払いください。
(口座省略)
なお、上記期限内に振り込みがない場合、または何ら誠意のある対応がないと判断した場合には、訴訟提起等の法的措置を講ずることにいたしますので、ご承知おきください。
回答期限内に何らかのアクションをするのが望ましいです。
弁護士等に相談する場合も含めて、余裕を持って回答できるよう、回答期限は把握しましょう。
この期限は、あくまで相手が決めたものであり、1日でも過ぎたら直ちに何か起こるわけではありません。
しかし、期限を過ぎても返信をしないままでいると、相手は法的措置、つまり訴訟を提起する可能性が高いです。
したがって、できる限り期限内の回答を行いましょう。
③時効が成立していないか確認する
時効が成立していないか確認しましょう。
時効が成立する場合は、慰謝料の支払い義務がありません。
貞操権侵害に基づく慰謝料請求の時効期間は、以下のとおりです。
- 貞操権侵害の事実および加害者の氏名・住所を知った時から3年
- 貞操権侵害の事実があった時から20年
あなたが既婚者であることが相手にバレ、交際を解消したのが3年以上前の場合には、時効が成立している可能性があります。
時効が成立しているかどうかの判断は、法的な知識が必要なため、「時効が成立しているかも?」と思う場合は、弁護士に相談しましょう。
④あなたの認識している事実と相違がないか確認する
あなたの認識している事実と相違がないか確認しましょう。
交際開始や継続中の発言等が、貞操権侵害の成否に影響します。
「相手が間違っている。」「相手が嘘を言っている。」と思う部分があれば、そこを反論する必要があります。
例えば、相手は、結婚を見据えた真剣交際だったと主張している場合でも、あなたが相手に対して、結婚する意思はないことを明確に伝えていたのであれば、証拠と共に反論する必要があります。
些細なことだと思っても、貞操権侵害の成否や慰謝料の金額に影響する可能性がありますから、きちんと確認しましょう。
⑤相手の請求内容に応じるか検討する
相手の請求内容に応じるか検討しましょう。
今後の方針として、おおまかに次の3つに分けられます。
- 貞操権侵害はないとして争う
- 減額交渉をする
- 相手の提示額を受け入れる
一般的に、慰謝料請求の最初の段階で提示される金額は、相場よりも少し高めに設定されている傾向にあります。
一度支払いに合意すると、原則として取り消しはできません。
貞操権侵害の成否のほか、金額の妥当性については、ご自身で判断せず、弁護士に相談することをおすすめします。
⑥返事をする
返事をしましょう。
電話で連絡する方法もありますが、感情的になることを避けたいのであれば、書面でのやり取りがおすすめです。
返事をする際は、次の2つを記載します。
- 相手の主張に対するあなたの主張
- あなたの要望(減額の交渉や分割払いの希望等)
交際の事実があり、想い合っていた相手だと、あなたの気持ちを付け加えたいかもしれません。
しかし、感情的な部分を書くことで、さらに紛争がこじれる可能性も否定できません。
返事は、あなたの主張とあなたの要望をわかりやすく書きましょう。
相手の設定した期限までに返事が間に合わない場合には、「〇月〇日まで待ってください。」とあらかじめ伝えることが大切です。
弁護士への依頼を検討している場合には、「弁護士に相談してから回答します。」と対応するのがよいでしょう。
なお、あなたが既に弁護士に依頼している場合には、回答書の作成、相手との交渉は弁護士が行うため、あなたがする必要はありません。
⑦証拠の保存をする
証拠の保存をしましょう。
相手の主張に反論する場合やあなたに有利な事情を主張する場合には、それを証明する証拠が必要です。
例えば、相手とのやり取りの中で、相手が、あなたのことを独身でないと気づいていたことを示すようなものがある場合には、その証拠を保存しておきましょう。
貞操権侵害で慰謝料請求され返事をした後の大まかな流れ
貞操権侵害で慰謝料請求され、返事をした後の大まかな流れは、次のとおりです。
- 对面・電話・書面等により示談交渉を開始する
- 示談ができたら示談書を作成する
- 示談ができない場合は訴訟提起される可能性がある
以下、順番に説明します。
①対面・電話・書面等により示談交渉を開始する
対面・電話・書面等により示談交渉を開始します。
返事をした後は、相手から何らかのアクションがあるでしょう。
示談交渉は、対面や電話、書面等の形で行うのが一般的です。
お互いに弁護士が付いていない場合は、相手と直接やり取りする必要があります。
示談交渉では、慰謝料の金額や支払方法、その他の約束事項を話し合います。
②示談ができたら示談書を作成する
示談ができたら示談書を作成します。
示談書の主な記載事項は、次のとおりです。
- 貞操権侵害の事実を認める文言
- 慰謝料の金額と支払い方法
- 口外禁止条項
- 清算条項
- 示談の成立日
- 当事者の住所・署名押印 など
示談は、口頭での合意も有効です。
しかし、口頭での合意のみで慰謝料を支払うと、慰謝料を支払った事実を後で証明できません。
慰謝料の支払い後に再度トラブルが蒸し返されないためにも、示談書を作成することをおすすめします。
③示談ができない場合は訴訟提起される可能性がある
示談ができない場合、訴訟提起される可能性があります。
示談交渉まで漕ぎ着けても、必ず示談がまとまるとは限りません。
これ以上話し合いの余地がないとして、交渉決裂することも多々あります。
その場合、相手は訴訟を提起する可能性が高いです。
あなたの行為は貞操権侵害にあたる?チェックリストで確認してみよう!
そもそも、「自分の行動が貞操権侵害にあたるのか?」と疑問を抱えている方も多いでしょう。
チェックリストを参考に、確認してみましょう。

貞操権とは、性的な事柄に関する意思決定の自由やこれを不当に干渉されない権利ですから、あなたと相手の間に肉体関係があったことが前提です。
あなたが相手の性的自由や性的自己決定権を不法に侵害したかどうかは、交際のきっかけや交際時の発言、あなたや相手の状況等のあらゆる事情を考慮して、総合的に判断されます。
既婚を隠して交際していたケースでは、上図の②に列挙した事情などが貞操権侵害の成否の判断に影響を及ぼすことがあります。
もちろん、②にひとつ以上当あてはまるからといって、必ず貞操権侵害が成立するとは限りません。
しかし、ひとつでも当てはまる場合で、すでに慰謝料を請求されている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
貞操権侵害で慰謝料請求された場合の慰謝料相場は?
請求額が妥当か、減額の見込みがあるかを判断するうえで、貞操権侵害の慰謝料相場について知ることが大切です。
ここでは、貞操権侵害の慰謝料相場のほか、慰謝料が増額する事情や裁判所の判断についてもご紹介しています。
貞操権侵害の慰謝料相場
貞操権侵害の慰謝料相場は、数十万~200万円程度です。
慰謝料は、被害者の精神的苦痛を補填する性質があることから、金額にも幅があります。
最終的な金額は、交際の態様や被害者の状況等あらゆる事情を考慮して決められます。
慰謝料が増額する事情
慰謝料が増額する事情として、主に次の5つが挙げられます。
- 交際期間が長い
- 相手が妊娠・出産した
- 相手の年齢が若い
- だます行為の悪質性が高い
- 交際解消前後のあなたの対応が不誠実だった
これらの事情がある場合には、慰謝料は増額傾向にあります。
貞操権侵害に関する裁判例
貞操権侵害に関する裁判所の判断についてご紹介します。
・慰謝料20万円を認めた事例|東京地裁令和5年3月30日判決

事案の内容は、以下のとおりです。
- 交際期間は約3週間、実際に会ったのは2回
- 既婚者の利用が認められていないマッチングアプリで出会った
- Yは、同プロフィール欄に未婚、結婚について[良い人がいればしたい]、子どもが欲しいかについては「はい」等と記載した
- Xから独身か尋ねられた際、虚偽の事実を述べたり、はぐらかしたりした
- XY間で結婚を前提とした具体的な言動があったとは認められない
裁判所は、交際及び性交渉を行うか否かを決定するに当たり重要な事実に関してXを誤信させ、それを認識しながら性交渉を行わせた行為は、貞操権を侵害するとして、、慰謝料20万円の支払いを命じています。
・慰謝料50万円を認めた事例|東京地裁令和5年8月17日判決

事案の概要は、以下のとおりです。
- 交際期間は約3か月、肉体関係を持った回数は少なくとも6回
- 独身者に限定された婚活パーティーで出会った
- Xは、子供が欲しいため結婚を前提とした交際が条件だと伝えていた
- Yは、自身が既婚者なことを秘していた
裁判所は、Yは、自身が既婚者であることを秘し、独身者である旨Xを誤信させ、6回にわたって肉体関係を持ったといえるから、Xの性的意思決定 の自由である貞操権を侵害した不法行為が成立するとして、、慰謝料50万円の支払いを命じています。
・慰謝料120万円を認めた事例|東京地裁平成22年10月21日判決

事案の概要は、以下のとおりです。
- 交際期間は約1年5か月
- インターネット上の結婚情報サービスサイトで知り合った
- 同サービスの会員資格は[結婚を視野に入れ、交際相手を捜している20歳以上の独身者]に限られていた
- Yは、交際開始時に半同棲中の彼女(現在の妻)がおり、その後結婚した
- Xは、結婚を前提とした付き合いでなければ交際する意思がないと伝えていた
- Yは、Xに対して、「結婚して一緒になってください」とのメールを送った
裁判所は、結婚の可能性のある人以外と交際するつもりはないというXの心情を知りながら、Xとの婚姻の意思やその可能性が全くないにもかかわらず、これがあるかのように装って、Xに交際を申し込み、また自らが妻と婚姻した後もその事実を秘してXとの交際を継続したYの行為は、貞操権を侵害した不法行為にあたるとして、、慰謝料120万円の支払いを命じています。
・慰謝料400万円を認めた事例|東京地裁令和4年8月25日判決

事案の概要は、以下のとおりです。
- 交際期間は約3年3か月
- 大学の会合で知り合った
- Xは、妊娠に向け、生殖補助医療を受けるための活動をしていた
- Yは、妻子の存在を明らかにしていなかった
- Yは、Xの家族とも宿泊を伴う旅行に行ったり、深夜にX宅を訪問したりしていた
裁判所は、Yの言動が原因で、Yが独身であり、Yとの婚姻が可能と誤信し、この誤信に基づいてYと肉体関係を伴う交際を継続したものと認められるから、貞操権侵害が認められるとして、、慰謝料400万円の支払いを命じています。
弁護士なしでも対応できる可能性のある2つのケース
弁護士なしでも対応できる可能性のあるケースは、次の2つです。
- 請求されている慰謝料が低額なケース
- 相手も冷静な話し合いを求めているケース
以下、詳しく説明します。
①請求されている慰謝料が低額なケース
請求されている慰謝料が低額なケースです。
請求額が、数万~数十万円程度であれば、ご自身で解決した方がよいかもしれません。
貞操権侵害の慰謝料相場は、数十万~200万円程度のため、請求額は、妥当、または相場よりも低い可能性が高いです。
弁護士に依頼しても、減額できる金額は少なく、弁護士費用の分で損をするかもしれません。
さらに、ご自身で対応することで、スピーディーな解決が望める可能性もあります。
慰謝料の支払いに応じる前提であれば、冷静な話し合いにより、早期に示談が成立する可能性が高いでしょう。
ただし、請求額が低くても、次章のケースに当てはまる場合や、感情的な対立が激しく、費用を払ってでも弁護士に介入してもらいたい場合は、弁護士に依頼することを検討した方がよいでしょう。
②相手も冷静な話し合いを求めているケース
相手も冷静な話し合いを求めているケースです。
このような場合は、第三者を介さず直接対話するほうが、誤解や感情のもつれを解消しやすく、相手の納得も得られやすいかもしれません。
特に、貞操権侵害を理由とした慰謝料請求の場合、元々は好き同士だったケースがほとんどですから、お互いがきちんと相手に向き合うことで、早期解決に繋がる可能性もあります。
例えば、突然、関係解消を突き付けられたことにより、感情的なまま慰謝料請求をしたケースもあるでしょう。
このような場合は、あなたが直接話をし、誠実な対応をすることで、相手も気持ちの落としどころを見つけられる可能性があります。
したがって、相手も冷静な話し合いを求めているケースでは、ご自身でも解決できる可能性があるでしょう。
弁護士をつけるのをおすすめする5つのケース
弁護士をつけるのをおすすめするケースは、次の5つです。
- 貞操権侵害が成立しないケース
- 請求されている慰謝料が高額なケース
- 相手に弁護士が付いているケース
- 相手に自宅や勤務先を知られているケース
- 相手が妊娠しているケース
以下、詳しく説明します。
①貞操権侵害が成立しないケース
貞操権侵害が成立しないケースです。
「貞操権侵害が成立しないのでは?」と少しでも疑問に思った場合は、弁護士に相談しましょう。
貞操権侵害が成立しない場合は、慰謝料の支払い義務は生じません。
実際は支払い義務がないにも関わらず、慰謝料を支払った場合、支払い済みの慰謝料を返金してもらうのは難しいです。
ただし、自己判断で支払い義務はないからと、慰謝料請求を無視するのは避けましょう。
貞操権侵害の成否は、交際態様や交際時の発言等の具体的な事情をもとに判断する必要があり、ご自身で判断するのは難しい部分があります。
さらに、支払い義務がないと思っていても、「本当はあるのでは?」と不安なまま過ごすことは避けたいですよね。
弁護士に依頼することで、あなたのご事情や手元にある証拠等をもとに、貞操権侵害が成立するかどうかを判断してもらえるでしょう。
貞操権侵害が成立しない場合は、適切な根拠や証拠をもとに反論し、慰謝料なしでの示談成立を目指してもらえる可能性もあるでしょう。
②請求されている慰謝料が高額なケース
請求されている慰謝料が高額なケースです。
請求額が高い場合は、減額できる可能性が高いです。
請求額は、請求者が自由に決められるため、その額に制限はありません。
しかし、実務上は、ある程度の相場が決まっており、その範囲内で解決するのが一般的です。
弁護士に依頼することで、あなたの事案と過去の判例等を照らし合わせて、適切な金額を判断してもらえるでしょう。
さらに、適切な金額が判断できても、交渉で相手を納得させるのは簡単ではありません。
慰謝料を請求されている側は、交渉の際にどうしても弱い立場になるでしょう。
交渉相手が相手本人の場合は、「騙していたのに減額を要求するなんて、反省してない。」と捉えられるかもしれません。
減額交渉をしたことで、さらに頑なな態度をとる可能性も考えられます。
交渉相手が弁護士の場合は、法的な知識の差から、上手く減額交渉できない可能性もあります。
もちろん、貞操権侵害が成立する場合は、慰謝料の支払い義務は免れません。
しかし、不相当な慰謝料を支払う必要はありません。
請求されている慰謝料が高額な場合は、弁護士に依頼することで、減額できる可能性が高いでしょう。
③相手に弁護士が付いているケース
相手に弁護士が付いているケースです。
交渉には、法的な知識と交渉力が必要です。
法的知識が豊富で、かつ多数の交渉経験のある弁護士とあなたとでは、交渉力に差がつくことは否めません。
示談交渉の際に話し合うことは、慰謝料の金額だけではありません。
慰謝料の支払い方法や口外禁止の約束、約束を破った場合の違約金等についても話し合うことが一般的です。
慰謝料の金額はもちろん、その他の条件を決める際に、あなたが気づかないうちに不利な合意をする可能性があります。
例えば、約束を破った場合の違約金等の支払いをあなただけに課せられるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、対等な交渉が可能になり、あなたに不利にならないよう、示談書作成までのすべてのサポートをしてもらえるでしょう。
④相手に自宅や勤務先を知られているケース
相手に自宅や勤務先を知られているケースです。
貞操権侵害を理由とした慰謝料請求の場合、相手は、あなたの配偶者や勤務先にバラしたいという気持ちが強い人が多いです。
相手に自宅や勤務先を知られている場合は、嫌がらせをされたり、脅されたりするリスクが高まります。
既に、「慰謝料の支払いに応じないなら、配偶者や勤務先に報告する。」等と脅されている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
現時点で脅されていなくても、交渉の際に感情的対立が生じたことで、相手が、自宅や勤務先に押しかけてくる等の行動に出る可能性も否めません。
弁護士に依頼すれば、相手の感情をコントロールしつつ、冷静な示談交渉が可能です。
さらに、相手があなたの配偶者や勤務先にバラす等の行動に出そうな場合は、事前の警告も行います。
弁護士に依頼することで、配偶者や勤務先にトラブルがバレる可能性を最小限に抑えられるでしょう。
⑤相手が妊娠しているケース
相手が妊娠しているケースです。
相手が妊娠している場合は、慰謝料請求以外にも、認知や養育費等の法的問題が多数発生します。
これらの問題を、ご自身ですべて解決するのは困難です。
相手が妊娠している場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
貞操権侵害で慰謝料請求された場合、「配偶者にバレるのでは。」との不安から、内容を精査せず、相手に言われるがまま要求に応じようと考えている人もいるかもしれません。
しかし、示談書等を作成せずに慰謝料を支払うと、さらに追加で慰謝料を請求されるリスクが残ります。
貞操権侵害で慰謝料請求された場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、貞操権侵害のトラブルに強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
コラム監修者
SHIZU ISHIDA
所属:東京オフィス
広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。