不貞行為開始時点で既婚者であったことを認識し、認識すべきであったとはできず故意・過失はなく不法行為は成立しないため請求棄却となった事例

不二子が愛子に対して不二夫と不貞行為に及んだことにより別居を余儀なくされて婚姻関係が破綻したとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。

愛子がホステスのアルバイトとして勤めていたお店に不二夫が接待等で客として来店し、知り合い、H27年頃から親密な交際をはじめ、少なくとも約2年半の間続いており、性交渉を伴うものであったと認めるのが相当であるが、愛子が不二夫と交際していたとき不二夫が既婚者であったことを認識し、認識すべきであったということはできず故意または過失があったということはできないから不法行為は成立しないとし、不二子の請求は棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額220万円
認容額0円
子供人数不二子の連れ子1人
婚姻関係破綻の有無

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