不貞行為により婚姻関係が破滅へと向かう一方で、不貞関係は継続していることを考慮して慰謝料180万円を認めた事例

愛子は、不二夫と不二子と同じ会社に勤務しており、不二夫と交際し、性的関係を持ったとして、不二子より慰謝料500万円、調査費用42万8940円、弁護士費用54万2894円を請求された事案である。


不二子らは通常の夫婦生活を営んできたものと認められ、不二夫からの離婚の申出は不二子にとって理由が全く見当たらず唐突かつ一方的なものであり、別居するに至った理由も事情を知った不二夫の母親が子らの心情に配慮し進めたことが影響しており、別居後も不二夫が不二子の給与を含めて家族の生活に必要な費用を管理していること、不二子は婚姻関係の継続を強く持ち続けていたことから少なくとも少なくとも別居前までは婚姻関係が破綻に至っていたと認める余地はないとされた。

愛子との不貞行為によって、婚姻関係が破綻に向かい、不二夫との交際が続いている一方で、不二子は仕事をしながら子らを養育している状況であり、精神的苦痛を慰藉するための金額は180万円が相当とされた。調査費用については、専門性が高いとまでいえないことから18万円、弁護士費用18万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約5カ月
請求額597万1834円
認容額216万円
子供人数2人(7歳、4歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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