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「医薬品」の該当性の判断基準を示した上で、クエン酸等を主成分とする製品を高血圧等によく効くと演述、宣伝して販売した場合、当該製品が「医薬品」に該当するとされた事例(最判昭和57年9月28日)
(原審:東京高判昭和55年11月26日)(原々審:東京地判昭和55年3月13日) ※本件と同様に、医薬品の該当性を判断するにあたり販売の際の演述が斟酌された事例 【事案の概要】 ある販売業者が、その業務に関し、無許可で、さつま芋から抽出したクエン酸またはクエン酸ナトリウムを主成分とする白色粉末または錠剤である「つかれず... -
高血圧や肝臓に効くなどと宣伝して販売された「高麗人参濃縮液」と称する製品が薬事法(現薬機法)2条1項の「医薬品」に該当するとされた事例(最決昭和57年2月12日)
(原審:広島高判昭和55年2月26日)(原々審:山口地裁徳山支部判決昭和54年9月28日) 【事案の概要】 高麗人参凝縮液は、生薬を煮つめた臭いを感ずる茶黒色の粘稠(ネンチュウ)物質であり、その成分はサポニンの含量が約8パーセントの薬用人参(白参又は白毛)のエキスであつて、壷型磁製瓶に入れられており、これを高血圧、肝... -
美容医療広告における法的責任と民事責任のあり方
厚生労働省などの官公庁ではありませんが、大学教授が美容医療に関する法律問題を整理した論文であり、参考になります。 (論文)美容医療広告における法的責任と民事責任のあり方 九州産業大学 准教授 岡田希世子(PDF) -
医療広告規制の検討状況と今後の取組
【医療広告規制の検討状況と今後の取組について 平成30年2月14日 厚生労働省医政局総務課】 興味深いのが、ネットパトロールに関して、2017年8月から12月の4カ月の間だけでも730件の広告を審査し、不適切な表示が見られたwebサイトが85件、通知を行った件数が112件となっています。こちらの記載を参考にしてください。 医療... -
医療広告ガイドライン
参考サイト|医療広告ガイドライン (厚生労働省webサイト) 参考サイト|医療広告ガイドラインに関するQ&A (厚生労働省webサイト) 医療法についての調査は、厚生労働省の見解をまとめた「医療広告ガイドライン」を熟読することで解決する問題が多いです。 「医療広告ガイドライン」を読んでも分からない、というような内容については弁... -
東京都福祉保健局ホームページ
東京都福祉保健局ホームページ 参考サイト|東京都福祉保健局ホームページ 東京都の見解ですが、「医薬品の範囲に関する基準」が明確に示されています。 原材料、効能効果、形状、用法容量について、個別の説明がなされていますので参考になります。 -
化粧品等の適正広告ガイドライン
日本化粧品工業連合会ホームページ https://www.jcia.org/user/business/advertising/ 厚生労働省等の官公庁ではありませんが、60年の歴史がある業界団体がまとめたガイドラインであり、参考になります。 -
化粧品の効能の範囲の改正
【平成23年7月21日薬食発0721第1号】 以下の56項目が挙げられています。 ▶︎ 参考元|厚生労働省ホームページ (1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)... -
痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等
【昭和60年6月28日薬監第38号】 こちらの記載が参考になります。 -
無承認無許可医薬品の監視指導
【無承認無許可医薬品の監視指導について(昭和62年9月22日 薬監第88号)】 栄養補給や健康維持・増進に関する記載が参考になります。 ▶︎ 参照元|厚生労働省ホームページ ・栄養補給に関する表現 (1) 「栄養補給」の表現について ア 「栄養補給」という表現自体は、医薬品的な効能効果には該当しないが、次のような、疾病等による栄...