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薬機法の概要
【薬機法の趣旨】 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の... -
販売に際し、高血圧、動脈硬化、肝臓疾患、便秘等に効果がある旨記載したポスターや、これらの疾患・症状に薬理作用を示す治験例集計紙を添付するなどして、その医薬品的効能効果を演述宣伝した事実を斟酌して「医薬品」に該当するとされた事例(最判昭和63年4月15日)
(原審:東京高判昭和59年9月12日) (原々審:横浜地判川崎支部昭和58年12月21日) ※販売の際の演述を斟酌して、「医薬品」への該当性を判断した事例 【事案の概要】 ある販売業者が、その業務に関し、無許可で、海藻エキス(わかめの芽株(胞子葉)の水溶液)を主成分とする「ビバ・ナチュラル」という製品を、高血圧、動脈硬化... -
「医薬品」の該当性の判断基準を示した上で、クエン酸等を主成分とする製品を高血圧等によく効くと演述、宣伝して販売した場合、当該製品が「医薬品」に該当するとされた事例(最判昭和57年9月28日)
(原審:東京高判昭和55年11月26日)(原々審:東京地判昭和55年3月13日) ※本件と同様に、医薬品の該当性を判断するにあたり販売の際の演述が斟酌された事例 【事案の概要】 ある販売業者が、その業務に関し、無許可で、さつま芋から抽出したクエン酸またはクエン酸ナトリウムを主成分とする白色粉末または錠剤である「つかれず... -
高血圧や肝臓に効くなどと宣伝して販売された「高麗人参濃縮液」と称する製品が薬事法(現薬機法)2条1項の「医薬品」に該当するとされた事例(最決昭和57年2月12日)
(原審:広島高判昭和55年2月26日)(原々審:山口地裁徳山支部判決昭和54年9月28日) 【事案の概要】 高麗人参凝縮液は、生薬を煮つめた臭いを感ずる茶黒色の粘稠(ネンチュウ)物質であり、その成分はサポニンの含量が約8パーセントの薬用人参(白参又は白毛)のエキスであつて、壷型磁製瓶に入れられており、これを高血圧、肝... -
東京都福祉保健局ホームページ
東京都福祉保健局ホームページ 参考サイト|東京都福祉保健局ホームページ 東京都の見解ですが、「医薬品の範囲に関する基準」が明確に示されています。 原材料、効能効果、形状、用法容量について、個別の説明がなされていますので参考になります。 -
化粧品等の適正広告ガイドライン
日本化粧品工業連合会ホームページ https://www.jcia.org/user/business/advertising/ 厚生労働省等の官公庁ではありませんが、60年の歴史がある業界団体がまとめたガイドラインであり、参考になります。 -
化粧品の効能の範囲の改正
【平成23年7月21日薬食発0721第1号】 以下の56項目が挙げられています。 ▶︎ 参考元|厚生労働省ホームページ (1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)... -
痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等
【昭和60年6月28日薬監第38号】 こちらの記載が参考になります。 -
無承認無許可医薬品の監視指導
【無承認無許可医薬品の監視指導について(昭和62年9月22日 薬監第88号)】 栄養補給や健康維持・増進に関する記載が参考になります。 ▶︎ 参照元|厚生労働省ホームページ ・栄養補給に関する表現 (1) 「栄養補給」の表現について ア 「栄養補給」という表現自体は、医薬品的な効能効果には該当しないが、次のような、疾病等による栄... -
無承認無許可医薬品の指導取締り
【(昭和46年6月1日 薬発第476号)】 以下は、厚生労働省による通達であり、裁判所の判断よりもやや厳しい解釈となっています。 効能効果の標榜の例として、以下のような事例が挙げられていますので参考になります。 ▶︎ 参考元|厚生労働省ホームページ ① 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 (例) 糖尿病、高血圧、動脈硬化の...