【弁護士解説】プロテインの広告における薬機法の留意点

一部のマッチョな人だけがプロテインを飲む時代が終わり、近年は老若男女が筋肉増強だけではなく、健康や美容のためにもプロテインを飲むようになってきました。

プロテイン関係の健康食品やサプリメントも続々と増え、広告商戦は激化しています。

そこで、以下、プロテインに関係する薬機法の留意点について、弁護士が解説いたします。

目次

プロテインと薬機法

例えば、プロテインで「筋肉増強」することができるのは事実かもしれませんが、「筋肉増強」という表現をすると薬機法違反となり、最悪は逮捕されることもありえます。

なぜ、そうなっているのかというと、商材の販売や広告をする際に、薬機法上、医薬品的な効能効果の標ぼうをすると、その商材は医薬品であるとみなされてしまいます。

医薬品であるとみなされる結果、当然ながら薬事承認は得ていないので、未承認の医薬品を販売したり広告したということで、刑事責任まで問われることになるのです。年に数件は逮捕者が出ていますので、十分注意してください。

では、医薬品的な効能効果とは何か、というと、疾病の治療などはもちろんのこと、プロテインで薬機法に則して言えば、以下のような表示が禁止されることになります。

人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすのような表現

筋肉増強はこれに当てはまってしまい、筋肉増強などの表現をすると、薬機法違反となります。この表現は大丈夫かな?と悩んだときは、常に「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすような表現」かどうかを自分の頭で考えてみてください。

もし分からなければ、ネクスパート法律事務所にご相談ください。ご相談は初回無料です。

プロテインで使える表現

ここでは、プロテインの広告で使えそうな表現について、薬機法に関するものだけでなく紹介しますので、広告を作る際の参考にしていただければと思います。

健康維持や栄養補給は基本的にOKです。

  • タンパク質〇〇グラム
  • 高タンパク(100gあたりタンパク質含有量16.2g以上の場合は可)
  • 低脂質(100gあたり脂質含有量3g以下の場合は可)
  • ビタミン〇種類を贅沢に配合
  • 成人は一日〇〇グラムが必要、これ一本で一日分の・・
  • 栄養素や成分をバランスよく配合
  • 運動やトレーニングの前後での栄養補給に
  • パワーチャージ、エネルギーチャージ
  • プロテインの力、パワー
  • 吸収に良い〇〇プロテイン使用
  • アスリートも愛用
  • エイジングケア、高齢で不足しがちなタンパク質の補給に
  • 肉や魚を食べない方へ
  • 美味しく、飲み続けられる
  • ハリのある生活に、元気ハツラツ
  • 鍛えるあなたに、みなぎるあなたに
  • 燃えるあなたに(脂肪が燃える意味はNG)
  • 抽象的な表現での「美容」「ボディメイク」
  • 内面から美しく、内側から強く
  • 理想の身体づくりをサポート、理想の身体へ
  • 溶けやすい、飲みやすい、豊富なフレーバー

※いずれも事実であるものだけご使用ください。
嘘や著しく優良であると誤認させるような場合は景品表示法違反となります。

プロテインで使うことができない表現

人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすような表現はNGとなります。

  • 筋肉増強、筋肉が増える
  • 〇日で筋肉が〇%増量、体脂肪が〇%低下
  • マッチョになれる
  • 筋力アップ、パンプアップ
  • 筋肉が喜ぶ
  • 疲労回復、ダメージ回復、身体修復
  • トレーニングの効果を促進
  • 痩せる、痩身、脂肪燃焼、代謝促進
  • デトックス
  • バストアップ
  • 食欲を抑える
  • 便秘、腸内環境
  • むくみ解消、予防

まとめ

他にも表現可能かどうか悩む言葉があれば、まずは「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすような表現」かどうかを考えてみてください。

ネクスパート法律事務所は、薬機法・医療法・景表法などの広告法務を専門に、中小企業から大企業まで幅広く対応しています。特に、上場準備中の会社様には、社内でのチェック体制の整備や、証券会社から求められる事項への回答の補助なども実績があります。 Web面談可能、初回無料となっています。 ぜひ一度お問い合わせください。

この記事の監修者

ネクスパート法律事務所

代表弁護士 寺 垣  俊 介 (第二東京弁護士会所属)

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