公正取引協議会からの警告とは?

最近ペットフード事業者様から、ペットフード公正取引協議会から指摘が入ったというようなご相談を受けます。

このような指摘には従わなければならないのでしょうか。

ここでは、ペットフードに限らず、公正取引協議会について、まず公正競争規約を取り上げて解説していきます。

目次

公正競争規約とは

公正競争規約とは、表示又は景品類に関する規制について、認定を受けた、その業界の自主的なガイドラインです。

景品表示法は、多種多様な事業分野の表示と景品類を一律に規制するため、抽象的な規定にならざるを得ません。

そこで、公正競争規約は、その業界の特性や実態に即して、景品表示法だけでなく、他の関係法令による事項も広く取り入れ、的確かつ具体的に規定しています。

公正競争規約は、景品表示法第31条の規定によって設定されています。

事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。

景品表示法31条1項|e-Gov法令検索

なお、内閣総理大臣が権限を消費者庁長官に委任しており(景表法第33条)、公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けています。

認定条件は以下のとおりです。

1 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。

2 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

3 不当に差別的でないこと

4 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。

景品表示法31条2項|e-Gov法令検索

公正競争規約は、事業者または事業者団体が設定します。

各種の商品やサービスについての公正競争規約を作成している公正取引協議会(事業者団体)や、公正競争規約の一覧は以下の参照サイトをご参照ください。

参照:公正取引協議会・公正競争規約一覧|一般社団法人全国公正取引協議会連合会 (jfftc.org)

参照:ペットフード公正取引協議会・概要|ペットフード公正取引協議会 (pffta.org)

参照:ペットフードの表示に関する公正競争規約|ペットフード公正取引協議会 (pffta.org)

公正競争規約の効果

景表法の遵守・信頼の向上

公正競争規約は、消費者長官及び公正取引委員会の認定を受けているため、これを遵守していれば、通常は景品表示法に違反することはありません。

公正競争規約を遵守することや公正マークの表示によって、社会的信頼の向上コンプライアンスの強化が見込まれます。

独占禁止法の適用除外

事業者団体が、構成事業者に自主規制等の利用・遵守を強制することは、当該自主規制等がその内容から競争を阻害するおそれのないことが明白である場合を除き、独占禁止法に違反するおそれがあります。

しかし、公正競争規約は、景品表示法に基づいて認定を受けたものであるため、公正競争規約に基づいた適正な行為である限り、公正取引委員会から独占禁止法上の措置を採られることはありません。

公正競争規約の違反

公正競争規約は自主ルールであるため、公正競争規約の違反を理由に行政主体に処分を受けることはありません。公正競争規約に規定される自主的な措置がある場合は、こちらの措置を受けることになります。

規約の参加会員の場合は、会員の違反行為について公正競争規約に基づいて措置すべきとして、行政から公正取引協議会に通知される場合もあります。

なお、公正競争規約に反しているということは、景表法にも反している可能性があります。景表法に反している場合、行政主体に処分を受ける可能性は十分にあります。

公正競争規約の運用・公正取引協議会の役割

公正競争規約の運用は、各公正取引協議会が自主的に行っています。

公正競争規約は、事業者又は事業者団体が自主的に設定するルールなため、規約に参加していない事業者には適用されません。公正取引協議会は、参加事業者に対し、公正競争規約を遵守しているか調査・警告等を行っています。

業界によっては、会員でない事業者についても公正競争規約の遵守状況の調査、警告等の措置を行っている場合があります。

公正取引協議会から警告が届いたらどうなる?

景品法違反事件の処理の主体等

景表法違反による措置命令は、消費者庁都道府県が行います(景品表示法7条1項、33条11項)。また、課徴金納付命令消費者庁が行います(景品表示法8条1項本文)。

措置命令とは、一般消費者の誤認の排除(周知)等を求めるものです。

不当表示規制に違反した者が、直ちに刑罰を科されることはありません。

しかし、措置命令に違反した者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(景品表示法36条)。 また、法人等の事業者には3億円以下の罰金刑が科されるほか(景品表示法38条1項1号、同条2項1号)、 法人の代表者について 300 万円以下の罰金が科されることがあります(景品表示法39条)。

 措置命令課徴金納付命令
処分主体消費者庁・都道府県消費者庁
裁量裁量的行政処分非裁量的行政処分

※裁量的行政処分:処分するか否かについて、裁量がある行政処分
※非裁量的行政処分:処分するか否かについて、裁量がない行政処分
すなわち、処分主体が不当表示を発見した場合、措置命令を行うか否かは裁量によるが、課徴金納付命令は行わなければならない。
※措置命令は、当該事業者が既に不当表示行為をやめている場合でも行える。不当表示行為をやめた時点が、消費者庁の調査を受けた後である場合、現に適法な表示であっても措置命令が行われる可能性がある(7条1項柱書第2文)。

公正取引協議会からの警告

上記のように、景表法違反事件の処理の主体は、消費者庁都道府県です。

公正取引協議会から警告があったからといって、直ちに刑罰や行政処分を受けるわけではありません。

しかし、公正取引協議会は、公正競争規約や景表法に違反していると疑われる場合に、規約の参加会員にかかわらず調査、警告をすることがあります。

警告がなされたということは、公正競争規約に反しているだけでなく、結果として景表法に反している可能性があるということです。

そのため、自らの表示や景品類について景表法に反していないか確認することを推奨いたします。今は警告のみであっても、消費者庁らから措置命令等を受ける可能性は十分にあります。

まとめ

公正競争規約違反が疑われる場合や、公正取引協議会から警告が届いた場合は、気づかぬうちに景品表示法に反した表示等を行ってしまっているかもしれません。

このような場合や、広告表示に不安を覚えてらっしゃる事業者様は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談くださいませ。

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