家族信託は必要?制度の概要と必要なケース・不要なケースを解説!

近年、認知症による資産凍結への対策として、家族信託に注目が集まり、利用されています。
資産凍結への対策には、家族信託のほか、次の方法が選択肢としてあげられます。
- 成年後見制度の利用
- 任意後見制度と財産管理契約の併用
一部、認知症に備えた代理人指定サービスを提供している金融機関もあります。認知症になる前に代理人を指定しておくことで、判断能力の低下後、代理人による取引を行うことができるようです。
他制度の利用や銀行の取り扱いにより凍結予防が可能であれば、家族信託は、必要ないのでしょうか?
この記事では、家族信託の概要とメリット・デメリットとともに、家族信託の必要があるケースと必要ないケースについて、具体例を挙げて解説します。
目次
家族信託とは
信託には、民事信託と商事信託があります。
信託は、自分の財産を信頼する人に託し、管理を任せる制度です。
他の財産管理の代表例として、成年後見制度、遺言があります。
例えるなら以下のようになります。
- 成年後見制度:被後見人を守る制度
- 遺言:資産を遺す制度
財産を活かす制度家族信託は、民事信託のうち、財産を託す相手が家族や親族である信託、すなわち家族による家族のための信託です。
家族信託の仕組み
家族信託の仕組みを説明するにあたって、まずは家族信託の当事者を知っておきましょう。
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:財産を託される人
- 受益者:託された財産から利益を得る人
家族信託には登場人物が3人出てくるのが基本ですが、委託者が受益者を兼ねる場合は登場人物が2人になります。
委託者が受託者に対し、財産を託し、一定の目的に沿って受託者が受益者のためにその財産を管理・処分する法律関係となります。
基本的な家族信託について下の図を参考に理解を深めましょう。
家族信託のメリット
家族信託のメリットは、次のとおりです。
柔軟な財産管理ができる
信託する財産や管理方法、管理権限を委ねる相手を自由に選べます。
認知症よる財産の凍結を回避できる
認知症による口座凍結を回避でき、委託者の判断能力に左右されない財産管理ができます。
共有不動産の塩漬けを予防できる
共有不動産の管理・処分には共有者全員の同意が必要です。相続により不動産が共有状態となると、共有者の意見の相違により、不動産が有効活用・処分できなくなるリスクが生じます。
家族信託で共有不動産の管理・処分権限を受託者に委ねることで、売却や賃貸をして不動産を有効に活用できます。
思い通りの資産承継ができる
二世代、三世代先まで財産の承継先を指定できます。
障害を持つ子の生活支援を確保できる
福祉型信託(高齢者・障害者の生活支援を目的とする信託)をすることで親の希望通りに財産管理がされ、残された子供に的確な支援を確保することができます。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットは、主に以下のとおりです。
家族信託でもできないことがある
家族信託は、身上監護ができません。また、相続税対策にもなりません。
信託財産から出た損益は通算できない
信託財産から生じた損失は、信託財産以外の財産から生じた所得と通算できません。
長期に亘り当事者を拘束する
家族信託では一次受益者だけでなく二次、三次受益者を設定できます。その側面、何世代にもまたがって当事者を拘束しかねません。
税務申告の手間が増す
受託者には税務申告義務や帳簿保存義務が生じるため、受託者の負担が大きくなるケースがあります。
遺留分侵害額請求を排除できない
家族信託で受益者が得る信託受益権は、遺留分侵害額請求の対象となります。特定の相続人に受益権を集中させる場合には注意が必要です。
家族信託の基本の流れ
家族信託の基本的な流れは、次のとおりです。
家族信託が必要なケース
家族信託の必要性が高いケースのうち、代表的な事例を4つ紹介します。
- 認知症に備えて財産を管理したい
- 障害のある子の将来に備えたい
- 子ではなく孫に財産を承継したい
- 希望通りに事業を承継したい
一つずつ見ていきましょう。
認知症に備えて財産を管理したい
認知症になると、口座の凍結のほか、不動産の管理・処分ができなくなるおそれがあります。老人ホームの入居費用や介護費用に多額の支出が生じたときに、本人の財産が凍結されていると、家族にも負担がかかります。判断能力の喪失後は成年後見制度の利用が可能ですが、申立後、後見人による財産管理が開始されるまで概ね半年程度を要します。その間に、入居枠が埋まってしまうこともあります。
家族信託では、信託した財産の管理権限は受託者に移るため、親が判断能力を喪失しても、財産の管理・運営・処分が可能です。家族信託は、財産の凍結を避けるために有効な対策の一つです。
障害のある子の将来に備えたい
障害のある子の将来のために、相続財産を適切に活用し、安定した生活を保障したいときにも、家族信託は有効な手段の一つです。
家族信託は、親が亡くなった後に、障害のある子に財産を確実に残すため、生前に信頼できる相手(兄弟姉妹や親族、専門家)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらえます。
子ではなく孫に財産を承継したい
相続では、親が死亡したとき、子が存命であれば孫は相続人になりません。また、遺言では、次世代に限り資産承継を指定できますが、その次の承継先を指定できません。
家族信託では、孫を受益者に指定できるほか、当初の受益人(例:子)が死亡した後の次の承継先として第二次受益者(例:孫)を指定できます。二次相続の承継先を指定できるのは家族信託だけの特徴です。
希望通りに事業を承継したい
事業の後継者が決まっていれば、事業用資産や株式を当該後継者に贈与または遺贈できます。しかし、後継者が決まらないままオーナーが死亡すると、想定外の人物が事業を承継することもあります。
家族信託では、委託者が自由に設計した内容で指定した後継ぎに事業を承継できます。この場合も二代先・三代先まで指定できます。
家族信託の必要がないケース
家族信託の必要性が低いケースのうち、代表的な事例を5つ紹介します。
- 資産よりも身の回りの世話をしてほしい
- 家族の仲が悪い・家族間で紛争がある
- 認知症になっても凍結される財産がない
- 不動産を所有していない
- 既に生前贈与を完了している
一つずつ見ていきましょう。
資産よりも身の回りの世話をしてほしい
家族信託は財産管理の一手法であり、身上監護権はありません。そのため、受託者は生活・医療・介護・住居の確保に関する法律行為ができません。
財産管理よりも身上監護が必要な場合は、家族信託の必要性は低く、成年後見制度の利用が適当です。
身上監護とは、以下に例を挙げる法律行為です。
- 介護保険の申請、介護サービスの締結・解除、費用の支払い
- 賃貸借契約の締結・解除、費用の支払い
- 施設入所契約の締結・解除、費用の支払い、施設の退所、施設内の処遇の監視
- 医療契約の締結・解除、費用の支払い
- 教育・リハビリに関する契約の締結・解除、費用の支払い
家族の仲が悪い・家族間で紛争がある
家族信託は、委託者と受託者で契約できます。法律上、他の家族の同意を得る必要はありません。しかし、家族間に不公平が生じないよう、あらかじめ家族全員で協議し誰もが納得いく内容で信託を設計することも重要です。
家族の仲が悪い・家族間で紛争がある場合は、同意を得ることは難しいでしょう。家族の納得を得ずに強引に家族信託をすれば、相続の際に、財産管理の方法や契約書の有効性を争われるリスクが生じます。
認知症になっても凍結される財産がない
家族信託は、財産管理の手法の一つであるため、預貯金を含め財産がなく家族に扶養されている場合には、家族信託を行う必要はありません。
不動産を所有していない
認知症になった場合、施設の入所一時金や介護費用を捻出するため、不動産を売却するケースがあります。この場合は、家族信託または成年後見制度の利用により解決できます。
しかし、そもそも不動産を所有していないケースでは、家族信託を利用する必要がない場合もあります。
既に生前贈与を完了している
家族信託は、委託者の判断能力が喪失した後の財産凍結を防ぐために、信託財産の管理権限を委託者に移譲する制度です。
このため、本人の判断能力が失われる前に、生前贈与で子に財産を譲り渡している場合は、家族信託を利用する必要がありません。
家族信託の要否は弁護士に相談を
上記のとおり、家族信託の必要性の高いケースと低いケースを紹介しましたが、家族信託の要否の判断基準は明確にある
わけではありません。
家族信託の活用を検討する際は、他の財産管理との比較を含め専門家の支援を受けて、その要否を判断されることをおすすめします。
まとめ
以上、家族信託が必要なケース、必要ないケースをご紹介しました。
家族信託は、多様なニーズに合わせて活用できますが、ケースに当てはまるだけで必ずしも家族信託が必要とは限りません。
また、家族信託が必要ないケースでも、他の財産管理や相続対策を要する場合もあります。
ご自身のニーズにはどの対策が有効であるか、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、認知症対策に関するご相談をはじめ、財産管理や資産承継に関するお問い合わせを幅広く受け付けております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

佐藤 塁(東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の佐藤塁と申します。当事務所の特徴は、法的な専門性や経験はもちろんのこと、より基本的に、お客様と弁護士との信頼関係を大事にしていることです。お客様のご依頼に対して、原則2人の弁護士が対応し、最初から最後までその弁護士が責任を持って対応させていただきます。難しい案件でも投げ出しませんし、見捨てません。良い解決ができるよう全力でサポートさせていただきますので、何でもまずはご相談いただけますと幸いです。