罪 質 | 強制わいせつ被疑事件 |
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前科前歴 | なし |
年 齢 | 20代 |
職 業 | 大学生 |
釈 放 | 勾留請求に対する準抗告認容 |
釈放年度 | 平成29年 |
結 果 | 不起訴 |
示 談 | 成立 |
示談金額 | 75万円 |
提出書類 | 誓約書、身元引受書(父・母)、大学学生証 |
裁判所名 | 横浜地方裁判所管轄内 |
裁判官名 | 深沢茂之、本間敏広、澁江美香 |
特記事項 | – |
事案の概要・相談に至る経緯
被疑者は、神奈川県内在住の20代男性で、当時大学生であった。自宅への帰宅時(深夜)に、通行中の女性に対して、後方から無理やり股間に手を差し込み、着衣の上から女性の陰部を触るなどした。
被害者からの被害届の提出により、被疑者は、後日警察に呼び出され、そのまま逮捕された。
行った弁護内容
弁護人は、被疑者の父母から依頼を受け、直ちに誓約書と身元引受書を作成した。また、当時、被疑者が大学の定期試験の時期であり、身柄拘束が続くと必要単位が取得できず留年する恐れがあったことから、速やかに準抗告申立書を横浜地裁管轄内の裁判所に対して提出した。勾留質問時、被疑者は、犯行を否定するわけではないが、犯行の記憶がない旨述べていたが、思い出せるよう努力する姿勢を見せていた。
なお、準抗告申立後、弁護人は被害者との間で示談の交渉を行い、75万円で示談が成立した。示談金の額は、被害者が本件を機に引っ越しをしたことに鑑み、引っ越し代も考慮したものとなった。
結果
準抗告が認められ、勾留がされた翌日に釈放された。なお、準抗告の決定書においては、被疑者の供述態度等も考慮され、罪証隠滅を疑うに足る相当な理由が一応認められる旨判断されている。しかし、誓約書が作成されたこと、被疑者が被害者の連絡先や所在を知らないことなどから、罪証隠滅の現実的可能性はかなり低いと判断された。
また、終局処分は、不起訴となった。
以上