罪 質 | 建造物等侵入被疑事件 |
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前科前歴 | なし |
年 齢 | 30~40 |
職 業 | 会社員 |
釈 放 | 勾留決定の取消し |
釈放年度 | 平成29年 |
結 果 | 罰金10万円 |
示 談 | 不成立 |
示談金額 | – |
提出書類 | 本人誓約書、本人反省文、身元引受書 |
裁判所名 | 横浜地方裁判所 |
裁判官名 | 不明 |
特記事項 | 被害者2名(強制わいせつ未遂被疑事実は立件なし) |
事案の概要・相談に至る経緯
被疑者は東京都内在住、会社員、40代男性であった。午前12時頃、酒に酔った被疑者が某駅構内にある女性用トイレに立ち寄って、女性の前で陰部を露出したという事件であり、被害者の通報により駆け付けた駅員・警察官によって建造物等侵入の被疑事実により現行犯逮捕されてしまった。逮捕される直前に、被疑者が妻に電話連絡をし、逮捕されたことを知った妻が、被疑者の弟に連絡したところ、同日午後10時頃、被疑者の弟から弁護士に相談連絡がいった。
勾留決定に対する準抗告
同日中に弟・妻からの依頼を受け、勾留請求しないことを求める意見書、身元引受書、本人の誓約書、被疑者の上司との通話内容を記載した電話聴取報告書等の資料を検察官に提出したが、検察官から勾留請求がなされ、同日中に勾留決定が出された。
同日、裁判所により勾留決定がされないように、裁判所に対し、同様の資料を提出した。
その結果、被疑者が会社員であり勾留されて長期欠勤してしまうと失職等のおそれがあったこと、妻及び直属の上司が身元引受をしていたこと、通勤経路を変更することなどの事情が考慮され、勾留決定は取り消され、被疑者は釈放された。
釈放後の弁護活動
被疑者は、間違えて女性用トイレに入ってしまったと認識していたため、検察官に対し、本件において被疑者が故意に女性用トイレに立ち入ったことをどのように立証するのか問い合わせた。すると、検察官から、被疑者が男性用トイレに入った後、女性用トイレに3度立ち入っている様子が防犯カメラに写っているなどとの回答があった。検察官による取調べ後、防犯カメラ映像が存在することを確認し、被疑者と協議の上、反省文等を検察官に提出した。
被害者の被害感情が強く、示談の申し入れは拒絶されたが、公判請求されることは回避できた事案である。
以上