事案の概要
- ご依頼者:40代・女性・会社員の方(ご自身が運転)
- 事故の状況:赤信号で停止していたところ、後方から追突された(ご依頼者側の過失はゼロ)
- ケガの程度:首・肩・背中のむちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)。整形外科に約6か月通院
- 残った後遺症:首などの痛み・しびれが残り、後遺障害14級9号と認定
- ご相談のきっかけ:相手方保険会社から治療費の早期打ち切りを告げられ、対応に不安を感じて、加入していた弁護士費用特約を使って当事務所にご依頼
※「むちうち」とは、追突などの衝撃で首がしなり、痛みやしびれが残るケガの通称です(医学的には頚椎捻挫などと呼ばれます)。「後遺障害等級」とは、治療を続けても完全には治りきらなかった症状について、その重さを公的な基準で評価したものです。むちうちでは、症状を裏づける資料が十分でないと等級が認定されないことも多く、14級9号は、痛みやしびれが将来にわたって残ると見込まれる場合などに認定される区分です。「被害者請求」とは、後遺障害の認定を、相手方の保険会社まかせにせず、被害者の側から直接、自賠責保険に対して申請する手続きをいいます。手続きの名義は被害者ご本人ですが、資料の収集・作成や申請の実務は、ご依頼いただければ代理人である弁護士事務所がすべて代行します。「症状固定」とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態をいいます。「逸失利益」とは、後遺症によって将来の働く力が下がると見込まれる分を、あらかじめ補償してもらうお金です。
Before / After ― ご相談前と解決後の変化
| 項目 |
ご相談前(Before) |
解決後(After) |
| 治療費の対応 |
相手方保険会社から早期の打ち切りを告げられる |
弁護士が窓口となり、打ち切り後の手続きを整理 |
| 後遺障害の認定 |
むちうちで等級が取れるか不透明 |
医療照会・意見書を備えた被害者請求を当事務所が代行し、14級9号を取得 |
| 確保できた賠償(人身・総額の概算) |
自賠責などの支払いにとどまる見通し |
既払い分とあわせ約420万円を確保 |
| 慰謝料・休業損害の算定 |
保険会社の基準(低め) |
裁判でも使われる基準で算定。家事への影響も休業損害として考慮 |
| 手続きの手間・心理的負担 |
打ち切り対応や交渉をひとりで抱える状態 |
後遺障害申請・交渉・書類作成・保険会社対応はすべて弁護士が代行 |
※ 金額はプライバシー保護のため概数で記載しています。上記の総額は、すでに支払われていた治療費・自賠責保険金など(あわせて約120万円)に、示談で新たに確保した上乗せ分(300万円)を加えたものです。弁護士費用は、ご依頼者が加入していた弁護士費用特約でまかなわれました。
ご相談の背景
事故が起きたのは、ある日の夕方でした。ご依頼者が赤信号で停止していたところ、後方から走ってきた車に追突されました。停止中の追突であり、ご依頼者にまったく過失のない事故でした。首・肩・背中に痛みが出て、整形外科への通院が始まりました。
ところが、通院を続けるうちに、相手方保険会社から「そろそろ治療費の対応を打ち切りたい」と告げられます。まだ痛みが残っているのに――そうした不安から、ご依頼者は、加入していた弁護士費用特約を使って当事務所にご相談くださいました。
その後、主治医とも相談しながら治療を区切り、最終的に症状固定と診断された時点でも、首などの痛み・しびれが残りました。むちうちは、画像などで症状を客観的に示しにくく、後遺障害の等級が認定されないことも少なくありません。
「この痛みは、きちんと評価してもらえるのだろうか」――その不安に応えることが、本件の出発点でした。
弁護士の対応と解決のポイント
ポイント1:治療費の打ち切り後の窓口となり、手続きを整理した
相手方保険会社による治療費の一括対応には期限が設けられていました。当事務所が窓口となり、対応の期限や、その後の通院・健康保険への切り替えといった手続きを整理してご説明。ご依頼者が安心して治療を区切り、後遺障害の申請へ進めるよう道筋をつけました。
ポイント2:被害者請求の手続きを、当事務所がすべて代行した
むちうちの後遺障害は、症状の経過や通院状況などを丁寧に示さなければ、等級が認定されないことが多いものです。後遺障害の申請には、相手方の保険会社にゆだねる方法と、被害者の側から直接申請する「被害者請求」がありますが、本件では後者を選びました。被害者請求は手続きの名義こそご依頼者ご本人ですが、医療機関からの資料の取り寄せ、必要書類の作成、申請から認定結果の受領にいたるまで、実務はすべて当事務所が代行しました。ご依頼者にお手間をかけることなく、手続きを進めています。
ポイント3:主治医への医療照会を行い、弁護士が意見書を添えて申請した
当事務所では、定型的な必要書類をそろえるだけの被害者請求は行いません。本件でも、申請にあたって弁護士が主治医に対して医療照会(症状の経過や他覚的所見などについての確認)を実施し、その回答をふまえて、後遺障害等級の認定に向けた意見書を弁護士が作成して申請に添えました。症状の一貫性や残存の見込みを、医学的な裏づけとともに丁寧に示すこの進め方により、画像に表れにくいむちうちの事案でも、14級の認定を得ることができました。当事務所がむちうちのケースで14級の認定を数多く得てきたのは、こうした一手間をかけているためです。その結果、後遺障害分の慰謝料や将来の減収(逸失利益)を請求できるようになりました。
ポイント4:損害を「正しい基準」で計算し直した
保険会社が用いる基準は、各社が独自に定めた低めのものであることが少なくありません。一方、弁護士が用いるのは裁判でも使われる基準(いわゆる「弁護士基準」「裁判基準」)です。当事務所は、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益などの項目を、この基準で計算し直して主張しました。
ポイント5:休業損害を、生活の実態をふまえて主張した
ご依頼者は、お勤めの給与は支給されていたものの、通院などで家事にも影響が及んでいました。そこで、家事への影響を休業損害として評価する考え方(家事従事者としての休業損害)を用いて主張し、賠償に反映させました。
結果
ご相談前(当初の支払い見通し)
自賠責などの支払いにとどまる
→
解決後(確保した人身総額・概算)
約420万円
後遺障害14級9号の認定と、裁判基準での再計算、そして粘り強い交渉の結果、相手方保険会社との示談が成立しました。すでに支払われていた治療費・自賠責保険金などとあわせると、人身損害として確保できた額は総額で約420万円となりました。
「むちうちだから大した賠償にはならない」と思われがちですが、後遺障害の認定を含め、一つひとつ適正に評価していくことで、結果は大きく変わります。ご依頼者にも、納得のいく解決として受け止めていただけました。
担当弁護士からのコメント
むちうちは、見た目では分かりにくく、画像にも表れにくいため、「すぐ治る」「賠償は少ない」と思われがちです。相手方保険会社から早めに治療費の打ち切りを告げられ、不安を感じる方も少なくありません。
けれども、痛みやしびれが残っているのであれば、それは正当に評価されるべきものです。後遺障害の認定で結果を分けるのは、申請の「中身」です。当事務所では、定型書類をそろえるだけの申請ではなく、弁護士が主治医に医療照会を行い、症状の経過や残存の見込みについて意見書を作成したうえで被害者請求を行っています。しかもこの手続きは、名義こそご本人ですが、実務はすべて当事務所が代行します。こうした一手間をかけているからこそ、画像に表れにくいむちうちの事案でも、14級の認定を数多く得てきました。本件でも、その積み重ねが、慰謝料や将来の減収まで含めた適正な賠償につながりました。
「治療費を打ち切ると言われた」「むちうちだから泣き寝入りするしかないのか」――そうお悩みの方こそ、一度ご相談ください。弁護士費用特約があれば、ご自身の負担を抑えてご依頼いただけます。私たちは、被害者の方の立場に立って対応します。
(担当:交通事故チーム 弁護士)
交通事故のご相談は無料です
「提示された金額や治療費の打ち切りが正しいのか、まず知りたい」――その確認だけでも大丈夫です。
交通事故のご相談は何度でも無料です。ご加入の自動車保険(ご家族の保険を含む)に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用はその保険でまかなえるため、ご自身の負担を抑えてご依頼いただけます(保険の内容により異なります。特約がない場合の費用も、ご相談時に明確にご説明します)。
- 相手方(保険会社)から治療費の打ち切りを告げられた
- むちうちなどの症状が残っている/後遺障害の手続きが不安
- 相手方の提示額に納得できない/何から手をつければいいか分からない
ひとつでも当てはまる方は、お気軽にお問い合わせください。
※ 本記事は実際の解決事例をもとに構成していますが、ご依頼者のプライバシー保護のため、氏名・住所・生年月日・勤務先名・治療機関名・相手方や保険担当者の氏名などはすべて伏せ、ご依頼者の属性は地域・年代・性別・職業に丸めています。また、金額は概数化しています。賠償額や解決までの期間は、事故の状況・治療経過・後遺障害の有無や程度・過失割合などにより一件ごとに異なり、同様の結果をお約束するものではありません。