話し合いで離婚に合意ができない場合、次の段階として家庭裁判所の離婚調停を利用できます。

この記事では、離婚調停の申立てを行う流れや費用、弁護士に依頼するメリットを解説します。離婚調停に関してよくある質問に対する回答も紹介しますので、参考にしてください。

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離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所を通して夫婦間で話し合い、自主的な解決を図る制度です。

正式名称は夫婦関係調整調停といいます。

調停では、家庭裁判所の調停委員を通して話し合いを進めます。夫婦が直接顔を合わせずにやりとりができるため、感情的な衝突を避けられ、冷静に話し合いが進められます。

ただし、離婚調停は基本的に離婚の話し合いを進めることを目的としており、強制的に離婚を成立させられるわけではありません。話し合いがまとまらず、互いに合意できなければ、調停は不成立となります。

調停が不成立により終了した後も、離婚を求める場合は、離婚訴訟を起こさなければいけません。

離婚調停で話し合えること

離婚調停では、離婚をするかしないかだけでなく、以下の事柄について話し合えます。

  • 子どもの親権を夫婦のどちらが持つか
  • 監護者とならない親との面会交流の方法等
  • 養育費の支払い金額や支払い方法等
  • 財産分与の割合や分与方法等
  • 年金分割の割合
  • 慰謝料の有無や支払い方法等

離婚調停で聞かれること

離婚調停では、調停委員から質問がされますが、内容は夫婦の状況によって異なります。

一般的に以下のような内容について質問されるケースが多いです。

結婚生活について

なぜ離婚調停を申立てたのか、経緯を把握するために結婚生活の内容についてよく質問されます。

感傷的な話はせずに出会いから結婚、離婚を考えるにいたった流れを簡単に説明しましょう。

夫婦が離婚についてどのように考えているか

離婚調停を申立てた側に対しては、離婚を決意した理由、申立てられた側には離婚に納得しているかどうかについて質問されます。

離婚を決意した明確な理由を述べ、離婚に納得していないならはっきりと自分の意見を述べます。

夫婦関係が修復できる可能性について

一時的な感情で離婚調停を申立てているのではないかと判断するために、夫婦関係が修復できる可能性について質問される場合があります。

夫婦関係の修復を何度も試みたけれどできなかったなど、簡単に離婚を決めたわけではないと主張しましょう。

子どもに関すること

未成年の子どもがいる場合は、親権面会交流についての考えを質問されます。

すでに別居しているなら、どちらが子どもと一緒に生活しているかなど、ありのままに述べます。

財産分与、慰謝料、養育費などお金に関すること

財産分与、慰謝料、養育費などお金に関する条件について質問がされます。

請求する側であれば、あらかじめ希望の金額とその根拠をまとめておきましょう。

調停委員の質問に対してどのように答えるかは、離婚調停を有利に進める上で重要です。

離婚調停の流れ

離婚調停は家庭裁判所に申立てますが、どのように手続きを進めればいいか、以下で解説します。

家庭裁判所に申立てをする

相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てをします。どこの家庭裁判所に申し立てればよいかは、裁判所のホームページで確認しましょう。

参考:各地の裁判所 | 裁判所 (courts.go.jp)

家庭裁判所から調停期日通知書が届く

離婚調停を申立てると、第1回目の話し合いを行う日程調整が行われ、期日が決定したら家庭裁判所から調停期日通知書が届きます

だいたい離婚調停を申立ててから約1か月後に第1回目の話し合いが行われます。第1回期日では実際に離婚に関して話し合いを行いますが、当事者同士が顔を合わせることは基本ありません。裁判所によって異なりますが、所要時間はおおよそ2時間ほどです。

突然調停期日通知書が届いて、どのように対応していいか分からない場合は、「離婚調停の呼び出し状が届いた!調停を申し立てられた側の対処法」を参考にしてください。

1か月ごとに複数回調停期日が行われる

1回期日で合意できなければ、次回の調停を行うかどうかを検討します。

続行となった場合は、第1回期日の話し合いの内容をもとに次回までに検討すべき事項や資料の準備など確認し、次回期日の調整を行います。

多くの場合、次回調停が開催されるまで1か月ぐらい期間がありますが、裁判所の事情によっては2か月ほど後に指定されるケースもあります。

実施方法は1回目と同じく、調停委員が当事者の言い分を交互に聴きながら、話し合いを進めていきます。

調停が終了する

調停の終了には、以下の3パターンがあります。

調停成立

当事者同士の話し合いがまとまりできた場合は、調停成となります。

法的拘束力を持つ調停調書が作成され、合意した内容が記載されます。

例えば慰謝料に関する合意内容を記載した場合、相手方が支払いに応じないなど義務を履行しなければ強制執行が可能となります。

調停不成立

当事者同士の話し合いがまとまらず合意にいたらなけれ調停不成立となります。

相手が離婚を頑なに拒否している、一度も出廷しないなど、調停を続けても離婚成立する見込みがないと裁判官が判断した場合、調停不成立となります。

早く離婚裁判にうつりたいなど、当事者の希望を受け入れて裁判官が調停不成立を決めるケースもあります。

離婚調停が不成立になった場合のその後の流れについては、「離婚調停が不成立になる割合とその後の流れ」で解説していますので、参考にしてください。

調停取り下げ

離婚調停を申立てた側の気持ちに変化があったり、調停を続ける意味がないと判断したりした場合、離婚調停の取り下げができます

申立人が裁判所に取下書を提出すれば、調停は終了となります。

離婚調停の取り下げについてはデメリットもありますので、「離婚調停を取り下げるケースやデメリット 」を参考にしてください。

離婚調停の申立てに必要なもの

離婚調停を申立てる際に、必要な書類や費用について解説します。

離婚調停の申立てに必要な書類

離婚調停を申立てるのに必要な書類は以下のとおりです。

  • 離婚調停の申立書
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先(送達場所)等の届出書
  • 非開示の希望に関する申出書(必要な場合)
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(必要な場合)

なお、①~⑥の書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

参考:家事調停の申立て | 裁判所 (courts.go.jp)

申立書は相手方にも送達されますので、現住所を知られたくない場合は、実家や同居していた際の住所など、知られても良い住所を記載しましょう。相手方に住所等が知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合には、当事者間秘匿制度の利用を検討してください。

参考:当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等 | 裁判所 (courts.go.jp)

離婚調停の申立てに必要な書類の詳細と入手方法については、「離婚調停の申立てに必要な書類と入手方法 」解説していますので参考にしてください。

離婚調停の申立てにかかる費用

離婚調停の申立てにあたり、申立手数料や切手代など、約3,000円の費用がかかります

具体的には以下の表のとおりです。

項目

費用

収入印紙代

1,200円

切手代

1,000円程度

戸籍謄本取得代

450円

住民票取得代

300円程度

弁護士に依頼する場合は、以下の金額の他に弁護士費用がかかります。

弁護士費用の相場は、「弁護士に離婚調停を依頼する4つのメリット|弁護士費用の相場も解説」をご参照ください。

離婚調停を有利に進める4つのポイント

離婚調停を有利に進めたい場合に、気を付けておきたい4つのポイントがあります。

離婚を決意するに至るまでの経緯をまとめる

離婚調停の準備として、離婚を決意するに至るまでの経緯をまとめておきましょう

時系列で簡潔に整理をしておけば、調停委員にしっかり状況を把握してもらえます。

自分の主張と希望を整理する

離婚するにあたって、自分の主張と希望を事前に整理しておきましょう

何も準備をしていないと、調停の場で思うように自分の気持ちを伝えられない可能性があります。事前に文字で書き出しておけば、自分が望んでいることの整理ができますし、調停の場で落ち着いて対応ができます。

証拠を準備しておく

離婚に関してあなたの言い分を裏付ける証拠を準備しておきましょう。

離婚調停は証拠がなくても申立ては可能ですが、証拠を用意しておけば調停委員や相手を説得する材料になります

特に調停委員にこちら側の主張が正しいことを認識してもらうことは重要です。なぜなら相手方へ譲歩を勧めるよう説得してくれる可能性があるからです。

離婚調停においては調停委員の判断が結果に大きく影響を与える可能性があるため、少しでも自分の主張の正当性を担保できるよう準備しておきましょう。

どういった証拠を用意すれば良いかについては、弁護士に相談すれば法的な観点から的確なアドバイスが得られます。

感情的にならない

離婚調停では、感情的にならないようにしましょう。

相手の悪口を言ったり罵ったりすると、調停委員が抱く印象が悪くなり、不利になる場合があります。感情にまかせて言っていることがころころ変わると、この人の言っていることは信用できないと判断されてしまうかもしれません。

離婚を決意した相手に対して、いろいろ不満はあるでしょうが、離婚調停は愚痴を言う場所ではありませんので、理性的にふるまいましょう。

離婚調停を弁護士に依頼する5つのメリット

離婚調停を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

離婚調停に関わる手続きを任せられる

離婚調停に関わる手続きが任せられます

離婚調停の申立てにはさまざまな書類が必要です。書類を作成したりどんな書類が必要か調査したりするのは、時間と手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きをミスなく行えます。

主張や希望を調停委員に正確に伝えてもらえる

弁護士であれば、あなたの主張や希望を調停委員に正確に伝えられます

自分の意見ぐらい自分で言えると思う方もいらっしゃるでしょうが、調停という独特の雰囲気がある場では、普段どおりに話せない人も多いと思います。

自分の主張や希望をしっかり述べるのは、調停を進めていく上で重要なことですので、離婚調停を多数手掛けている弁護士に任せると安心です。

代理人として調停に出頭・同行してくれる

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって調停期日に出頭してくれます。

調停成立の期日を除き、基本的にご本人が裁判所に出頭する必要はありません(事案や進行状況によって、本人出頭を求められる場合もあります)。調停は通常、平日の昼間に行われるので、仕事・子育て・介護などで自由に動けない人にとってはメリットがあるといえるでしょう。

ただし、初回の調停では事実関係や当事者の意向等の聞き取りが行われますので、弁護士と一緒に出頭するとスムーズです。

離婚調停を進める上で的確なアドバイスが得られる

弁護士に依頼すれば、離婚調停を進める上で的確なアドバイスが得られます

どのような発言をすればいいか、逆にどのような発言がNGなのか、側でアドバイスが得られるのは心強いです。

万が一調停の場で感情的になってしまった場合でも、弁護士がそばにいれば制御してくれるため、大事に至らないでしょう。

精神的な負担が軽減される

弁護士に依頼すれば、精神的な負担が軽減されます。

離婚調停をすべて一人でこなさなければいけないとなると、肉体的・精神的にかなり負担がかかります。特に仕事をしながら離婚調停に臨む場合や子育てや介護で大変な場合は、一人で対応するのは難しいです。

弁護士費用が気になるから一人でやると決意する方もいらっしゃいますが、調停の準備に取られる時間や間違いなくできるだろうかと不安に思うストレスを考えると、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼する価値があるといえます。

離婚調停に関するQ&A

離婚調停の申立てを考えている人から、よく寄せられる5つの質問と回答を紹介します。

離婚調停はどのぐらいの期間がかかりますか?

裁判所が令和5年(2023年)に公表した司法統計(家事編)によると、6か月以内に離婚調停を終えるケースが最も多く、次いで1年以内、3か月以内でした。

調停の回数でいえば、2回が最も多く、次いで610回、3という結果になっています。一般的に離婚調停は、親権を争っていたり、どちらかが離婚を望んでいなかったりする場合に長期化する傾向があります。

離婚調停が長期化するケースについては、「離婚調停にかかる平均期間と期日の回数 」を参考にしてください。

調停期日通知書を無視したらどうなりますか?

調停期日通知書を無視したら、裁判官や調停委員の心証が悪くなり不利になります

離婚調停が不成立となって離婚訴訟になった場合、裁判官や調停委員の心証が悪いと裁判の結果に影響するケースがあります。

調停期日通知書を無視すると、裁判所から書面や電話で出頭するように促される場合があります。正当な理由なくこれを無視すると5万円以下の過料が科される可能性があります。

離婚調停の期日に欠席したらどうなりますか?

やむを得ない理由で1回程度欠席する分には、大きな影響はありません。その際には事前に必ず裁判所に連絡を入れておきましょう

どうしても仕事、子育て、介護などを理由に出席できなければ、早い段階で期日の変更を申請するのも一つの方法です。

離婚調停でやってはいけないことはどんなことですか?

離婚調停でやってはいけないのは、主に以下のとおりです。

  • 相手の悪口を言ったり批判をしたりする
  • 嘘や矛盾する発言をする
  • 曖昧な発言をする

離婚調停中に、誤解を受ける可能性があるため避けたほうがよい行動は以下のとおりです。

  • 異性に会う
  • 一方的に別居する
  • 相手が望んでいないのにコンタクトを取ろうとする

離婚調停中にやってはいけない事柄については、「離婚調停中にやってはいけないことと不利な発言」を参考にしてみてください。

離婚調停に関して無料で相談できる窓口はありますか?

離婚調停を申立てたいけれど、何から始めていいのか分からない場合、無料で相談できる窓口を訪ねてみましょう。

  • 市区町村の役所で開催される無料法律相談
  • 各都道府県の弁護士会の無料法律相談
  • 法律事務所の無料法律相談
  • 法テラス
  • 家庭裁判所の家事相談室

詳しくは、「離婚が話し合いでまとまらない!離婚調停を無料で相談できる窓口は?」で解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ

離婚調停の申立て手続きについては、早い段階で弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

特に相手が離婚に応じてくれない、親権をどちらも譲る気がないなど、長期化が予想される場合は弁護士のサポートは不可欠です。

納得できる離婚をするために、迷わず弁護士の力を借りていただくのをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では離婚関係の交渉・調停に多くの実績があります。初回相談は30分無料ですので、離婚調停を少しでも有利に進めたいと考えている方は、ぜひ一度お問い合わせください。