離婚時に夫婦間でトラブルになりやすいのが養育費の問題です。養育費を支払うのは親の義務であり、子供が生活する上で欠かせないお金です。今回の記事では、養育費はいつまで請求できるのか、18歳を成人年齢とする民法改正による養育費への影響について解説します。
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目次
養育費の支払いは原則20歳の誕生月まで
養育費の支払い期間は「20歳に達する誕生月、成人するまで」とするのが一般的です。また、養育費の支払い期限は一律20歳ではなく「子供が大学を卒業する22歳になるまで」「高校を卒業する18歳まで」などと個々のケースに応じて何歳まで支払うかを決めることになります。
夫婦の話合いで養育費の支払い期限が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断することになり、その場合養育費は「20歳まで」とされるのが一般的です。
民法改正で養育費の支払い義務は18歳までになる?
2022年4月1日に施行される「民法の一部を改正する法律」に伴い、成人年齢が18歳に引き下げられます。(参考:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について – 法務省)
この改正により、養育費の支払い期限が18歳までになるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。ですが、養育費の支払い義務が直ちに18歳までとなるわけではありません。
取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
養育費は子供が経済面からも自立できるようになるまでに必要なお金ですから、成人年齢が引き下げられたとしても18歳までしか支払う必要がないという訳ではありません。
こんなケースでは養育費は何歳まで支払う?
養育費は、離婚する双方の合意さえあれば、支払い方法や期間などを自由に決めることができます。しかし、支払い期間を曖昧にすると後々トラブルになりかねないため、できる限り具体的に支払い期間を定めておきましょう。これらのケースを例に、より詳しくみていきましょう。
- 子供が大学に進学した場合
- 高校を卒業して就職した場合
- 20歳を超えても自立していない場合
- 再婚した場合
子供が大学に進学した場合
子供が大学に進学することを想定して養育費の支払い期限を「大学を卒業する22歳の3月まで」とするケースは珍しくありません。大学に進学する場合、多額の費用がかかりますから養育費に関してもしっかりと受け取りたい方は多いでしょう。
2020年3月に日本政策金融公庫が発表した調査結果によると、高校を卒業してから大学卒業までにかかる費用は以下の通りです。
大学別 | 入学費用 | 在学費用 |
---|---|---|
国公立大学 | 71.4万円 | 428.0万円 |
私立大学文系 | 86.6万円 | 630.4万円 |
私立大学理系 | 84.5万円 | 737.2万円 |
参照:日本政策金融公庫|「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)が減少」
離婚時の養育費の取り決めで大学進学までを想定したうえで養育費の支払いに合意していたなら問題ありません。しかし、合意を得ていない場合は両者で話し合う必要があります。
たとえば「大学の卒業時点までを支払い期間とする」といった具合に定めてしまうと、子供が浪人や留年などした場合に双方の考えの違いによって対立が生じやすくなります。こうした対立を事前に避けるために、4年制大学なら「満22歳3月末までを支払期間とする」など、具体的な年齢や期間を設定しておくことをおすすめします。
高校を卒業して就職した場合
子供が高校卒業後に進学せずに就職した場合、養育費の支払いが「高校を卒業する18歳3月まで」となり終了するケースもあります。これは、子供が就職によって経済的に自立ができていれば「親の扶養を要しない状態である」と考えられるからです。
離婚時から子供の就職について想定している場合には、高校を卒業する年齢までの期間を養育費の支払期間として定めておくと良いでしょう。ただし、こうした取り決めがあった場合でも、何らかの事情から子供が就職しなかった場合は事情変更が認められ、支払い期間が延長となる可能性があります。
20歳を超えても自立していない場合
20歳を超えて経済的に自立できない場合も、状況によっては親の扶養義務が認められることがあります。たとえば、上記の大学に進学したケースや障害・病気などによって20歳を超えても自力で生活するだけの収入が得られない場合などが当てはまります。
再婚した場合
再婚したとしても原則子供が成人・自立するまで養育費を支払う必要があります。再婚しただけで養育費の支払い義務がなくなる訳ではありません。しかし、双方もしくはどちらか一方が再婚した場合、養育費が免除もしくは減額となる可能性があります。
養育費が減額・免除となるケースは「再婚相手と子供が養子縁組をした」、「再婚によって収入に変化があった」などのケースです。詳しくは「養育費は再婚したら貰えない?相手が再婚した場合や減額になるケース」をご覧ください。
養育費の支払い期間や金額は原則取り決めに従う
養育費の支払期間や金額は、夫婦の話し合いにより自由に決められます。しかし、後にトラブルが生じた場合でも迅速に対応できるよう、養育費の取り決めは書面を交わし、さらに公的文書で残しておくことをおすすめします。
※養育費の取り決めの重要性や取り決め方法は、法務省が作成した動画「養育費バーチャルガイダンス2021」もご覧ください。(参考:法務省:養育費)
取り決めなしの場合は原則20歳まで養育費を支払う
離婚時に養育費について取り決めをしていない場合、原則として20歳までを支払い期間と考えられています。これは、一般的に子供が自立して生活できるようになるのが20歳頃と考えられているからです。
ただし、これはあくまで基準であり、大学への進学など各家庭の個別具体的な事情によって支払い義務の終期は異なります。
養育費の取り決めはあとから変更できる
一度決めた養育費の金額や期間は、正当な理由があれば離婚後に変更することも可能です。具体的には、以下のような事情が例として考えられます。
- 子供が大学へ進学することになった
- 授業料などが値上げした
- 子供の病気やケガによって多額の医療費が発生した
また、受け取る側もしくは支払う側の収入が病気や怪我、リストラなどで低下した場合も正当な理由として認められる傾向にあります。しかし、こうした背景があっても一方的に変更できるわけではなく、原則として相手から合意を得なければなりません。合意が得られない場合は、調停や審判を行うことになります。
過去の養育費をあとから請求することはできる?
離婚時の忙しさから、養育費の問題を先送りしていたという人も多いでしょう。このような場合、過去分の養育費をあとから請求できるかどうかは取り決めの有無によって異なります。
取り決めをしている場合
離婚時に公正証書など書面を用いて取り決めをしていた場合、過去の未払い分を相手に請求できます。離婚時に交わした取り決めは、契約として互いに遵守することが求められるからです。ただし請求には時効があり、協議離婚合意書や離婚公正証書で養育費の取り決めを定めている場合、時効は5年とされています。
一方、離婚調停や訴訟など裁判書の手続きを踏まえて取り決めをしていた場合の時効期間は10年です。10年以内であれば過去の未払い分を遡って養育費の請求が可能です。
取り決めをしていない場合
養育費の取り決めをしておらず、かつ養育費の請求をこれまでしていなかった場合、相手に過去分を遡って支払わせるのは難しいでしょう。養育費を請求できるのは原則「請求する意思」を明確に示した時点からです。
話し合いで相手が同意すれば任意で支払ってくれるケースもあると思いますが、相手が支払いを拒否した場合は養育費を回収できる可能性は低いです。
まとめ
今回は養育費の支払い期限について解説しました。養育費とは、子どもを経済的に自立させるまでに必要な費用であり、親の義務です。養育費の請求や取り決めを先送りにしていると受け取れない可能性もあるため、速やかに対応することをおすすめします。