離婚時に夫婦間でトラブルになりやすいのが養育費の問題です。

養育費を支払うのは親の義務であり、子どもが生活する上で欠かせないお金です。

今回の記事では、養育費は何歳まで請求できるのか、成年年齢を18歳に引き下げた民法改正による養育費への影響について解説します。

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養育費の支払いは何歳まで?|養育費の終期

養育費の支払い期間は、20歳に達する誕生月成年するまで等とするのが一般的です。

2022年41日から成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律が施行されました。これにより「養育費の終期が18歳までになるのでは…」と懸念している人もいるようです。

この点について、法務省は、次のような見解を示しています。

取決めがされた時点では、成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

引用元:法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A (moj.go.jp)

つまり、民法改正前に子どもが成年に達するまで養育費を支払うとの取決めをしていた場合、その時点(改正前の民法)では、成年年齢は20歳だったのですから、取り決め後に、成年年齢が18歳に引き下げられても、(取り決め当時の成年年齢である)20歳まで養育費の支払義務を負うものと考えてよいでしょう。

養育費は、子どもが未成熟で経済的に自立することを期待できない場合に支払われるものなので、子どもが成年に達しても経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。

このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に18歳に達するまでとなるわけではありません。

子が進学する場合には、大学を卒業する22歳までとしたり、高校を卒業してすぐ働く場合には18歳までとしたりするなど、個々のケースに応じて何歳まで支払うかを決めます。

夫婦の話合いで養育費の支払終期が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断することになります。その場合、養育費は、20歳までとされるのが一般的です。

こんなケースでは養育費は何歳まで支払う?

養育費は、離婚する双方の合意があれば、支払い方法や期間などを自由に決められます。

しかし、支払い期間を曖昧にすると後々トラブルになりかねないため、できる限り具体的に支払期間を定めておくのが大切です。

以下、ケース別に詳しく解説します。

  • 子が大学に進学した場合
  • 子どもが高校を卒業して就職する予定の場合
  • 子どもが20歳を超えても自立していない可能性がある場合
  • 養育費を受け取る側が再婚した場合

子どもが大学に進学した場合

子どもが大学に進学することを想定し、大学を卒業する22歳の3月までを養育費の支払終期とするケースは珍しくありません。
大学に進学する場合、多額の費用がかかりますからしっかりと受け取りたい方は多いでしょう。

2021年12月に日本政策金融公庫が発表した調査結果によると、高校を卒業してから大学卒業までにかかる費用は以下のとおりです。

国公立大学

私立大学文系

私立大学理系

入学時の費用

67万2000

81万8000

88万8000

1年間の在学費用

103万5000

152万円

183万2000

出典: 日本政策金融公庫|「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)が減少」

離婚時に、大学進学までを想定したうえで養育費の支払いに合意していたなら問題ありません。しかし、合意を得ていない場合は両者で話し合う必要があります。

例えば、養育費の支払終期を大学の卒業時点までと定めたとしましょう。この場合、子どもが浪人や留年などしたら、双方の考えの違いによって対立が生じやすくなります。

こうした対立を事前に避けるために、4年制大学なら223月までなど、具体的な年齢や支払終期を設定しておくことをおすすめします。

子どもが高校を卒業して就職する予定の場合

子どもが高校卒業後、進学せずに就職する予定である場合、養育費の支払いは高校を卒業する18歳の3月までとするケースもあります。

これは、子どもが就職によって経済的に自立ができれば、親の扶養を要しない状態だと考えられるからです。

離婚時、子どもが高校を卒業したら就職をすることを想定していた場合、養育費の支払終期を、高校を卒業する年齢までと定めておくと良いでしょう。

ただし、こうした取り決めがあった場合でも、何らかの事情で子どもが就職しなかった場合など、合意がなされた当時予測できなかった事情の変更が生じたときは、当事者間の協議(合意)により変更できます。

協議により変更できなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる方法があります。合意がなされた当時の支払終期を維持することが、その実情に照らして相当でないと判断されるような事情変更があれば、支払期間が延長される可能性があります。

子どもが20歳を超えても自立していない可能性がある場合

子どもが20歳を超えても経済的に自立できない可能性がある場合、状況によっては親の扶養義務が認められます。

障がい・病気などの理由で、20歳を超えても自力で生活できる収入が得られない場合などが当てはまります。

養育費を受け取る側が再婚した場合

養育費を受け取る側が再婚した場合、養育費が免除もしくは減額となる可能性があります。

養育費が減額・免除となるのは、再婚相手と子どもが養子縁組をした、再婚によって収入に変化があったなどのケースです。

詳しくは「養育費は再婚したら貰えない?相手が再婚した場合や減額になるケース」をご覧ください。

なお、養育費を支払う側が再婚した場合は、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。減額される可能性があっても、子どもが経済的に自立するまで養育費を支払う義務を負うのが原則です。

養育費の支払い期間はいつから始まるか?|養育費の始期の3つの考え方

養育費の支払の始期は、原則として請求した時点ですが、判例ではそれよりも早い別居時や離婚時を養育費の始期としたものもあります。

ここでは、3つの養育費の始期の考え方について解説します。

別居した時点

養育費の支払い始期については、個々の事情によって異なりますが、もっとも早いもので夫婦が別居時とする判例があります(最判平成9410日)。

この事例では、離婚訴訟において、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際しと、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができると判断されています。

もっとも、婚姻費用の中には、養育費(子の監護費用)も含まれているので、別居後も婚姻費用が払われている場合は、別居時を始期とする養育費の支払いを求める必要は生じないでしょう。

離婚した時点

養育費の支払いの始期を離婚時としたケースもあります(大阪家審昭和49 817日)。

一般的に養育費の支払の始期が請求時とされるのは、長い期間にわたって養育費の請求をしていなかった場合、離婚時に遡ると、その期間によっては義務者が一時に支払うべき金額が多額になり、義務者にとって酷だというのが一つの考慮要素となります。

そのため、離婚時に遡って請求を認めても義務者にとって過酷とはいえず、養育費の支払を免れることが著しく公平に反する場合には、離婚時に遡って請求を認めることが妥当と考えられています。

権利者が義務者に請求をした時点

実務上、養育費の支払いの始期の原則な考え方は、養育費を受け取る側が請求した時点としています。

調停や審判の申立時を請求時と判断しますが、それ以前に養育費を請求した事実が立証されれば認められる場合があります。

実務では、公平の観点と不意打ち防止の観点から、直接請求時あるいは調停・審判の申立時から、支払い義務が認められることが多いです。

過去の養育費をあとから請求できるか?

離婚時のあわただしさから、養育費の問題を先送りしていたという人も多いでしょう。

このような場合、過去分の養育費をあとから請求できるかどうかについて解説します。

取り決めをしている場合

離婚時に公正証書など書面を用いて取り決めをしていた場合、過去の未払い分を相手に請求できます。離婚時に交わした取り決めは、契約として互いに遵守することが求められるからです。

ただし、請求には時効があり、協議離婚合意書や離婚公正証書で養育費の取り決めを定めている場合、時効は5年とされています。

一方、離婚調停や訴訟など裁判書の手続きを踏まえて取り決めをしていた場合の時効期間は10年です。10年以内であれば過去の未払い分を遡って請求できます。

養育費を支払う側が、任意に払わない場合には、民事執行手続きにより、権利の実現を図ることとなります。

取り決めをしていない場合

養育費の取り決めをせず、かつ養育費の請求をこれまでしていなかった場合、相手に過去分を遡って支払わせるのは難しいでしょう。養育費を請求できるのは、原則として請求する意思を明確に示した時点からです。

取り決めがない場合の過去の養育費の不払いは、請求時以後の養育費を定める際の事情として考慮されるにとどまり、合意時や審判成立時より前の養育費の請求が認められることは、ほとんどありません。

通常の民事訴訟によって、過去の養育費のみは請求できません。調停・審判の場合、過去の養育費については、婚姻費用分担の調停・審判の申立てをするように、裁判所から促されるケースが多いでしょう。

話し合いで相手が同意すれば任意で支払ってくれるケースもあると思いますが、相手が支払いを拒否した場合は養育費を回収できる可能性は低いです。

まとめ

離婚時は余裕がなく、養育費の話し合いを後回しにしている人がいるかもしれません。

養育費の請求や取り決めを先送りにしていると未請求分は受け取れなくなる可能性がありますので、速やかに対応することをおすすめします。

養育費の話し合いがうまくいかずに悩んでいるなら、弁護士に相談してください。ネクスパート法律事務所では、初回の相談を無料で対応していますので、お気軽にご相談ください。