離婚の手続きは離婚届を提出すれば終わりですが、そこに至るまでには様々な準備を行う必要があります。特に夫婦の財産を離婚時にどう扱うか、は今後の人生にも大きく影響するのでしっかりと法的な知識を持って協議を行う必要があります。この記事では財産分与の方法やよくある悩みについて紹介します。

財産分与とは夫婦の財産を公平に分配すること

そもそも財産分与とはどういうものでしょうか。財産分与とは夫婦生活において二人が共同で築いた財産を、離婚時に公平に分けることを意味しています。

Q1 財産分与とはどのような制度ですか
(A)
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
引用元:法務省:財産分与

家やマンション、貯金や保険などの財産を分けますが、離婚への逸る気持ちが先行し過ぎると十分に話し合いが持たれずに不公平さが残るままになってしまいます。

また、住宅や車のローンがある場合は負の財産も分けることになります。冷静に協議を行い、時として調停なども行ってしっかりと財産を分けることが大切です。財産分与には具体的に3つの方法がありますので知っておきましょう。

財産分与の3つの決定方法

財産分与の決定方法は3つ挙げられます。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻生活時に共同で築いた財産を分けることを意味します。婚姻生活中に購入した不動産や、貯蓄してきた貯金や投資信託などを分けることになります。

一般的な財産分与と言うと清算的財産分与を指しています。夫婦の貢献度に合わせて、という考え方がありますが家庭をしっかりと支えてきた専業主婦が評価されないという側面があります。そのため近年は「2分の1ルール」と呼ばれる均等な分割が定着してきています。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚時に一方の方が困窮してしまう可能性がある際に、数年程度を目途に支援を行うような分与です。例えば就労経験がない方や、病気を抱えて就労が難しい方、等から扶養的財産分与を求めることがあります。

熟年離婚のケースの場合、専業主婦の方ですと今まで全く就労経験が無い場合もあります。財産も無いまま離婚に至ってしまうと高齢で仕事が見つかる可能性も低く、困窮を回避するために扶養的財産分与を強く主張するケースがあります。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、①と②とは異なり慰謝料の意味で財産分与を求めることを言います。つまり、慰謝料を請求できる側からでないと主張が出来ない財産分与です。

この方法は不貞行為などを理由に離婚時に慰謝料を払わなければいけない側が、財産分与時に予め慰謝料的財産分与としての金額を提示し、不貞に関する慰謝料を緩和させる狙いで行うケースもあります。

財産分与には請求期限がある

離婚時に夫婦の財産の行方を決める財産分与ですが、請求には期限があります。請求できる期間は基本的に離婚成立日から起算して2年です。(除斥期間)

除斥期間を過ぎても、相手方が財産を隠していたことが発覚した時や相手方の同意の元で請求することも可能ですが、基本的に離婚後2年以内には財産分与を終えておくことが望ましいでしょう。期限を超えてしまって泣き寝入りにならないように、離婚前にしっかりと準備を整えておくことが大切です。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

財産分与を行う際には、対象となるものとならないものがあります。

①財産分与の対象となるもの

夫婦生活で形成してきた財産は対象となると考えて良いでしょう。例として、預貯金や保険、自動車や不動産などが対象となります。例えば傷害保険や自動車保険などの掛け捨て損害保険商品は対象にしにくいですが、長期間掛けてきた生命保険は対象となります。

しかし、保険は解約すると効力を失ってしまうので、「解約返戻金」の試算を保険会社に依頼し、実際にはその返戻金相当の現金を分与する形を取ります。自動車も、今後もどちらかが乗り続ける場合には現在における価値を算出して検討します。車のローンがある場合は残債額を考慮して資産価値を算出することになります。

また、住宅も取り扱いが難しい財産です。住宅ローンや共同名義、場合によってはペアローンの解消の有無なども考慮する必要があります。また、離婚後も双方が返済を続けることも考えられますので十分に話し合う必要があります。この他にも退職金や年金なども財産分与の対象となります。

②財産分与の対象とならないもの

夫婦の財産の全てが財産分与になるわけではありません。婚姻前から持っていた財産は特有財産と呼ばれ、離婚時に財産分与をする必要はありません。

例えば、夫が親の代から譲り受けた持ち家に妻が入る形で同居していた場合には、離婚時に財産分与の対象となりません。しかし、親の土地に夫婦で家を建てた場合には、家の部分については財産分与の対象になるので注意が必要です。この他に、婚姻中に親が無くなり、財産を相続することも良くあります。この場合も特有財産とみなすため対象にはなりません。

あくまでも夫婦が婚姻中に形成した財産が対象となるのであり、双方の親の財産までは分与の対象にはならないのです。しかし、親と二世帯住宅を建てるために親と夫婦で住宅を共同名義にして建てた場合には、もちろん財産分与の対象となります。

財産分与のよくある悩みとは?離婚時に多いトラブルを解説

財産分与は離婚後の生活に直結する問題なので、双方がとてもシビアに交渉をすることが一般的です。そこで、財産分与でよくある悩みについてもご紹介します。離婚を検討されている方は是非ご参考ください。

財産分与の対象がわからない

財産分与の対象については解説いたしましたが、実際にいざ財産分与について協議しようとすると、相手方の財産がどの程度対象になるのかわからないものです。

特に長年婚姻生活を過ごしてきた場合には、把握できていない貯蓄や株式、不動産の存在もあり得ます。また、悩ましいのはオーバーローン状態の不動産や二世帯住宅、双方の親の資金も使って不動産を取得したケースなどです。単純に売却・分割できない財産については冷静に話し合い、どのように取り扱うべきか熟慮する必要があります

また、離婚を検討する前に別居をしてしまっていると、相手方の財産がどのようなものかわからないまま家を出てしまっているため財産分与すべきものがわからない、ということもよくある悩みです。相手方の財産がわからない場合には、家庭裁判所で調停の際に調査嘱託を行うこともあります。

紛争化しており話し合いが難しい

離婚問題の多くは、すでに仲違いが激しく冷静な話し合いができないケースもよくあります。特に不貞行為の発覚で一方が感情的になっている場合や、専業主婦の方が財産分与を主張し相手方から強く非難されている場面では、当人同士では解決が難しい状態になることがあります。また、当人同士はスムーズな話し合いができても、親族が紛争化してしまうケースもよくあるトラブルです。

正確な財産分与、離婚のストレスを減らすためには弁護士のサポートを

財産分与はナーバスなお金に関する話が多く、最初は当人同士で冷静に話し合いが出来ていても、紛争に発展することがあります。また、隠し財産が疑われるケースや親権・面会交流などの交渉もあると、当人同士の話し合いは大変ストレスな上、相当な時間がかかるものです。

より正確に、スムーズに話し合いを行うためには、調停や裁判も見据えて早期に弁護士に相談を開始することが大切です。別居後に相手方の財産を探ろうとしても、隠される、使い込まれることも予想されます。離婚や別居を検討した段階で一度は法的アドバイスを受けてみるようにしましょう。

弁護士は代理人として調停や訴訟にも対応でき、協議書の作成などもサポート出来ます。また、扱いが難しい不動産などの分与にも弁護士は法的な視点で解決を促せるので、依頼者にとっての大きな味方になるでしょう。