DV(配偶者からの暴力・精神的虐待等)があるにもかかわらず、相手方が離婚に応じない場合、「どのように対処すべきか」は多く検索される重要な論点です。実務上、当事者間の話し合い(直接交渉)のみで解決を図ろうとすると、暴力や威圧が再燃するなど安全上の危険が高まるおそれがあります。その結果、協議離婚・離婚調停・離婚訴訟といった各離婚手続も円滑に進みにくくなる傾向があります。
実務上は、まず命と生活を守るための安全確保(別居や支援機関の利用等)を最優先とすることが基本的対応とされています。そのうえで、DVの事実を客観的に裏付ける証拠(録音・診断書・相談記録など)を収集・保全しながら、段階的に離婚手続を進めていく方法が現実的と考えられています。DVは、民法第770条1項5号に定める裁判上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得る事情です。裁判離婚を求める場合には、その存在について一定の立証責任が問題となります。そのため、診断書、写真、録音、LINE等の記録、警察・配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴などを整理しておくことが、家庭裁判所における心証形成にも影響を与え得ます。
もっとも、事案ごとの事情(暴力の態様、別居期間、未成熟子の有無など)によって見通しは異なるため、早期に弁護士等の専門家へ相談することも重要です。
本記事では、
1. 安全確保(別居の進め方・支援機関や保護命令制度の活用)
2. DVの立証方法と証拠収集のポイント(立証責任・有責配偶者の問題)
3. 協議離婚・離婚調停・離婚訴訟の流れと家庭裁判所での手続
4. 慰謝料・財産分与・養育費などのお金の問題および親権・面会交流といった子どもの問題(子の福祉の観点)
5. 直接交渉を避けるべきケースと交渉時の注意点
という順で、実務上の一般的な進め方を体系的に整理します。
DV事案では、婚姻関係の破綻の有無や別居期間、暴力の継続性・悪質性などが総合的に考慮されるため、感情論ではなく、法的枠組みに沿った準備と手続選択が重要となります。
目次
優先するのは安全確保と別居
DVを理由に離婚を希望する場合、協議離婚や調停・裁判といった法的手続に着手する前に、まず身の安全を確保し、物理的・心理的距離を取ることが重要です。別居は暴力被害の継続を止める措置であると同時に、婚姻関係の破綻を基礎づける事情の一つとなり得るため、離婚手続を進める土台にもなります。もっとも、別居の時期や方法は事案ごとに異なるため、安全計画を立てたうえで慎重に判断する必要があります。
DVが継続している状況で離婚の話を直接切り出すと、相手の暴力や過度な監視、経済的圧力が強まる可能性があります。安全が十分に確保されていない段階での直接交渉はリスクを伴うため、まずは危険を避けられる環境を整えることが、結果として離婚成立への近道となるケースも少なくありません。
別居は単に家を出ることではなく、安全な生活基盤を構築する行動です。住まいの確保に加え、連絡手段の整理、当面の生活費の見通し、子どもの通学・保育の継続などを含めて準備しておくことで、相手からの心理的揺さぶりや経済的圧力に対応しやすくなります。
なお、別居中であっても法律上は婚姻関係が継続しているため、生活費については民法第760条に基づく婚姻費用分担請求が問題となる場合があります。婚姻費用とは、夫婦および未成熟子が通常の社会生活を維持するために必要な生活費を指し、収入状況に応じて分担額が定められます。実務では、早期に家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることが検討されることもあります。
別居後は連絡手段を必要最小限に限定し、可能であれば弁護士や支援機関などの第三者を窓口としてやり取りを一本化し、記録を保存します。やり取りの記録は、後の調停や訴訟においてDVの経緯や相手方の対応を裏付ける資料となり得ます。
安全確保と証拠保全が両立している状態であれば、協議が整わない場合でも、家庭裁判所における離婚調停や離婚訴訟へ段階的に移行しやすくなります。
緊急時に使える相談先(警察・配偶者暴力相談支援センター)
差し迫った危険がある場合は、ためらわず110番通報を行います。緊急性が高くない場合でも、各都道府県警察には警察相談専用電話(#9110)が設けられていることが多く、相談内容が記録として残る点に実務上の意義があります。警察への相談履歴は、後の調停や訴訟において客観的資料として扱われる可能性があります。
配偶者暴力相談支援センター(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〔いわゆる配偶者暴力防止法〕に基づく公的機関)では、被害状況の整理、安全計画の策定、避難先の選択肢の提示、一時保護の調整、各種支援制度の案内などを受けることができます。また、同法に基づく保護命令(接近禁止命令等)の申立てに関する情報提供や手続案内を受けられる場合もあります。保護命令は地方裁判所に申し立てる手続であり、被害の存在については証明までは不要とされるものの、一定の疎明が求められる制度です。
何をどの順序で準備すべきかを一人で判断することは容易ではないため、早期に公的な相談窓口とつながっておくことが重要です。
DV事案では、危険度が高いほど当事者間の直接交渉が困難になり、事態が急変する可能性があります。公的機関が関与している事実は、相手方への一定の抑止となる場合があるほか、後の手続において客観的経緯として評価されやすい傾向があります。その結果、離婚手続を進めやすくなるケースも見られます。
別居先を知られないための注意点
別居が成功するか否かは、相手に住所や生活圏を特定されないことに大きく左右されます。住民票の閲覧、郵便物の転送、携帯電話の契約情報、各種請求書の送付先など、生活の痕跡から漏れるケースが多いです。
スマホの位置情報、家族の共有アカウント、クラウドの写真、共有のカレンダーや見守りアプリなどは、気づかないうちに監視の入り口になりがちです。端末の設定確認、パスワード変更、二段階認証、共有の解除を一つずつ行い、連絡先も必要最低限に絞ります。
職場や子どもの学校に連絡が入る可能性も考え、事前に事情を伝えられる範囲で体制を作っておくと安心です。相手との連絡は支援機関や弁護士を窓口にして一本化すると、情報漏えいと心理的負担の両方を減らせます。
子どもがいる場合の連れ出しと親権の考え方
子どもがいる場合は、子どもの安全確保を最優先に動きます。一方で、連れ出し方によっては相手が騒ぎ立てたり、捜索として警察に相談したりすることもあるため、事前に支援機関や弁護士に方針を確認しておくとリスクが下げられます。
親権や監護権の判断においては、民法第766条の「子の福祉」の観点から、これまでの監護実績(主たる監護者が誰であったか)、生活環境の安定性、子どもの安全確保の状況などが総合的に考慮されます。
DVが存在する家庭環境は、子どもにとって心理的・身体的な悪影響を及ぼし得る事情として評価される可能性があり、暴力や恐怖から切り離された安定的な監護体制を構築していることは重要な判断要素となります。
別居後は、保育園や学校との連携、通院、生活リズム、面会の対応などを淡々と積み上げ、記録に残します。子どもを守るための行動が一貫しているほど、手続きの場面でも説明しやすくなります。
DV加害者が離婚に応じない理由
DV加害者が離婚を拒む背景には、単なる感情論だけでなく、支配関係の維持や外面的評価の保持といった動機が関係していると指摘されることがあります。相手が離婚を拒否する理由や行動パターンを把握しておくことで、安全確保を前提とした交渉方針や手続選択(協議・調停・訴訟)を検討しやすくなります。
もっとも、動機は事案ごとに異なるため、一般化しすぎず、客観的資料に基づいて対応を判断することが重要です。
危険な場面を回避し、離婚手続を合理的に進めるためには、相手の発言や挑発に過度に反応せず、距離の確保・証拠の収集・保全・連絡の記録化という基本軸を維持することが重要です。これらは安全対策であると同時に、後に家庭裁判所でDVを主張する際の立証責任を果たすうえでも意味を持ちます。
支配を続けたい
DVにおいて支配的な関係性が見られる場合、離婚はその関係を失う出来事として受け止められることがあります。離婚そのものよりも、配偶者が自由になることに強い抵抗を示し、拒否や引き延ばしが強まるケースもあります。
具体的には、過度な連絡要求、婚姻費用の支払いを渋る行為、子どもを口実に接触機会を増やそうとする行動など、支配の手段が形を変えて現れることがあります。これらの要求に場当たり的に応じ続けると、結果として支配関係が固定化し、交渉が長期化する傾向があります。
距離を確保し、連絡窓口を弁護士や支援機関に一本化し、連絡回数や手段を限定することは、安全確保の観点だけでなく、交渉環境を整える前提条件にもなります。
世間体とプライド
外面的評価を強く意識するタイプの場合、離婚を社会的評価の低下や敗北と結びつけ、拒否や引き延ばしという形で反応する傾向がみられることがあります。これは配偶者個人への執着というより、周囲からどう見られるかを意識した行動と理解できる場合もあります。
このようなケースでは、感情的な説得や謝罪の要求に応じ続けるほど紛争が長期化するおそれがあります。協議で解決が困難であれば、調停前置主義の原則に従い家庭裁判所に離婚調停を申し立てるなど、法的手続に基づき主張と証拠を整理して進めることが実務上は有効とされています。
離婚理由を認めない・正当化する
DV加害者が、自らの行為をしつけ・指導などと正当化したり、被害者側に責任を転嫁したりするケースは少なくありません。この段階で相手を言い負かそうとすると、危険が高まるだけでなく、議論が平行線となり協議が進まなくなるおそれがあります。
民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」としてDVを主張する場合、被害者側に一定の立証責任が生じます。DVの記録、負傷がある場合の診断書、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴、録音・メッセージの保存などがあれば、客観的資料として家庭裁判所での心証形成に影響を与える可能性があります。
話し合いが成立しにくい相手であるほど、主観的な応酬ではなく、第三者が見てもDVと評価し得る証拠を積み重ねることが、調停や訴訟を通じて解決を図るうえで重要な道筋となります。
離婚に向けた準備:DVの証拠を集める
協議離婚が整わず、離婚調停や離婚訴訟へ移行する可能性を見据えると、DVの事実を客観的資料によって裏付ける証拠の確保が重要になります。
DVは、民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得る離婚原因ですが、調停や訴訟で主張する場合には、一定の立証責任が問題となります。そのため、感情的な説明だけでなく、第三者が確認可能な形で事実関係を示せる準備が実務上重視されます。
DVは家庭内で発生することが多く、第三者の目撃証言が得られにくいため、当事者の説明だけでは十分に理解してもらえない場合があります。
そのため、個々の出来事を単発の「点」として示すのではなく、継続的・反復的な経緯として「線」で示せるよう整理しておくことが重要です。複数の資料や記録を時系列で積み上げることは、家庭裁判所における心証形成にも影響を与え得ます。単独の証拠だけでなく、間接証拠や補強証拠を組み合わせ、一貫性のある形で提示することは、供述の信用性や証拠価値の評価に影響を及ぼす可能性があります。
「いつ・どこで・何が起きたか」に加え、「その結果どのような影響を受け、どのように対応したか」までを時系列で整理していくことで、DVが継続していた経緯や、婚姻関係が実質的に破綻していた状況を説明しやすくなります。
日記やメモ、LINEの保存記録などを組み合わせて一貫性のある形で示すことは、単なる主張にとどまらない具体的な資料として評価される可能性があります。
もっとも、証拠収集の過程で相手に気づかれた場合、暴力や監視が強まるなど危険が高まるおそれがあります。証拠の確保よりも安全確保を優先し、無理のない方法を選択することが前提です。
具体的な方法については、配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談しながら進めることで、リスクを抑えつつ適切な対応を検討しやすくなります。
録音・動画:状況と恐怖を記録する

暴言や脅迫、物が壊れる音など、録音は極めて有力な証拠になります。
録音のポイント:発言内容そのものに加え、怒鳴り声の大きさや口調、その場の緊迫した雰囲気など、音声でしか伝わらない状況も重要な要素となります。これらは、恐怖や威圧の程度を具体的に示す事情として評価される可能性があります。実務上は、スマートフォンやICレコーダーなど身近な機器を用いて記録されるケースが多く見られますが、取得方法によっては法的問題が生じる余地もあります。また、録音行為が発覚すると危険が高まるおそれもあるため、安全確保を最優先に判断することが前提です。
反訳(書き起こし)の準備: 家庭裁判所に提出する場合、音声データそのものに加え、内容を文字に起こした反訳書の提出を求められることが多いとされています。裁判所は書面中心で審理を進めるため、発言の要点や前後関係を整理した文書が重要になります。
誰が・いつ・どのような状況で発言したのかをメモに残し、音声データと対応関係が分かるように整理して保管しておくと、証拠としての活用がしやすくなります。データの改変を疑われないよう、原本性を保つ形で保存することも実務上意識されます。
- 注意点:録音が相手に発覚した場合、暴力や威圧行為が激化するおそれがあります。証拠収集はあくまで安全確保を前提に行うべきものであり、危険が及ぶ可能性がある場合には無理をしないことが重要です。
状況によっては、支援機関や弁護士と相談しながら、証拠収集の可否や方法を検討することが望ましいといえます。。
診断書・写真・警察記録:身体的被害を可視化する

身体的な暴力があった場合には、できる限り早期に客観的記録を残すことが重要です。外傷の有無や程度は時間の経過とともに変化するため、初動対応が後の調停・訴訟における心証形成に影響を与える可能性があります。
- 写真の撮り方:傷やアザの写真は、受傷直後だけでなく、数日後に変色や腫れが現れた段階でも撮影しておくと、経過を示す資料になります。誰の負傷かが分かるように、顔を含めた全身写真と患部の接写の双方を残すことが望ましいとされています。
撮影日時が確認できるよう、端末の日時表示や当日の新聞等とともに撮影する方法は、客観性の補強につながる可能性があります。データは原本性を保ったまま保存することが重要です。
診断書:外傷が軽微に見える場合でも、可能な限り医療機関(整形外科、産婦人科等、状況に応じた診療科)を受診し、診断書を取得しておくことが望ましいとされています。
受傷原因については、「転倒した」などと曖昧にせず、「配偶者から〇〇された」と具体的に伝えることで、カルテや診断書に事情が記載される可能性があります。これらの医療記録は、客観資料として証拠価値が認められる場合があります。警察への相談:110番通報の履歴や、警察署での相談実績(相談受理票など)は、公的機関による記録として重要な資料となり得ます。通報や相談の事実自体が、当時の危険性や緊急性を裏付ける事情として評価される可能性があります。
LINE・メール・SNS:やり取りの流れ

メッセージの履歴は、脅迫や束縛の内容だけでなく、暴力や威圧が継続・反復していた事情を示す資料となる可能性があります。やり取りの積み重ねは、婚姻関係が実質的に破綻していたことを裏付ける事情として評価されることがあります。
保存方法:スクリーンショットを残す際は、該当部分のみを切り取るのではなく、前後の文脈(会話全体の流れ)が分かる形で保存することが重要です。一部のみでは、偶発的な口論と評価される可能性があります。
謝罪の言葉:暴力の後に送られてくる「殴ってごめん」「もうしない」といった謝罪メッセージは、暴力行為の存在を相手自身が認めた内容として、証拠となり得ます。発言の前後関係も含めて保存しておくことが重要です。
バックアップ:データが削除されたり端末故障で消失したりしないよう、外部媒体やクラウドサービス、自身のメールアドレス宛への転送などにより複数箇所に保存しておく方法が考えられます。共有設定やログイン情報が相手に知られていないかも確認し、安全性を確保したうえで管理することが重要です。
日記・メモ:毎日の記録が事実を補強する

詳細な日記やメモは、診断書や録音などの客観資料と組み合わせることで、事実関係の一貫性を補強する資料となり得ます。継続的な記録は、DVの反復性や継続性を示す事情として評価される可能性があります。
書き方:「いつ(日時)」「どこで」「どのような暴力を受けたか」「何を言われたか」を、5W1Hで具体的かつ客観的に記載します。
影響の記録:その場に子どもがいたか(面前DV)、警察を呼んだか、ケガの程度、その時の自分の精神状態なども併記します。
媒体:手書きのノートは隠し場所がバレると危険なため、スマホのメモアプリ(パスワード付き)や、自分宛のメール送信などで日時記録を残す方法も有効です。後からまとめて書いたと思われないよう、継続的に記録してください。
証拠集めでやってはいけないこと
相手を問い詰めて自白を引き出そうとしたり、意図的に怒らせて録音を試みたりする行為は、危険を伴います。相手の反応を正確に予測することは困難であり、結果として暴力が激化するおそれがあります。証拠収集はあくまで安全確保を前提に行うべきです。
不正アクセスや盗聴など違法となり得る手段は、刑事・民事上の新たな問題を生じさせる可能性があります。取得経緯が問題視されると、証拠としての評価に影響が及ぶこともあります。証拠は適法かつ安全な方法で積み上げることが重要です。
改ざんや捏造は決して行ってはいけません。ひとつの証拠に疑義が生じると、他の資料の信用性にも影響が及ぶ可能性があります。判断に迷う場合は、安全性と適法性の双方を踏まえ、弁護士等の専門家に確認しながら進めることが望ましいといえます。
離婚の進め方:協議・調停・裁判
日本の離婚手続は、一般に「協議離婚」→「離婚調停」→「離婚訴訟」の順で進みます。裁判を提起する前には、原則として家庭裁判所での調停を経る必要があります(いわゆる調停前置主義・家事事件手続法257条)。これは、いきなり訴訟を提起するのではなく、まず話合いの機会を設ける制度です。そのため、協議が整わない場合は、まず離婚調停を申し立てることになります。
DV事案では、当事者間で直接協議を行うこと自体が安全上のリスクを伴う可能性があります。そのため、早期に調停へ移行する、あるいは弁護士を代理人として立てるなど、第三者を介した対応へ切り替える判断が重要になる場合があります。
協議離婚は、当事者双方が合意すれば比較的迅速に成立する制度です。しかし、DVが存在する場合には、心理的支配や恐怖により実質的に対等な合意形成が困難となるリスクがあります。強い圧力下での合意は、後に紛争の火種となることもあります。
安全面および交渉力の観点から、当初から弁護士や支援機関などの第三者を介在させる選択は、実務上合理的といえる場合があります。
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)を介して話合いを進める手続です。通常、当事者は別々の待合室で待機し、個別に事情を聴取される運用が多く、直接対面を避けられる点はDV事案における大きなメリットといえます。
相手が離婚を拒否し、協議が進まない場合でも、調停を申し立てることで手続を前に進める契機となります。
調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起することが可能です。調停不成立後は、自動的に離婚が成立するわけではなく、あらためて地方裁判所に訴えを提起し、証拠に基づいて主張立証を行う手続に移行します。民法第770条1項各号に定める離婚原因が認められれば、相手の同意がなくても裁判上の離婚が成立する余地があります。
DVは同条5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得る事情であり、裁判実務ではいわゆる破綻主義のもと、婚姻関係が客観的に回復困難な状態にあるか、夫婦間の信頼関係が実質的に失われているかが総合的に考慮されます。そのうえで、DVの存在や態様、継続性、婚姻関係への影響などを踏まえ、婚姻関係が実質的に破綻していると評価されれば、離婚が認められる可能性があります。
弁護士を通して相手に連絡するメリット
弁護士を代理人として立てる最大のメリットの一つは、相手方との直接連絡を避けられる点にあります。継続的な電話やメールにさらされると、精神的負担が増大し、冷静な判断が難しくなることがあります。窓口を弁護士に一本化することで、安全と平穏を確保しやすくなります。
弁護士が介在することで、離婚条件や接触ルールを整理し、書面化して記録に残すことが可能になります。さらに、協議が整わない場合にも、調停や訴訟へ円滑に移行しやすく、証拠の整理や主張立案を戦略的に進めることができます。
裁判でDVが離婚原因として認められるポイント
裁判では、単にDVの事実があったかどうかにとどまらず、それによって婚姻関係が修復困難な程度に破綻しているかが総合的に判断されます。暴力の態様、頻度、継続性、受傷の程度、恐怖や支配の状況などが評価対象となります。
別居に至った経緯や、別居後も続く脅迫・監視行為、警察や相談機関への相談履歴などがあれば、危険性や行為の一貫性を説明しやすくなります。
被害を避けるために生活環境を大きく変更せざるを得なかった事情は、婚姻関係が実質的に破綻していたことを基礎づける事情として評価される可能性があります。
重要なのは、単発の出来事としてではなく、日常的な支配や恐怖の積み重ねとしてDVを整理することです。記録を時系列でまとめ、診断書・録音・警察記録などの第三者資料と組み合わせて提示することで、主張の一貫性が明確になります。
その結果、家庭裁判所において事実関係が総合的に評価されやすくなります。
離婚と同時に決めるお金の問題(慰謝料・養育費・財産分与)
離婚の成立そのものだけでなく、離婚後の生活再建を見据えた金銭条件の整理は極めて重要です。DV事案では慰謝料の有無や金額に注目が集まりがちですが、別居中の生活費(婚姻費用)や、離婚後の養育費・財産分与まで含めた全体設計が不可欠となります。
金銭条件を曖昧なままにしてしまうと、相手が支払いを停止したり、支払いを材料に接触を求めたりするなど、経済的支配が続くおそれがあります。そのため、金額・支払期限・支払方法を明確に定め、可能であれば調停調書や公正証書など、履行確保が図られた形式で整えることが重要です。
離婚時に整理すべき代表的な金銭項目は、①慰謝料(不法行為に基づく損害賠償)、②財産分与(民法第768条)、③養育費(民法第766条)です。さらに、別居中であれば婚姻費用分担請求(民法第760条)が重要となり、当面の生活を維持するための現実的な支えになります。
任意の支払いが期待しにくい相手の場合には、口約束にとどめず、家庭裁判所の調停手続を通じて具体的金額や支払方法を定めることが有効です。調停調書が作成されれば、確定判決と同一の効力を有する債務名義として(民事執行法第22条)、将来不払いが生じた場合に強制執行の根拠となる可能性があります。
DVで慰謝料請求ができるケース
身体的暴力に限らず、強度の暴言や脅迫、継続的な侮辱・威圧行為が人格権を侵害する程度に至る場合には、不法行為(民法第709条)に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。いわゆる精神的DVも、態様や継続性によっては法的評価の対象となります。
重要なのは、実際に被害が生じていること、そしてその被害と相手の行為との因果関係を具体的に説明できることです。不法行為(民法第709条)に基づく慰謝料請求では、故意または過失による権利・利益の侵害、損害の発生、因果関係といった要件が問題となります。
診断書、写真、録音データ、メッセージ履歴、警察や相談機関への相談記録などがあれば、被害の存在や程度、行為の悪質性を具体的に示しやすくなります。
行為が反復・継続していること、子どもが面前で目撃している(いわゆる面前DV)こと、被害者が避難を余儀なくされた事情などは、損害額や悪質性の評価において考慮され得る事情です。最終的な金額は個別事情を踏まえて総合的に判断されます。
慰謝料は一律の相場で決まるものではなく、証拠の有無、行為の態様・期間、婚姻期間、双方の経済状況など個別事情によって変動します。
そのため、慰謝料の多寡のみを目的とするのではなく、別居中の生活費の確保、接触制限の取り決め、子どもの安全確保などを含めた総合的な条件設計を行うことが、離婚後の生活安定につながりやすいといえます。
生活費の確保と婚姻費用の請求
別居中であっても法律上の婚姻関係が継続している限り、夫婦は互いに生活を保持する義務を負うとされています(民法第760条)。そのため、収入の多い側に対し、婚姻費用分担請求を行うことが可能です。
任意に支払われない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、算定表等を参考に具体的金額を定めていくことになります。早期に手続を開始することで、生活の不安定化を一定程度抑えられる可能性があります。
当面の住居と生活資金の確保は、安全確保と直結する重要な要素です。自治体の一時保護、生活保護、母子生活支援施設などの公的支援制度を併用できる場合もあります。
生活の見通しを一定程度立てたうえで離婚手続を進めることが、精神的・経済的な安定につながります。具体的な利用可否については、支援機関や専門家に確認することが望ましいでしょう。
親権と面会交流をDVから守る考え方
子どもがいる場合、親権・監護権・面会交流の取り決めは、民法第766条が定める「子の福祉」を最優先に設計する必要があります。DVの影響を踏まえ、子どもおよび被害者の安全が損なわれない枠組みを整えることが重要です。
単に形式的な合意を整えるのではなく、現実に安全が確保される運用になっているかを検討する視点が不可欠です。
DV事案では、子どもが直接暴力を受けていなくても、家庭内での怒鳴り声や威圧的言動を継続的に見聞きすること(いわゆる面前DV)が、心理的負担となる場合があります。
子どもの安全を検討する際には、身体的な安全のみならず、心理的安定や安心して生活できる環境が確保されているかも含めて考慮することが、子の福祉の観点から重要です。
親権や監護権を争う場合、相手方の問題点を指摘するだけでなく、自身が安定した監護環境を提供できていることを具体的に示す必要があります。
これまでの監護実績、通学・通院の対応、生活リズムの維持、祖父母や支援者のサポート体制などを具体的に説明できるよう整理しておくことが重要です。裁判実務では、監護の継続性や生活環境の安定性が重視される傾向があります。
面会交流は本来、民法第766条に基づき「子の福祉」の観点から実施される制度ですが、DVがある事案では子どもおよび監護親の安全確保が特に重視されます。状況に応じて、頻度や時間の制限、第三者立会い、オンライン面会などの条件調整が検討されることがあります。面会の頻度・時間・場所・連絡方法などの条件を具体的に定め、子どもおよび被害者の安全が確保される形で設計することが必要です。
また、DV被害者が相手方と直接接触しなくて済む運用とすることも、実務上重要な視点となります。
DV加害者に親権を取られる可能性はあるか
親権は父母の性別によって決まるものではなく、子の福祉の観点から総合的に判断されます。具体的には、これまでの監護実績、生活環境の安定性、安全性、子どもとの関係性などが考慮されます。
DVの存在は、安全性や養育環境に重大な影響を及ぼす事情として評価され得ますが、それだけで自動的に結論が決まるわけではありません。監護能力や監護環境の安定性、子どもとの関係性などを含め、子の福祉の観点から総合的に判断されます。個別事情に即した具体的な立証が重要となります。
DVの事実が主張される場合でも、その内容・頻度・子どもへの影響の程度などを具体的に示すことが求められます。どのような危険があり、子どもにどのような心理的・身体的影響が生じているのか、別居後にどのような安全確保措置を講じているのかを、記録や第三者資料により裏付けることが重要です。
監護の継続性も重視されるため、別居後は子どもの生活を安定させ、その実績を積み上げます。支援機関への相談履歴や学校・医療との連携も、子どもの安全に配慮している事情として説明材料になります。
面会交流の制限・第三者機関の利用
DVがある場合には、面会交流を通常どおり実施するのではなく、頻度・時間・場所・連絡方法・引渡方法などを具体的に制限し、安全を確保する必要があります。面会がDV被害者への接触や監視の手段として利用されるおそれがあるためです。
状況に応じて、第三者の立会い、第三者機関の活用、オンライン面会や間接交流(手紙・写真の送付など)といった方法を検討することもあります。
直接子どもを引渡すことを避け、第三者の立会いや第三者機関の利用を検討すると、危険を減らせます。連絡は記録が残る手段に限定し、緊急時以外の連絡ルールを決めておくと安心です。
「子どものため」という名目で相手方の要求を無制限に受け入れてしまうと、結果として子どもおよび被害者双方に過度な負担が生じる可能性があります。
安全が十分に担保されていない面会交流は、必ずしも子の福祉にかなうとは限りません。子どもの利益を中心に据え、安全性を具体的に確保できる条件設計を行うことが重要です。
離婚交渉での注意点
DV事案における離婚交渉は、通常の離婚と比較して心理的圧力や安全上のリスクが高まる傾向があります。相手のペースに巻き込まれず、安全を確保しながら手続きを進める視点が重要です。
感情的なやり取りに終始するのではなく、安全確保と証拠保全を前提とした交渉方針をあらかじめ定めておくことが、実務上有効とされています。
DV事案では、法的な論点よりも支配的な言動が前面に出る場合があります。一時的な謝罪や態度の変化を示して復縁を迫ったり、子どもや金銭を理由に不安をあおったりするケースも見られます。
重要なのは、相手の感情や機嫌に合わせることではなく、自身と子どもの安全が現実に確保される仕組みが整っているかを基準に判断することです。接触方法や金銭支払方法が具体的に定められているかといった実効性が判断材料となります。
離婚条件は口頭の合意にとどめず、離婚協議書や公正証書、あるいは調停調書などの書面で明確化することが望ましいといえます。
離婚後の連絡方法、接触の可否や方法、養育費や慰謝料の金額・支払期限・支払方法などを具体的に定めておくことで、後の紛争や心理的揺さぶりを抑制しやすくなります。特に金銭支払については、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書とすることで、履行確保の実効性が高まる可能性があります。
一時的な優しさや謝罪に流されない
離婚を切り出した直後に態度が軟化し、謝罪や反省を示すケースは少なくありません。しかし、DVには一定の周期性が指摘されることもあり、落ち着いている時期の言動のみで安全が回復したと判断することには慎重さが求められます。
一時的な言葉よりも、再発防止につながる具体的行動やその継続性があるかどうかを確認する視点が重要です。
DVの再発リスクを検討する際には、言葉や態度だけでなく、具体的な行動とその継続性を確認することが重要です。たとえば、不要な接触を控えているか、支配的な連絡を行っていないか、専門機関や支援プログラムにつながっているかなど、再発防止に向けた実効的な取り組みが継続しているかが判断材料となります。
離婚手続を長期間先送りにすると、合意内容が曖昧なままとなり、後に争いが再燃する可能性があります。また、時間の経過により証拠収集が難しくなったり、生活再建が遅れたりすることも考えられます。
安全確保と実効性を基準に、必要な条件を整理し、書面化したうえで段階的に進めることが重要です。
直接会わず第三者を介入させる
対面や電話でのやり取りは、威圧や脅迫が生じやすく、後に「言った・言わない」の争いになりやすい傾向があります。弁護士を代理人として立てる、あるいは家庭裁判所の調停手続を利用するなど、第三者を介した連絡体制に切り替えることで、安全性と記録性を確保しやすくなります。
連絡は、メールやメッセージアプリなど記録が残る手段に限定し、内容も必要最小限にとどめることが望ましいといえます。
都度相手の反応を見て対応を変えるのではなく、あらかじめ連絡ルールを定めておくことで、心理的負担を軽減しやすくなります。
親族や友人が間に入ることは心理的支えになる場合もありますが、相手方の外面的な態度に影響されたり、意図せず情報が共有されたりするリスクもあります。
DV事案では、守秘義務や中立性が担保された弁護士や公的機関など、専門性のある第三者を選択することが、より安全で安定した解決につながる可能性があります。
DV離婚の解決事例から学ぶ進め方
実際の解決事例を参照すると、別居のタイミング、第三者の介入、協議の打ち切りから調停への移行といった具体的な手順がイメージしやすくなります。
もっとも、DV事案は個別事情による差が大きいため、他の事例と同一の経過をたどるとは限りません。あくまで一般的な傾向として、現実的な進め方を整理することが重要です。
DVやモラルハラスメント(いわゆるモラハラ)があるにもかかわらず離婚に応じないケースでは、長期間の話し合いを重ねても状況が大きく変わらない場合があります。精神的DVに該当し得るモラハラも、態様や継続性によっては離婚原因として主張されることがあります。
一時的に謝罪や条件提示を行った後に再び拒否に転じるなど、態度が揺れ動くこともあり、その結果として時間だけが経過してしまうケースも見られます。
解決の転機となりやすいのは、まず別居によって物理的距離を確保し、そのうえで弁護士を窓口とし、直接接触を断ったタイミングです。交渉経路を一本化することで、心理的圧力が軽減され、条件整理が進みやすくなります。
相手から脅迫的な連絡が続く場合には、警察への相談や相談記録の作成といった公的機関の関与を組み合わせることで、一定の抑止効果が生じるケースも見られます。これらの記録は、後の調停・訴訟において客観的資料として位置付けられる可能性があります。
理不尽な条件提示が繰り返され、協議による合意の見込みが乏しいと判断される場合には、協議を打ち切り、家庭裁判所の離婚調停へ移行する決断が重要となることがあります。
調停に相手が出頭しない場合でも、期日が重ねられ、最終的に不成立となれば離婚訴訟へ進むことが可能です。手続が進行することで、相手方が現実的な見通しを踏まえ、条件を修正して合意に至る方向へ転じるケースも見られます。
DVで離婚してくれないときのQ&A
DVを理由に離婚を求めても相手が応じない場合、どのように対応すべきか悩む場面は少なくありません。事前に基本方針を理解しておくことで、被害の拡大や不利な合意を避けやすくなります。
DV離婚では、相手の反応が予測しづらく、周囲から事情を十分に理解してもらえないこともあります。その結果、問題を一人で抱え込み、安全が確保されていない状態で交渉を続けてしまうケースも見られます。
一見行き詰まっているように見える場面でも、対応の選択肢は複数考えられます。相手を説得することに注力するのではなく、「安全確保」「証拠の整理」「第三者の介入」「調停・訴訟への移行」といった基本に立ち返ることで、状況が動き出す可能性があります。
ここでは、特に相談が多い論点について、実務上どのように整理し、対応を検討すべきかを解説します。
DVを正当化されて話が進まない場合はどうする?
相手がDVを正当化してくる場合、それに反論して理解を得ようとすると、議論が激化し、安全上のリスクが高まるおそれがあります。
当事者間での説得を目標とするのではなく、家庭裁判所などの第三者が判断できるよう、事実関係と証拠を整理する方向へ発想を切り替えることが重要です。
まずは安全確保を最優先とし、別居や連絡手段の制限など、物理的・心理的距離の取り方を検討します。
そのうえで、録音データ、メッセージ履歴、相談記録、日記などを整理し、弁護士を窓口として連絡を一本化することで、相手からの心理的揺さぶりを抑制しやすくなります。
協議による解決が見込めない場合には、家庭裁判所への離婚調停申立てを現実的な選択肢として検討します。
手続に移行することで、相手方の感情や主張に振り回されるのではなく、裁判所の進行に沿って論点が整理されるため、建設的な枠組みの中で解決を図ることが可能になります。
不倫が発覚してもDVを理由に離婚できる?
不貞行為(いわゆる不倫)がある場合、有責配偶者として扱われる可能性があります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として制限されるという判例法理(最判昭和62年9月2日)があります。そのため、相手が離婚を拒否した場合には、裁判上の離婚が認められにくくなることがあります。もっとも、長期間の別居や未成熟子がいないこと、相手方が過酷な状態に置かれないことなどの事情が総合的に考慮されるとされています。
また、相手方から慰謝料請求を受けるリスクもあるため、見通しは慎重に検討する必要があります。
もっとも、DVにより婚姻関係が実質的に破綻していた時期が不貞行為以前であった場合や、強度の支配・恐怖により正常な判断が困難であった事情がある場合など、個別事情によっては主張立証の余地が生じることもあります。
婚姻関係がいつ破綻していたのか、DVの具体的経緯や別居の開始時期などを時系列で整理することが重要です。
この論点は、事実関係の整理や主張構成によって結論が大きく左右される可能性があります。当事者間のみでの交渉は避け、早期に弁護士へ相談し、法的リスクと見通しを踏まえた戦略を立てることが望ましいといえます。
まとめ
DVを理由に離婚を求めても相手が拒否する場合、「どうすればよいのか」と不安を抱く方は少なくありません。その場合でも、
1. 安全確保(別居・支援機関の活用)
2. 証拠の整理・保全(録音・診断書・相談記録等)
3. 協議が困難であれば離婚調停・離婚訴訟へ移行
という順で段階的に進めることで、法的枠組みに沿った解決に至る可能性があります。
感情的な説得ではなく、法的枠組みに沿って手続を選択することが重要です。
DV下で相手を説得しようとする行為は、安全上のリスクを高めるおそれがあります。最優先すべきは安全確保であり、別居の実行や連絡手段の制限など、物理的・心理的距離を確保する設計が土台となります。
そのうえで、録音、診断書、写真、メッセージ履歴、警察や支援機関への相談記録などを時系列で整理し、DVの継続性や婚姻関係の破綻に至る経緯を客観的に示せる形に整えます。
証拠は一つの強い資料だけで決まるものではなく、継続的・一貫的に積み上げられているかどうかが、家庭裁判所における評価に影響を与える可能性があります。
協議による解決に固執せず、必要に応じて弁護士を通じた交渉や家庭裁判所の調停・訴訟へ移行することで、手続を前に進めることができます。
離婚の成立のみを目標とするのではなく、婚姻費用、慰謝料、財産分与、親権、面会交流の安全設計まで含めて総合的に整えることが、離婚後の生活基盤を守るうえで重要です。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を取り扱う弁護士が在籍しています。初回相談(30分無料)の制度が設けられているため、配偶者からのDVで離婚を検討している方は、早めに専門家へ相談することを検討してみてください。
個別事情により見通しや方針は異なるため、具体的な事実関係を整理したうえで助言を受けることが重要です。
この記事の監修弁護士

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。
これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。
私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。
「相談したら気持ちが落ち着いた」「話しやすかった」といったお声をいただくことも多く、心に寄り添う姿勢と、解決に向けた冷静な判断の両立を常に意識しております。
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