婚姻期間中に夫婦のどちらかが得た財産は、原則として、共有財産として扱われます。

たとえば、片方の名義で購入したものであっても、夫婦の収入で得たものであれば、共有財産とみなされる可能性が高いです。

日常生活では、共有財産かどうかを意識することはあまりありませんが、離婚の際には財産をどう分けるかが問題となります

ここでは、夫婦の共有財産の基本、代表的な財産の例、離婚時の分け方や注意点について、わかりやすく解説します。

夫婦の共有財産とは

夫婦の共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを指します。

たとえ収入を得たのが夫一人だったとしても、妻の家事や育児などの支えがあったからこそ働けたと考えられ、収入や貯金、不動産などは夫婦の共有財産とみなされます。

夫婦どちらの名義であっても、結婚後に築いた財産は基本的に財産分与の対象になります。

共有財産の代表的な例

婚姻中に得た給与や貯金

夫婦のどちらかが婚姻中に働いて得た給与は、名義に関係なく共有財産とされます。

その給与をもとに積み立てた預金も同様です。

たとえ一方が専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、家事や育児で家庭に貢献したことになるため、財産分与の対象になります。

結婚後に購入した不動産・車

結婚後に購入した住宅や車は、購入資金が婚姻中の収入である限り、たとえ名義が片方だけでも共有財産として扱われます。

ローンが残っている場合でも、その評価額や負債を考慮したうえで財産分与を行います。

支給が確定している退職金

退職金は、離婚時に支給が確定している場合、婚姻期間中に相当する部分が共有財産とみなされます。

たとえば勤続20年のうち婚姻期間が10年なら、退職金のうち半分(10年分に相当する金額)が共有財産となる可能性があります。

将来の支給予定でも、条件によっては分与の対象になることがあります。

退職金は財産分与の対象になる?期間や計算方法とは?」の記事も参考にしてください。

株式や投資信託など

婚姻中の収入を使って購入した株式や投資信託、仮想通貨なども共有財産に該当します。

投資名義がどちらであっても、実質的に夫婦の資産として形成されたものであれば、離婚時に分け合う対象となります。

共有財産に含まれない財産の例(特有財産)

共有財産は、夫婦2人の財産として扱われますが、どちらか一方の財産として扱われるものもあります。それが、特有財産です。

ここでは、離婚時の財産分与の対象とならない、特有財産の例を紹介します。

結婚前から所有していた財産

結婚前に持っていたお金や不動産、車などは、原則として特有財産となり、離婚時に分ける必要はありません。

たとえば、夫が結婚前に買ったマンションに夫婦で住んでいた場合でも、基本的には夫の財産とみなされます。

ただし、結婚後にそのマンションのローンを夫婦の収入で返済していた場合は、婚姻期間中に支払った分が共有財産として扱われる可能性があります。

たとえば、3,000万円のマンションを購入し、結婚前に1,000万円、結婚後に2,000万円返済したとします。

2,000万円分については、離婚時に妻に分ける対象になることがあります。

住宅ローンが残っている家の財産分与はどうなる?」の記事も参考にしてください。

相続や贈与で得た財産

婚姻期間中に得た財産であっても、相続や贈与によって個人的に取得した財産は特有財産とされます。

たとえば親から相続した土地や、個人宛に贈られた現金などは、原則として共有財産には含まれません。ただし例外もあります。

離婚時に財産分与の対象とならないものは何か?」の記事も参考にしてください。

離婚時の共有財産の分け方

離婚する際は、夫婦で築いた共有財産をどう分けるかを決める必要があります。これを財産分与といいます。

基本的なルールはありますが、話し合い次第で柔軟な対応も可能です。

財産分与は基本的に半分ずつ

婚姻中に築いた財産は、名義にかかわらず夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。

たとえ収入が一方だけでも、もう一方が家事や育児を支えていれば、同じように家庭に貢献したとみなされます。

財産分与の割合はどのようにして決めるか?原則と例外を解説」の記事も参考にしてください。

合意がある場合は割合を変更できる

夫婦の話し合いで同意できた場合は、分け方を自由に決められます。

たとえば、子どもの養育費を考慮して多めに渡したり、専業主婦の妻に対して多めに財産を与えるなどのケースです。

半分ずつにならない特殊なケース

財産分与は基本的に2分の1ずつですが、裁判や調停では例外的に割合が変更されることもありますたとえば、以下のようなケースです。

【特別な能力や労力で一方が財産形成に大きく寄与したケース】
たとえば、夫が会社を立ち上げて急成長させたような場合、財産の大部分が夫個人の能力・努力によって築かれたと判断されれば、夫の取り分が半分以上になることがあります。

【婚姻期間が極端に短いケース】
婚姻期間が数カ月〜1年未満など非常に短い場合、夫婦で財産を築いたとまでは言えず、財産分与の対象にならなかったり、ごく一部にとどまったりすることがあります。

【慰謝料などを財産分与に含めて清算するケース】
一方に不貞やDVなどの非がある場合、慰謝料の代わりに財産分与を多めに受け取る形で調整されることがあります。形式上は財産分与でも、実際には慰謝料を含んだお金の清算をしていることになります。

夫婦の共有財産の財産分与の流れ

次に、離婚の際に共有財産を分与する流れを説明します。

共有財産のすべてをリストアップする

最初に行うべきは、婚姻期間中に築いた財産の洗い出しです。

財産の種類や名義にかかわらず、結婚後に形成されたものは共有財産であると考えましょう。

主な財産は、預貯金、不動産、車、株式、保険、退職金などです。特有財産と混在しないように、分けて整理することが大切です。

情報収集や通帳のコピー、登記簿謄本の取得など、証拠の確保も重要です。

お金以外の財産の価値を算定する

当然ですが、共有財産は、現金のように、価値が明確なものばかりではありません。

不動産や自動車、家財道具、保険、投資商品などさまざまな資産があります。

これらは、財産分与をする時点での価値を評価します。評価が難しいものは専門家に依頼することで、より公平で現実的な分与につながるでしょう。

分配の割合を話し合って決める

原則として夫婦で2分の1ずつ分け合いますが、話し合いによって割合を決めることもできます。

たとえば、子どもを育てる側に多く渡したり、生活支援や慰謝料の趣旨を含めて、分与割合を調整することもあります。

財産の種類に応じて「現物分割」「代償分割」「換価分割」など分け方の方法を検討することもポイントです。

【現物分割】
・財産をそのままの形で分け合う方法
・例:預貯金を半分ずつに分ける、不動産を夫が、車を妻が取得するなど

【代償分割】
・一方が財産を取得し、もう一方に金銭などで補償する方法
・例:夫が不動産を取得し、妻に相応の現金を支払う

【換価分割】
・財産を売却して現金化し、そのお金を分け合う方法
・例:自宅を売って、売却代金を夫婦で等分する

合意内容を書面に残す

話し合いがまとまったら、その内容を必ず書面にして残すことが大切です。

後日のトラブル防止のため、財産の種類・金額・分け方・支払期限などを明記した財産分与協議書を作成しましょう。

必要に応じて、公正証書にしておくと、万一支払いがされなかった場合に強制執行も可能になります。

離婚協議書とは|離婚協議書の書き方や記載すべき内容」の記事も参考にしてください。

合意に至らない場合は調停・裁判へ

夫婦の話し合いで財産分与の条件がまとまらない場合は、家庭裁判所に、財産分与の調停を申し立てます。

調停とは、裁判官と調停委員を交えて行う話し合いの場で、お互いの主張をもとに第三者が間に入り、公平な合意を目指します。

調停でも合意に至らなければ、審判(裁判)に進みます。審判では裁判官が双方の資料や主張をもとに、一方的に財産の分け方についての結論を下します。

専業主婦の共有財産・財産分与はどうなる?

専業主婦でも共有財産は半分ずつが原則

専業主婦であっても、婚姻中に築かれた財産は夫婦の協力によって形成されたものと評価され、財産分与では平等に扱われます。

たとえ収入が一方に偏っていても、家事や育児など家庭内での役割も財産形成への貢献と見なされます。

そのため、専業主婦であっても共有財産は半分ずつに分け合うのが基本となります。

専業主婦の財産分与が少なくなるケースや事前に確認すべきこと」の記事も参考にしてください。

配偶者に財産を処分・隠ぺいされないように注意

離婚を意識し始めた時期に、配偶者が預金を勝手に引き出したり、不動産を売却したりするなど、財産を隠す・減らす行為をすることがあります。

そうしたリスクに備え、早めに財産の内容を把握し、通帳のコピーや明細の保管など証拠の確保を行うことが大切です。

離婚後の財産分与は可能か?隠し財産への対処法や注意点を解説」の記事も参考にしてください。

共有財産を勝手に使うリスク

離婚することを見越して、共有財産を消費したり、売却したりすると、思わぬ不利益や法的トラブルにつながる可能性があるため、注意しましょう。

使い込んだ分財産分与が減らされる

共有財産を無断で使い込んだ場合、財産分与の際にその分を差し引かれることがあります。

たとえば、夫婦の預金から一方が生活費とは関係ない目的で多額の出金をしていた場合、もう一方の取り分を調整してバランスを取るのが一般的です。

損害賠償請求を受ける

悪意をもって財産を隠したり、浪費したりした場合、損害賠償の対象になることもあります。

特に、高額な使い込みや資産の隠ぺいが明らかになった場合には、民法上の不法行為として訴えられ、相手から損害金の支払いを求められる可能性があります。

場合によっては刑事罰を受ける

共有財産を勝手に処分する行為が、詐欺や横領などの犯罪と見なされる可能性はゼロではありません。

他にも、別居後に相手の印鑑や通帳を無断で使って預金を引き出す行為は、私文書偽造や窃盗に問われる可能性もあります。

民事だけでなく刑事責任に発展する恐れがあるため注意しましょう。

共有財産に関するよくある質問

親の遺産は夫婦の共有財産?

遺産は原則として相続した本人の特有財産となり、共有財産には含まれません。

ただし、遺産をもとに夫婦で購入した物やリフォームした住宅などは、共有財産として扱われる可能性があります。

親の遺産を夫に渡したくない!離婚時の財産分与の対象になるのか?」の記事も参考にしてください。

へそくりは共有財産に含まれる?

婚姻中の収入から貯めたへそくりは、名義や場所に関係なく共有財産とみなされます。

発見されれば財産分与の対象となるため、隠していた場合にトラブルになることもあります。

共働きの夫婦の共有財産は?

共働きであっても、夫婦で築いた財産は原則としてすべて共有財産になります。

収入の差に関係なく、基本的には2分の1ずつに分けるのがルールとされています。

まとめ

共有財産とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことで、名義に関係なく、原則として2分の1ずつ分け合います

たとえ専業主婦であっても、家事や育児などの貢献が評価され、財産分与の対象となります。

財産分与で得られるものは、離婚後の生活の大きな支えになるため、なるべく妥協しないように話し合いをおこないましょう。

話し合いで分け方が決まらない場合や相手が協力しない場合は、調停や裁判になることもあるため、早めに弁護士へ相談することで、適正かつ円滑な解決につながります。