婚姻を継続し難い重大な事由とは、法定離婚事由の一つです。 これは、夫婦関係が修復困難なほど悪化し、婚姻生活を続けることが難しい場合に該当します。
離婚には夫婦双方の合意が必要ですが、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することを証明できれば、配偶者が離婚を拒否した場合でも、裁判で強制的に離婚が認められる可能性があります。
ここでは、この離婚事由に当てはまる具体的なケースや、離婚成立までの手続きの流れについて、分かりやすく解説します。
目次
婚姻を継続し難い重大な事由とは|法定離婚事由の一つ
夫婦のどちらかが離婚を望んでも、相手が応じなければ簡単には離婚できません。しかし裁判で、法定離婚事由に該当すると認められれば、離婚が成立する可能性があります。
法定離婚事由とは、民法770条1項で定められた5つの離婚理由のことです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(夫婦の協力義務を怠る)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
法定離婚事由の中で最も広範に適用されるのが婚姻を継続し難い重大な事由です。これは、夫婦関係が深刻に悪化し、回復の見込みがない場合に認められます。
「離婚が認められる条件は?必要な手続きや法定離婚事由について解説」の記事も参考にしてください。
婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる行為の例
婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる可能性のある行為を具体的に紹介します。
長期間の別居
夫婦関係が破綻していることを示す代表的な例が、長期間の別居です。
裁判では、夫婦関係が修復不可能かどうかが重視されるため、別居期間が長ければ長いほど、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性が高まります。
一般的に5年以上の別居が目安とされますが、夫婦の状況によっては3年程度でも認められることがあります。
単なる一時的な別居ではなく、夫婦関係を修復しようとする努力が見られないことが重要です。
「何年別居すれば離婚できる?別居のメリットと注意すべき点を解説」の記事も参考にしてください。
DVやモラハラ
配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)は、婚姻関係の破綻を示す強い証拠になります。
DVは身体的暴力だけでなく、生活費を渡さない、暴言を浴びせる、過度な監視・束縛などの精神的支配も含まれます。
モラハラの場合は、録音やLINEのやり取りなどの証拠を残すことが重要です。
「精神的DVとは|相談先や該当する行為のチェックリスト」の記事も参考にしてください。
配偶者の服役
配偶者が長期間にわたり服役する場合も、婚姻を継続し難い重大な事由と判断されることがあります。
特に3年以上の実刑判決を受けた場合は、夫婦生活を維持することが困難とみなされ、離婚が認められやすくなります。
ただし、刑務所に入ったことだけでなく、夫婦関係がすでに破綻しているかどうかも考慮されます。
服役期間が短い場合は、裁判所が離婚を認めないケースもあるため、状況に応じた判断が必要です。
セックスレス
夫婦間の長期間のセックスレスも、離婚理由として認められることがあります。
特に、一方が継続的に拒否し、相手の精神的苦痛が大きい場合は、婚姻を継続し難い重大な事由と判断されやすいです。
ただし、一時的なセックスレスや、健康上の問題が理由の場合は認められにくいため、どの程度継続しているかや、夫婦の関係性が破綻しているかが重要な判断基準になります。
義理の両親との不仲
義理の両親との関係が原因で夫婦仲が悪化し、修復が困難な場合も、離婚理由として認められることがあります。
例えば、義父母からの過度な干渉や嫁・婿いびりがあり、配偶者がそれを放置しているケースなどが該当します。
ただし、不仲だけでは裁判で離婚が認められるとは限らず、それによって夫婦関係が破綻していることが必要です。
義理の両親の問題が原因で長期間別居している場合などは、離婚理由として認められやすくなります。
婚姻を継続し難い重大な事由として認められにくいケース
一時的な夫婦喧嘩や不仲
夫婦の間で起こる一時的な口論やすれ違いは、離婚理由としては認められにくいです。
結婚生活において意見の対立は避けられないものであり、裁判所も、一時的な不仲は婚姻関係の破綻とは見なしません。
加えて、短期間の別居や一時的な冷却期間では、婚姻を継続し難い重大な事由とは判断されにくいです。
離婚が認められるには、継続的な関係悪化や修復不能な状況であることを証明する必要があります。
お金がないなど経済的な理由
単なる収入の低さや経済的困難のみでは、婚姻を継続し難い重大な事由として認められにくいです。
夫婦には互いに扶養義務があるため、収入の多少だけを理由に離婚が認められることは少ないです。
ただし、働く意思がない、ギャンブルや浪費で家計が破綻しているなど、生活が困難なほどの経済的問題がある場合は、離婚が認められる可能性もあります。
性格・価値観の不一致
性格の違いや価値観のズレは、多くの夫婦が抱える問題ですが、裁判では離婚を認める決定的な理由として判断されにくいです。
例えば、趣味が合わない、考え方が違う、生活習慣が合わないといった理由だけでは、法的な離婚事由にはなりません。
しかし、性格や価値観の不一致が原因で長期間別居している場合や、夫婦関係が完全に破綻していると認められる状況であれば、離婚が認められる可能性があります。
婚姻を継続し難い重大な事由による離婚手続きの流れ
まずは夫婦で話し合う(協議離婚)
離婚を考えているとき、まずは夫婦で話し合いを行います。これを、協議離婚といいます。
日本では離婚の多くが協議離婚で成立しており、双方が合意すれば、家庭裁判所を通さずに離婚届を提出するだけで成立します。
協議離婚では、離婚理由は問われません。配偶者に離婚の意思を伝え、話し合うことが大切です。
相手が納得すれば、そのまま離婚が成立することもありますが、財産分与や親権、慰謝料の話し合いが必要になるケースも少なくありません。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合、慰謝料を請求できる可能性がありますが、慰謝料の支払いにも相手の合意が必要です。
例えば、「離婚には応じるが慰謝料は払わない」と主張されることもあります。
金銭面での争いが予想される場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
協議がまとまらない場合は離婚調停へ
夫婦の話し合いで離婚の合意に至らない場合、次のステップとして家庭裁判所での離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、裁判官と調停委員が間に入り、公平な立場で話し合いを進めるため、感情的な対立を避けながら解決を目指せます。
裁判に比べて時間や費用の負担が少ない点もメリットです。
調停は、夫婦が直接顔を合わせることなく、それぞれ個別に調停委員と話せるため、DVやモラハラの被害者も安心して利用できます。
ただし、調停はあくまで話し合いの場であり、双方が合意しなければ成立しません。
もし調停で合意に至らなかった場合、最終的に離婚裁判へ進むことになります。
「離婚調停の流れ・費用・弁護士に依頼するメリットを解説|Q&Aも紹介」の記事も参考にしてください。
調停が不成立なら離婚裁判を行う
離婚調停が不成立(不調)となった場合、最終的な手段として離婚裁判を提起することになります。
裁判では、離婚を求める側が、配偶者が法定離婚事由に該当することを証明しなければなりません。
特に、婚姻を継続し難い重大な事由を理由にする場合、長期間の別居、DVやモラハラの証拠、夫婦関係の破綻を示す記録などが重要な証拠となります。
加えて、離婚の可否だけでなく、財産分与や養育費、親権なども法律に基づいて判断されます。
法的な知識が必要となるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
「離婚事件で争点になりやすいポイントと弁護士を立てるメリット」の記事も参考にしてください。
婚姻を継続し難い重大な事由を裁判で認めてもらうのに必要な証拠
配偶者が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することを証明するには証拠が必要です。
下記は、各事由とそれを証明するのに必要な証拠をまとめた表です。
事由 | 裁判で証明するのに必要な証拠 |
長期間の別居 | ・住民票や公共料金の支払い記録 ・別居開始時のメールやLINEのやり取り |
DVやモラハラ | ・診断書、警察への被害届、録音・録画データ、LINEやメールでの暴言 |
刑務所に入る | ・判決文や収監証明書、刑務所からの手紙や面会記録 |
セックスレス | ・配偶者との会話の記録、カウンセリング記録、医師の診断書 |
義理の両親との不和 | ・日記や録音、義両親からのメッセージ・メールなど |
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するのは上記がすべてとは限りませんので、気になることがあったら弁護士に相談しましょう。
婚姻を継続し難い重大な事由に関するよくある質問
婚姻を継続し難い重大な事由に該当する別居期間は?
別居期間が5年以上になると、裁判で婚姻関係が破綻していると認められる可能性が高くなります。
ただし、婚姻期間が短い場合などは、3年程度でも離婚が認められるケースもあります。
重要なのは、単なる一時的な別居ではなく、夫婦関係を継続できない状況が続いていることです。
モラハラは離婚理由として認められる?
モラハラ(モラルハラスメント)も、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる場合があります。
ただし、単なる言い争いではなく、継続的な精神的虐待があったことを証明する必要があります。
録音データやメール・LINEのやり取り、診断書などの証拠を集めることが重要です。
精神病は離婚原因になる?
配偶者が精神病を患っている場合、それだけでは直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし、長期間の治療を続けても回復の見込みがなく、夫婦としての生活が完全に困難になっている場合は、離婚が認められる可能性があります。
裁判では、医師の診断書や治療経過を証拠として提出することが求められます。
まとめ
婚姻を継続し難い重大な事由は、法定離婚事由に該当すると認められれば、裁判での離婚が可能になります。
長期間の別居やDV、モラハラ、セックスレスなどが該当する可能性があり、裁判ではそれを証明する証拠が必要です。
離婚を進める際は、まず夫婦間での話し合い(協議離婚)を試み、それが難しければ離婚調停、最終的には離婚裁判へと進むことになります。
裁判では、夫婦関係が修復不可能であることを示す証拠が重要となるため、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。