配偶者や同居中の交際相手からの暴力に悩む被害者を守るための制度として、保護命令があります。この制度では、裁判所が加害者に対して、被害者への接触や連絡を禁止する命令を出し、加害者がこれに違反すると懲役や罰金が科せられます。

本記事では、保護命令の手続きや要件について詳しく解説します。
被害者が安全を確保するために知っておきたい基礎知識をわかりやすく説明しておりますので、ぜひ参考にしてください。

保護命令とは

保護命令とは、配偶者や同居中の交際相手などから暴力を受けた被害者を守るための制度です。

被害者の申し立てに基づき、裁判所が加害者に対して、被害者へのつきまといや接触・連絡等を禁止する命令を出します。

加害者がこれに違反した場合は、2年以下の懲役202561日以後は拘禁刑)または200万円以下の罰金に処せられます。

なお、保護命令の手続では、保護命令の申立てをする被害者を【申立人】、申立ての相手となる配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を【相手方】といいます。以下、本記事でも、同様に表記します。

保護命令の種類

保護命令には、次の6つの種類があります。

  1. 申立人への接近禁止命令
  2. 申立人への電話等禁止命令
  3. 申立人の子への接近禁止命令
  4. 申立人の子への電話等禁止命令
  5. 申立人の親族等への接近禁止命令
  6. 退去等命令

このうち、②~⑤は単独で発令されず、①の命令と同時か、①の命令が既に出ている場合にのみ発令されます。

①申立人への接近禁止命令

申立人へのつきまといや、申立人の住居勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令です(⑥の退去等命令の対象となる住居を除く)。

申立人への接近禁止命令の期間は1年間です。

②申立人への電話等禁止命令

申立人に対し、以下のいずれの行為もしてはならないことを命ずる命令です。

禁止される行為

面会の要求/行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAX・電子メール・SNS等の送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

期間は、①の接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間です。

 

③申立人の子への接近禁止命令

申立人と同居する未成年の子へのつきまといや、子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令です(※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限る)。

期間は、①の接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間です。

※同居していない子や成年に達した子については、子への接近禁止命令を申立てられません。申立人とも相手方とも同居していない子や成年に達した子は、⑤の申立人の親族等に対する接近禁止命令の申立てとなります。

④申立人の子への電話等禁止命令

申立人と同居している子に対し、以下のいずれの行為もしてはならないことを命ずる命令です(※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限る)。

禁止される行為キストが入ります。

行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAXの送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

期間は、①の接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間です。

⑤申立人の親族等への接近禁止命令

申立人の親族等(申立人の成年の子を含む)へのつきまといや住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令です(※親族等の同意がある場合に限る)。

期間は、①の接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間です。

⑥退去等命令

申立人と相手方が共に生活の本拠としている住居からの一時的な退去や住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令です。

退去命令の期間は2か月間(住居の所有者または賃借人が申立人のみで、申立人の申立てがあったときは6か月間)です。

たとえば、申立人が相手方と暮らしていた家に戻って荷物の引き取りをしたり、交渉によって相手方が退去させた後に賃貸借契約を解約したりする場合などに利用されます。

保護命令の要件

保護命令が発令される要件は、以下のとおりです。

申立人への接近禁止命令の要件

保護命令の申立てが認められるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 配偶者等から身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けたこと
  • 配偶者等からのさらなる身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫により、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと

つまり、これまでに配偶者等から暴力や脅迫を受けたことがあり、今後もそのような暴力や脅迫を受ける可能性が高い場合に、保護命令が発令されます。

接近禁止命令等の対象となる脅迫の具体的例は、以下のとおりです。

重大な危害とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。心身に重大な危害のうち、心(精神)への重大な危害としては、以下のような疾患が考えられます。

  • うつ病
  • 心的外傷後ストレス障害(PTSD
  • 適応障害
  • 不安障害
  • 身体化障害

申立ての際には、医師の診断書の添付を求められます。

この記事の監修弁護士

弁護士 石田志寿
第二東京弁護士会所属
石田 志寿(登録番号:47706)

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。

これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。

私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。

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