婚約者から婚約破棄を言い渡されたとき、どう対応すればいいのでしょう。あまりにもショックが大きくて何も考えらえない方もいらっしゃるかもしれません。

一方で、精神的に苦痛を受けたことから婚約者に対して慰謝料請求をしたいと考える方もいるはずです。この記事では、婚約者への慰謝料請求は可能かどうか、反対に慰謝料請求されても払わなくてもいいケースなど、婚約破棄と慰謝料請求にまつわる知識を詳しくご紹介します。

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婚約破棄で慰謝料は請求できるのか

婚約していない普通のカップルが別れる場合、慰謝料の請求はできません。しかし、婚約はいわば「結婚する契約」をしている状態にあり、これが正当な理由なく履行されなかった場合に慰謝料の請求ができるのです。

婚約破棄で慰謝料を請求する場合、

  • 本当に婚約した状態かどうか
  • 相手が婚約破棄を申し出た理由

がポイントとなります。婚約したカップルは、結婚式や新居の準備、周囲への挨拶など将来の婚姻生活に向けて協力して動かなければなりません。それが誠実に行わなかったことと、婚約破棄によって相手に精神的苦痛を与えたことが慰謝料請求の根拠になります。

婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄の慰謝料相場は「30~300万円程度」となります。ただし、慰謝料の金額は決まっているものではなく、個別の様々な事情により大きく異なります。

婚約期間が長い、妊娠していたなどのケースでは、受ける精神的苦痛も大きくなると考えられるため、慰謝料の金額も高くなるでしょう。

精神的苦痛を受けて離婚する場合の慰謝料相場

婚約破棄で慰謝料を支払う義務はあるのか

婚約破棄をした側が相手から慰謝料を請求されたとき、「なぜ自分が慰謝料を払わなければいけないのか」と思われる方もいるでしょう。婚約破棄の理由が正当な理由とはいえず、客観的に見て納得のいく動機でなければ、慰謝料の支払い義務が発生します。具体例として

  • 性格や価値観が合わないから
  • 親に反対されたから
  • ほかに好きな人ができたから
  • 占いや風水の結果が悪かったから
  • なんとなく気が変わったから
  • 国籍や出生地、職業などで差別

これらの理由で婚約破棄をした場合、婚約破棄した側に慰謝料を支払う義務が発生します。

婚約破棄の慰謝料を払わなくていいケース

その一方で、婚約破棄をした側が慰謝料を払わなくてもいいケースもあります。

婚約が成立していない

婚約が成立している場合、結婚に向けて準備を進めているものです。そうした行動が見られなければ、第三者から見ても「婚約していない交際中のカップル」と思われるかもしれません。では、客観的に見て「婚約していることがわかる事実」とはどのようなものがあるでしょうか。具体例として

  • 婚約指輪を買った
  • 結婚式場の見学に行った
  • お互いの親に紹介済み
  • 知人や友人に婚約した事実を伝えていた
  • 結納金の授受があった
  • 女性が妊娠した
  • ハネムーンの予約をした
  • 同棲していた
  • 寿退社が決まっていた

等が考えられます。これらに該当しない場合は婚約が成立しているとは言えず、たとえ相手から別れを告げられたとしても慰謝料の請求は難しいでしょう。

婚約破棄の正当な理由がある

婚約破棄の正当でない理由は上記で説明しました。反対に、どんな理由なら正当になるのでしょうか、次のような理由が考えられます。

  • 浮気した
  • DVやモラハラ、重大な侮辱があった
  • 年収や学歴、婚姻歴などで悪質な嘘をついていた
  • 事故や病気などにより身体に障害が残った
  • 性的不能または性的異常があった

婚約者にこれらに該当する理由があれば、「それなら婚約破棄するも仕方がない」と判断され、慰謝料の支払いは不要になる可能性が高いでしょう。

婚約破棄で慰謝料を請求された場合の対処法

婚約破棄をした側が慰謝料を請求されたときはどのように対応すればいいでしょうか。

支払う義務があるか確認する

婚約破棄した理由が正当なものかどうかを確認します。例えば、慰謝料を請求する理由が「あなたが浮気したから」と相手が主張している場合、相手は婚約破棄する正当な理由があると考えているはずです。

しかし、浮気している事実がなく、相手が誤解しているだけならその誤解を解く必要があります。なぜ婚約破棄で慰謝料を請求しているのか、そしてその理由が正当なもので、自分に慰謝料の支払い義務が発生しているのかを確認しましょう。

慰謝料が高すぎる場合は減額交渉する

婚約破棄の慰謝料の相場は30~300万円程度です。相手から請求された慰謝料額があまりにも高額な場合は減額交渉をしましょう。問題の早期解決のために、相手が譲歩することもあるためです。

なお、結婚式場やハネムーンのキャンセル料、新居の敷金や引っ越し費用など、結婚に向けて出費があった場合、慰謝料を支払う側はその金額について損害を賠償する義務を負います。慰謝料は減額交渉できますが、実際にかかった出費については減額の交渉はできないので注意しましょう。

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慰謝料請求を無視するのはNG

婚約者からの慰謝料請求を無視しても何もいいことはありません。無視しつづけていたら慰謝料を請求する内容証明郵便が届き、それでも無視していたら裁判になるおそれもあります。

元婚約者と会いたくない、連絡を取りたくないなど、さまざまな理由があるかもしれませんが、相手は婚約破棄によって精神的な苦痛を受けているので、誠実に向き合うことが大切です。

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婚約破棄の慰謝料でよくある質問

婚約破棄で慰謝料を請求する方からよくある質問をまとめました。

口約束だけで婚約は成立する?

婚約は婚姻とは違い、婚姻届のように書面などで婚約したことを証明する手段がないため、口頭でプロポーズされた事実があれば婚約が成立すると思われるかもしれません。

しかし、口約束だけでは婚約した事実を立証することができません。慰謝料を請求するなら婚約したことがわかる客観的な事実が必要です。

先述したように、結婚に向けて実際に準備を進めているなど、第三者から見ても婚約中であることがわかるような行動が見られなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。

性格の不一致による婚約破棄で慰謝料は請求できる?

性格の不一致は婚約破棄をする正当な理由とは言えません。ですので、性格の不一致を理由に一方的に婚約破棄をされた場合、慰謝料は請求できると考えられます。

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男性から女性に慰謝料は請求できる?

慰謝料と言えば「男性が女性に対して払うもの」とイメージしている方も少なくありません。しかし、女性側に浮気やDVなどがあり、男性側が婚約破棄する正当な理由にあたると判断されれば、男性から女性に対しても慰謝料を請求できます。

まとめ

婚約破棄で慰謝料が請求できるケースとできないケースをご紹介しました。婚約中は新婚生活に向けて着々と準備を進め、周囲からはお祝いの声を掛けられ、自分が婚約していることを実感できて楽しい時期でもあります。そうした時期に突然婚約破棄になったら、精神的にひどく落ち込むのも当然です。

そこで、離婚問題に詳しい弁護士に慰謝料請求について相談することをおすすめします。たとえ結婚していなくても男女問題に詳しく、慰謝料の請求や減額交渉にも精通している弁護士なら婚約破棄のトラブルにも対応できます。まずはお気軽にご相談ください。