離婚を考えていても実際に別居へ踏み切れない方の多くがお金に関する不安を抱えています。特に女性の場合、専業主婦や非正規雇用の方も多く、別居をすると生活が困窮する可能性もあります。しかし、離婚を検討中で別居していても戸籍上は夫婦として継続しており、生活費を意味する「婚姻費用」を夫婦双方が分担する義務は継続しています。

そこで、今回は離婚時に知っておきたい婚姻費用に関して詳しく解説します。現在離婚を検討中の方や、別居後に生活費を受けられなくなった方など、ぜひ本記事をご参考ください。

婚姻費用とは別居中の生活費全般を意味する

離婚については詳しくご存じの方でも、意外と見落としているのが婚姻費用です。別居した後、生活費をもらえなくなってしまい悩んでいる方が多いですが、たとえ別居していても戸籍上は夫婦関係が継続している以上、婚姻費用を夫婦双方が分担し合う義務が残されています。つまり、相手が拒否をしていても生活費の支払いを求めることが可能です。

婚姻費用とは婚姻生活を維持するための一切の費用

婚姻費用とは夫婦、もしくは夫婦と未成熟の子どもの生活を行っていく上で必要となる生活費用の一切を意味します。もう少し平易に言い直すと、夫婦やお子様のいるご家庭が一般的な社会生活を送っていく上で必要な費用全般です。食費や被服費、居住費用などが該当しています。

1.「婚姻費用」には,どのような費用が含まれるのですか。
婚姻費用には,衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。

引用元:婚姻費用の分担請求調停|裁判所

よく離婚を目指して別居した場合、生活費の支払いを拒否するケースがあります。しかし婚姻費用の支払いは次に挙げる民法に規定されているもので、別居をしても支払い義務があります。

婚姻費用の支払いは拒否できる?払わないと離婚時に不利になる?

婚姻費用は民法第760条に規定されている

婚姻費用に関しては「民法第760条」に規定されています。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

夫の収入が妻の収入を上回っている場合には、婚姻費用を妻へと支払う必要があります。妻が子を別居時に連れて出た場合には子どもの生活費なども含めて支払う義務があります。同居していないから扶養義務がなくなる、という訳ではないのです。

婚姻費用と養育費の違い

子供の養育費と婚姻費用には一体どんな違いがあるのでしょうか。別居期間中に支払うべき婚姻費用に関しては、配偶者の生活費や子どもの養育費を含んだ費用です。一方で離婚をすると夫婦関係ではなくなるため、元配偶者の生活費を分担する義務はなくなります。

しかし、子の親であることには変わりがないため、未成熟の子に対して養育費の支払い義務は残されます。生活費の支払いが離婚後はなくなる分、一般的な相場としては婚姻費用の方が養育費の支払いよりも高くなっています。

養育費はいつまで請求できる?支払い義務は何歳まで?

婚姻費用に含まれるもの

離婚をしたくて別居をする、あるいはすでに夫婦のいずれかが家を出ている場合には、婚姻費用の支払いがどのようなものなのか不安があるでしょう。ではここで、婚姻費用に含まれるものについて、具体的に解説していきます。

婚姻費用は生活費の全般を網羅している

婚姻費用は夫婦、あるいは未成熟の子も含んだ生活費の全般を意味するため、次のような費用が該当します。生活に関するほとんどの費用が婚姻費用に含まれています。

  • 別居後の住まいの賃料などの居住費全般
  • 食費、光熱費、スマートフォン代などの通信費
  • 子どもに関する費用全般(保育園・幼稚園・塾や学校に関する費用、医療費など)
  • 医療関係の費用、妊娠中の場合は出産に関する費用
  • 交際費や娯楽費(社会常識の範囲内)

婚姻費用の相場

次に婚姻費用の相場に関して詳しく解説します。婚姻費用は上記で解説したとおり、生活費の全般を網羅しています。別居した先の居住費に関しても請求の範囲内です。しかし、婚姻費用は収入を大きく超えて支払うものではありません。また、お子様の有無や現在のご体調などによって請求内容も大きく異なってきます。

婚姻費用は1つ1つのご家庭によって実態が大きく異なっているため、裁判所は一定の基準として「婚姻費用算定表」を公開しています。別居後に婚姻費用の請求をご検討される場合にはこの算定表が1つの目安となるので知っておきましょう。

婚姻費用算定表は、ご自身の家族構成に合わせて簡単に金額を確認することができます。年収の多い方が婚姻費用を支払うことになるため、日本においては夫が支払うケースが多くなっています。例として、夫の年収が500万・妻が専業主婦で14歳以下の子ども1人を連れて別居したと仮定します。この条件で算定表を引くと、支払いの義務者側である夫は妻に月々10~12万程度の婚姻費用を支払うことになります。

(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)|裁判所
養育費・婚姻費用算定表|裁判所

婚姻費用の請求はどうすればいい?

実際に婚姻費用を請求する場合には、どのような方法で行うのでしょうか。この項では請求方法に焦点を当ててみましょう。

夫婦の話し合いで取り決める

夫婦間で話し合いができる関係であれば、別居前に夫婦で婚姻費用に関して取り決めを行うことができるでしょう。必要な生活費を算出する、あるいは先に触れた婚姻費用算定表を使って相場の金額を受け取るなどを取り決め、公正証書にすれば安心です。

口約束だけでは別居後に急に方針を変えられたり、金額について再度交渉を求められたりと負担感が大きくなる可能性があるので、事前に弁護士に相談の上公正証書を作ることがおすすめです。

婚姻費用分担請求調停を行う

離婚について同意ができていない場合や話し合いはしたくない、すぐに距離を置きたい、などの事情があれば婚姻費用分担請求に関して調停を家庭裁判所へ申し立てすることも可能です。調停では家庭裁判所の調停委員が夫婦の意見をヒアリングし、支払われるべき婚姻費用を決めていきます。

調停が決裂した場合にも諦める必要はありません。審判を行い、審問を経て結果が言い渡されます。しかし、この間生活費の要である婚姻費用が支払われない場合には困窮化してしまうおそれがあるため、調停ではなく審判を求める方法もあります。

お一人で対応することは難しい事案のため、弁護士に依頼の上「審判前の保全処分の申立て」を行いましょう。婚姻費用の請求は、話し合いが決裂する、相手が支払ってくれないなどの事情があっても、請求方法の道は拓けています。

婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所

婚姻費用についてよくある質問

離婚手続きよりもまだまだ知られ営内婚姻費用に関して、ここではよくある質問に関して紹介します。

婚姻費用を多くもらうにはどうしたらいい?

別居後の生活を安定させるためにも、できる限り婚姻費用は多くもらいたいものです。婚姻費用を有利な条件で得るためには、算定表を超える費用が認められる材料をしっかりと準備することです。

例として、婚姻費用が多くなる傾向があるのは「教育費」や「医療費」です。私学に進学している子どもがいる、認可外保育園に高額の保育料を支払っている、子どもの医療費が高額、などの場合は算定表にプラスされた費用が得られる可能性があります。子どもに関する事情は認められやすいので、事情を説明できるもの(領収書など)を準備していきましょう。

婚姻費用はいつまでもらえる?

婚姻費用の支払いを受けられるのは夫婦関係がある間(離婚が成立するまで)です。つまり離婚後は婚姻費用をもらえなくなります。遡って請求することもできませんので、別居と同時に請求を起こすことがおすすめです。

離婚後に婚姻費用は請求できる?

離婚後は夫婦関係が終了しているので婚姻費用の請求はできませんが、令和2年1月23日に離婚後の請求も認める判決が出ました。離婚前に婚姻費用分担調停を申し立てていたケースです。加えて、離婚時に婚姻費用分担請求権を放棄しておらず、財産分与が婚姻費用の清算も含めて行われていないことも踏まえて、離婚後にも婚姻費用の請求ができるという最高裁判決が出ています。

この条件を満たすケースでは請求が今後もできると考えられますが、安易に離婚後に遡って婚姻費用の請求ができると考えるのは危険です。婚姻費用は別居後すぐに請求する方が有利、という前提は崩さない方が良いでしょう。

まとめ

今回は婚姻費用について解説しました。婚姻費用の概要を知っておくことで、離婚へのハードルも低く感じるのではないでしょうか。婚姻費用以外にも離婚の手続きや悩みに関しては、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。「あの時知っていたら」という後悔を未然に防ぐためにも、離婚事件の実績が豊富な弁護士へ相談をすることがおすすめです。