借金問題を解決するための方法には、いくつかあります。
債務整理にかかる期間は、手続きに必要な期間、その後返済に必要な期間に分けられます(破産の場合返済に必要な期間はありません)。
それらは債務整理の方法ごとに異なります。
ここでは債務整理にかかる期間について、債務整理の方法ごとにわかりやすく解説します。
任意整理
任意整理は借主側と貸金業者などの貸主側が、任意で支払いにつき直接話し合う債務整理方法です。
任意整理にかかる期間
任意で話し合うためケースバイケースですが、債務整理に必要な期間は概ね3~6カ月程度です。
その後3年から5年の返済を行うことで、債務整理完了となります。
手続きの流れ
1.任意整理の申し入れ・債権調査
貸金業者等に対し任意整理をしたい旨を申し出ます。
同時にこれまでの取引履歴の開示請求を行い、債権額を確定させます。
2.返済案の策定・交渉
確定させた債権額をもとに、3年から5年で完済する案を策定し、相手方と交渉します。
3.両者の合意
案がまとまれば合意し、覚書を締結します。
4.返済開始
合意した案で返済を開始し、3年から5年で完済となります。
特定調停
借主と貸主が話し合う点は任意整理と似ていますが、裁判所の関与がある手続きです。
特定調停にかかる期間
裁判所で調停委員を交えて話し合うため、任意整理より若干期間が長期となります。
手続きに必要な期間は6カ月~1年となります。
その後3年~5年で返済を行い、完済となります。
手続きの流れ
1.特定調停の申立て
裁判所に対し手続きを申し立てます。
申立人と債権者に対し、裁判所が呼び出しを行います。
2.裁判所で調停委員を交え話し合い
債権者、債務者と調停員を交え返済案につき話し合います。
3年から5年で完済する案が通常です。
3.調停の成立・不成立
調停委員会が示した案で話し合いがまとまれば、調停成立となります。
話し合いがまとまらなければ裁判所が調停に代わる決定を行いますが、相手方が異議を申し立てると調停は不成立となります。
他の債務整理方法を検討することになります。
4.返済開始
成立した案で返済を開始し、順調にいくと3年から5年で完済させます。
自己破産
支払い不能な場合に財産と負債を洗い出し、お金に換えた財産を負債の金額に応じて配当する手続きです。
その配当手続きを行うまでの財産がなければすぐに破産となる場合(同時廃止)もあります。
その後残った債務の支払いを免除する決定(免責決定)がされて手続きは終了です。
自己破産にかかる期間
不動産があったりして正式な配当を行う財産があれば管財事件となり、財産がなく同時廃止となるかで手続きにかかる期間は大きく変わります。
同時廃止の場合は3カ月~6カ月程度で終了します。
一方管財事件の場合では6ヶ月から1年、それ以上かかることもあります。
以後同時廃止の場合で手続きの流れを解説します。
手続きの流れ(同時廃止の場合)
1.自己破産の申立て
裁判所に対し手続きを申し立てます。
申立人に対し、裁判所が呼び出しを行います。
2.裁判所で調査を受ける
破産に至った原因や現状につき裁判官より調査を受けます。
調査といっても数十分口頭で質問を受ける程度です。
弁護士に依頼していれば、弁護士の同席も可能です。
3.破産手続き開始決定と同時廃止の決定
破産を行うことに問題がなければ、手続き開始の決定がされます。
同時に配当手続を行う財産もなければ、同時廃止とする決定がされます。
4.免責の決定
免責不許可事由にあたらなければ免責決定がされ、債務の支払い義務が免除されます。
個人再生
一定の財産を手元に残しつつ他の債務を大幅にカットできる方法を、個人再生といいます。
概ね債務の5分の1から10分の1まで圧縮し、それを3年から5年で返済していきます。
住宅ローンをそのまま払い続けることで、そのまま自宅に住み続けることも可能です。
個人再生にかかる期間
個人再生手続は手続きが厳格で複雑ですので、開始手続きが終了するまで6カ月~1年を超えることもあります。
その後3年から5年かけて再生計画通りに返済を行いますので、債務整理をはじめて支払い完了までは3年6ヶ月~6年となります。
手続きの流れ
各地方裁判所により手続が若干違いますので、一般的な例で解説します。
1.個人再生の申立て
裁判所に対し手続きを申し立てます。
申立人に対し、裁判所が後日呼び出しを行います。
2.裁判所で調査を受ける
現状や今後の収入について裁判所で調査を受けます。
手続きを弁護士に依頼すれば弁護士の同席も可能です。
3.債権調査
裁判所から、債権者に債権額を届け出るよう通知がされます。
その調査により債権額を確定させます。
4.個人再生手続き開始決定と再生案の策定
問題がなければ、手続き開始決定となります。
引き続き再生計画案を策定します。
5.再生計画の認可決定・弁済開始
個人再生の制度により債権者の過半数の明確な反対がなければ再生計画が認められるケースと、債権者の同意自体が不要な制度があります。
再生計画が認められれば、決定が確定した翌月から3年~5年の弁済が開始します。
まとめ
債務整理にかかる期間は、どの債務整理を行うかで大きく変わります。
どの債務整理を行うかには債務削減効果、残したい財産の有無、債務整理に必要な期間を総合的に判断する必要があります。
当事務所のように専門知識と経験が豊富な専門家にお任せください。