自己破産をするにもお金がかかります。全部でいくらくらい必要なのでしょうか?
この記事では、主に次の点を詳しく解説します。
- 自己破産にかかる費用の目安
- 費用が払えないときの対処法
自己破産したいけど、その費用についてお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
自己破産にかかる費用相場
ここでは、自己破産にかかる費用の相場を解説します。
自己破産費用の目安|30万円〜70万円程度
自己破産費用の総額は、おおよそ30万円~70万円程度です。
その内訳を大きく分けると次の2つです。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士に支払う費用
ひとつずつ見ていきましょう。
裁判所に支払う費用
名古屋地方裁判所が定める自己破産費用の内訳は、次のとおりです。
費用 | 金額 |
---|---|
予納金(管財人報酬) | 20万円~40万円 |
官報公告費 | 1万2,000円~1万6,000円 |
申立手数料(収入印紙) | 1,500円 |
予納郵券(郵便切手) | 2,000円~6,000円 |
予納金(管財人報酬)
管財事件の場合は、破産管財人の報酬として20万円~40万円の予納金を納めます。
通常の管財事件では40万円、少額管財事件では20万円が基準額です。
負債総額が1憶円を超える場合には、予納金は60万円以上必要です。
官報公告費
破産手続開始を官報に掲載するための費用です。
同時廃止事件は11,859円、管財事件・少額管財事件は15,499円を支払います。
申立手数料(収入印紙)
自己破産の申立書に、1,500円分の収入印紙を貼付して裁判所に提出します。
予納郵券(郵便切手)
裁判所が連絡用に使用する郵便切手(2,000円~6,000円)をあらかじめ納付します。
納付する郵便切手の内訳は細かく定められており、債権者の数によって異なります。
弁護士に支払う費用
自己破産費用のうち弁護士に支払う費用は、弁護士報酬と郵送料などの実費です。
- 弁護士費用(相場)30万円~50万円
- 実費 数万円程度
弁護士費用についての詳細は、こちらの記事を参照ください。

補足:自己破産した場合としない場合、どちらが金銭的負担が少ないのか?
自己破産費用は決して安くありません。費用を支払ってまで、自己破産をするか迷われる方もいらっしゃるでしょう。
自己破産をするべきかの判断基準のひとつとして、負債総額が自己破産費用より多いか、という点が挙げられます。
自己破産をすれば、借金(非免責債権を除く)の返済義務が免除されるためです。
数十万円の自己破産費用がかかっても、数百万円の借金が免除されれば、結果的に金銭的負担は少なく済みます。
自己破産を弁護士に依頼すれば、貸金業者等の債権者からの取り立てや借金の支払いはストップします。
そのため、「次の返済どうしよう」「また取り立ての電話がくるかも」というような精神的な苦しみから解放されます。
自己破産費用を分割で支払うとしても、利息ばかりで減らない借金を支払い続けるより生活は楽になるでしょう。
ただし、自己破産手続きで処分の対象となる高額な財産(不動産など)を有している場合や、資格制限などが影響する職種に就いている場合は、個別に検討が必要です。
お早めに弁護士に相談し、ご自身に合った方法を選択することをおすすめします。
自己破産費用が払えないときの対処法
ここでは、自己破産費用が払えないときの対処法を解説します。
法テラスに相談する
民事法律扶助制度
法テラスには、自己破産費用を立て替えてくれる制度(民事法律扶助制度)があります。
制度利用のための事前審査が通れば、自己破産費用のうち弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替えてくれます。
ただし、生活保護受給者を除き、自己破産事件の予納金は立て替えの対象とはなりません。
立替金の支払い(法テラスへの返還)
法テラスが自己破産で立て替えてくれる金額は、概ね20万円程度です(債権者の数や事案によって異なりますが)。
弁護士費用の相場(30万円~50万円)と比較すると、自己破産費用を抑えられます。
立替金の支払いは原則分割払いで、月額は5,000円から1万円程度です。
※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。
分割で払える弁護士に依頼する
弁護士費用を分割で支払える法律事務所に依頼することで、まとまったお金の用意が難しくても、自己破産ができます。
ネクスパート法律事務所名古屋オフィスも分割払いに対応しています。
弁護士費用でお困りの場合にも、ぜひ一度初回30分無料相談をご利用ください。
受任通知送付後に返済分で費用を支払う
弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に宛てて受任通知が送付され、借金の返済がストップします。
これまで債権者に支払っていた毎月の返済分を、自己破産費用にあてられます。
手元に自己破産費用がなくても、借金の返済がなくなれば、自己破産費用を積み立てられる方も多いでしょう。
司法書士に依頼する
司法書士に依頼して費用を抑える
自己破産の司法書士費用の相場は、20万円~30万円程で、弁護士に依頼するより安価であることが多いです。
弁護士費用がどうしても支払えない方は、司法書士への依頼を検討してもよいかもしれません。
ただし、司法書士に依頼した場合、以下のデメリットもあります。
司法書士は申立書の作成しかできない
自己破産の手続きにおいて、司法書士ができる業務の範囲は書類作成にとどまります。
以下もすべて債務者本人が対応しなければなりません。
- 裁判所への申立て
- 裁判所や管財人とのやりとり
- 管財人との面接
- 債権者集会・免責審尋のための裁判所への出頭
弁護士に依頼した場合、1.2.は弁護士が対応し、3.4.には弁護士が同行します。
管財事件の場合、少額管財事件の制度を利用できない
弁護士が代理人の場合は、少額管財事件の適用が認められることがあります。
名古屋地方裁判所が定める少額管財事件の予納金基準額は20万円で、通常の管財事件の予納金基準額40万円に比べると予納金が安価です。
司法書士に自己破産を依頼した場合は、この制度は利用できません。
自己破産手続きが管財事件になる場合は、弁護士に依頼した方が自己破産費用を抑えられる可能性が高いです。
サポート内容 | 司法書士 | 弁護士 |
---|---|---|
書類作成 | ○ | ○ |
債権者の対応 | △ | ○ |
裁判所への申立て | × | ○ |
裁判所・管財人とのやりとり | × | 〇 |
破産管財人との面接への同席 | × | ○ |
債権者集会・免責審尋の同行 | × | ○ |
自分で自己破産手続きをする
弁護士や司法書士に依頼せず、自分で自己破産手続きをすれば、自己破産費用は裁判所に納める費用だけで済みます。
しかし、自己破産の必要書類の作成や裁判所とのやり取りには専門知識を要します。債権者の対応も自分でしなければならず、時間面、精神面での負担は多くなるでしょう。
補足:自己破産費用を借りてもよい?
自己破産の費用を借り入れてはいけません。
初めから返済の見込みがないのにお金を借りるということで、刑法の詐欺罪に問われる可能性があります。自己破産の免責不許可事由にも該当するため、免責許可が出ない(借金が免除されない)可能性もあります。
ただし、家族や知人から、自己破産費用の援助としてお金をもらうことは問題ありません。お金をもらった場合は、経緯や使いみちを明確にし、借り入れではないことを説明できるようにしておきましょう。
弁護士費用がかかっても弁護士に自己破産を依頼した方がいい理由
ここでは、費用がかかっても弁護士に自己破産を依頼した方がいい理由を解説します。
少額管財事件の制度が利用できる
自己破産の手続きは、次のような場合に管財事件として取り扱われます。
- 高額な財産を所有している場合
- 浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する行為がある場合
管財事件となるケースでも、弁護士が申立代理人であれば少額管財事件が適用される可能性があります。
司法書士に申立書作成を依頼した場合、自分で申立てをした場合には利用できない制度です。
通常管財事件では予納金は40万円、少額管財事件では予納金は20万円であることが多いです(案件による異なる)。
弁護士に依頼し、少額管財事件の制度を利用できれば予納金が少なく済みます。
裁判所への申立てを任せられる
自己破産を弁護士に依頼すれば、必要書類の作成から裁判所への申立て、その後の手続きを一貫して弁護士に任せられます。
司法書士に申立書作成を依頼した場合、裁判所への申立ては自分で行わなければなりません。
初めて行く裁判所での手続きは、戸惑うことも多いでしょう。申立書に不備があった場合など、その場で裁判所から指摘を受けても自分ひとりで対応しなければなりません。
管財人面接に同行してもらえる
管財事件では、破産管財人との面接が行われます。
面接では、破産の原因や所有財産、負債、家計の収支について詳しく尋ねられます。
免責の判断材料にもなるため、的確な対応をしなければなりません。
弁護士に自己破産を依頼すると、管財人面接に同行してもらえます。
破産管財人への回答をフォローしたり、面接前に打合せをしたりすることができます。
司法書士に申立書作成を依頼した場合、司法書士は原則として管財人面接に同席できません。
面接でのアドバイスは受けられるかもしれませんが、ひとりで管財人の面接に臨まなければなりません。
債権者集会に同行してもらえる
弁護士は申立人(債務者)の代理人として、債権者集会に同行できます。不慣れな裁判所での手続きにも安心して臨めます。
管財人面接と同様、司法書士は債権者集会に同行できません。
免責許可決定がもらえる可能性が高まる
自己破産を申し立てても、免責許可を得ないと借金の返済義務は免除されません。
免責許可の判断は裁判所が行います。自己破産をすれば、必ず免責が認められるとは限りません。特に、免責不許可事由に該当する行為があり裁量免責を目指す場合、免責許可を得るのは簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、入念な準備のうえ申立てをし、免責審尋のサポートも受けられます。そのため、免責許可決定がもらえる可能性が高まります。
まとめ
自己破産費用の相場と、費用が払えないときの対処法を解説しました。
自己破産を円滑に進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
すぐに自己破産費用を用意できなくても、諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。