「自己破産を弁護士に依頼するには、いくら必要なのか?」
「裁判所に納める費用には、どんなものがあるのか?」
自己破産をしたくても、お金がないと弁護士に依頼できないのではと、悩まれている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、自己破産の弁護士費用について解説します。
自己破産の弁護士費用(相場)
ここでは、自己破産の弁護士費用の相場を解説します。
自己破産手続きの種類による費用の違い
自己破産手続きには、いくつかの種類があります。
手続きによって必要な費用が異なります。
自己破産費用(目安) | 管財事件 | 少額管財事件 | 同時廃止事件 |
---|---|---|---|
弁護士費用 | 30万円~60万円 | 30万円~50万円 | 30万円前後 |
裁判所費用 | 40万円~ | 20万円~ | 3万円前後 |
合計 | 約70万円 | 約50万円 | 約33万円 |
※名古屋地方裁判所の場合
※破産管財人の報酬は裁判所費用に含みます。
管財事件
管財事件は、自己破産の原則的な手続きです。
破産管財人が選任され、財産や債務の調査、換価可能な財産の処分や、債権者への配当が行われます。
破産管財人の役割負担が大きい管財事件では、破産管財人の報酬が高くなります。
裁判所や破産管財人とのやり取りを相当数重ねるため、弁護士費用は他の手続き方法に比べて高いことが一般的です。
少額管財事件
少額管財事件は、管財事件のうち破産管財人の管財業務が比較的少なく、簡易であると予想される事案に用いられます。
例えば、破産管財人による免責調査は要するが、換価可能な財産は無く、債権者への配当は見込めないというケースが該当します。
通常の管財事件に比べて破産管財人の報酬が低くなるため、裁判所へ納める費用が抑えられます。
同時廃止事件
同時廃止事件は、簡略的な破産手続きの方法で、破産管財人は選任されません。
破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされるため、同時廃止事件と呼ばれます。
破産管財人は選任されず、裁判所に納める費用は申立手数料等の実費のみで済みます。
申立代理人の事務負担も少ないため、弁護士費用も他の手続き方法に比べて安価な場合があります。
弁護士に支払う費用の内訳
弁護士に自己破産を依頼した際、弁護士に支払う費用の内訳は以下のとおりです。
- 弁護士報酬
- 裁判費用
- 実費
弁護士の報酬と併せて、裁判所に納める費用も弁護士に支払います。依頼を受けた弁護士は、申立代理人として、依頼者から預かった裁判費用を裁判所に納付します。
具体的な裁判費用・実費は、後述「自己破産で弁護士費用以外にかかる費用」で解説します。
ネクスパート法律事務所名古屋オフィスの自己破産の弁護士費用
ネクスパート法律事務所名古屋オフィスにご依頼された場合の弁護士費用は、「弁護士費用」のページをご参照ください。
弁護士費用は分割払いも可能
ネクスパート法律事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。
毎月3万円ずつなど、月々の収支から弁護士が判断した無理のない金額を積立てていただきます。
初回相談30分無料
ネクスパート法律事務所では、債務整理の初回法律相談を30分無料で対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
自己破産で弁護士費用以外にかかる費用
ここでは、自己破産で弁護士費用以外にかかる費用について詳しく説明します。
自己破産には、弁護士費用のほかに裁判費用がかかります。
裁判所に納める費用の内訳を、具体的に見ていきましょう。
予納金 | 管財事件 | 少額管財事件 | 同時廃止事件 |
---|---|---|---|
管財人報酬 | 40万円 | 20万円 | 0円 |
官報広告費 | 1万5,499円 | 1万5,499円 | 1万1,859円 |
予納金
予納金とは、裁判所が定める破産の手続費用です。自己破産を申し立てる際に、裁判所に納付します。
予納金は、次の費用にあてられます。
- 破産管財人の報酬(管財事件、少額管財事件の場合)
- 官報公告費用
破産管財人の報酬
名古屋地方裁判所の破産管財人報酬(個人の基準額)は以下のとおりです。
負債総額が1憶円を超える場合には、別途定めがあります。
管財事件 | 少額管財事件 | 同時廃止事件 | |
---|---|---|---|
管財人報酬 | 40万円 | 20万円 | 0円 |
官報公告費用
官報公告の掲載費用は、破産管財人の報酬と併せて裁判所に納めます。
管財事件、少額管財事件の場合は15,499円、同時廃止事件の場合は1万1,859円です。
管財事件 | 少額管財事件 | 同時廃止事件 | |
---|---|---|---|
官報広告費 | 1万5,499円 | 1万5,499円 | 1万1,859円 |
申立手数料(収入印紙)
申立手数料は1,500円です。
自己破産の申立書に、1,500円分の収入印紙を貼付します。
予納郵券(郵便切手)
裁判所が債権者、申立代理人及び破産管財人とのやり取りに使用するための郵便切手です。
必要な郵便切手の金額や内訳は、自己破産の手続き方法や債権者数によって異なります。
名古屋地方裁判所の予納郵券の目安は、同時廃止事件の場合は約2,000円分、管財事件・少額管財事件の場合は約6,000円分です。
自己破産の弁護士費用が払えないときの対処方法
ここでは、自己破産の弁護士費用の捻出が難しい場合はどうしたらよいか、解説します。
分割で支払える法律事務所を選ぶ
法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いが可能な事務所があります。
自己破産を弁護士に依頼すると、借金の支払いはストップします。
自己破産の弁護士費用を分割で支払える法律事務所に依頼すれば、借金返済にあてていた分を弁護士費用として毎月積み立てられます。
法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)には、弁護士費用立替の制度があります。
この制度を利用すれば、立替金の償還は原則分割払いで、月々1万円程度に抑えられます。
生活保護受給者の場合は、立替えた弁護士費用の償還が免除されます。
ただし、法テラスの利用には審査があります。
収入基準などの利用条件を満たしているか、事前に確認が必要です。
※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。
自分で自己破産手続きをする
自己破産手続きは、自分で申し立てることも可能です。
申立書などの書式は、裁判所のホームページや窓口で入手できます。
ただし、以下のデメリットがあります。
- 借金の取り立てや督促は止まらない(費用の積み立てが困難)
- 専門用語の多い書類を一式揃えるのは容易でない
- 少額管財の適用はなく、予納金基準額が高額
弁護士費用を払っても自己破産を弁護士に依頼した方がいい理由
自己破産の弁護士費用は、決して安価ではありません。
しかし、弁護士費用を支払ってでも自己破産を弁護士に依頼するメリットは数多くあります。
ここでは、弁護士費用を払っても自己破産を弁護士に依頼した方がいい理由を解説します。
債権者への対応を任せられる
弁護士に自己破産を依頼すると、債権者からの連絡窓口は弁護士になります。
債権者は債務者へ直接連絡をしたり、取り立てたりできなくなるため、安心して生活再建が図れます。
債権者からの取り立てが止まっている間に、管財費用を積み立てることもできます。
裁判所とのやり取りも任せられる
自己破産は裁判所に申し立てる手続きです。申し立てた後も裁判所とやり取りをして進めます。
申立書や添付資料について裁判所から質問を受けることもあり、その都度適切な対応が求められます。
自己破産を弁護士に依頼すれば、裁判所とのやり取りはすべて弁護士に任せられます。
少額管財事件が利用できる
自己破産を弁護士に依頼した場合は、少額管財事件が利用できます。
少額管財事件は、弁護士が申立代理人となって、債務者の財産や債務を調査していることを前提とした手続き方法です。
通常の管財事件より破産手続き終結までの所要期間が短く、予納金も少額で済みます。
弁護士が申立代理人として自己破産を申し立てた場合、多くのケースで少額管財事件が適用されます。
同時廃止事件にできる可能性が高まる
自己破産の手続きは、原則的には管財事件として取り扱われます。
例外的に、一定の基準を満たしている場合に、同時廃止事件が適用されます。
同時廃止事件は、手続きにかかる費用が少額で、手続きも迅速に終わるため、債務者にとって有利な方法です。
同時廃止事件として取り扱うかどうかは、裁判所が慎重に判断します。
同時廃止事件は、財産や免責不許可事由の調査を行う破産管財人が選任されないためです。
弁護士が申立代理人として、申立の段階で適正な調査を行うことで、同時廃止事件が適用される可能性が高まります。
免責許可を得やすい
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する行為がある場合、裁判所や破産管財人から、詳細な事情や今後の改善策を問われることがあります。
免責許可の判断材料となるため、曖昧な回答は望ましくありません。
弁護士に依頼すれば、この点についても事前に十分な準備をして申し立てを行います。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量による免責が許可される可能性が高まります。
債権者集会・免責審尋期日に同行してもらえる
自己破産の手続きでは、債権者集会や免責審尋の期日が設けられ、裁判所へ出廷しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、これらの期日に同行してもらえるため、戸惑うことなく手続きを進められます。
書類作成を代行してもらえる
自己破産の申立書はもちろん、手続きに必要な書類の作成は、基本的には弁護士が代行します。
必要書類の中には、申立人本人の直筆でないといけない書類もありますが、記入方法のアドバイスや添削をしてもらえるので、作成に困ることはありません。
許可申請・事務手続きも任せられる
自己破産の手続き中は、引越しや長期出張に制限を受けることがあります。
仕事の都合などで、どうしても居所の変更が必要な場合は、裁判所の許可を得なくてはなりません。
弁護士に依頼すれば、裁判所への許可申請も任せられます。
その他、書面の提出、受取りといった事務手続きも一任できます。
自己破産以外の方法も相談できる
弁護士に依頼すれば、ご自身にとって最適な債務整理の方法を提案してもらえます。
自己破産の準備中に方針を変更せざるを得ない事情が発生しても、臨機応変に対応してもらえます。
まとめ
自己破産をするには一定の費用が必要です。
手続きの方法によって異なりますが、自己破産の費用は決して安価ではありません。
しかし、手元にまとまったお金がなくても、自己破産をする方法はあります。
弁護士に相談して最適な方法を知ることで、早期に生活再建の見通しが立つでしょう。