勾留請求が却下された風俗営業適正化法違反事件の事例
20代男性・客引き
罪名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 結果
略式起訴 ご依頼の背景
深夜に被疑者は、池袋駅前にて風俗店の客引きを捜査中の私服警官に対し行ってしまい、その場で現行犯逮捕されました。
被疑者の逮捕翌日、弁護士会から当番弁護の出動要請を受けて本案件に着手しました。
| 犯罪行為 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 22条1項1号、52条1号、56条(客引き) |
|---|
サポートの流れ
| 前科前歴 | なし |
|---|---|
| 釈放 | 勾留請求却下 |
| 釈放年度 | 平成29年 |
| 結果 | 略式起訴 |
| 示談 | 不成立 |
| 示談金額 | – |
| 提出書類 | 誓約書、身元引受書(母) |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 裁判官名 | 不明 |
| 特記事項 | 私服警官に対する客引きのため示談可能性なし |
出動要請後は、直ちに被疑者と接見し、事案の概要の聴取、同居している被疑者の父母の身元引受書の作成と被疑者自身の誓約書の作成を提案しました。
被疑者は、新卒で入社した会社を父母に相談せず辞めてしまい、内緒で客引きの仕事をしていることから、当職が両親に連絡を取り身元引受書の作成を行うことに対し難色を示しましたが、早期の身柄釈放のために必要である旨を伝えて説得を行い、被疑者の了解を得ました。
接見後、被疑者の両親にすぐに連絡し、同日の夜に身元引受書を作成し、再び被疑者と接見を行い誓約書を作成しました。
翌朝、検察へ集めた資料を基に勾留請求に対する意見書を提出しましたが、結局勾留請求されてしまいました。
被疑者の釈放のために、裁判所へ勾留請求に対する意見書の提出や、勾留質問前の裁判官面接を申し入れました。
裁判官面接では、被害者が私服警官であり罪証隠滅の恐れのないことや身元引受人が監督すること等を中心に話をしました。
結果
勾留請求は却下され、その日(逮捕3日目)の夕方に釈放されました。その後、被疑者は一度検察庁にて取り調べを受け、略式起訴されました。
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