更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年4月15日 (火)

許す?許さない?不倫を許すべきか悩んでいる方のためのガイドブック

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サマリー

配偶者の不倫が発覚し、気持ちの整理がつかない中、この記事に辿り着いた方もいるかもしれません。

「不倫を許して、配偶者と今後の人生も共にすべきか。」
「不倫を許さずに、新たな道に進むべきか。」

不倫を許すか・許さないかに正解はないでしょう。
大切なのは、決断した後の行動です。
決断した後の行動次第で、正解だったと思える時が来るでしょう。

決してすぐに決断する必要はありません。

この記事では、不倫を許すべきか悩んでいる方に向けて、あなたの気持ちを整理するための手助けとなる内容をご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

妻や夫の不倫(浮気)を許す人の割合はどれくらい?

そもそも、配偶者の不倫を許せると考えている人はどれくらいいるのでしょう?

画像引用元:【意識調査】パートナーの不倫発覚、“離婚する”派は約半数 回答結果に男女差なし | ORICON NEWS

ORICON NEWSを運営するオリコン株式会社が、20~50代の既婚者715名を対象に実施したアンケートによると、パートナーの不倫を「許せる」が3.8%、「ばれなかったら許せる」が11.0%、「許せない」は51.6%、「わからない」は33.6%との結果でした。

不倫を許す人のよくある理由5選

不倫を許すと決めた人は、なぜその選択を選んだのか知りたいですよね。
不倫を許して、婚姻関係の継続を選択した人の理由について見てみましょう。

現状の生活を維持したいから

現状の生活を維持したいからです。

 

共働き・専業主婦(主夫)の場合、離婚することでこれまでよりも収入が減るでしょう。
夫婦期間が長ければ長いほど、新たな生活を始めるためには労力が必要です。

 

現状の生活を手放したくないことから、不倫を許す人も多いかもしれません。

子どもに悲しい思いをさせたくないから

子どもに悲しい思いをさせたくないからです。

 

離婚することで、子どもにも影響が及ぶのは避けられません。
両親と過ごせなくなるだけでなく、転校等により友達とも離れるケースもあるでしょう。

 

子どものために不倫を許す人も多いかもしれません。

離婚をしたら不倫相手の思うツボだから

離婚をしたら不倫相手の思うツボだからです。

 

離婚後、すぐに不倫相手と再婚するかもしれません。
離婚しない限りは、不倫相手と配偶者が正式に結ばれるのは不可能です。

 

不倫相手の思い通りにいかせないために不倫を許す人もいるかもしれません。

それでも配偶者のことが好きだから

それでも配偶者のことが好きだからです。

 

不倫をされたと知った今も、配偶者のことが好きな人も多いでしょう。長年にわたる気持ちはそう簡単には変わりません。
良いところが沢山あったからこそ結婚したわけですから、あなたの今のその気持ちが間違っているわけではありません。

 

配偶者を愛する気持ちから不倫を許す人もいるかもしれません。

配偶者の態度や行動に変化があったから

配偶者の態度や行動に変化があったからです。

 

「離婚は考えていなかった。」「ちょっとした遊びだった。」不倫をしていても、配偶者が一番な人は多いでしょう。
不倫発覚後は、きちんと反省し、あなたの信頼を回復すべき行動してくれているかもしれません。

配偶者の態度や行動の変化から不倫を許す人もいるかもしれません。

不倫を許す?許さない?気持ちの整理がつかない場合の相談先

すぐに気持ちの整理をつけて前に進める人はいません。
不倫を許すと決めた場合でも、傷ついた心が癒えるわけではありません。
あなたの気持ちを吐き出せる場所を見つけることも、これからの決断に向けて大切なことです。

親や親しい友人

親や親しい友人に話を聞いてもらうのもひとつの方法です。

 

ひとりで抱えるのではなく、身近な人に吐き出すことで、気持ちを整理できるかもしれません。

ただし、詳細に話すことで話が広まるおそれもあることから、信頼できる人に限りましょう。

カウンセラー

カウンセラーに話を聞いてもらうのもひとつの方法です。

 

不倫問題は人に話し辛く、ひとりで抱え込んでしまいがちです。
再構築に向けてがんばろうと意気込んでも、心が追い着いていないことあるでしょう。

専門家に話を聞いてもらうことで、心が軽くなるかもしれません。

不倫を許すと決めた場合に心掛けたい5つのこと

「不倫を許すと決めたけど、どう行動に移せばよいかわからない。」
気持ちは固まったものの、配偶者との関係がギクシャクしたままだったり、自分の気持ちが揺らいだりと、現状が不安定なままの人が多いかもしれません。

 

不倫を許すと決めた場合には、次の5つのことを心掛けましょう。

  • 過去より未来のことを考える
  • 再構築には時間がかかることを理解する
  • 頻繁に夫婦間のコミュニケーションを取る
  • あなた自身も行動を見直す
  • あなたの気持ちやあなた自身の価値を大切にする

以下、詳しく見ていきましょう。

過去より未来のことを考える

過去より未来のことを考えましょう。

 

今後、どのような夫婦でありたいか、夫婦でどんなことがしたいか等、具体的に考えるのも良いかもしれません。

 

もちろん、不倫の事実を消せるわけではなく、あなたの傷ついた心に配偶者は真摯に向き合うべきです。
しかし、再構築を選択した以上は、過度に過去の過ちを蒸し返したり、配偶者を責め立てたりしていては、前に進めないでしょう。

 

これからどうありたいか、未来を良くするための姿勢を持つことが大切です。

再構築には時間がかかることを理解する

再構築には時間がかかることを理解しましょう。

 

許すと決めたものの、配偶者を信用できなかったり、気持ちが沈んだりすることが起きるかもしれません。

「今すぐ仲の良い夫婦に戻らなければ。」と焦る必要はありません。
ゆっくりと時間をかけて、夫婦の関係を修復していきましょう。

頻繁に夫婦間のコミュニケーションを取る

頻繁に夫婦間のコミュニケーションを取りましょう。

 

不倫に至った原因や、今後の夫婦生活について、きちんと話し合いをしましょう。
あなたの思いや意見を伝え、配偶者の思いや意見にも耳を傾け、一度受け止めてみましょう。

 

配偶者と向き合うことで、今まで気づけなかったことを知るきっかけになるかもしれません。

あなた自身も行動を見直す

あなた自身も行動を見直しましょう。

 

不倫をした側が悪いのはもちろんですが、もしかしたら夫婦生活の中ですれ違いが生じた可能性もあるでしょう。
例えば、次のような行動が夫婦生活に溝を生みだしたのかもしれません。

  • 仕事で家を空けっぱなしだった
  • 家事や育児を全て任せていた
  • 夫婦の会話がほとんどなかった

 

不倫発覚後は、不倫を許してあげたのだからと、優位な態度をとる人もいるでしょう。
その気持ちも十分理解できますが、夫婦でやり直したいと考えているなら、夫婦お互いが相手のために行動する気持ちを大切にしましょう。

あなたの気持ちやあなた自身の価値を大切にする

あなたの気持ちやあなた自身の価値を大切にしましょう。

 

ここまで、再構築のための心構えをご紹介しましたが、あなたの気持ちやあなた自身の価値を大切にしてください。

 

気持ちを押し殺して、無理に上手くやろうとする必要はありません。
これからに向けての行動を考えることは大切ですが、「自分にも原因があったのではないか。」と過去の自分を責める必要はありません

 

あなたの気持ちやあなた自身の価値を一番大切にしましょう。

不倫を許すと決めた場合でも誓約書の作成がおすすめ

不倫を許し、再構築に向かうためには、夫婦間の誓約書の作成がおすすめです。

夫婦間の誓約書とは

夫婦間の誓約書とは、不倫を認め、今後の再発防止のための約束事等を記載した書面です。

 

当事者双方がその内容に合意して署名押印を行う示談書とは異なり、誓約書は、当事者の一方(不倫をした側)が署名押印をし、他方(不倫をされた側)に差し入れる場合に用いられることが多いです。

 

この場合、誓約書に記載された内容に拘束されるのは、当事者の一方(不倫をした側)のみです。
そのため、誓約書は不倫をした事実を証拠として残すため今後の再発防止のために作成することが多いでしょう。

誓約書を作成するメリット

誓約書を作成することで、次のようなメリットがあります。

  • 再び不倫されるかもしれない不安を軽減できる
  • 不倫相手との関係を解消できる
  • 夫婦間の約束事を盛り込める
  • 離婚する場合に有利に働く可能性

再び不倫されるかもしれない不安を軽減できる

再び不倫されるかもしれない不安を軽減できます。

誓約書には、一般的に二度と不倫をしないための禁止事項等を記載します。

 

夫婦関係を継続する場合には、不倫の再発を防止し、夫婦関係を再構築していくためにも有用でしょう。約束を守らなかった場合のペナルティ(違約金)を定めておくことで、不倫の抑止効果を更に高められるでしょう。

不倫相手との関係を解消できる

不倫相手との関係を解消できます。

 

誓約書には、一般的に不倫相手との接触を禁止する文言を記載します。

(清算)
私は、Aとの交際を解消し、今後いかなる理由があろうと、電話やメール、SNS等の手段を用いて連絡や接触を一切しないことを約束する。

 

不倫相手と職場が同じな場合には、業務上の接触を避けるのは難しいかもしれません。その場合は、業務上必要な最低限の範囲で交流を認めるのが現実的でしょう。

夫婦間の約束事を盛り込める

夫婦間の約束事を盛り込めます。

次のような約束事項を記載することがあります。

  • キャバクラや風俗店に行かないこと
  • 夫婦関係の再構築に努めること
  • 飲み会の際には事前にメンバーを報告すること
  • クレジットカードの明細を共有する など

あなたが不安に感じる部分や配偶者に改善して欲しい点について、夫婦できちんと話し合い、その内容を誓約書に盛り込むことをおすすめします。

離婚する場合に有利に働く可能性

離婚する場合に有利に働く可能性があります。

 

話し合いで離婚ができない場合、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。
裁判で離婚を認めてもらうには、不貞の証拠が必要です。しかし、不貞の決定的な証拠を集めることは簡単ではありません。

 

誓約書を作成すれば、不貞の証拠のひとつとして残せるでしょう。
配偶者が作成した誓約書は、原則として、配偶者が不貞を認めていることを推認できる証拠の一つとして利用できます。

 

現時点では離婚の意思がなくても、万が一離婚をしたいと思ったときに、誓約書の存在があなたに有利に働くでしょう。

再構築のための夫婦間誓約書について、詳しくは「夫婦間で交わす誓約書の書き方|再構築するためのテンプレート付き」の記事をご参照ください。

不倫を許す場合でも不倫相手への慰謝料請求が可能

不倫を許す場合でも不倫相手に対して慰謝料請求が可能です。
不倫慰謝料の相場や慰謝料請求のメリットについて見てみましょう。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場は、50~100万円程度です。

 

離婚した場合の不倫慰謝料の相場は150〜300万円程度ですから、離婚しない場合は、離婚した場合と比較して、慰謝料額が低い傾向にあります。

 

慰謝料は、離婚するしないのほか、夫婦の状況や交際の態様、不倫相手の状況等あらゆる要素を考慮して、総合的に決まります。
一般的に、被害者の精神的苦痛が大きいほど、婚姻生活への影響が大きいほど、交際態様が悪質なほど、慰謝料は増額する傾向にあります。

 

配偶者を宥恕していると窺われることが、不倫相手への慰謝料の減額要素として考慮された裁判例もあります(東京地裁平成21年10月28日判決)。
この事例では、不貞発覚後に、配偶者との子を妊娠する等、配偶者を宥恕していると窺われる事実が減額事由とされています。

不倫相手に慰謝料請求するメリット

不倫相手に慰謝料請求することで、次のようなメリットがあります。

  • 金銭的賠償が気持ちのけじめに繋がる
  • 不倫相手との関係を絶たせられる

金銭的賠償が気持ちのけじめに繋がる

金銭的賠償が気持ちのけじめに繋がるでしょう。

 

慰謝料は、精神的苦痛を金銭的に補填する性質を持ちます。

もちろん、お金によってあなたの受けた精神的苦痛がなくなるわけではありませんが、慰謝料を受け取ることで、ひとつのけじめに繋がるかもしれません。

不倫相手との関係を絶たせられる

不倫相手との関係を絶たせられるでしょう。

 

慰謝料を示談する際には、関係解消を約束する条項を盛り込めます。

慰謝料請求という法的措置を取ることで、相手にも事の重大さを理解させ、きちんと関係を解消させられるでしょう。

まとめ|不倫を許す・許さないはすぐに決めなくてもよい

不倫を許すべきか悩む人は多いでしょう。

 

「不倫を許したい。」「これからも夫婦として歩んでいきたい。」
どこかで不倫を許したいと思いつつ、気落ちの整理がつかない人もいるかもしれません。

許すかどうかをすぐに決める必要はありません。
親や親しい友人、カウンセラー等に気持ちを吐き出してみましょう。

 

配偶者の態度や行動をしばらく見てから決断してもよいかもしれません。
気持ちにけじめをつけるために、不倫相手に対して慰謝料請求をするのもひとつ方法でしょう。

 

不倫相手に慰謝料請求したいとお考えの場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。適正な慰謝料の獲得をとおして気持ちの整理がつくよう弁護士がサポートいたします。

 

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が多数在籍しています。
仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにLINEによる相談やオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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