慰謝料200万円を求めたが、不貞行為前後に夫婦の男女交際がなかったこと、離婚に至っていないことを考慮して慰謝料40万円のみを認めた事例

不二夫は、愛之助が不二子と不貞を行った上、その後も不二夫に対して不誠実な対応を取ったとして不法行為を理由とする慰謝料200万円および弁護士費用20万円の支払いをもとめた事案である。

不二子は愛之助が勤務する会社において委託を受けて業務を行っており、愛之助らは勤務先の飲み会に参加していたところ、飲み会後、愛子に夫と子がいることを知りながら性交渉を持った。

不二子が帰宅していないことを知った不二夫が不二子の行方を捜し、判明した後に不二子より本件不貞行為の事実を聞かされ、不二夫は愛之助に架電して事実を確認し、愛之助が謝罪した。

その後不二夫は弁護士を依頼し愛之助に対し愛子と今後直接連絡を取らないように告げた。愛之助も弁護士に依頼し、交渉を行った。

不貞行為発覚後の被告及び被告代理人の対応が、不二夫の精神的苦痛を増すようなものと評価することはできず、被告の交渉態度に何らかの問題があったとは認められず、婚姻継続期間は約8年で子がいること、愛之助らの不貞行為前後において男女交際を行っていたという関係にないこと、不二夫らが離婚に至っていないことから慰謝料40万円、弁護士費用4万円の計44万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間1回
請求額220万円
認容額44万円
子供人数1人(小学生)
婚姻関係破綻の有無

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