不二夫が愛之助に対し不二子と継続的に不貞関係を持ったことにより多大な精神的苦痛を受けたなどとして慰謝料の支払いを求めた事案である。
愛之助は不二夫が工場長を務める工場に雇用され、その際に不二子とも知り合い、不二子と継続的に不貞関係を持つようになった。
不二夫と不二子の婚姻共同生活は、不二子が愛之助と不貞関係を継続し、その間に妊娠、出産した第4子と第5子が愛之助の子である可能性が高いことが判明してからも継続していたが、不二夫は、不二子に愛之助の子である第4子を人したことを告げられた際に初めて愛之助らの不貞関係の存在をしり、その後不貞関係は当然に解消されたものと信じていたところ、再び愛之助の子である第5子を妊娠したことを告げられ、実際には不貞関係が継続していたことを改めて知ったのであり、不二夫は愛之助らの不貞行為を容認していたのではなく、不二子との婚姻関係を継続することや第4、5子らを他の子らとともに自分のことして養育していくことに深い葛藤を抱えながら生活していたことが認められ、愛之助が不法行為責任を負うことは明らかである。愛之助の不貞行為の期間、太陽及び不二夫の婚姻関係に与えた影響その他の諸事情に照らし慰謝料200万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約3年 |
請求額 | 600万円 |
認容額 | 200万円 |
子供人数 | 3人 |
婚姻関係破綻の有無 |