性交渉開始時点で婚姻関係は破綻には至っておらず、関係を知った後も離婚や別居をしていないことを考慮して慰謝料75万円が認められた事例

不二夫が不二子の不貞相手とする愛之助に対し慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛之助は不二子がキャストとして在籍していたキャバクラ店の客として知り合い、以降複数回性交渉を持った。

不二夫と不二子のラインのやりとりや、同居の事実に照らし愛之助と不二子が知り合った頃から性交渉の開始を自認することの時点で不二夫らの婚姻関係が破綻していたとは認められず、愛之助は不二子が婚姻していることを知っていたのであるから不法行為が成立し、不二夫らの婚姻関係は破綻には至っていなかったとしても不安定であったものと認めれるが、愛之助らの性交渉を知った後も不二夫らは離婚や別居をしなかったことから慰謝料は弁護士費用を含めて75万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間1ヶ月
請求額300万円
認容額75万円
子供人数2人(3歳、1歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していたとは認められない

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