不貞行為が婚姻関係の破綻した1つの契機であったが、離婚の原因は妻側にもあったとして慰謝料100万円のみ認めた事例

不二夫が、愛之助が不二子と不貞行為を行ったと主張して愛之助に対し慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛之助は、既婚女性専門の風俗店において働いていた不二子と出会い、その日は性交渉を伴わない性的サービスを行い、連絡先を交換した。その後不二子から愛之助に連絡を取ったところ風俗店を介さずに個人的に会うこととなり、その際に性的なサービスを行って愛之助から2万円を受け取った。

その後、愛之助らは週に複数回会うこともあり、ラブホテルにいくこともあったが、一度2万円を支払ったことを除いて対価を払うことはなくなった。

滞在先のラブホテルの性格、愛之助らの年齢等に鑑みれば、特段の事情のない限り、愛之助らが性的交渉を持ったことを推認させる事実というべきであり、愛之助は、不二子が任視したことが判明し人工妊娠中絶手術を受けることになった際に、病院を探し、同意書の配偶者欄に不二夫の氏名住所を記載し、手術費用を負担した等に照らすと不二子の妊娠したことについて心当たりがあったことはあきらかであり、不貞行為を行っていたと認められる。

愛之助らの不貞関係が始まった当時において不二子は不二夫と同居しており、時間のある時には家族ででかけるなどしていたことからすると婚姻関係が破綻していたとまでは認めれず、不貞関係が、不二夫らの婚姻関係が破綻したことの一つの契機であったと認めることができる一方で、不二夫らの間では以前から複数回にわたって離婚話が出ており、不二子が以前風俗店で働いていたことで離婚話に発展したにも関わらず不二子が借金を作りその返済のために不二夫に隠れて再び風俗店で働いていたことからするとこれらの事情も婚姻関係に大きな影響を与えていることが否定できないとし、愛之助に対する慰謝料は100万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約7か月
請求額500万円
認容額100万円
子供人数2人(12歳、11歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

関連事例

  1. 裁判に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないため自白し…

  2. 婚姻関係は調停を申し立てた時点で修復不能な状態となっており、…

  3. 不貞行為を契機に同居の解消をして婚姻関係が破綻しているが、夫…

  4. 不貞行為で婚姻関係が危機的状況にあったが破綻していたとまでは…

  5. 訴訟提起時には不貞行為の損害賠償請求権は時効消滅 しかし不貞…

  6. 夫婦共同生活が破滅に至るほどの不貞関係があったとみなされて共…

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP