不貞行為があったとは認められず請求棄却となった事例

不二夫が不二子と不貞行為を行ったと主張して、愛之助に対し慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛之助は、数十年前に無線クラブの会合において、不二夫とともに参加した不二子と知り合った。その後、愛之助と不二子は数カ月に1回の頻度で会うようになり、連絡を取り合うようになった。

本件の争点は愛之助らが不貞行為を行ったか否かであるところ、愛之助と不二子の間に性的関係があったことを直接裏付けるメールや写真などの客観的証拠は存在せず、不二子の供述が不貞期間が長くなる方向すなわち愛之助の不法行為責任が重くなる方向へ多々変遷しており、変遷の理由について何ら合理的な説明がなされておらず、不二夫から従前何度も暴力を振るわれ、不二夫に愛之助と連絡を取り合っていることを知られた際にも、不二夫から暴力を振るわれていることからすれば、実際には愛之助と性的関係にはないにもかかわらず、不二夫からの暴力によって意に反して性的関係があったと認めさせられた可能性も排斥できない。証拠ないし事情を総合しても愛之助と不二子の不貞行為を認めるに足りず、不二夫の請求は理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額320万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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