不貞行為が行なわれた時点で婚姻関係が破綻していたとはいえず、婚姻期間や子どもがいることなどを考慮して慰謝料250万円が認められた事例

不二子は不二夫と愛子が不貞関係となり、そのことが原因となって不二夫と離婚したとして愛子に対し550万円の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子がラブホテルを利用したことに争いはなく、成人男女がラブホテルを利用したときは、特段の事情がない限り、ラブホテルにおいて性交渉が行われと推認されるところ、特段の事情を認めるに足りる証拠もないから、愛子らは性交渉を行ったことが推認される。不二夫は愛子に好意をもって交際する中で不二子との離婚を考えるようになり、不二子に離婚を求めたが、不二子は離婚を望んでいなかったことが認められ、愛子らが性交渉を持った時点において不二子らの婚姻関係が破綻していたと認めるに足りる証拠はない。

不二子らの婚姻期間が約10年6カ月であり、離婚時において小学校4年生の未成熟の子がいたこと、婚姻した事情や不二子が婚姻中朝起床しなかった等の事情から慰謝料250万円、弁護士費用25万円の計275万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1年
請求額550万円
認容額275万円
子供人数1人(10歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していたことを認めるに足りる証拠はない

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