不貞行為によって婚姻関係維持のやる気が失われ、現在離婚協議中であることを考慮して慰謝料200万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして、慰謝料1000万円の支払いを求めた事案である。


愛子は、某法人会に入会し、その後まもなく同会の会員であった不二夫と知り合い、食事や外出、複数回旅行に行ったり、不二夫が愛子の自宅の合鍵を所持するほどの相当程度親密な関係にあった。


一方で不二夫は不二子へH13.1に離婚を望む旨伝えたが、H28.12まで不二子は食事や洗濯をするなどして夫婦共同生活を送っていたものであり、婚姻関係が破綻していたということはできない。不二子は、不二夫と愛子がホテルに宿泊するなど不貞行為に及んでいたことを知って、その後子らの独立といったこととも相まって、不二夫の食事の準備や洗濯をするといった婚姻関係維持のたものことをする気を消失させたというものであり、現在別居や離婚はしていないものの離婚調停が係属中であり、慰謝料は200万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額1000万円
認容額200万円
子供人数2人(28歳、26歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していたということはできない

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