
第1章:そもそも競業避止義務とは?加盟店にも関係あるの?
フランチャイズ契約における「競業避止義務」とは、契約終了後に加盟店が同じような業種で商売をすることを制限する条項です。本部が提供したノウハウやブランドを守るために設けられるものです。
しかし、加盟店を経営する方の中には、いつかフランチャイズから独立して、「別の場所で自分だけの店を開きたい」といった希望を有する方もいらっしゃるのではないでしょうか。競業避止義務の規定は、加盟店のこういった希望を阻害する原因になってしまうことがあります。
フランチャイズに加盟する際には、この義務がどこまで有効なのか、どのように対処すべきかを正しく理解することが大切です。
第2章:競業避止義務の典型的な条文とチェックポイント
フランチャイズ契約における典型的な競業避止条項は、「契約終了後2年間、半径5km以内で同一業態の事業を行ってはならない」といった文言です。
ここで重要なのは、制限の範囲(地域・期間・業態)が過剰でないかどうかです。制限の範囲が過剰である場合には、本部に対して適切な制限になるよう交渉するのが良いでしょう。どの程度の制限が過剰か、ということは個別具体的な判断が必要ですので、まずは本部に例外を認める可能性があるのかを問い合わせてみると良いです。
また、「同一業態」や「類似事業」といった曖昧な表現にも注意が必要です。何をもって競業とみなすかを契約時に必ず確認するようにしてください。
第3章:競業避止義務は無制限に有効ではない|裁判例に見るポイント
競業避止義務はすべてが有効というわけではありません。過去の裁判の中には、制限の内容が不合理であり、無効とされた例もあります。
法的には、「制限地域が広すぎる」「期間が長すぎる」「対象業種が曖昧不明確」といった場合には、民法の原則である公序良俗に違反するものとして競業避止義務が有効として認められない可能性もあります。
裁判例においては、加盟店の職業選択の自由が不当に侵害されていないか、という点が判断のポイントになります。
第4章:競業避止義務違反とされたらどうなる?対処法は?
契約終了後に競業行為をしたと本部から指摘された場合、警告書や内容証明が届くことがあります。このような場合、慌てて対応するのではなく、まず契約書の文言をよく確認し、本当に競業に該当するのかを見極める必要があります。誓約書などに署名していても、内容が過剰で無効の可能性があれば争う余地があります。もっとも、内容が過剰かどうか、公序良俗に違反するか、といった事項は法律的な判断を伴うため、まずは専門家である弁護士に相談し、交渉や対応策を講じることが重要です。
第5章:契約前・契約終了前に知っておきたい予防策
フランチャイズ契約を締結する前には、競業避止条項が契約書に含まれているかを必ず確認しましょう。その上で、内容が合理的かどうか、範囲が広すぎないかをチェックします。また、契約終了前に誓約書を求められるケースもありますが、十分に内容を理解せずに署名するのは危険です。別事業に移行する場合は、本部と円満に調整することも含めて、トラブルを未然に防ぐ行動が求められます。
終章:不当な競業避止義務に悩んでいる方へ
フランチャイズ本部との関係を良好に保ちつつも、加盟店としての自立や将来の選択肢を守ることはとても重要です。不当な制限や理不尽な警告に直面した場合には、一人で悩まずに専門の弁護士に相談することをお勧めします。

