更新日:2025年3月14日 (金)

公開日:2025年3月14日 (金)

養子縁組で相続トラブルになる5つの事例とは?対策方法について解説

養子縁組で相続トラブルになる5つの事例とは?対策方法について解説 養子縁組で相続トラブルになる5つの事例とは?対策方法について解説

サマリー

血縁関係の有無にかかわらず、法律上の親子関係を結ぶのが養子縁組です。

養子縁組をするとさまざまな法律効果が発生しますが、その一つが相続権です。

この記事では、養子縁組で相続トラブルになる5つの事例と、トラブルを避けるための対策について解説します。

養子縁組で相続トラブルになる4つの事例とは?

養子縁組で相続トラブルになる4つの事例は、以下のとおりです。

実子が不満を抱き遺産分割協議が難航する

実子が不満を抱き、遺産分割協議が難航する可能性があります。

養子は実子と同じ相続分を有するので、その分、実子の相続分が減ります。
こうしたことから遺産分割協議の話し合いがまとまらず、難航する可能性があります。

養子縁組を解消できなかったことで相続争いが深刻化する

養子縁組を解消できなかったことで相続争いが深刻化する可能性があります。

養子縁組をする代表的な例として、結婚相手の連れ子と養子縁組をするケース子どもの結婚相手と養子縁組をするケースがあります。

いずれのケースでも離婚しただけでは、養子縁組は自動的に解消しません。養親と養子が話し合いをして役所に離縁届を提出して、初めて養子縁組が解消されます。

この手続きをしなければ、養子は相続人となるため相続争いが深刻化するおそれがあります。

孫を養子にしたことで相続税が2割加算される

孫を養子にしたことで相続税が2割加算され、相続税が高額になって驚くケースがあります。

代襲相続が発生しないかぎり孫は相続人にならないため、財産を渡したい一心で養子にしても思わぬ落とし穴があるといえます。

相続税申告において養子を相続人としてカウントしてもらえない

相続税申告において、養子を相続人としてカウントしてもらえないケースがあります。

相続税の計算上、法定相続人にカウントできる養子の数は、以下のとおり制限されているからです。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

 

養子縁組の目的が相続税の節税以外に認められない場合などには、上記参入上限の規制にかからずとも、法定相続人としてカウントしてもらえない可能性があります。

なお、次のいずれかにあてはまる養子は、実子として扱われます。

  • 特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  • 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となっている人
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

参照: No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁

養子縁組に関する相続トラブルを防ぐためにはどうすればいい?

養子縁組に関する相続トラブルを防ぐにはどうすればいいか、以下で解説します。

養子縁組をする前にメリット・デメリットを検討する

養子縁組をする前に、メリットとデメリットを検討しましょう。

主なメリットとデメリットを以下の表にまとめましたので、養子縁組を考える際の参考にしてください。

養子縁組のメリット 養子縁組のデメリット
・配偶者や実子以外に財産を譲れる

・基礎控除額が増えるなど節税効果がある

(ただし制限があり)

・生命保険・死亡退職金の控除額が増える

・相続争いが起きる可能性がある

・孫を養子する場合など特定の人は相続税が2割加算される

・租税回避行為を指摘される可能性がある

養子縁組をする際に親族とよく話し合う

養子縁組をする際に、関係する親族とよく話し合いをしましょう。

養子縁組をするにあたって親族の同意は不要ですが、なぜ養子縁組をするのか、親族が納得できる理由を事前に説明をしておけば、相続時のトラブルが避けられる可能性があります。

遺言書を作成する

遺言書に自分の財産を誰にどのように相続をさせたいか、明確に遺しておきましょう。

遺言書があれば、原則として遺言書どおりに相続手続きを進められますので、相続トラブルが避けられる可能性があります。

事前に相続税を試算する

事前に相続税がどのぐらいになるか試算しておきましょう。

特に、孫を養子縁組すると、その親であるあなたの子が相続開始前に亡くなったり、相続権を失ったりして、孫が代襲して相続人となる場合を除き、相続税の2割加算の対象になります。

相続税が2割加算になってもどうしても孫を養子縁組したい場合などは、相続開始後に孫が困らないように生前贈与や生命保険を活用するなど、納税資金を踏まえた対策をとっておきましょう。

節税目的以外の縁組の意思を説明できるようにする

税務署から相続税を不当に減少させるための養子縁組と指摘される可能性を避けるため、節税目的以外の縁組意思を担保しておくことも重要です。

節税以外に養子縁組の目的があると認められない場合、相続税の申告においてその養子を法定相続人としてカウントしてもらえない可能性があります。

どのような場合に不当に減少させるための養子縁組と判断されるのか、明確な基準は示されていません。

しかし、以下のような場合には、養子縁組が税務上否認される可能性があると考えられています。

  • 被相続人が亡くなる直前に養子縁組を行った場合
  • 養子縁組をしたにもかかわらず、養子に遺産を一切渡さない趣旨の遺言がなされた場合

そのため、養子縁組を検討中の場合は、例えば以下のように、相続税対策とは別に養子縁組が必要な理由を説明できるようにしておくことが大切です。

  • 実子と配偶者の連れ子を平等に扱いたい
  • 養子にして精神的な繋がりを持ちたい
  • 事業の跡継ぎにしたい
  • 老後に面倒をみてもらうため

養子縁組による相続トラブルが生じたら弁護士に相談を

養子縁組を原因として相続トラブルが生じた場合は、迷わず弁護士に相談をしましょう。

実子と養子の仲が悪く、相続の話し合いができなかったり、離婚した相手の連れ子との養子縁組の解消をしていなかったりした場合は、感情的になって建設的な話し合いができない可能性があります。

弁護士が間に入って話し合いをすれば、スムーズに解決するかもしれませんので、問題が深くこじれる前にご相談ください。

まとめ

養子縁組は、直系血族と同一の親族関係が生じるものです。

節税効果があるため、安易に考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、相続が起きた際にトラブルになる可能性が高いため、十分な対策を練っておいたほうがよいでしょう。

ネクスパート法律事務所には、相続全般に強い弁護士が在籍しています。相続に関してお悩みがある場合は、ぜひご相談ください。

初回相談は30分無料となりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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