サマリー
本来相続人となるはずだった親や兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである孫や甥・姪が代わりに相続することがあります。この仕組みを「代襲相続」と呼びますが、自分や家族が対象になるのか、財産をどの程度受け継げるのか分からず戸惑う方もいるのではないでしょうか。
代襲相続は発生する条件や対象者の範囲、相続分の計算方法があらかじめ法律で定められています。
この記事では、代襲相続人になれる範囲や発生する要件、具体的な相続割合や遺留分のルールについて分かりやすく解説します。
代襲相続人とは?基本的な仕組みと対象となる範囲
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来であれば相続人になるはずだった人(被代襲者)が、被相続人(亡くなった方)よりも先に死亡していた場合などに、その人の子どもが代わりに相続権を受け継ぐ制度です。
相続権が次の世代へ引き継がれることにより、遺産が本来渡るはずだった家系内で適切に承継されることを目的として民法で定められています。
代襲相続人になれる人の範囲
法律上、代襲相続人として認められるのは「被相続人の直系卑属(孫やひ孫など)」と「被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)」の2つの系統に限られています。
配偶者や、父母・祖父母といった直系尊属には代襲相続という仕組みはありません。第一順位の相続人である子どもが先に亡くなっていれば孫が、第三順位である兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲相続人となります。
| 本来の相続人(被代襲者) | 代襲相続人になれる人 | 代襲の範囲 |
|---|---|---|
| 子(第1順位) | 孫(孫も死亡時はひ孫) | 何世代でも代襲可能(再代襲あり) |
| 直系尊属(第2順位) | なし(代襲の制度なし) | 親が死亡していれば祖父母が相続人となるのみ |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 甥・姪(兄弟姉妹の子) | 甥・姪まで(甥姪の子への再代襲は不可) |
代襲相続人になれないケースと注意点
血縁関係や家族関係があるように思えても、法律上の要件を満たさず代襲相続人になれないケースがいくつか存在します。代表的なのが、養子縁組の時期による取り扱いの違いと、配偶者の連れ子に関する取り扱いです。
養子縁組を結んだ場合、養子自身は被相続人の子として相続人になりますが、その子どもが代襲相続人になれるかどうかは「養子縁組の成立時期」によって分かれます。養子縁組が成立した後に生まれた子どもは被相続人の直系卑属となるため代襲相続できますが、養子縁組前にすでに生まれていた子ども(連れ子など)は直系卑属とみなされず、代襲相続人にはなれません。
また、再婚相手の連れ子についても、被相続人と直接養子縁組を結んでいない限り相続権自体が発生しないため、その子どもに代襲相続が発生することもありません。
このように、代襲相続人になれるかどうかは形式的な血縁関係だけでなく、養子縁組の有無や出生時期などの法的な関係性を戸籍上で正確に確認することが不可欠です。
代襲相続が発生する原因と発生しないケース
代襲相続は、相続人が存在しない状況であればどのような理由でも起こるというわけではありません。民法では、代襲相続が発生する原因が厳格に定められています。
代襲相続が発生する3つの事由
本来の相続人(被代襲者)に代わってその子どもが相続人となるのは、以下の3つの事由のいずれかに該当する場合です。
- 相続開始以前の死亡:被相続人が亡くなるよりも前、または被相続人と同時に本来の相続人が亡くなっている場合
- 相続欠格:被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿したりするなど、民法に定める不正行為によって法律上当然に相続権を失った場合
- 相続廃除:被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあり、被相続人の生前の請求や遺言に基づいて家庭裁判所から相続権を剥奪された場合
相続欠格や相続廃除によって本人が相続権を失った場合でも、その非行や関係悪化はその人個人の問題とみなされるため、その子どもにペナルティは及ばず、代襲相続権が認められます。
「相続放棄」では代襲相続が発生しない
実務や相談の現場で特に誤解されやすいのが「相続放棄」をしたケースです。相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了すると、その人は「初めから相続人とならなかったもの」として扱われます。
したがって、相続権自体が最初から存在しなかったことになるため、相続放棄をした人の子どもへ相続権が引き継がれることはありません。
親が相続放棄をした場合、その子ども(被相続人から見た孫や甥・姪)に代襲相続が発生することはありません。
再代襲ができるケース・できないケースの違い
代襲相続人となるはずの孫や甥・姪が、被相続人の相続開始以前にすでに亡くなっている場合、さらにその下の子どもの世代が相続権を引き継ぐことがあります。これを「再代襲(再々代襲)」と呼びます。
再代襲が認められるかどうかは、本来の相続人が「直系卑属(子)」であるか「兄弟姉妹」であるかによって法律上のルールが異なります。
| 本来の相続人 | 代襲相続人 | 再代襲(さらに下の世代への承継) |
|---|---|---|
| 子 | 孫 | 認められる(ひ孫・玄孫へと世代の制限なく続く) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | 認められない(甥・姪の子には承継されない) |
被相続人の直系卑属であれば、孫が亡くなっていればひ孫、ひ孫が亡くなっていれば玄孫へと、世代の制限なく代襲が続きます。
一方、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、代襲相続ができるのは一代限りの甥・姪までと定められており、甥・姪の子(又甥・又姪)への再代襲は認められていません。
代襲相続人の法定相続分と遺留分
代襲相続人が受け継ぐ権利の大きさは、本来の相続人が有していた取り分を基準に決定されます。ここでは、法定相続分の計算方法や遺留分の取り扱いについて確認します。
代襲相続人の法定相続分の計算ルール
代襲相続人が受け取る法定相続分は、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐ形になります。
代襲相続人が1人の場合は被代襲者の取り分をすべてそのまま承継し、同順位の代襲相続人が複数人いる場合は、被代襲者の取り分を頭数で均等に按分して分け合うのが原則です。
具体的なケースで見る相続割合の計算例
例えば、配偶者が既に他界している被相続人Aに長男Bと長女Cの2人の子がおり、長男Bが相続開始前に死亡していてその子(孫D・孫E)がいるケースを考えてみます。
本来であれば長男Bと長女Cがそれぞれ2分の1ずつの法定相続分を持ちます。長男Bの取り分2分の1を孫Dと孫Eが均等に引き継ぐため、孫Dと孫Eの法定相続分はそれぞれ「1/2 × 1/2 = 4分の1」となります。
| 相続人 | 被相続人との関係 | 法定相続分の割合 |
|---|---|---|
| 長女C | 子(本来の相続人) | 2分の1(4分の2) |
| 孫D | 長男Bの子(代襲相続人) | 4分の1 |
| 孫E | 長男Bの子(代襲相続人) | 4分の1 |
このように、代襲相続人が何人いても長女Cの相続分である2分の1は変動せず、長男Bに割り振られるはずだった2分の1の枠の中で孫同士が分割する仕組みとなっています。
代襲相続人における遺留分の有無と注意点
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保障されている最低限の遺産取得割合のことです。代襲相続人にも遺留分が認められるかどうかは、誰を代襲したかによって法律上の扱いが分かれます。
被代襲者が「子」である場合、代襲相続人である「孫」には遺留分が認められます。被代襲者である子が有していた遺留分割合をそのまま引き継ぐため、遺言等で不利益を受けた場合は遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
一方で、被代襲者が「兄弟姉妹」である場合、代襲相続人である「甥・姪」には遺留分が認められません。もともと民法上、兄弟姉妹には遺留分が規定されていないため、その子である甥・姪も遺留分を引き継ぐことはできない仕組みとなっています。
そのため、被相続人が「全財産を第三者に遺贈する」といった遺言書を残していた場合、代襲相続人が孫であれば遺留分を請求できますが、甥・姪の場合は請求する権利がない点に留意しておく必要があります。
代襲相続で生じやすいトラブルと注意点
代襲相続が発生すると、通常の相続に比べて関係者の範囲が広がり、世代もまたがるため、遺産分割の手続きにおいて様々な問題が生じやすくなります。あらかじめどのような点で意見の対立や手続きの遅延が起きやすいかを把握しておくことが大切です。
疎遠な代襲相続人との協議が難航しやすい
被相続人の孫や甥・姪が代襲相続人となる場合、他の共同相続人である叔父・叔母などと日頃から交流がないケースも少なくありません。連絡先が分からない状態から始まることもあり、遺産分割協議の話し合いを始めるまでに時間がかかる傾向があります。
さらに、代襲相続人が被相続人の財産状況や介護の経緯を把握していない場合、提示された遺産分割案に対して不信感を抱いてしまうこともあります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、一人でも連絡が取れなかったり合意が得られなかったりすると手続き全体が停止してしまいます。
被代襲者の特別受益をめぐる対立
代襲相続では、本来相続人となるはずだった被代襲者(亡くなった親など)が生前に受け取っていた生前贈与などが問題になることがあります。これを「特別受益の持ち戻し」と呼び、被代襲者が受けた贈与分を相続財産の前渡しとみなして計算するかが争点になります。
代襲相続人自身はその贈与の事実や使途を知らないことも多く、「親が生前にもらった分まで自分の取り分から差し引かれるのは納得できない」といった感情的な対立に発展しやすい点に注意が必要です。
戸籍謄本の収集など確認手続きが煩雑化する
代襲相続を証明して各種の相続手続きを進めるためには、通常の相続よりも多くの戸籍謄本を収集する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、本来の相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍、さらに代襲相続人自身の現在戸籍などが必要です。
特に兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪への代襲)では、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍まで遡る必要があり、関係自治体への請求手続きが複雑化しやすくなります。
まとめ
代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が死亡等した場合に孫や甥・姪が相続権を引き継ぐ制度です。対象となる親族の範囲や再代襲の可否、法定相続分の割合などは法律で明確に定められています。
一方で、相続人の数が増加したり疎遠な親族が関係したりすることで、戸籍収集の手間や遺産分割協議でのトラブルが生じやすくなる傾向があります。
正確な相続人の確定や円滑な遺産分割を進めるためには、早い段階で弁護士などの見解を確認することが重要です。
代襲相続が関係する相続手続きや遺産分割でお悩みの際は、弁護士への相談をご検討ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。