更新日:2026年10月20日 (火)
公開日:2026年10月20日 (火)
アスベスト訴訟とは?工場型・建設型の違いや和解手続きを解説
サマリー
アスベスト(石綿)を扱う業務に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害に苦しまれている方やそのご家族にとって、国や企業に対する責任追及や金銭的な補償の手続きは重要な問題です。
アスベスト訴訟には主に製造工場で被曝したケースを対象とする「工場型」と、建築現場での作業を対象とする「建設型」があり、それぞれ最高裁判決を契機として和解などの救済の枠組みが整えられてきました。
この記事では、工場型と建設型の違いや対象となる主な疾病、国との和解手続きの流れや必要書類について分かりやすく解説します。
アスベスト訴訟とは|国や企業に対する損害賠償請求の概要
アスベスト訴訟とは、石綿(アスベスト)の粉じんを吸入したことにより中皮腫や肺がん、石綿肺などの重篤な健康被害を受けた被害者本人やそのご遺族が、国や関係企業に対して損害賠償を求めて提起する一連の裁判手続きを指します。
石綿による健康被害は、粉じんを吸入してから発症するまでに数十年の長い潜伏期間が存在することが特徴です。
そのため、発症時には勤務先がすでに倒産・解散していたり、当時の労働環境に関する資料が散逸していたりすることも少なくありません。
このような事情から、法的な損害賠償請求の対象としては、直接の雇用主である企業だけでなく、適切な規制を行わなかった「国」、さらには危険な建材を製造・販売した「建材メーカー」などが検討されることになります。
国に対する国家賠償請求
国に対する責任追及は、主に国家賠償法第1条第1項に基づいて行われます。
国が石綿粉じんによる健康被害の危険性を認識し、労働安全衛生上の規制権限を行使し得たにもかかわらず、適時に規制を怠ったこと(違法な規制権限の不行使)を理由として損害賠償を求めます。
これまでの最高裁判決の積み重ねによって国の責任判断が確立した分野では、訴訟を通じて要件を満たしていることが確認されれば、国との間で裁判上の和解を成立させて賠償金を受け取る救済ルートが整備されています。
企業に対する民法上の損害賠償請求
雇用主や元請業者などの民間企業に対しては、民法上の不法行為責任(民法709条)や、労働契約に伴う安全配慮義務違反(債務不履行責任)を根拠として賠償を請求します。
作業現場で局所排気装置を設置しなかった、あるいは防じんマスクを着用させなかった等の過失が主な争点となります。
また、建築現場で石綿含有建材を使用して被害を受けたケースでは、危険性についての警告表示を怠った建材メーカーに対して責任を追及する訴訟も行われてきました。
企業への請求は、現在も事業を継続しているか否かや、当時の過失を証明できる証拠の有無によって対応が分かれます。
| 区分 | 請求の相手方 | 主な法的根拠 | 主な責任原因 |
|---|---|---|---|
| 国に対する請求 | 国(厚生労働省等) | 国家賠償法第1条第1項 | 防じんマスク着用義務付けや排気装置設置義務付け等の規制権限不行使 |
| 企業に対する請求 | 当時の雇用主・元請業者 | 安全配慮義務違反、
民法第709条等 |
作業環境の安全対策の不備、防じんマスクの不支給や指導の怠慢 |
| メーカーに対する請求 | 石綿含有建材の製造・販売企業 | 民法第709条、
製造物責任法等 |
製品への危険性・取扱注意表示の欠如(警告義務違反) |
「工場型」と「建設型」アスベスト訴訟の違い
アスベスト訴訟は、粉じんを吸入した作業環境や職種によって、主に「工場型」と「建設型」の2つに分類されます。それぞれの類型で国の責任が認められた経緯や、相手方となる企業の範囲、現在の救済手続きの仕組みが異なります。
工場型アスベスト訴訟の概要
工場型アスベスト訴訟とは、石綿製品を製造・加工する工場などで作業に従事し、アスベスト粉じんを吸入して健康被害を被った労働者やその遺族が損害賠償を求めるものです。
この類型では、2014年10月の「大阪泉南アスベスト訴訟」最高裁判決において、国が労働安全衛生上の規制権限を適切に行使しなかった違法性が認められ、国の賠償責任が確定しました。
現在では、最高裁判決で示された一定の要件を満たすことが確認できれば、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起したうえで、法廷において和解を成立させて賠償金の支払いを受ける手続きが確立しています。
建設型アスベスト訴訟の概要
建設型アスベスト訴訟は、建築現場においてアスベスト含有建材の切断・張り付け・解体作業などに従事した大工、左官、電工、解体工などの作業員が救済を求めた訴訟です。
2021年(令和3年)5月の最高裁判決では、国に対して労働安全衛生法上の警告表示義務違反などが認められただけでなく、建材を製造・販売した建材メーカー各社に対しても警告表示を怠った民法上の共同不法行為責任が肯定されました。
さらに同判決では、労働基準法上の労働者にとどまらず、いわゆる「一人親方」や中小事業主に対しても国の保護責任が及ぶと判断された点が大きな特徴です。
この最高裁判決を受け、建設作業に従事した被害者を迅速に救済するため、国を相手とする訴訟を提起しなくても金銭を請求できる「建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等給付金制度)」が創設されました。
工場型と建設型の主な相違点
両者は救済を受けるための手続きや請求先が異なるため、ご自身やご家族がどちらの枠組みに該当するかを正しく把握することが重要です。
| 比較項目 | 工場型アスベスト | 建設型アスベスト |
|---|---|---|
| 主な作業場所 | 石綿製品の製造・加工工場 | 建築・解体・改修の工事現場 |
| 主な職種 | 紡織工、吹付工、加工作業員など | 大工、左官、電工、内装工、解体工など |
| 責任主体 | 国(および雇用主企業) | 国および建材メーカー(雇用主企業含む) |
| 契機となった最高裁判決 | 大阪泉南アスベスト訴訟(2014年10月) | 建設アスベスト訴訟(2021年5月) |
| 主な請求・救済手続き | 国に対する国家賠償請求訴訟(裁判上の和解) | 建設アスベスト給付金制度の申請、またはメーカー等への訴訟 |
アスベスト訴訟で国と和解するための主な要件
工場型アスベスト訴訟において国との間で裁判上の和解を成立させるためには、過去の最高裁判決を踏まえて国が提示している一定の基準を満たす必要があります。
要件の確認にあたっては、就労していた工場での作業内容や就労期間、発症した疾患の種類や病状の程度を客観的な資料に基づいて証明していくことが求められます。
和解の目安となる就労期間・作業内容・対象疾病
国が和解に応じる基本的な枠組みでは、国の規制権限の不行使が違法と判断された特定の期間に、石綿粉じんを発散する工場作業に従事していたことが基準となります。
| 要件項目 | 主な基準・内容の目安 |
|---|---|
| 就労期間 | 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間(国の局所排気装置設置義務違反が認められた期間) |
| 就労場所・業務 | 石綿の原料や石綿製品の製造・加工を行う工場において、石綿粉じんに曝露する作業に従事していたこと |
| 対象疾病 | 石綿肺(一定のじん肺管理区分)、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など |
| その他の要件 | 原則として労働者災害補償保険(労災)法や石綿健康被害救済法による認定等を受けていること |
対象となる工場は、特定の地域に限定されるものではなく、全国の石綿製品製造・加工工場が該当し得ます。
ただし、就労期間が上記基準から外れている場合には、個別の判断が必要となります。
消滅時効・除斥期間に関する基本的な考え方
国に対する損害賠償請求権には法律上の時効が存在します。
民法の規定により、不法行為による損害賠償請求権は「損害および加害者を知った時」から一定期間を経過すると消滅します。
アスベスト疾患は潜伏期間が極めて長い特徴があるため、起算点がいつになるか、時効期間や除斥期間の適用関係がどう整理されるかについては慎重な確認が必要です。
なお、石綿肺の管理区分が重度に変更された場合や、その後に中皮腫・肺がん等を発症した場合には、新たな症状ごとに請求権の時効起算点が検討されるケースもあります。
被害者本人が亡くなっている場合の遺族による請求
被害に遭われたご本人がすでに亡くなられている場合であっても、配偶者や子などの法定相続人が損害賠償請求権を承継し、原告として国に対する訴訟提起や和解手続きを行うことが可能です。
遺族が請求を行う場合は、被害者との身分関係や相続人を確定させるため、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本など公的な証明書類を収集して権利関係を整理する必要があります。
アスベスト訴訟の一般的な進め方と必要書類

アスベストによる健康被害について国や企業に損害賠償を請求する場合、裁判所へ訴状を提出して訴訟を提起するのが基本的な手続きとなります。
訴えを提起すると、指定された期日に法廷で主張や証拠のやり取りが行われます。
期日を重ねる中で提出された証拠の精査が進み、国の責任要件を満たしていることが確認されると、裁判所から和解勧告が出されるケースが一般的です。
双方の間で合意に至れば和解調書が作成され、合意に至らない場合には判決に進むことになります。
工場型アスベスト訴訟では、所定の要件を満たす証拠が整えば、判決を待たずに裁判上の和解によって早期解決を図る運用が確立されています。
訴訟手続きのおおまかな流れ
| 手続きの段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 証拠収集・調査 | 就労歴や病状を証明する書類・医療記録などを事前に収集する |
| 訴訟提起 | 管轄の地方裁判所へ訴状および証拠書類を提出する |
| 口頭弁論期日・進行協議 | 月に1回程度開かれる期日において、双方の主張や証拠の確認を行う |
| 和解勧告・期日協議 | 要件該当性が確認された場合、裁判所より和解案が提示される |
| 和解成立または判決 | 合意により和解調書が作成されるか、合意に至らなければ判決言渡しとなる |
請求・立証のために必要となる主な書類
アスベスト訴訟を適切に進めるためには、過去に石綿粉じんに曝露する業務に従事していた事実と、それによって指定の疾病を発症した事実の双方を裏付ける客観的証拠が不可欠です。
まず、就労実態を証明する資料として、日本年金機構が発行する被保険者記録照会回答票や厚生年金保険の記録、雇用保険の被保険者台帳などが用いられます。
当時の給与明細や作業日報、職歴証明書、同僚の陳述書などが補強資料となる場合もあります。
次に、健康被害を証明する資料として、医師が作成した診断書、カルテ(診療録)の写し、胸部X線写真やCT検査画像などが挙げられます。
労災認定や石綿健康被害救済法による給付を受けている場合は、その認定等通知書も有力な証拠として扱われます。
また、被害者本人が亡くなられており遺族が請求を行う場合には、被災者との親族関係や相続権を確認するため、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本一式の提出が求められます。
まとめ
アスベスト訴訟は、工場型や建設型といった被ばく状況の類型によって、請求先や満たすべき要件、利用できる制度が異なります。
当時の就労環境や健康被害の実態に応じた適切な手続きを選択することが重要です。
国との和解手続きや損害賠償請求を進めるにあたっては、就労歴や医療記録などの客観的な証拠資料を過不足なく収集することが大切です。
個別の事実関係において要件を満たしているかどうかの確認や、必要書類の収集に不安がある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談をご検討ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。
2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。
また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。