更新日:2025年10月20日 (月)

公開日:2025年10月20日 (月)

【弁護士解説】ながらスマホ運転の法改正と被害防止の備え

【弁護士解説】ながらスマホ運転の法改正と被害防止の備え 【弁護士解説】ながらスマホ運転の法改正と被害防止の備え

サマリー

スマートフォンは生活に欠かせない道具ですが、運転中の操作は一瞬の油断が重大な交通事故を招く危険な行為です。道路交通法の改正によって厳罰化が進められたものの、依然として事故の発生が懸念されており、自身が注意を払っていても被害に巻き込まれるリスクは否定できません。この記事では、運転中のスマホ操作が引き起こす危険の科学的背景や法改正による罰則の内容、万が一事故に遭った際の適切な対処手順と予防策について分かりやすく解説します。

運転中の「ながらスマホ」が引き起こす危険性と事故の実態

運転中の「ながらスマホ」が引き起こす危険性と事故の実態

運転中のスマートフォン操作は、一般的なわき見運転と比較しても周囲の状況への注意が著しく散漫になりやすい行為です。警察庁の統計においても携帯電話使用等に起因する交通事故は継続して発生しており、死亡や重傷といった重大な結果につながる事案もみられます。

わずかな視線移動がもたらす物理的なリスク

時速60kmで走行している車両は、1秒間に約16.7メートル進みます。仮に運転者がスマートフォンに目を向け、前方からわずか2秒間視線を外しただけでも、車両は約33メートル進行する計算になります。

この間は前方の状況を把握できない「盲目状態」に近い走行となり、信号の切り替わりや歩行者の飛び出し、前走車の急な減速などに気づくことが極めて困難になります。

脳の機能からみる運転とスマホ操作が両立しない理由

人間の脳は、複数の複雑なタスクを同時に完全遂行するようには作られていません。マルチタスクと呼ばれる状態も、実際には脳が短時間で注意の対象を交互に切り替えているにすぎないと考えられています。

運転には「周囲の認知」「危険の判断」「適切な操作」という一連の高度なプロセスが必要です。しかし、画面に意識が向かうと、視界に歩行者や障害物が入っていても脳が情報として認識できない「非注意性盲目」が発生し、発見が遅れる原因となります。

さらに、脳の情報処理がスマートフォンの内容に占有されると、危険を察知した後のブレーキ操作やハンドル操作への判断・動作にも遅れが生じます。通知への返信を急ぐ心理的プレッシャーなども重なり、安全運転に必要な注意力が大きく損なわれます。

道路交通法改正による「ながらスマホ」運転の罰則強化

運転中のスマートフォン操作による事故が相次いだことを受け、2019年12月に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」に対する罰則が大幅に強化されました。

法改正では、運転中にスマートフォンなどを手で持って通話や画面注視を行う「保持」と、それによって実際に危険を生じさせた「交通の危険」の双方が厳罰化の対象となっています。

携帯電話等の「保持」に対する罰則の引き上げ

運転中に携帯電話を手で保持して通話したり、画面に表示された画像を注視したりする行為に対しては、違反点数および反則金が引き上げられました。

改正前は違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)でしたが、改正後は違反点数3点、反則金18,000円が科される規定へと改められています。

わずかな時間の画面注視であっても保持の違反に該当する可能性があり、日常的な運転における注意義務が一層強く求められるようになりました。

「交通の危険」を生じさせた場合の刑事罰と行政処分

スマートフォンなどの使用によって事故を起こすなど、道路における交通の危険を生じさせた場合には、より重い刑事罰が適用される仕組みとなっています。

改正前は3月以下の懲役または5万円以下の罰金とされていましたが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金へと引き上げられました。

さらに、交通の危険を生じさせた場合は反則金の適用対象外となり、直ちに刑事罰の対象となるとともに免許停止処分の基準に達することになります。

「交通の危険」を生じさせた場合は、反則金の納付による処理ではなく、直ちに刑事手続や免許停止処分の対象となります。

区分 改正前の罰則・処分 改正後の罰則・処分
保持(通話・画面注視等) 反則金6,000円/違反点数1点 反則金18,000円/違反点数3点
交通の危険(事故誘発等) 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金(免許停止処分)

このように法改正によって責任の重さが明確化されたため、運転者自身がルールを遵守するとともに、周囲の状況を把握しておくことが重要です。

万が一「ながらスマホ」事故の被害に遭った場合の対処法

自身がどれほど安全運転に努めていても、スマートフォンの操作に気を取られた車両から追突や接触を受けるリスクを完全になくすことは困難です。予期せぬ事故に遭遇した際は、冷静に手順を踏んで対応することが求められます。

安全確保と警察への通報

事故が発生した直後は、まず後続車による追突などの二次被害を防ぐため、車両や負傷者を安全な場所へと移動させます。負傷者がいる場合は救護を最優先に行い、速やかに救急車の手配を行います。

安全を確保した後は、事故の規模や当事者同士の話し合いに関わらず、必ず警察へ通報してください。その場で示談を取り交わすことは避けなければなりません。

警察への届出が行われない場合、保険金の請求や損害賠償の手続きに必要な「交通事故証明書」が発行されなくなります。

相手方の情報確認と現場の証拠保全

警察の到着を待つ間に、相手方の氏名、住所、連絡先、車両のナンバープレート、加入している自賠責保険や任意保険の会社名を確認して控えておきます。

あわせて現場の状況を記録することも重要です。車両の破損部位や停止位置、スリップ痕などをスマートフォンやカメラで写真・動画として記録しておくと、後の過失割合の判断において参考資料となることがあります。

もし相手が事故直前までスマートフォンを操作していた様子が見られた場合は、その状況や言動についてもメモを残し、警察官に事実関係を正確に伝えることが大切です。

速やかな医療機関の受診と診断書の取得

事故直後は極度の緊張や興奮状態にあるため、身体に損傷があっても痛みや不調を自覚しにくい傾向があります。外傷や自覚症状が乏しい場合でも、放置することは望ましくありません。

むち打ち症や打撲などの症状は、事故から数日経過した後に現れるケースも少なくありません。事故に遭った際はできる限り早い段階で病院を受診することが重要です。

医師の診察を受ける際は、交通事故による受傷であることを伝えたうえで診断書を発行してもらい、人身事故としての届出や保険会社への提出に備えておきます。

「ながらスマホ」運転の当事者にならないための予防策

交通事故の被害を防ぐためには周囲への警戒だけでなく、自身が「ながらスマホ」運転の加害者にならないための対策を講じることも重要です。運転中のスマートフォン操作は無意識のうちに行ってしまうケースも少なくないため、乗車前から具体的な行動ルールを決めておくことが求められます。

乗車前の準備と操作の完了

車を発進させる前に、スマートフォンに関する用件をすべて済ませておく習慣をつけることが予防の第一歩となります。急ぎの連絡への返信や通話、カーナビゲーション代わりの地図アプリの目的地設定などは、必ずシートベルトを締めて出発する前に完了させておくことが望まれます。

走行中に急な連絡が入ったり経路を変更したくなったりした場合でも、運転中に画面を操作することは避けなければなりません。その場合は、安全に停車できる場所やパーキングエリア等に車を完全に止めてから操作を行うルールの徹底が大切です。

スマートフォンの確認や設定は、必ず車を安全な場所に停車させてから行う習慣を徹底することが重要です。

物理的に操作できない環境づくり

視界に入る場所や手が届く位置にスマートフォンがあると、通知音や画面の点灯に反射的に反応してしまう傾向があります。こうした誘惑を断ち切るためには、端末をカバンの奥にしまう、後部座席や助手席のグローブボックス内に置くなど、運転席から手が届かない場所に配置する物理的な対策が効果的です。

あわせて、運転中はスマートフォンのドライブモードやサイレントモード、おやすみモード等を設定し、通知音や振動が発生しない状態にしておくことも有効です。通知そのものを遮断することで運転への集中力を保ちやすくなり、画面を確認したいという衝動を抑えることにつながります。

さらに、同乗者がいる際にはナビ操作や連絡の代行を依頼したり、互いに注意を促し合ったりするなど、周囲を巻き込んだ安全意識の共有も事故防止に向けた取り組みとして挙げられます。

交通事故に遭った際の弁護士への相談

過失割合の算定と保険会社との示談交渉

「ながらスマホ」運転による交通事故では、加害者側の重大な前方不注視が事故原因となるケースが多く見られます。このような場合、加害者側に重い過失が認められる可能性がありますが、相手方や保険会社がスマートフォンの操作を容易に認めないことも珍しくありません。

過失割合の算定にあたっては、事故当時の具体的な走行状況や注意義務違反の程度を客観的な事実に基づいて主張することが重要となります。当事者同士の主張が食い違う場合、交渉が長期化したり、被害者側にとって納得のいかない条件を提示されたりするリスクが存在します。

損害賠償請求における法的な留意点

交通事故によって生じる損害には、車両の修理費用などの物損にとどまらず、怪我の治療費や通院交通費、休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料など多岐にわたる項目が含まれます。

保険会社から提示される示談金額は、独自の算定基準に基づいていることが多く、裁判基準などの法的な観点から算定された金額とは異なる場合があります。提示された示談案をそのまま承諾する前に、個別の状況に応じた法的な評価を確認することが大切です。

示談書に一度署名・捺印してしまうと、原則として後から内容を変更したり追加の賠償を請求したりすることは極めて困難になります。

適正な解決に向けた相談窓口の活用

治療を受けながら相手方の保険会社と示談交渉を進めることは、被害者にとって精神的・時間的に大きな負担となる場合があります。事故の早い段階で弁護士に相談することで、証拠の保全方法や適切な過失割合の見通し、適正な賠償基準についての助言を受けられます。

加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯されている場合は、費用負担を抑えて相談や依頼ができるケースもあります。「ながらスマホ」運転による事故に巻き込まれ、保険会社の対応や示談内容に疑問があるときは、交通事故を取り扱う弁護士への相談を検討してみるとよいでしょう。

コラム監修者

JUNICHI TASHIRO

JUNICHI TASHIRO

所属:福岡オフィス 支店長

福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。

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