更新日:2025年6月25日 (水)

公開日:2025年6月25日 (水)

信号無視の車にぶつかった被害者に知って欲しい過失割合の問題

信号無視の車にぶつかった被害者に知って欲しい過失割合の問題 信号無視の車にぶつかった被害者に知って欲しい過失割合の問題

サマリー

信号無視の車にぶつかった場合、ケガの治療費や車の修理代等がきちんと支払われるのか不安ですよね。

信号無視の車にぶつかった被害者の方に知って欲しいのは、信号無視の車にぶつかった場合でも必ずしも過失割合が100:0になるわけではないことです。

過失割合によって、もらえる損害賠償の額に差が生じます。

したがって、信号無視の車にぶつかった被害者の方は、示談交渉の中で適切な過失割合を主張することが重要です。

この記事では、主に次のことについて解説しています。

信号無視の車にぶつかった場合の基本的な過失割合
信号無視の車にぶつかった場合に過失割合で揉めやすい理由
信号無視の車にぶつかった場合に集めるべき証拠
ぜひ参考にしてください。

【ケース別】信号無視の車にぶつかった場合の基本的な過失割合

信号無視の車にぶつかった場合の過失割合は、信号機の色や対象が何であるか、直線時・右折時などが影響します。

以下、ケース別の過失割合について見ていきましょう。

自動車対自動車の場合

自動車対自動車の事故の過失割合は、次のとおりです。

直進車同士が交差点で接触した場合

直進車同士の場合を見ていきましょう。

 

A車とB車の過失割合は、次のとおりです。

【直進車A(青):直進車B(赤)のケース】

基本 直進車A(青)0:直進車B(赤)100
 

修正要素

Aに何らかの過失あり

or Bの明らかな先入

直進車A(青)+10
Aに著しい過失あり 直進車A(青)+10
Aに重過失あり 直進車A(青)+20
Bに著しい過失あり 直進車A(青)- 5
Bに重過失あり 直進車A(青)-10

なお、明らかな先入とは、先に進入した車がある場合で、後から進入した車は容易に衝突を回避できたはずの状態を指します。

 

【直進車A(黄):直進車B(赤)のケース】

基本 直進車A(黄)20:直進車B(赤)80
 

修正要素

Aが赤信号直前の侵入 直進車A(黄)+10
Bの衝突時の信号が青 直進車A(黄)+20
Aに著しい過失あり 直進車A(黄)+10
Aに重過失あり 直進車A(黄)+15
Bに著しい過失あり 直進車A(黄)- 5
Bに重過失あり 直進車A(黄)-10

 

【直進車A(赤):直進車B(赤)のケース】

基本 直進車A(赤)50:直進車B(赤)50
 

修正要素

Bの明らかな先入 直進車A(赤)+10
Aに著しい過失あり 直進車A(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進車A(赤)+10
Aの明らかな先入 直進車A(赤)-10
Bに著しい過失あり 直進車A(赤)- 5
Bに重過失あり 直進車A(赤)-10

 

右折車と直進車が交差点で接触した場合

右折車と直進車の場合を見ていきましょう。

 

A車とB車の過失割合は、次のとおりです。

【右折車A(青):直進車B(赤)のケース】

基本 右折車A(青)0:直進車B(赤)100
 

修正要素

Bが15㎞以上の速度違反 直進車B(赤)+ 5
Bが30㎞以上の速度違反 直進車B(赤)+10
Bに著しい過失あり 直進車B(赤)+ 5
Bに重過失あり 直進車B(赤)+10
A合図なし 直進車B(赤)-10
Aに著しい過失・重過失あり 直進車B(赤)-10~20

 

【右折車A(青進入→黄右折):直進車B(黄)のケース】

基本 右折車A(青)30:直進車B(黄)70
 

修正要素

Bが15㎞以上の速度違反 直進車B(黄)+ 5
Bが30㎞以上の速度違反 直進車B(黄)+10
Bに著しい過失あり 直進車B(黄)+10
Bに重過失あり 直進車B(黄)+20
A合図なし 直進車B(黄)-10
Aに著しい過失・重過失あり 直進車B(黄)-10

 

【右折車A(青):直進車B(青)のケース】

基本 右折車A(青)80:直進車B(青)20
 

修正要素

Aが既右折 直進車B(青)+10
Bが法50条違反の交差点侵入 直進車B(青)+10
Bが15㎞以上の速度違反 直進車B(青)+10
Bが30㎞以上の速度違反 直進車B(青)+20
Bに著しい過失あり 直進車B(青)+10
Bに重過失あり 直進車B(青)+20
Aが徐行なし 直進車B(青)-10
A直近右折 直進車B(青)-10
A早回り右折 直進車B(青)- 5
A大回り右折 直進車B(青)- 5
A合図なし 直進車B(青)-10
Aに著しい過失・重過失あり 直進車B(青)-10

 

【右折車A(黄):直進車B(黄)のケース】

基本 右折車A(黄)60:直進車B(黄)40
 

修正要素

Aが既右折 直進車B(黄)+10
Bが法50条違反の交差点侵入 直進車B(黄)+10
Bが15㎞以上の速度違反 直進車B(黄)+10
Bが30㎞以上の速度違反 直進車B(黄)+20
Bに著しい過失あり 直進車B(黄)+10
Bに重過失あり 直進車B(黄)+20
Aが徐行なし 直進車B(黄)-10
A直近右折 直進車B(黄)-10
A早回り右折 直進車B(黄)- 5
A大回り右折 直進車B(黄)- 5
A合図なし 直進車B(黄)-10
Aに著しい過失・重過失あり 直進車B(黄)-10

 

【右折車A(赤):直進車B(赤)のケース】

基本 右折車A(赤)50:直進車B(赤)50
 

修正要素

Aが既右折 直進車B(赤)+10
Bが法50条違反の交差点侵入 直進車B(赤)+10
Bが15㎞以上の速度違反 直進車B(赤)+10
Bが30㎞以上の速度違反 直進車B(赤)+20
Bに著しい過失あり 直進車B(赤)+10
Bに重過失あり 直進車B(赤)+20
Aが徐行なし 直進車B(赤)-10
A直近右折 直進車B(赤)-10
A早回り右折 直進車B(赤)- 5
A大回り右折 直進車B(赤)- 5
A合図なし 直進車B(赤)-10
Aに著しい過失・重過失あり 直進車B(赤)-10

 

バイク対自動車の場合

バイク対自動車の事故の過失割合は次のとおりです。

【直進バイクA(青):直進車B(赤)のケース】

基本 直進バイクA(青)0:直進車B(赤)100
修正要素 Aに何らかの過失あり 直進バイクA(青)+ 5
Aに著しい過失あり 直進バイクA(青)+10
Aに重過失あり 直進バイクA(青)+20
Bに著しい過失あり 直進バイクA(青)-10
Bに重過失あり 直進バイクA(青)-20

 

【直進バイクA(赤):直進車B(青)のケース】

基本 直進バイクA(赤)100:直進車B(青)0
修正要素 Aに著しい過失あり 直進バイクA(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進バイクA(赤)+10
Aに何らかの過失あり 直進バイクA(赤)-10
Bに著しい過失あり 直進バイクA(赤)-20
Bに重過失あり 直進バイクA(赤)-30

 

【直進バイクA(黄):直進車B(赤)のケース】

基本 直進バイクA(黄)10:直進車B(赤)90
修正要素 Aが赤信号直前の侵入 直進バイクA(黄)+10
Aに著しい過失あり 直進バイクA(黄)+ 5
Aに重過失あり 直進バイクA(黄)+10
Bに著しい過失あり 直進バイクA(黄)-10
Bに重過失あり 直進バイクA(黄)-20

 

【直進バイクA(赤):直進車B(黄)のケース】

基本 直進バイクA(赤)70:直進車B(黄)30
修正要素 Aに著しい過失あり 直進バイクA(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進バイクA(赤)+10
Bが赤信号直前の侵入 直進バイクA(赤)-10
Bに著しい過失あり 直進バイクA(赤)-20
Bに重過失あり 直進バイクA(赤)-25

 

【直進バイクA(赤):直進車B(赤)ケース】

基本 直進バイクA(赤)40:直進車B(赤)=60
 

修正要素

Bの明らかな先入 直進バイクA(赤)+15
Aに著しい過失あり 直進バイクA(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進バイクA(赤)+10
Aの明らかな先入 直進バイクA(赤)-15
Bに著しい過失あり 直進バイクA(赤)-10
Bに重過失あり 直進バイクA(赤)-20

過失割合には、優者危険負担の原則があります。

バイクと自動車が事故を起こした場合には、通常、バイクの方が大きな損害が発生する可能性が高いことから、優者である自動車の方に重い責任を課しています。

優者は、四輪車→自動二輪車→自転車→人の順です。

自転車対自動車の場合

自転車対自動車の事故の過失割合は次のとおりです。

【直進自転車A(青):直進車B(赤)のケース】

基本 直進自転車A(青)0:直進車B(赤)100
 

修正要素

Aに著しい過失あり 直進自転車A(青)+ 5
Aに重過失あり 直進自転車A(青)+10
Aが児童・高齢者 直進自転車A(青)- 5
Aが自転車横断帯通行 直進自転車A(青)- 5
Bに著しい過失あり 直進自転車A(青)- 5
Bに重過失あり 直進自転車A(青)-10

 

【直進自転車A(赤):直進車B(青)のケース】

基本 直進自転車A(赤)80:直進車B(青)20
 

修正要素

夜間 直進自転車A(赤)+ 5
Aが児童・高齢者 直進自転車A(赤)-10
Aが自転車横断帯通行 直進自転車A(赤)-10
Aが横断歩道通行 直進自転車A(赤)- 5
Bに著しい過失あり 直進自転車A(赤)-10
Bに重過失あり 直進自転車A(赤)-20

 

【直進自転車A(黄):直進車B(赤)のケース】

基本 直進自転車A(黄)10:直進車B(赤)90
 

修正要素

Aが赤信号直前の侵入 直進自転車A(黄)+ 5
Aに著しい過失あり 直進自転車A(黄)+ 5
Aに重過失あり 直進自転車A(黄)+10
Aが児童・高齢者 直進自転車A(黄)- 5
Aが自転車横断帯通行 直進自転車A(黄)- 5
Bに著しい過失あり 直進自転車A(黄)- 5
Bに重過失あり 直進自転車A(黄)-10

 

【直進自転車A(赤):直進車B(黄)のケース】

基本 直進自転車A(赤)60:直進車B(黄)40
 

 

修正要素

夜間 直進自転車A(赤)+ 5
Aに著しい過失あり 直進自転車A(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進自転車A(赤)+10
Aが児童・高齢者 直進自転車A(赤)-10
Bが赤信号直前の侵入 直進自転車A(赤)-15
Aが自転車横断帯通行 直進自転車A(赤)-10
Aが横断歩道通行 直進自転車A(赤)- 5
Bに著しい過失あり 直進自転車A(赤)-10
Bに重過失あり 直進自転車A(赤)-15

 

【直進自転車A(赤):直進車B(赤)のケース】

基本 直進自転車A(赤)30:直進車B(赤)70
 

 

修正要素

夜間 直進自転車A(赤)+ 5
Aに著しい過失あり 直進自転車A(赤)+ 5
Aに重過失あり 直進自転車A(赤)+10
Aが児童・高齢者 直進自転車A(赤)- 5
Aの明らかな先入 直進自転車A(赤)-15
Aが自転車横断帯通行 直進自転車A(赤)-10
Aが横断歩道通行 直進自転車A(赤)- 5
Bに著しい過失あり 直進自転車A(赤)- 5
Bに重過失あり 直進自転車A(赤)-10

 

歩行者対自動車の場合

歩行者対自動車の事故の過失割合は次のとおりです。

【歩行者A(青):直進車B(赤)のケース】

※横断中の信号変更なし

基本 歩行者A(青)0:直進車B(赤)=100
修正要素なし -

 

【歩行者A(黄):直進車B(赤)のケース】

※横断中の信号変更なし

基本 歩行者A(黄)15:直進車B(赤)85
修正要素 Aが児童・高齢者 歩行者A(黄)- 5
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(黄)- 5
集団横断 歩行者A(黄)- 5
Bに著しい過失あり 歩行者A(黄)- 5
Bに重過失あり 歩行者A(黄)-10

 

【歩行者A(赤):直進車B(赤)のケース】

※横断中の信号変更なし

基本 歩行者A(赤)25:直進車B(赤)75
 

 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(赤)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(赤)+ 5
住宅街・商店街 歩行者A(赤)- 5
Aが児童・高齢者 歩行者A(赤)- 5
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(赤)-10
集団横断 歩行者A(赤)- 5
Bに著しい過失あり 歩行者A(赤)-10
Bに重過失あり 歩行者A(赤)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(赤)- 5

 

【歩行者A(赤):直進車B(黄)のケース】

※横断中の信号変更なし

基本 歩行者A(赤)60:直進車B(黄)40
 

 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(赤)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(赤)+ 5
住宅街・商店街 歩行者A(赤)-10
Aが児童・高齢者 歩行者A(赤)-10
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(赤)-20
集団横断 歩行者A(赤)-10
Bに著しい過失あり 歩行者A(赤)-10
Bに重過失あり 歩行者A(赤)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(赤)-10

 

【歩行者A(赤):直進車B(青)のケース】

※横断中の信号変更なし

基本 歩行者A(赤)80:直進車B(青)20
 

修正要素

住宅街・商店街 歩行者A(赤)-10
Aが児童・高齢者 歩行者A(赤)-10
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(赤)-20
集団横断 歩行者A(赤)-10
Bに著しい過失あり 歩行者A(赤)-10
Bに重過失あり 歩行者A(赤)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(赤)-10

 

【歩行者A(青で横断開始→その後赤):直進車B(赤)のケース】

※横断中の信号変更あり

基本 歩行者A(青→赤)0:直進車B(赤)100
 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(青→赤)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(青→赤)+ 5
Aが児童・高齢者 歩行者A(青→赤)- 5
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(青→赤)- 5
集団横断 歩行者A(青→赤)- 5
Bに著しい過失あり 歩行者A(青→赤)- 5
Bに重過失あり 歩行者A(青→赤)-10

 

【歩行者A(赤で横断開始→その後青):直進車B(赤)のケース】

※横断中の信号変更あり

基本 歩行者A(赤→青)15:直進車B(赤)85
 

 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(赤→青)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(赤→青)+ 5
住宅街・商店街 歩行者A(赤→青)- 5
Aが児童・高齢者 歩行者A(赤→青)- 5
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(赤→青)-10
集団横断 歩行者A(赤→青)- 5
Bに著しい過失あり 歩行者A(赤→青)-10
Bに重過失あり 歩行者A(赤→青)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(赤→青)- 5

 

【歩行者A(青で横断開始→その後赤):直進車B(青)のケース】

※横断中の信号変更あり

基本 歩行者A(青→赤)20:直進車B(青)80
 

 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(青→赤)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(青→赤)+ 5
住宅街・商店街 歩行者A(青→赤)- 5
Aが児童・高齢者 歩行者A(青→赤)- 5
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(青→赤)-10
集団横断 歩行者A(青→赤)-10
Bに著しい過失あり 歩行者A(青→赤)-10
Bに重過失あり 歩行者A(青→赤)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(青→赤)- 5

 

【歩行者A(黄で横断開始→その後赤):直進車B(青)のケース】

※横断中の信号変更あり

基本 歩行者A(黄→赤)35:直進車B(青)65
 

 

 

修正要素

幹線道路 歩行者A(黄→赤)+ 5
直前直後横断

佇立・後退

歩行者A(黄→赤)+ 5
住宅街・商店街 歩行者A(黄→赤)- 5
Aが児童・高齢者 歩行者A(黄→赤)-10
Aが幼児・身体障がい者等 歩行者A(黄→赤)-20
集団横断 歩行者A(黄→赤)-10
Bに著しい過失あり 歩行者A(黄→赤)-10
Bに重過失あり 歩行者A(黄→赤)-20
歩車道の区別なし 歩行者A(黄→赤)- 5

信号無視の車にぶつかっても過失割合が100:0にならない理由

過失割合が100:0になるのは、被害者に全く非がないケースに限られます。

前章で示した表のとおり、過失割合は、基本の過失割合に修正要素を加えた形で算出されます。

つまり、同じ事故類型でも、その態様によっては異なる過失割合が示されます。

例えば、右折車・直進車ともに青信号の場合の基本の過失割合は80:20ですが、右折車がウインカーの合図を出していなかった場合には、修正要素が考慮され、過失割合は90:10になります。

その他の修正要素には、次のようなものが挙げられます。

  • 事故発生時が夜間
  • 見通しのきく交差点での事故
  • 幹線道路での事故
  • 大型車
  • 右折禁止違反
  • 酒酔い運転・居眠り運転・無免許運転等
  • 被害者が幼児・児童・高齢者・身体障がい者の場合

したがって、最終的な過失割合は、双方の修正要素を考慮して決められます。

信号無視の車にぶつかった場合に過失割合で揉めやすいワケ

信号無視の車にぶつかった場合に過失割合で揉めやすい理由として、次の3つが挙げられます。

  • 信号無視を否定される可能性
  • あなたも信号無視をしたと主張される可能性
  • あなたにその他の過失があると主張される可能性

以下、詳しく見ていきましょう。

信号無視を否定される可能性

信号無視を否定される可能性があるからです。

事故当時は自分の信号無視を認めていても、交渉段階になって主張を変え、信号無視を否定する加害者もいます。

事故当時の状況は、加害者と被害者で主張が食い違うことも珍しくありません。

信号無視をしていないと主張された場合には、客観的な証拠が必要です。

あなたも信号無視をしたと主張される可能性

あなたも信号無視をしたと主張される可能性があるからです。

加害者が赤の場合、被害者の信号が青だと、加害者の過失が大部分を占めます。

しかし、被害者の信号が黄または赤の場合には、加害者の過失割合は減ります。

特に、信号の変わり目に事故が発生した場合など、事故状況によってはあなたも信号無視をしたと主張される可能性があるでしょう。

あなたにその他の過失があると主張される可能性

あなたにその他の過失があると主張される可能性があるからです。

信号機の色では争いはないものの、その他の被害者の過失を主張されることもあります。

例えば、被害者側のスピードが法定速度を超えていた、わき見運転をしていたなどです。

あなたにその他の過失が認められると、加害者側の過失は減りますから、加害者側はあなたの過失を主張する可能性が高いでしょう。

信号無視の車にぶつかった場合に集めるべき5つの証拠資料

過失割合で争いが生じた場合には、客観的証拠を示す必要があります。

信号無視の車にぶつかった場合には、早めに証拠を集めておくことが大切です。

信号無視の車にぶつかった場合に集めるべき証拠は、次の5つです。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書・供述調書
  • 信号サイクル表

以下、詳しく見ていきましょう。

ドライブレコーダーの映像

ドライブレコーダーの映像は、信号機の色やその他の事故態様を証明する重要な証拠です。

一定期間経過すると映像が上書きされますから、早めに保存しておきましょう。

加害者側のドライブレコーダーについては、相手方保険会社に開示を請求することで、応じてもらえる場合があります(ただし、開示は任意のため、応じてもらえない場合は強制ができません。)

防犯カメラの映像

防犯カメラの映像は、信号機の色やその他の事故態様を証明する重要な証拠です。

防犯カメラの管理会社に問い合わせることで、任意開示してもらえる場合があります。

開示が難しい場合には、弁護士に依頼することで、弁護士照会に基づき開示請求できる場合があります(ただし、弁護士照会を利用するには、損害賠償請求の依頼をした場合に限られます。)。

防犯カメラの映像も、一定期間経過すると上書きされることが多いですから、開示が難しい場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

目撃者の証言

目撃者の証言は、事故当時の状況を証明する重要な証拠です。

時間の経過とともに記憶は薄れやすくなります。

事故当時連絡先等を教えてもらった場合は、早めに連絡を取ることをおすすめします。

実況見分調書・供述調書

実況見分調書・供述調書は、中立的な立場の警察が作成したものであり、証拠としての信頼性が高く、裁判でも重要視される証拠です。

原則として、刑事記録を保管している検察庁に閲覧謄写申請が可能です。ただし、刑事事件の経過によっては、入手方法が異なる場合や開示が制限される場合もあります。

弁護士に損害賠償請求手続きの代理を依頼することで、弁護士照会に基づき開示請求できます。

信号サイクル表

信号サイクル表とは、信号機の色が青→黄→赤にかわる時間のパターンが示された表です。信号サイクル表によって、交通事故発生当時の信号を証明できる場合があります。

信号サイクル表は、各都道府県の警察本部等に対して開示請求が可能です。

弁護士に損害賠償請求手続きの代理を依頼することで、弁護士照会に基づき開示請求できます。

信号無視の車にぶつかった被害者こそ弁護士への相談をおすすめ

信号無視の車にぶつかった被害者こそ弁護士への相談をおすすめします。

過失割合は、当事者双方の話し合いにより決定します。

基本的には、相手方の加入する保険会社と話し合いをすることになるでしょう。

相手方保険会社は、支払う賠償金をできるだけ抑えようと加害者側(保険会社側)に有利な過失割合を主張するでしょう。

保険会社に言われたからと鵜呑みにすると、損をする可能性があります。

例えば、賠償金が100万円と仮定した場合、過失割合によって以下のような差が生じます。

【過失割合が加害者90:被害者10のケース】

最終的に受け取れる賠償金は、90万円です。

100万円-(100万円×10/100)=90万円

【過失割合が加害者60:被害者40のケース】

最終的に受け取れる賠償金は、60万円です。

100万円-(100万円×40/100)=60万円

双方の主張に食い違いが生じ、客観的な証拠もない場合には、交渉力によって過失割合が決まりがちです。

被害者だからこそ、交渉力の差で適切な賠償金を受け取れなくなることは避けるべきです。

弁護士が介入することで、保険会社も交渉力のみで強引に話し合いを進めることは難しくなります。

前章で示した客観的証拠の入手は、手続きが煩雑なものが多く、場合によっては入手できないこともあります。

弁護士に損害賠償請求手続きを依頼すれば、証拠の入手も全て対応してもらえます。

さらに、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、保険会社が300万円程度まで弁護士費用を負担してくれます。

したがって、弁護士費用特約が付いている場合には、費用面の心配なく弁護士に依頼できるでしょう。

まとめ

信号無視の車にぶつかった場合でも、過失割合が必ず100:0になるとは限りません。

信号無視の事案では、双方の主張が食い違うことも珍しくなく、被害者側にも過失があると主張される可能性もあります。

信号無視の車にぶつかった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が在籍しています。

ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

JUNICHI TASHIRO

JUNICHI TASHIRO

所属:福岡オフィス 支店長

福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。

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