更新日:2026年3月11日 (水)

公開日:2026年3月3日 (火)

慰謝料の支払いは手渡しでもいいの?手渡す場合の3つの注意点

慰謝料の支払いは手渡しでもいいの?手渡す場合の3つの注意点 慰謝料の支払いは手渡しでもいいの?手渡す場合の3つの注意点

サマリー

「慰謝料の支払いは手渡しでもいいの?手渡す場合の3つの注意点」について、慰謝料請求や法的リスク、対応時のポイントを弁護士が分かりやすく解説します。

慰謝料の支払いは手渡しでもいいの?

慰謝料の支払いは、現金手渡しでも可能です。
支払い方法は法律で定められているわけなく、当事者双方が合意すれば、現金手渡し・振込送金のどちらの方法でも支払えます。
慰謝料を現金手渡しで支払うことには、メリットとデメリットがあるため、それぞれを理解して判断することが大切です。
次章で、慰謝料を現金手渡しで支払うことのメリット・デメリットを詳しく紹介します。

慰謝料を手渡しで支払うメリット

慰謝料を手渡しで支払うメリットとして、主に以下の2つが挙げられます。

  • その場で相手方との関わりを断ち切れる
  • 振込の履歴が残らない

以下で、詳しく紹介します。

その場で相手方との関わりを断ち切れる

その場で相手方との関わりを断ち切れます
現金手渡しの場合、示談書への署名押印と慰謝料の支払いを同時に行うことが一般的です。示談所の取り交わしと支払いが同時に完了するため、通常、相手方との関わりをその日限りで解消できます。
振込送金の場合、慰謝料の支払いが完了するまでは、相手方との関係を完全には断ち切れません。
示談書の取り交わし時に慰謝料を全額現金で手渡す方法は、その場で相手方との関係を断ち切れるため、精神的な区切りをつけやすいでしょう。

振込の履歴が残らない

振込の履歴が残りません
振込送金の方法で支払うと、振込先の口座名義や振込金額等の取引履歴が残ります。
配偶者や交際相手、家族等が取引履歴を目にすれば、それをきっかけに不倫の事実がバレるかもしれません。
慰謝料を現金手渡しで支払えば、振込の履歴が残らないため、不倫問題を秘密裏に解決できるかもしれません。

慰謝料を手渡しで支払うデメリット

慰謝料を手渡しで支払うデメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 相手方と直接会う必要がある
  • 支払いの記録が残らない
  • 現金を持ち運ぶ必要がある

以下で、詳しく紹介します。

相手方と直接会う必要がある

相手方と直接会う必要があります
不倫の加害者と被害者が対面すると、感情的な対立や言い争いを引き起こしやすいです。
その場で土下座を求められたり、引越しや退職等の不当な要求をされたりするケースもあります。
対面でのやり取りは、精神的負担が大きく新たなトラブルが発生するリスクもあることを心に留めておきましょう。

支払いの記録が残らない

支払いの記録が残りません
現金手渡しで支払うと、振込票や取引履歴のような金銭のやり取りを証明する記録が残りません。
そのため、後になって「○十万円足りなかった」「慰謝料として受け取ったのではない」等と言いがかりをつけらたり、追加請求されたりすることも考えられます。
支払いの記録が残らないことで、後に紛争を蒸し返されるおそれがあります。

現金を持ち運ぶ必要がある

現金を持ち運ぶ必要があります
不倫慰謝料はまとまった金額になるケースが多いため、金融機関の窓口で現金を受け取る必要があるでしょう。多額の現金を持ち運ぶとなると、盗難や紛失等のリスクもあります。
安全に受け渡しができる場所の確保も必要です。
こうしたリスクを踏まえ、安全に現金を持ち運び、確実に相手方に受け渡せる体制を整えることが重要です。

慰謝料を手渡しで支払う場合の3つの注意点

慰謝料を現金手渡しで支払う場合の注意点は、以下の3つです。

  • 支払う前に相手方の本人確認をする
  • 領収書を発行してもらう
  • 示談書を取り交わす

以下で、詳しく解説します。

支払う前に相手方の本人確認をする

支払う前に相手方の本人確認をしましょう
銀行振込であれば振込名義人で氏名を確認できますが、現金手渡しの場合は本人かどうかを確認できません。確認を怠ると、相手方を装った第三者に高額な現金を渡すリスクがあります。
顔見知りなど、確実に相手方本人と分かる場合を除き、金銭の受け渡し前に本人確認をすることをお勧めします。

領収書を発行してもらう

領収書を発行してもらいましょう
領収書を発行してもらえば、慰謝料を支払ったことを証明できます。
「支払ってもらっていない」「○万円しか受け取っていない」等と言いがかりをつけられて、再度請求される事態を防ぎやすくなるでしょう。
相手方に領収書を準備してもらう必要があるため、事前に依頼することをお勧めします。

示談書を取り交わす

示談書を取り交わしましょう
示談書とは、慰謝料額や誓約事項等、当事者間で合意した内容を記載した書面です。
示談書を取り交わせば、当事者間で合意した内容を客観的に証明できます。合意した・していない等の紛争の蒸し返しも防ぎやすくなるでしょう。
示談書は当事者のどちらが作成しても良いため、加害者であるあなたが作成しても問題ありません。
示談書には、以下のような事項を記載すると良いでしょう。

  • 当事者双方が合意した旨
  • 不貞行為の事実
  • 慰謝料に関する事項
  • 口外禁止条項
  • 清算条項
  • 示談成立日・当事者双方の住所・署名押印

示談書の書き方については、「不倫の示談書の書き方と自分で作成する際の注意点【テンプレート付】」で詳しく解説しています。

示談書の作成や交渉を依頼したい場合は弁護士に相談を

慰謝料を手渡しで支払うにあたり、示談書の作成や交渉に不安があるなら、弁護士への相談も検討しましょう。
弁護士に示談書の作成を依頼すれば、法的に不備のない書面を作成してもらえるため、形式面のトラブルや紛争の蒸し返しを未然に防ぎやすくなります。安心して示談を進められるでしょう
示談の条件等について相手方と調整が必要な場合には、交渉を依頼することも検討しましょう。弁護士に交渉を依頼すれば、法的根拠に基づいてあなたの言い分を主張してもらえるため、交渉をスムーズに進めやすくなります。
示談書の作成や相手方との交渉に不安があるなら、弁護士への相談も視野に入れてみてください。

まとめ

慰謝料の支払い方法は、当事者双方が合意すれば、現金手渡しでも構いません。
メリット・デメリットのどちらの側面も考慮し、現金手渡しで支払うかどうか決めましょう。
現金手渡しで支払う場合は、支払ったことを客観的に証明できるようにするため、領収書を発行してもらいましょう。相手方と示談書も取り交わすことで、紛争の蒸し返しも防ぎやすくなります。
ネクスパート法律事務所は、初回相談が30分無料です。
示談の条件について相手方と折り合いがつかない、示談書の作成に不安がある等の悩みを抱えたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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