更新日:2024年3月8日 (金)

公開日:2024年3月8日 (金)

不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届いたらすべき対応

不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届いたらすべき対応 不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届いたらすべき対応

サマリー

不倫相手の配偶者から内容証明で慰謝料を請求され、すぐに支払って解決しなければと焦っていたり、無視してしまおうと考えていたりする方もいらっしゃるでしょう。

しかし、すぐに支払うことや無視することはやめてください。

本記事では内容証明で不貞慰謝料請求をされている方に、どのように対応すればよいかを不貞相談件数9800件以上の弊所がご紹介します。

内容証明が届いたら放置せずに内容を確認しましょう

内容証明が届いたら放置をせず、まずは内容を十分に確認しましょう。

記載されている内容の中で特に確認すべき事項は、以下の4つです。

  • 誰が内容証明を送ったのか
  • 請求者はどのような事実を主張しているのか
  • 請求者が求める慰謝料の金額はいくらか
  • 回答期限はいつまでか

これらの内容を確認したうえで、あなたの認識している事実と相違がないか検討しましょう。

放置をしてしまうと、相手から法的な措置(訴えの提起など)を取られてしまう場合もあります。この場合、訴訟に向けた準備を全く行っていないあなたはとても不利な状況に陥ってしまうため、放置することは避けましょう。

内容証明の内容を行動に移す義務はないため、冷静に内容の正当性を検討しましょう

内容証明が送られてきたとしても、あなたに何も義務は発生しません。

しかし、内容証明が弁護士によって送付されている場合には、応答をしないと調停や裁判手続きに移行する場合もあります。

そのため、あなたの立場から相手の主張が正当か不当かを検討し、主張したい事実がある場合には、その主張をまとめておきましょう。のちに回答書を作成するときに役立ちます。

もっとも、相手の主張が正当か不当かは法律上の判断となるため、あなたが判断できない状況となるかもしれません。その場合は、弁護士に相談してみてください。

要求に対する回答書を作成し交渉しましょう

相手の要求に対するあなたの主張がまとまったら、回答書を作成しましょう。

やり取りの内容を残し、主張漏れがないようにこちら側も書面で対応しましょう。

相手の設定した請求の期限までに回答書の作成が間に合わない場合には、「〇月〇日まで待ってください。」と猶予の申し入れを行いましょう。

なお、弁護士に依頼している場合には、回答書の作成、相手方との交渉は弁護士が行うため、あなたがする必要はありません。

交渉で合意できた場合、合意書を作成しましょう

回答書やその後の面談等で交渉を行った結果、当事者間で解決策が見つかった場合には、合意書を作成してください。

のちに合意内容を覆されることを防止するめにも合意書の作成は重要です。

内容証明で不貞慰謝料請求されても合意してはいけない3つのケース

以下の3つのケースに該当する場合、相手の請求に応じないで交渉をしてください。

直接相手と交渉することが難しい場合や交渉に自信がない場合には弁護士に相談することをお勧めします。

不貞の事実がないのに慰謝料請求をされた場合

内容証明を送付してきた者の配偶者と肉体関係に至っていないにもかかわらず不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合、要求に応じないでください。

肉体関係がない場合には不貞行為は成立せず、慰謝料請求は認められません。

よって、あなたに慰謝料を支払う義務はなく、あなたは相手の請求に応じる義務がないのです。この場合、不貞行為がないということを交渉で主張してください。弁護士に相談する際にも、不貞行為をしていないことは必ず伝えるようにしましょう。

請求額が相場と比べて不当に高額である場合

相場と比べて不当に高額な慰謝料請求をされた場合、相手の請求に応じないでください。

通常の不貞慰謝料請求の場合の相場は、不倫相手が別居や離婚する場合には約100~300万円、離婚しない場合には約50万~100万円くらいであることが多いです。

相場よりも高額な請求を受けた場合、あなたの責任を超えた賠償をすることになってしまいますので、不当に高額な慰謝料を請求されている場合には相手の請求に応じず、妥当な賠償額で合意できるよう、交渉しましょう。

相手が合意書の作成に応じない場合

当事者間の話合いによって慰謝料が決定した場合であっても、相手が合意書の作成に応じない場合には、相手の請求に応じないでください。

この場合、合意した内容に従ってあなたが慰謝料を支払ったとしても、「慰謝料の合意なんかしていない。」と再度慰謝料請求がされるおそれがあるからです。

まとめ

内容証明郵便が送られてくると、どのように対処したらよいのかがわからず、放置してしまったり、不当な要求を不当と気付かずに鵜呑みにしてしまったりとあなたの方が不利益を被ってしまいます。

内容証明で不貞慰謝料請求をされた方で、ご対応にお困りの方はぜひ弊所までご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京本店

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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