更新日:2023年8月2日 (水)

公開日:2023年8月2日 (水)

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由とは?

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由とは? 生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由とは?

サマリー

生きているうちに財産を配偶者や子どもに渡す生前贈与を検討している方がいらっしゃるでしょう。
上手に利用すれば節税効果が期待できますが、方法を間違えると逆効果になることもあります。
この記事では、生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由を解説します。適切な相談窓口も紹介しますので、ご一読ください。

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由についてあ

生きているうちに財産を配偶者や子どもに渡す生前贈与を検討している方がいらっしゃるでしょう。
上手に利用すれば節税効果が期待できますが、方法を間違えると逆効果になることもあります。
この記事では、生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由を解説します。適切な相談窓口も紹介しますので、ご一読ください。

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由

生前贈与を専門家に相談しながら進めるべき4つの理由について解説します。

生前贈与に関する正しい知識を得られる

生前贈与を専門家に相談すれば、生前贈与に関する正しい知識が得られます。
生前贈与と相続の違いを明確に理解している方は少ないと思います。間違った理解のまま進めると、生前贈与のメリットを十分に活かせないばかりか、思わぬトラブルを招くこともあります。
例えば、「生前贈与なら財産の行先を自由に決められる」と考えて実行した結果、相続人間に不公平感が生じ、相続開始後に争いへ発展することがあります。贈与を行った時期によっては、贈与税の控除制度が受けられず相続税が課されるケースもあります。
生前贈与と相続の主な違いを簡単にまとめましたので、参考にしてください。

  • 生前贈与
  • 相続
  • 性質
  • 生前の契約に基づいて財産を譲ること(当事者双方の合意で成立する)
  • 被相続人の死亡によって開始する(当事者双方の意思に関係なく発生する)
  • 財産の行先
  • 贈与する人が財産を譲る相手を自由に選べる
  • 法定相続人
  • 課税される税金
  • 贈与税が課されるが、1人あたり1年間に110万円の基礎控除がある
    ※ただし、相続開始前3年~7年以内に行われた生前贈与は相続税の対象となる。
    相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額を上回るときのみ相続税が課される。
    [計算式]
    遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

最適な財産の残し方は目的や家族構成等によって異なる

生前贈与を専門家に相談しながら進めれば、最適な財産の残し方を検討できます。
生前贈与は、目的や家族構成等によってとるべき方法が違います。
例えば、財産を渡したい人が複数いる場合は、受贈者1人あたり年間110万円の贈与税の基礎控除を活用することで、一定の節税効果が期待できることがあります(相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合は、もともと相続税がかからないため、生前贈与による節税効果はあまり期待できません)。
内縁の配偶者や甥・姪など法定相続人でない人に確実に財産を渡したい場合は、相続よりも贈与の方が確実に意思を反映できることがあります。
専門家と相談しながら進めることで、自分の意図に沿った最適な財産の残し方が実現できるでしょう。

親族間に思わぬトラブルを引き起こす可能性がある

生前贈与によって親族間に思わぬトラブルを引き起こさないよう、専門家に相談しながら進めたほうがよいです。
例えば、推定相続人にすべての財産を贈与すると、他の相続人の遺留分を侵害することとなります。
相続開始後、相続人間でトラブルになり、調停・裁判に発展する可能性も否定できません。こうしたトラブルが起きないように、専門家からのアドバイスを得ながら生前贈与を行うのが重要です。

贈与の時期や方法によっては税金面で損をすることがある

生前贈与は、時期や方法によって税金面で損をすることがあるので、専門家に相談しながら進めたほうがよいでしょう。
例えば、生前贈与をした人が3年以内に亡くなった場合、3年以内に行われた生前贈与は、計算上、相続財産に加算され、相続税の対象となります。これでは相続税対策のために行った生前贈与の意味がなくなります。
こうした失敗をしないために、ご自身の健康状態等を考えつつ専門家に相談してアドバイスをもらいましょう。

生前贈与をすべきかどうか誰に相談すればよい?

生前贈与をすべきかどうか、相談ができる専門家は以下となります。

弁護士

弁護士であれば、生前贈与に関するあらゆる相談の対応が可能です。
弁護士は、裁判、法律相談、交渉等の法律事務全般が行えますので、相談者の代理人になって対応ができます。
相続案件を多数手掛けている弁護士であれば、生前贈与でトラブルを防ぐための的確なアドバイスが可能です。

税理士

税理士は税金関係の専門家ですので、相続税・贈与税に関して知りたいことがある場合は、税理士への相談をおすすめします。
相続税対策を考えて生前贈与を検討している人や税金面で生前贈与をすべきかどうか悩んでいる方は、税理士に相談しましょう。

司法書士

司法書士は登記の専門家ですので、不動産を生前贈与したいと考えている場合に相談するとよいでしょう。
不動産を生前贈与したら登記申請が必要になるので、司法書士であれば不動産名義変更の登記完了まで対応が可能です。

生前贈与の相談ができる窓口は?

生前贈与の相談ができる窓口は、主に以下の3つです。

市区町村が開催する法律相談

市区町村の役所で開催している法律相談で、生前贈与に関する相談が可能です。
多くの市区町村では、弁護士・司法書士等による定期的な法律相談を開催しています。
相談時間が短いため一般的な内容に限られますが、生前贈与について基本的なことを知りたい場合は、利用するといいかもしれません。

各都道府県の弁護士会が開催する法律相談

各都道府県の弁護士会が開催する法律相談で、生前贈与に関する相談が可能です。
各地の弁護士会をはじめとして、全国約300か所で法律相談を実施しています。
生前贈与をしたら親族間でもめごとが起こる可能性がある人は、早い段階で弁護士に相談すると安心です。

各都道府県の司法書士会が開催する法律相談

各都道府県の司法書士会が開催する法律相談で、生前贈与に関する相談が可能です。
主に不動産を生前贈与の対象と考えている場合は、不動産名義変更の登記申請を含めて相談ができるので安心です。

まとめ

生前贈与は、正しい知識で上手く行えばメリットが得られる制度です。自分は生前贈与をすべきかどうかわからないという方は、ぜひ専門家に相談をしてアドバイスを得ながら進めていきましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続案件を多数手掛けている弁護士が在籍しています。
お気軽にお問合せください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京本店

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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