更新日:2025年10月20日 (月)

公開日:2022年9月21日 (水)

痴漢で自首すべきかお悩みの方へ|自首前に知っておくべきことガイド

痴漢で自首すべきかお悩みの方へ|自首前に知っておくべきことガイド 痴漢で自首すべきかお悩みの方へ|自首前に知っておくべきことガイド

サマリー

痴漢行為に及び、その場を後にしたものの、「自首すべきではないか?」と悩む方もいらっしゃるでしょう。
犯行現場では何事もなくても、防犯カメラやICカードの履歴等から犯行が発覚し、後日逮捕されるケースもあります。
痴漢で自首すべきかお悩みの方は、早い段階で弁護士に相談しましょう。自首すべきかどうかの判断や、自首による不利益を最小限に抑えるための助言を受けることが重要です。
この記事では、主に次のことについて解説します。

・痴漢で自首するメリットとデメリット
・痴漢で自首する前に準備すべきこと
・痴漢で自首する前に弁護士に相談すべき理由
ぜひ参考にしてください。

痴漢で自首する5つのメリット

痴漢で自首するメリットは、次の5つです。

  • 刑が減軽される可能性
  • 不安から解放される
  • 逮捕を回避できる可能性
  • 実名報道を回避できる可能性
  • 起訴を回避できる可能性

以下、詳しく説明します。

刑が減軽される可能性

刑が減軽される可能性があります。
刑法は、次のように定めています。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
[減軽することができる。]との文字どおり、自首すれば必ず刑が減軽されるわけではありません。
自首による減刑が認められる場合、法定刑の下限よりも短い刑期や、法定刑の下限よりも少ない罰金まで、量刑が減軽される可能性があります。
どのくらい刑が軽減されるかは、量刑ごとに決められています(刑法第68条)。
痴漢は、行為の態様や悪質性の程度により、迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)に問われる可能性があり、その刑の軽減の範囲は以下のとおりです。

罪名 量刑
軽減前 (法定刑) 軽減後
迷惑防止条例違反
(※東京都の場合)
6月以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
3月以下の拘禁刑
または
25万円以下の罰金
不同意わいせつ罪
(旧: 強制わいせつ罪)
66月以上10年以下の拘禁刑 3月以上5年以下の拘禁刑

※迷惑防止条例違反は各都道府県で定められているため、迷惑防止条例違反の刑罰は、行為の種類や各都道府県の条例によって異なります。

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自首することで、刑が減軽される可能性があるでしょう。

不安から解放される

不安から解放されます。
今のあなたは、「被害届が出されたらどうしよう。」「いつか警察が来るのではないか?」と、毎日不安な日々を送っていることでしょう。
自首することで、こうした不安から解放されるでしょう。

逮捕を回避できる可能性

逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕をするためには、①逮捕の理由②逮捕の必要性の2つの要件が必要です。
これらの要件のうち、1つでも欠ける場合には、裁判官は逮捕状を発行しません。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときです。
逮捕の必要性とは、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるときです。
自首をし、任意の取り調べに適切に応じた場合には、その行動が評価され、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いとして、逮捕を回避できる可能性が高いでしょう。

実名報道を回避できる可能性

実名報道を回避できる可能性があります。
そもそも、実名報道をするかどうかを決めるのは報道機関です。
実名報道がされるタイミングは、主に次の4つです。

  1. 逮捕時
  2. 身柄送検時
  3. 起訴時
  4. 判決時

このうち、②の身柄送検時のタイミングで報道されることが比較的多いと言われています。
自首によって逮捕を回避できれば、実名報道されるリスクも低くなるでしょう。

起訴を回避できる可能性

起訴を回避できる可能性があります。
自首をし、反省の姿勢を示すことで、起訴を回避できる可能性があります。
さらに、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

痴漢で自首する3つのデメリット

痴漢で自首するデメリットは、次の3つです。

  1. 警察に犯行が知られる
  2. 出頭しても自首にならない可能性
  3. 逮捕される可能性

以下、詳しく説明します。

警察に犯行が知られる

警察に犯行が知られます。
自首をしなければ、何事もなく済んだかもしれません。
自首することで、犯行が警察に知られ、何らかの処罰を受ける可能性があるでしょう。

出頭しても自首にならない可能性

出頭しても自首にならない可能性があります。
自首を成立させるためには、捜査機関に対して、犯罪事実及び犯人が発覚していない段階で申告する必要があります。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚する前であれば、自首は成立します。
しかし、既に容疑がかけられている段階での申告の場合は、自首が成立しません。
ただし、自首が成立しない場合でも、自ら出頭することで、逮捕の回避、実名報道の回避、起訴の回避の可能性はあるでしょう。

逮捕される可能性

逮捕される可能性があります。
自首をしても、必ず逮捕されないとは言い切れません。
犯行態様や被害者の供述内容などから逮捕の必要性があると判断されれば、逮捕される可能性もあります。

arrest_process

逮捕された場合には、72時間の身柄拘束を受けます(48時間は警察による拘束・24時間は検察による拘束)。
勾留された場合には、更に10日間拘束され、延長されれば最大で20日間拘束されます。

痴漢で自首したら家族や勤務先に連絡はいく?

痴漢で自首したタイミングでは、家族や勤務先に連絡がいく可能性は低いです。
ただし、未成年の場合には、親に連絡がいくことは避けられないでしょう。
業務に関連した犯行の場合には、勤務先に連絡がいく可能性もあります。
自首したタイミングでは家族にバレなくても、逮捕された場合には、家族に連絡がいく可能性が高いです。
逮捕後、勾留された場合には、長期間欠勤することで勤務先にバレるリスクが高くなります。
家族や勤務先にバレるのを避けるためには、自首をし、逮捕を回避する必要があるでしょう。

痴漢で自首しない場合には後日逮捕される可能性も

痴漢をし、その場を後にした場合、後日逮捕される可能性があります。
なぜなら、捜査機関が、後日逮捕につながる証拠を確保している可能性があるからです。
後日逮捕につながる証拠となり得るものには、主に次の5つがあります。

  1. 被害者の供述
  2. 目撃者の供述
  3. 交通系ICカードの情報
  4. 駅のホームや電車内の防犯カメラ
  5. 繊維鑑定・DNA鑑定の結果

犯行の日からどの程度の期間で逮捕されるかは捜査状況によりケースバイケースです。
何か月間逮捕されなければ安心という目安もありません。
後日逮捕される可能性を考え、不安な日々を送るのは避けたいですよね。
自首すべきかどうかを含め、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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痴漢で自首する前に準備すべきこと

痴漢で自首する前に準備すべきことは、次の2点です。

  • 事情聴取に対する返答を考える
  • 学校や勤務先にどのように説明するか考える

以下、詳しく説明します。

事情聴取に対する返答を考える

事情聴取に対する返答を考えましょう。
自首をすると、その後警察官による事情聴取がされます。
自首をした理由犯行の概要身上等について質問されます。
ここで供述した内容は、調書となり、裁判の証拠にもなります。
したがって、警察官からの質問にどのように答えるか、あらかじめ考える必要があります。

学校や勤務先にどのように説明するか考える

学校や勤務先にどのように説明するか考えましょう。
万が一逮捕された場合には、逮捕後長期間、弁護士以外の人と連絡が取れなくなる可能性があります。
無断欠席や無断欠勤にならないよう、学校や勤務先に対して、事前にどのように説明するか考える必要があります。

痴漢で自首した後の流れ

痴漢で自首し、逮捕された場合の流れは、下図のとおりです。

arrest_flow

痴漢で自首する前に弁護士に相談・依頼すべき7つの理由

痴漢で自首を検討している方は、自首する前に弁護士に相談することをおすすめします。
痴漢で自首する前に弁護士に相談・依頼すべき理由は、次の7つです。

  1. 自首すべきかどうか判断してもらえる
  2. 自首に同行してもらえる
  3. 取り調べに向けた準備をサポートしてもらえる
  4. 逮捕される可能性を低くできる
  5. 不起訴を獲得できる可能性が高い
  6. 家族や勤務先に知られるリスクを最小限にできる
  7. 被害者との示談交渉を任せられる

以下、詳しく説明します。

自首すべきかどうか判断してもらえる

自首すべきかどうか判断してもらえます。
自首には、メリットだけでなく、デメリットもあります。
弁護士からきちんと説明を受け、あなた自身で理解する必要があるでしょう。
さらに、自首よりも前に、被害者との示談交渉を優先すべきケースもあります。
被害者が特定できている事案では、先に示談を成立させることで、刑事事件化の回避ができる可能性もあるでしょう。
弁護士に依頼し、自首すべきかどうか適切な判断をしてもらうことが重要です。

自首に同行してもらえる

弁護士への依頼後、弁護士が必要と判断した場合は、自首に同行してもらえます。
自首を決心しても、一人では不安を感じるでしょう。
弁護士に同行してもらうことで、精神的負担を軽減できるでしょう。

取り調べに向けた準備をサポートしてもらえる

取り調べに向けた準備をサポートしてもらえます。
自首した後は、通常、そのまま警察官による取り調べがされます。
取り調べでは、犯行の動機や経緯、内容などを詳細に聞かれるでしょう。
不用意な発言であなたが不利益を受けないよう、事前に弁護士からアドバイスをもらうことが重要です。

逮捕される可能性を低くできる

逮捕される可能性を低くできます。
逮捕を回避するには、逮捕の必要性(逃亡や罪証隠滅のおそれ)がないことが必要です。
弁護士は、警察官に対し、逮捕の必要性がないことを上申書等で主張します。
弁護士に依頼することで、逮捕される可能性を低くできるでしょう。

不起訴を獲得できる可能性が高い

不起訴を獲得できる可能性が高いです。
不起訴処分になれば前科も付きません。
不起訴獲得のために重要なのが、被害者との示談成立です。
検察官の起訴・不起訴の判断には、被害者の処罰感情が考慮されるからです。
弁護士に依頼することで、被害者との示談が成立しやすく、それによって不起訴を獲得できる可能性が高いでしょう

家族や勤務先に知られるリスクを最小限にできる

家族や勤務先に知られるリスクを最小限にできます。
もちろん、家族や職場に絶対にバレないとは限りません。
ですが、弁護士に依頼し、逮捕の回避・被害者との示談成立・不起訴の獲得によって、家族や勤務先に知られるリスクを最小限にできるでしょう。

被害者との示談交渉を任せられる

被害者との示談交渉を任せられます。
示談交渉をするためには、当然、被害者との接触が必要ですが、通常、警察や検察官は、被疑者やその家族に対しては、被害者の情報を教えません。
弁護士であれば、被害者の連絡先を秘匿扱いすることを前提として、被害弁償や示談交渉のために、連絡先を開示してもらえる可能性があります。
弁護士に依頼することで、早い段階から被害者との示談交渉が可能となり、示談が成立する可能性も高いでしょう。

痴漢で自首すべきか迷っている方が気になる疑問2選

痴漢で自首すべきか迷っている方の気になる疑問にお答えします。

痴漢で自首する前に被害届が出ているか確認できる?

痴漢で自首する前に、被害届が出ているか確認できる方法はありません。

自首は電話でもできる?電話で犯罪事実を申告するだけでは、自首は成立しません。

電話後の警察の指示に従い、所定の手続きを経てはじめて自首が成立します。

まとめ

痴漢で自首すべきか悩んでいる場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
自首する場合でも、弁護士のサポートを受け、逮捕の回避を目指しましょう。
ネクスパート法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士多数在籍しています。
ぜひ一度ご相談ください。

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