サマリー
医療用医薬品をダイエット目的で推奨するSNS投稿が批判を集め、オンライン処方サービスには東京都から警告が出されました。薬機法は承認外の効能を強調する広告を規制しており、その対象は販売業者に限られず、広告に関与した者に及びます。景表法上の課徴金の主な対象は表示内容の決定に関与した事業者ですが、インフルエンサーを起用する事業者は発信内容の全責任を負う前提で、投稿前の監修体制を整える必要があります。
医療用医薬品をダイエット目的の製品としてSNSで推奨し、批判を浴びる事案が発生しています。インフルエンサーやアンバサダーを起用したプロモーションは認知拡大の手法として用いられる一方、医薬品が絡む発信には医療法、薬機法、景品表示法などの厳格な法規制が及びます。不適切な発信が行われた場合、関与した事業者や発信者はどのような法的責任を問われるリスクがあるのでしょうか。SNS発信における法的な境界線を整理します。
インフルエンサーによる医薬品発信事案の概要
厚生労働省が承認した2型糖尿病の治療薬「マンジャロ」(一般名:チルゼパチド)は、糖尿病治療以外の作用(食欲減退や痩身といった作用)がインターネット上で拡散され、本来想定されている医療目的とは異なる層へと利用が広がりました。本件では、ある発信者がオンライン処方サービスのアンバサダーに就任し、痩身目的を前面に押し出した趣旨の投稿をしたことが発端です。
この投稿に対して多くの批判が集まり、発信者は謝罪動画の公開とともにアンバサダー就任を辞退する事態となりました。東京都薬務課は、該当するオンライン処方サービスに対して警告を行っています。これとは別に、他府県において医薬品を無許可で販売・保管していた者が書類送検されるなど、マンジャロをめぐる取り締まりや指導が強化されています。発信者はアンバサダーを辞退し報酬も受け取っていないと説明していますが、今回の事案は、専門知識を持たない者が医薬品の広告に関わることのリスクを示す事例となりました。
薬機法が禁じる承認外の医薬品広告と該当性判断
薬機法は医薬品の販売行為だけでなく、広告に関しても制限を設けています。同法66条では虚偽・誇大広告を禁止しており、同法68条では承認前の医薬品等の広告を禁じています。マンジャロは糖尿病治療薬として国内で承認されていますが、痩身やダイエットを目的とした効能・効果は承認されていません。そのため、ダイエット目的での利用を促す発信は、承認外の効能を強調する広告として規制対象となる可能性があります。
表示が薬機法上の広告に該当するかどうかは、一般に次の3つの要件を満たすかで判断されます。
- 顧客を誘引する意図(顧客誘引性)が明確であること
- 特定の医薬品等の商品名が明らかであること(特定性)
- 不特定多数の人が認知できる状態にあること(一般認知性)
表現を交えて体重減少効果を語る投稿は、特定のオンライン処方サービスや医薬品への利用を促す狙いがあると判断されやすく、広告とみなされる余地が十分にあります。薬機法の広告規制は販売業者だけでなく、広告に関与したすべての人が対象となるため、インフルエンサー自身も規制の対象となることがあります。違反があったと認められた場合は行政指導や措置命令が行われ、是正されない場合には公表や課徴金納付命令へと進む仕組みが導入されています。
景品表示法における優良誤認と責任主体
景品表示法(以下「景表法」)5条1号は、商品の品質や効果について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる優良誤認表示を禁止しています。投稿において、医薬品による体重減少効果を断定的に表現し、個人差や副作用、医療上の注意事項を適切に提示していなかった場合、消費者に誤った印象を与える不当表示として消費者庁などから問題視されることもあります。
ただし、景表法における規制や課徴金納付命令の主な対象は、表示内容の決定に関与した事業者となります。インフルエンサーなどの発信者個人にどこまで責任が及ぶかは、投稿内容の作成にどの程度主体的に関わっていたか、または事業者と一体とみなせるかによって結論が分かれます。
企業がインフルエンサーを起用する際の実務上の留意点
企業や医療機関がSNSを用いたプロモーションを計画、またはインフルエンサーをアンバサダーとして起用する際には、発信内容の全責任が最終的に事業者に帰属することを想定しなければなりません。専門知識を持たない外部の発信者が、個人の感想として特定の表現を投稿した場合でも、それが自社サービスへの誘引を目的としたものであれば、事業者が指導を受ける不利益を被ることになります。
コンプライアンス違反による炎上や行政処分を防ぐために、事業者は発信前にリーガルチェックの体制を整備することが求められます。特に承認外の効能・効果を連想させる推奨表現は、医療法、薬機法上のリスクが高まる領域です。発信者との契約において、投稿前に必ず企業側の監修を通すことや、法令遵守に関する明確なガイドラインを共有しておくことが、実務上の不利益を回避するための有効なアプローチとなります。
まとめ・ご相談はネクスパート法律事務所へ
インフルエンサーを起用した医療用医薬品に関する発信は、表現のあり方によって薬機法や景表法上の規制に抵触するリスクを内包しています。広告の主語が医療行為そのものの説明から離れ、特定の薬剤の取得を強く誘引する形になった時点で、事業者および関与した発信者の双方が法的な責任を問われる可能性が生じます。
SNSやインターネット上でのプロモーションにおいては、表現の表面的な文言だけでなく、サービス設計や関与の度合いを含めた全体的な実態が審査の対象となります。予期せぬコンプライアンス違反を防ぎ、健全な広告運用を維持するためには、事前の適切なリスク評価が欠かせません。
ネクスパート法律事務所では、薬機法・医療法・景表法に基づく広告表現のリーガルチェックや、インフルエンサーを起用する際のアンバサダー契約書の作成・審査、企業の広告コンプライアンス体制の構築支援を承っております。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。
コラム監修者
寺垣 俊介
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。
2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。
また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。