身柄拘束からの解放のために提出すべき書面と提出タイミング

身柄拘束からの解放に向けてとるべき手続きは非常に様々あります。そのため、適切なタイミングで適切な書類を提出することが出来れば、その分釈放を検討してもらう機会が増え、また、釈放のタイミングが早まります。それでは、身柄解放のために提出すべき書面と、その提出すべきタイミングを見ていきましょう。
目次
身柄解放のために提出すべき4つの書類
身柄拘束からの解放のために提出すべき書類は様々ありますが、特に重要なのが以下の4つです。
- 検察官に対する意見書
- 裁判官に対する意見書
- 準抗告申立書
- 特別抗告申立書
身柄拘束の手続きの流れ
身柄を拘束するためには、まず逮捕する必要があります。逮捕されると、48時間以内に警察官から検察官に身柄が引き渡され、検察官は、裁判官に対し、24時間以内に勾留請求をします。勾留請求が認められると、原則として10日間身柄拘束されることになります。
さらに身柄を拘束する必要がある場合には、検察官が裁判官に対し、勾留延長請求をし、これが認められると、原則として10日間の勾留延長が認められます。
この合計23日の間に、検察官は起訴をするか否かを決定し、不起訴となれば、その場で身柄拘束が解かれますが、起訴されると、原則として裁判が終了するまで勾留され続けます。
以上のように、裁判が終了するまでの間に、身柄拘束に関して様々な手続きが行われるため、各手続きの進捗状況等に応して、適時に適切な書類を適切な場所に提出することが非常に重要になります。
各タイミングで提出すべき書類
逮捕後勾留前
- 検察官に対する意見書
勾留請求後勾留決定前
- 裁判官に対する意見書
勾留決定後
- 勾留状謄本請求書
- 準抗告申立書
- 準抗告却下決定に対する特別抗告申立書
- 勾留執行停止請求書
勾留延長請求前
- 検察官に対する意見書
勾留延長請求後勾留延長決定前
- 裁判官に対する意見書
勾留延長決定後
- 勾留状謄本請求書
- 準抗告申立書
- 準抗告却下決定に対する特別抗告申立書
起訴前
- 不起訴意見書
起訴後
- 保釈請求書
- 保釈請求却下決定に対する準抗告申立書
- 準抗告却下決定に対する特別抗告申立書
以上のように、各手続きの進行に応じて、提出すべき書類は変わってきます。それぞれの手続きやそれぞれの書面の詳細は、別途ご説明いたします。
各手続きに応じて、適時に適切な書面を適切な場所に提出することは、刑事事件を多く扱っている弁護士でなければ、非常に困難です。早期の身柄解放を目指す場合には、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
